東広島市 小児科新規開業支援事業補助金
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目的
東広島市内で新たに小児科を標榜する診療所を開設する医師や医療法人に対し、医療機器や設備の導入費用を最大1,000万円補助します。市内の小児科医療体制を強化し、子育て世代が安心して暮らせる環境を整備することを目的としています。開業後10年以上の継続や地域医療への積極的な貢献を求めることで、地域における小児医療の持続的な質の向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前協議(必須)
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- 実施時期:交付申請を行う前
補助金の交付を希望する方は、事業計画についてあらかじめ市長と協議を行う必要があります。要件の確認や計画の適切性を事前に審査する重要なステップです。
- 推奨:検討段階で早めに医療保健課へ相談してください。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:医療提供施設を開業する日の30日前まで
事前協議終了後、正式な申請を行います。原則として事業実施前の申請が必要です。
主な提出書類:- 交付申請書、事業計画書、資金計画書
- 建物配置図・平面図
- 医師免許証の写し、履歴書、住民票
- 法人の場合は登記事項証明書
- 補助金等の交付決定
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- 通知時期:審査完了後速やかに
書類審査や必要に応じた現地調査を経て「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 注意:決定内容に不服がある場合は、通知を知った日から15日以内に申請の取り下げが可能です。
- 概算払の請求(希望時)
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- 請求期限:交付決定の日から30日以内
市長が必要と認める場合に限り、概算払や前金払が可能です。希望する場合は期限内に請求書を提出してください。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了日の翌日から30日以内(または年度末)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
主な提出書類:- 実績報告書
- 領収書等の支出証拠書類
- 医療法に基づく届出書の写し
- 竣工写真、購入設備の写真
- 額の確定と交付請求
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実績報告後、速やかに
実績報告の審査と現地調査が行われ、適正と認められれば「補助金等額確定通知書」が届きます。通知受領後、「交付請求書」を提出します。
- 補助金等の交付
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請求後、速やかに
確定した補助金額が指定口座に振り込まれます。
- 留意事項:不正受領や目的外使用があった場合は、交付決定の取り消しや加算金を伴う返還命令が出る場合があります。
対象となる事業
東広島市における小児科医療の充実と、子育て世代の満足度向上、さらには市民が安心して生活できる環境の整備を目的とし、市内で新たに小児科医療施設を開業する医師または医療法人に対し、開業にかかる費用の一部を補助するものです。
■東広島市小児科新規開業支援事業
市内で新たに診療所を開業し、標榜する診療科に小児科を含む医師または医療法人が対象となります。ただし、特定の条件(既存の小児科勤務医、市外での小児科開業医等)を満たす医師を常時勤務させることが必須です。
<補助対象経費>
- 医療機器および診療に必要と認められる設備の購入等に要する費用
<補助金の額>
- 補助上限額:1,000万円
- 対象費用の額と1,000万円のいずれか低い方の額(1,000円未満切り捨て)
<交付要件>
- 新規開業後10年以上、事業を継続する見込みがあること
- 1週間あたり5日以上かつ30時間以上の小児科外来診療を行うこと
- 一般社団法人東広島地区医師会、竹原地区医師会、または賀茂東部医師会のいずれかに加入すること
- 在宅当番医制(月2回以上)および東広島市休日診療所(年5回以上)の診療に従事すること
- 国立大学法人広島大学および地域の医療機関と小児医療連携体制を構築すること
- 学校医や健康診査への従事など、地域医療に積極的に貢献すること
▼補助対象外となる事業・費用
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外または交付対象外となります。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある医師または医療法人。
- 補助対象外となる費用項目:
- 土地の取得費用または整地費用
- 門、柵、塀、駐車場、造園、通路または建物に係る工事費用
- 設計費用など、工事に伴う事務費用
- 既存建物の買収費用
- その他、市長が適当でないと認める費用
- 交付決定の取消し・返還:
- 新規開業後10年以内に交付要件を満たさなくなった場合(返還命令の対象)。
補助内容
■小児科新規開業支援事業補助金
<補助金の交付対象者>
- 東広島市内で新規に小児科診療所を開業する医師または医療法人
- 小児科を標榜する医療機関に勤務していた医師
- 市外において小児科を標榜する医療機関を開業していた医師
- 市長が特に必要と認める医師
<補助金交付の具体的な要件>
- 新規開業後10年以上、当該医療施設において事業を継続する見込みがあること
- 1週間あたり5日以上かつ30時間以上の小児科外来診療を行うこと
- 東広島地区・竹原地区・賀茂東部いずれかの医師会に加入すること
- 在宅当番医制に月2回以上、東広島市休日診療所に年5回以上従事すること
- 広島大学および地域医療機関との小児医療連携体制を構築すること
- 学校医や健康診査への従事等、地域医療への積極的貢献
<補助対象経費>
- 医療機器の購入に要する費用
- 診療に必要と認められる設備の購入等に要する費用
<補助金の額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 補助対象経費の額(1,000円未満切り捨て) | 1,000万円 |
<備考(補助金返還規定)>
新規開業後10年以内に交付要件を満たさなくなった場合、要件を満たさない期間に応じて月割りで補助金の全部または一部の返還を命じられることがある。
対象者の詳細
補助金の交付対象者
東広島市内で新規に小児科診療所を開業する医師、または医療法人が対象となります。ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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開業する診療所の条件
医療法に基づき規定される「診療所」であること、標榜する診療科に小児科を含むものであること -
常時勤務させる医師の条件(いずれかに該当)
小児科を標榜する医療機関に勤務していた医師、市外において小児科を標ぼうする医療機関を開業していた医師、市長が特に必要と認める医師
補助金の交付要件
補助金を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
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1 事業の継続と診療体制
新規開業後、10年以上にわたり事業を継続する見込みがあること、1週間当たり5日以上かつ30時間以上、小児科外来診療を行うこと -
2 医師会への加入
一般社団法人東広島地区医師会、一般社団法人竹原地区医師会、または一般社団法人賀茂東部医師会のいずれかに加入すること -
3 地域医療への協力
「在宅当番医制」における小児科診療への協力(月2回以上)、「東広島市休日診療所」における小児科診療への協力(年5回以上) -
4 小児医療連携体制の構築
国立大学法人広島大学および地域の医療機関と良好な関係を築き、相互に連携できる小児医療体制を構築すること -
5 その他の地域医療への貢献
学校医や健康診査への従事など、地域医療への積極的な貢献
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象外となります。
- 過去に東広島市小児科新規開業支援事業補助金(廃止前の要綱に基づく補助金も含む)の交付を受けたことがある医師
- 過去に同補助金の交付を受けたことがある医療法人
※より多くの新規開業を支援するための措置として、過去の受給制限が設けられています。
※補助金の活用を検討される場合は、東広島市健康福祉部医療保健課医療感染症対策係へ事前にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/2/4/43037.html
- 東広島市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/index.html
- 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/city.higashihiroshima
- 公式X(旧Twitter)アカウント
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- 公式LINEアカウント(観光関連)
- https://page.line.me/hh_kanko
- 公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/user/cityhigashihiroshima
- 計画変更(中止・廃止)申請書 (RTF)
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/material/files/group/31/8keikakuhenkou.rtf
- 補助金等交付請求書 (RTF)
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/material/files/group/31/12koufuseikyu.rtf
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/1035?page_no=43037
東広島市小児科新規開業支援事業補助金に関する申請は、電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして作成・提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。