公募中 掲載日:2026/08/01

堺市 堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金(余剰電力等活用型太陽光発電設備整備)

上限金額
未設定
申請期限
2027年02月26日
大阪府 【堺市】余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業(堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金) 公募開始:2026/06/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

堺市内の事業者に対し、自家消費型太陽光発電設備の導入費用を補助することで、地域のエネルギー地産地消と脱炭素社会の実現を図ります。本事業は、発電した電力を施設内で消費しつつ、余剰電力を市内の公共施設等へ供給する「堺エネルギー地産地消プロジェクト」の一環です。設備導入を通じて、事業者の光熱費削減と市全体のカーボンニュートラル達成を支援します。

申請スケジュール

本補助事業は、「単年度事業枠」と「2か年度事業枠」の二つの事業枠があります。申請は電子メールで行い、送信後には必ず電話での到達確認が必要です。また、予算の上限に達した時点で募集が終了する先着順方式となります。
事前協議
随時(申請前)

事業内容や補助要件の確認のため、申請前に市と事業計画等について協議を行うことが推奨されています。

補助事業の申込(交付申請)
  • 公募開始:2026年06月04日
  • 申請締切:2026年11月30日
  • 2か年度枠締切:2027年02月26日

定められた申請書類一式を電子メールで提出してください。メール送信後の電話確認が必須です。

  • 単年度事業枠締切:2026年(令和8年)11月30日 17:00
  • 2か年度事業枠締切:2027年(令和9年)2月26日 17:00
採択・交付決定
審査後随時

提出書類の審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知書」または「事業開始承認通知書」が送付されます。

事業実施(契約・工事)
交付決定後〜各事業完了期限まで

原則として交付決定(または事業開始承認)を受けた後に、契約や発注、工事を開始してください。決定前に発注等を行った経費は補助対象外となります。

  • 原則として2者以上からの見積取得(相見積)が必要です。
  • 2か年度事業枠の場合、2027年(令和9年)4月以降に改めて交付申請手続きが必要となります。
事業完了・実績報告
  • 単年度枠完了期限:2027年01月31日
  • 2か年度枠完了期限:2028年01月31日

設備の引き渡し、検収、および支払いがすべて完了した日を事業完了日とします。事業完了日から30日以内に実績報告書を提出してください。

補助金の確定・交付
確定通知受領後

市による書類審査・現地調査を経て「補助金の額の確定通知書」が届きます。その後、速やかに交付請求書を提出することで補助金が支払われます(精算払)。

対象となる事業

堺市が推進する「堺エネルギー地産地消プロジェクト」の一環として、太陽光発電設備の導入を支援する事業です。2050年カーボンニュートラルの実現に向け、市内の建物に自家消費用の太陽光発電設備を導入し、その余剰電力をプロジェクトに提供することで地域の脱炭素化を促進することを目的としています。

■2か年度事業枠 2か年度事業枠

事業実施期間が2か年度にわたる採択枠です。

<補助事業者(応募者)の要件>
  • 堺市の採択を受け、太陽光発電設備を設置する者であること。
  • 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
  • 補助対象設備の所有者であり、法定耐用年数期間満了等を含め継続的に使用する者であること(リース契約時の要件あり)。
  • 取得した補助対象設備を管理台帳に記載し、善良な管理者の注意をもって管理・運用できる者であること。
  • 補助事業終了後、市または環境省の求めに応じて発電事業の状況などを報告できる者であること。
  • 会計検査院による現地検査などに対し、事業者として会社単位で誠実に対応できる者であること。
  • 市税を滞納していない者であること。
  • 暴力団員または暴力団密接関係者に該当しない者であること。
  • 需要家の企業規模が中小企業または中堅企業(従業員数2,000名以下の企業)であること。
  • 令和9年1月31日までに事業を完了できること。
<補助対象となる経費>
  • 工事費(本工事費(直接・間接)、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
  • 設備費(設備・機器の購入、運搬、調整、据付け等に要する経費)
  • 業務費(調査、設計、製作、試験、検証、委託料等に要する経費)
  • 事務費(社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、備品購入費等に要する経費)

■単年度事業枠 単年度事業枠

単年度で事業を完了する採択枠です。

<補助事業者(応募者)の要件>
  • 堺市の採択を受け、太陽光発電設備を設置する者であること。
  • 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
  • 補助対象設備の所有者であり、法定耐用年数期間満了等を含め継続的に使用する者であること(リース契約時の要件あり)。
  • 取得した補助対象設備を管理台帳に記載し、善良な管理者の注意をもって管理・運用できる者であること。
  • 補助事業終了後、市または環境省の求めに応じて発電事業の状況などを報告できる者であること。
  • 会計検査院による現地検査などに対し、事業者として会社単位で誠実に対応できる者であること。
  • 市税を滞納していない者であること。
  • 暴力団員または暴力団密接関係者に該当しない者であること。
  • 需要家の企業規模が中小企業または中堅企業(従業員数2,000名以下の企業)であること。
  • 令和9年1月31日までに事業を完了できること。
<補助対象となる経費>
  • 工事費(本工事費(直接・間接)、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
  • 設備費(設備・機器の購入、運搬、調整、据付け等に要する経費)
  • 業務費(調査、設計、製作、試験、検証、委託料等に要する経費)
  • 事務費(社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、備品購入費等に要する経費)

▼補助対象外となる事業

本事業において、以下の項目に該当する内容は補助対象外となります。

  • 施工単価が一定基準を超える部分。
    • 施工単価が20万円/kW(パネル重量5kg/m2以下の場合は25万円/kW)を超える部分については補助対象外となります。

補助内容

■A 補助対象事業の概要

<主な要件>
  • 設備設置と自家消費:PPA、リース、または自己所有方式により新規設置し自家消費すること
  • 設置場所:太陽光発電モジュールを建物の屋根などに設置すること
  • 自家消費率:年間自家消費量の割合が30%以上80%未満であること
  • 余剰電力の売却:原則20年間、市指定の小売電気事業者に8円/kWhで売却する契約を締結すること
  • 地域脱炭素への貢献:2030年度までに使用電力を市内産再生可能エネルギー100%に切り替えること
  • FIT/FIP制度との併用不可:固定価格買取制度やFIP制度の認定は取得不可
  • 事業完了期限:令和10年1月31日まで
  • 需要家の企業規模:中小企業または中堅企業(従業員数2,000名以下)

■B 補助対象経費

<施工単価の上限(上限を超える部分は対象外)>
区分上限単価
原則(一般)20万円/kW
パネル重量5kg/m2以下25万円/kW
<経費の内訳>
  • 工事費:本工事費(材料費、労務費、直接経費)、間接工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費
  • 設備費:太陽電池モジュール、パワーコンディショナー等の購入・据付費
  • 業務費:調査、設計、製作、試験、検証に要する経費
  • 事務費:事務に必要な社会保険料、賃金、旅費、消耗品費等
<直接経費の制限>
  • 系統への工事費負担金:上限1.35万円/kW

■C 補助率

<余剰率に応じた補助率>
余剰率補助率
40%以上70%未満1/2
30%以上40%未満1/3
20%以上30%未満1/4

■D 留意事項

<主な補助対象外経費>
  • 原則、交付決定前の契約・発注(工事費負担金契約を除く)
  • 建物屋根の防水・改修工事、既存設備の移設・撤去費、躯体の補強工事費
  • 消費税及び地方消費税、振込手数料
  • 系統連系手続きに関する経費(接続検討申込の事前相談等)

■特例措置

●S1 大阪府内企業に係るPPAサービス料金控除の特例

<内容>

PPA事業者が大阪府内に本社を有する企業の場合は、サービス料金からの控除額を補助額相当分の9/10とすることができる。

●S2 交付決定前着手の特例

<内容>

補助対象設備の系統連系に要する工事費負担金契約に係る工事費負担金のみは、例外的に交付決定前の契約であっても補助対象として認められる。

対象者の詳細

補助事業者の詳細

補助事業者とは、堺市からの採択を受け、太陽光発電設備を設置し、その余剰電力を市が指定する小売電気事業者に提供する者を指します。以下の要件を全て満たす申請者が補助事業者として認められます。

  • 事業の実施能力と継続性
    本事業を実施するために必要な経営基盤を有していること、事業の継続性が認められること
  • 設備所有と継続使用
    堺市内に設置する補助対象設備の所有者であること、設備の処分制限期間を超えて継続的に使用すること
  • 適切な管理と運用
    管理台帳への記載、善管注意義務による管理および効率的な運用
  • 報告義務および検査への対応
    堺市または環境省からの求めに応じた発電状況等の報告、会計検査院による現地検査等への会社単位での誠実な対応
  • 納税要件
    堺市税を滞納していないこと

補助対象事業(需要家、建物等の要件)

補助事業者が導入する太陽光発電設備およびその設置場所となる建物の利用者(需要家)に関わる要件です。以下の要件を全て満たす事業が対象となります。

  • 設備導入および設置要件
    導入方式:PPA方式、リース方式、または自己所有方式のいずれか(新規設置)、設置場所:建物の屋根等、自家消費率:年間発電量の30%以上80%未満であること、中古設備ではないこと
  • 電力利用および売却に関する契約
    需要家による自家消費を行うこと、原則20年間、指定の小売電気事業者に余剰電力を売却する契約を締結すること、売電価格:8円/kWh(税抜)
  • 地域脱炭素への取り組み
    堺市と地域脱炭素の推進に関する協定を締結すること、2030年度までに、設置建物で使用する全電力を市内産再エネ100%に切り替えること
  • 環境価値および制度制限
    環境価値の需要家への帰属(J-クレジット制度への登録不可)、FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと
  • ガイドラインの遵守
    再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の遵守、地域住民・市とのコミュニケーション、防災・環境・景観保全への配慮、廃棄等費用積立計画の策定、適切な保守点検の実施
  • 需要家の条件
    中小企業または中堅企業(従業員数2,000名以下の企業)であること
  • PPA・リース時の条件
    PPA:補助額相当分をサービス料金から控除すること、リース:補助額相当分をリース料金から控除すること

■補助対象外となる事業者

以下の反社会的勢力に該当する者は、補助対象者となることができません。

  • 暴力団、暴力団員
  • 堺市暴力団排除条例に規定される暴力団密接関係者
  • 役員が上記に該当する法人

その他、第三者への電力売却を前提とした設備の設置(指定小売電気事業者への余剰売電を除く)や、自己託送を行う事業も対象外となります。

※令和10年1月31日までに事業を完了させる必要があります。
※その他詳細は、堺市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/oshirase/yojojunkan.html
堺市 公式ウェブサイト(メイン)
https://www.city.sakai.lg.jp/
堺市 公式X (旧Twitter)
https://x.com/sakai_koho
堺市 公式LINE
https://page.line.me/sakai-city
堺市 公式Instagram
https://www.instagram.com/sakaicity_official/
堺市 公式YouTube
https://youtube.com/user/sakaivideochannel
堺市 公式Facebook
https://www.facebook.com/koho.sakaicity/

公募要領、申請様式、よくある質問などの資料を直接ダウンロードできるURLや、電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請は指定様式を電子メールで提出する必要があります。

お問合せ窓口

堺市環境局カーボンニュートラル推進部 脱炭素先行地域推進室
TEL:072-340-2095
FAX:072-228-7063
Email:kanene@city.sakai.lg.jp
受付窓口
堺市役所高層館 5階
堺市環境局カーボンニュートラル推進部 脱炭素先行地域推進室
質問がある場合は、原則として上記のメールアドレス宛に電子メールで提出してください。申込書類を電子メールで送信した後は、必ずメールの到達確認の電話を上記の電話番号まで行うように指示されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。