公募中 掲載日:2026/08/01

神奈川県 令和8年度 中小企業生産性向上促進補助金(設備投資・IT導入)

上限金額
未設定
申請期限
2026年08月31日
神奈川県 中小企業生産性向上促進事業費補助金 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

神奈川県内の中小企業や創業間もない事業者に対し、物価高騰や人手不足といった厳しい経営環境を克服するため、生産性向上に資する設備導入やITサービス導入等の費用を補助します。これにより、事業者の「稼ぐ力」を強化し、利益を原資とした賃上げの実現と県内経済の持続的な発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

補助金の申請は、電子申請(原則)と郵送申請の2つの方法があります。電子申請にはGビズIDが必要です。提出された申請は先着順ではなく、公募期間終了後に審査が行われます。詳細は神奈川県公式ホームページをご確認ください。
申請準備・公募期間
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年08月31日

令和8年の公募は以下の3期に分かれています。

  • 6月公募:5月1日〜6月30日
  • 7月公募:7月1日〜7月31日
  • 8月公募:8月3日〜8月31日

電子申請はポータルサイトから、郵送申請は当日消印有効で事務局へ送付してください。公募期間終了後の内容変更(経費の追加など)は認められません。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:順次通知

提出された書類に基づき「要件審査」「事業有効性審査」「加点項目」の観点から厳正に審査されます。審査結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」にて通知されます。すべての申請が採択されるわけではありません。

補助事業の実施
  • 事業実施期限:2027年01月31日

交付決定通知後に、補助対象事業(発注・契約・納品・支払い)を実施します。原則として交付決定前の着手は認められませんが、「事前着手届」を提出している場合に限り、申請日からの着手が可能です。支払いは振込のみが認められます。

実績報告・補助金支払い
  • 最終報告締切:2027年02月05日

事業完了後、30日以内または2027年2月5日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。事務局による書類確認および現地調査を経て金額が確定し、その後補助金が支払われます。支払い時期は報告書受理から約1〜3か月後が目安です。

対象となる事業

物価高騰や人手不足といった厳しい経営環境に直面する中小企業が、その「稼ぐ力」を安定・強化し、利益を原資とした賃上げによって成長と分配の好循環を生み出すことを目的として、生産性向上に資する設備導入等を支援する事業です。

■1 一般枠

生産性向上に資する設備導入等に対し補助します。

<補助上限額(下限額)>
  • 500万円(25万円)
<補助率>
  • 1/2 または 2/3(小規模事業者)

■2 グループ化支援枠

M&A(企業の合併・買収)後の事業統合に伴う設備導入等に対し補助します。

<補助上限額(下限額)>
  • 4,000万円(500万円)
<補助率>
  • 1/2 または 2/3(小規模事業者)

■3 創業者成長支援枠

創業間もない事業者が、地域の支援機関と連携して取り組む設備導入等に対し補助します。

<補助対象経費>
  • 機械装置等費:事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費(上限300万円)
  • ITサービス導入費:事業の遂行に必要なITサービスやシステムの導入・開発に要する経費(上限50万円)
  • 施設工事費:機械装置等を設置するために必要な最低限の改修工事に要する経費(上限100万円)
<主な取組事例>
  • 製造工程の改善に資する設備導入
  • 検査工程の改善に資する設備導入
  • 調理工程やサービス提供方法の改善に資する設備導入
  • その他、労働生産性向上に繋がるITシステムやロボット、省力化設備など
<主な補助要件>
  • 原則として、付加価値額を年率平均1.5%(3年で4.5%)以上増加させる計画であること
  • 給与支給総額を増加させること
  • 令和5年4月1日以降に創業していること
  • 神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでおり、当該事業所で実施すること
  • 補助事業実施期間内に、「発注」、「納品、利用等」、「支払い」が完了すること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や申請は、本補助金の対象となりません。

  • 公的制度等との二重受給となる事業。
    • 国・県・市町村が補助する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と重複する事業。
  • 重複申請および実態のない事業。
    • 同一事業者による複数の申請(複数の屋号を使用している個人事業主も申請は1件のみ)。
    • 実態のある事業を営んでいない事業者による事業。
  • 特定の要件を満たさない事業者による事業。
    • 大企業(みなし大企業を含む)。
    • 特別の法律により設立された法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、商工会・商工会議所など)。
    • 系統出荷による収入のみの個人農業者(林業・水産業者含む)や、診療報酬に係る事業の収入のみの個人開業医。
  • 公募の趣旨にそぐわない事業。
    • 本公募要領に沿わない事業。

補助内容

■一般 一般枠

<補助上限額>
経費区分上限額
機械装置等費500万円(または300万円)
ITサービス導入費50万円
施設工事費100万円
<補助対象経費の必須条件>
  • 「①機械装置等費」または「②ITサービス導入費」のいずれかを必須とする
<主な留意事項>
  • 専有性:申請事業者のみが使用するものに限る
  • 実施期間:令和9年1月31日までに発注・支払いが完了すること
  • 支払い方法:振込および口座振替のみ(現金・手形・小切手等は不可)
  • 調達元:原則として県内に事業所を構える業者から調達すること

■グループ化 グループ化支援枠

<補助上限額>
経費区分上限額
機械装置等費4,000万円
ITサービス導入費50万円
施設工事費100万円
<対象要件>

令和7年4月1日以降にM&Aによる事業買収等を行った事業者が対象

■創業者 創業者成長支援枠

<申請制限>

一般枠、グループ化支援枠、創業者成長支援枠のいずれか1つのみ申請可能

■特例措置

●加点1 米国関税及び日産自動車生産縮小の影響に係る加点措置

<対象公募>

6月公募

<内容>

当該影響を受けている、または受けることが見込まれている事業者に対して加点

●加点2 中東情勢の影響に係る加点措置

<対象公募>

7月、8月公募

<内容>

中東情勢の影響を受けている、または受けることが見込まれている事業者に対して加点

対象者の詳細

補助対象となる事業者の主な種類

本補助金(創業者成長支援枠)は、以下のいずれかの形態で、かつ神奈川県内に事業所を有し、申請日時点で実態のある事業を営んでいる事業者が対象となります。

  • 1 中小企業者
    製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業・飲食店:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、ソフトウェア業、情報処理サービス業:資本金3億円以下または従業員300人以下、旅館業:資本金5,000万円以下または従業員200人以下、ゴム製品製造業(一部除く):資本金3億円以下または従業員900人以下
  • 2 特定非営利活動法人(NPO法人)
    従業員数が300人以下であること、法人税法上の収益事業を行っており、確定申告書の提出ができること、認定特定非営利活動法人でないこと、中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行うものであること
  • 3 社会福祉法人
    社会福祉法第32条の認可を受け設立されていること、従業員数が300人以下であること、法人税法上の収益事業を行うこと
  • 4 その他の法人・事業形態
    個人事業主、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、士業法人(弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士等)、農業法人(会社法の会社または有限会社に限る)、各種組合(事業協同組合、企業組合、商店街振興組合等)

共通の要件

事業者区分に関わらず、本補助金を受けるためには以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 創業時期と場所
    令和5年4月1日以降に創業していること、申請日時点で神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでいること、補助事業を神奈川県内の自社事業所で実施すること
  • 事業計画と体制
    付加価値額を年率平均1.5%(3年で4.5%)以上増加させる計画であること、給与支給総額を増加させること、県税の未納がないこと、補助事業期間内に発注、納品、支払いが完了すること

「常時使用する従業員数」の定義

中小企業者等の判定における従業員数には、以下の者は含めません

  • 除外される人員
    会社役員(従業員兼務役員を除く)、個人事業主本人および同居の親族従業員、育児休業、介護休業、傷病休業中の社員、パートタイム労働者(通常の従業員より労働時間が短い、または4分の3以下である者)、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。

  • みなし大企業(大企業による出資や役員派遣が一定基準を超える中小企業)
  • 直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える小規模事業者
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業含む)
  • 診療報酬に係る事業による収入のみである個人開業医
  • 国・県・市町村の他の補助制度と重複する事業を行う者
  • 特別の法律により設立された法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人等)
  • 一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、任意団体
  • 令和5年3月31日までに創業している事業者
  • 暴力団員または暴力団関係者

※医師、歯科医師、助産師については、常時使用する従業員数に関わらず、小規模事業者とはみなされません。

【補助率・補助金額】
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助上限額:300万円 / 補助下限額:25万円
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://r8seisansei.pref.kanagawa.jp/
生産性向上促進事業費補助金 公式ホームページ(R8年度)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/seisansei/r8.html
補助金活用事例集
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/seisansei.html
審査のポイント解説ページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/seisansei2.html
電子申請システム ログインページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/seisansei/r8_system/login/
郵送申請用 申請書類等ダウンロードページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/seisansei/download/
神奈川県庁トップページ
https://www.pref.kanagawa.jp/

電子申請システムは2026年5月1日より受付を開始しています。システムメンテナンスによる停止期間があるため、申請時には公式サイトの案内をご確認ください。申請様式の多くは電子申請システム内での入力により自動作成されます。

お問合せ窓口

生産性向上補助金事務局(テルウェル東日本株式会社)
TEL:045-315-3755
受付時間
平日 9時00分から17時00分まで
受付窓口
NTT長者町ビル 2F
テルウェル東日本株式会社内 生産性向上補助金事務局所在地: 〒231-0033 横浜市中区長者町5-60
原則として電子申請が推奨されていますが、電子申請システムを使用できない事業者向けに郵送での申請も受け付けています。郵送は消印が押印される方法で行ってください。持ち込みや宅配便による申請は不可。
(公財)神奈川産業振興センター
TEL:045-633-5200
受付窓口
神奈川中小企業センタービル 4階
所在地: 横浜市中区尾上町5-80
事業計画の策定や経営全般に関するより専門的なアドバイスを求める場合の相談窓口
神奈川県中小企業団体中央会
TEL:045-633-5132
受付窓口
神奈川中小企業センタービル 9階
所在地: 横浜市中区尾上町5-80
事業計画の策定や経営全般に関するより専門的なアドバイスを求める場合の相談窓口
横浜商工会議所 東部地域活動課
TEL:045-671-7519
中・西・鶴見区担当
横浜商工会議所 西部地域活動課
TEL:045-671-7525
保土ヶ谷・旭・瀬谷・戸塚・栄・泉区担当
横浜商工会議所 南部地域活動課
TEL:045-671-7529
南・港南・磯子・金沢区担当
横浜商工会議所 北部地域活動課
TEL:045-671-7538
神奈川・港北・緑・青葉・都筑区担当
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。