公募中 掲載日:2026/08/01

既存住宅流通活性化緊急促進事業(リフォーム・建物状況調査支援)

上限金額
1億5,800万
申請期限
2026年12月25日
北海道 既存住宅流通活性化緊急促進事業 公募開始:2026/03/23~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

住宅価格が高騰する大都市圏において、若年・子育て世帯への手頃な住宅供給を促進するため、既存住宅の流通を支援します。空き家や将来遊休化する恐れのある住宅の所有者等に対し、リフォーム設計や建物状況調査、補修工事にかかる費用を補助することで、住まいの有効活用と円滑な住み替えを図ります。

申請スケジュール

不動産の相続や空き家対策に関連する各制度には、重要な施行日や適用期限が設定されています。
相続登記の義務化:2024年4月1日から開始
相続した空き家の譲渡所得特別控除:2027年12月31日まで適用可能(相続開始から3年経過する年の12月31日までの譲渡が条件)
住まいのエンディングノート:2024年6月に公表
遺言書の作成
随時

ご自身で自筆証書遺言書を作成します。全文・日付・氏名を自書し、捺印が必要です。

  • 用紙はA4サイズを使用
  • 上下左右に所定の余白を確保(上20mm、下10mm、左右5mm以上)
  • 相続財産目録は自書でなくても可
遺言書保管所の決定
場所の選定

以下のいずれかの所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)を選びます。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地
申請書の作成
書類準備

法務省ウェブサイトから様式をダウンロード、または法務局窓口で配布されている申請書に必要事項を記入します。

保管申請の予約
事前予約制

申請には必ず予約が必要です。以下の方法で受け付けています。

  • ウェブサイト
  • 電話
  • 窓口
保管の申請(来庁)
  • 手数料:1通につき3,900円

遺言者本人が直接窓口へ出向く必要があります。

持参するもの:
  • 作成した遺言書
  • 記入済みの申請書
  • 住民票の写し(本籍・筆頭者記載あり)
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  • 手数料(収入印紙等)
保管証の交付
手続き完了

手続き終了後に「保管証」が交付されます。保管番号が記載されているため、閲覧や変更手続きの際に必要となります。大切に保管してください。

対象となる事業

この「住まいのエンディングノート」の文脈で対象となる事業や制度は、主に住まいに関する将来の選択肢や備えを多角的に支援するためのものです。具体的には、住まいを「売る」「貸す」「解体する」「所有し続ける」といった「活かし方」や「しまい方」について、様々な制度やサービス、注意点を網羅的に提供しています。

■1 住まいを売却する選択肢

現在の住まいに住み続けながら売却したり、将来的な売却に備えたりする仕組みが含まれます。

<具体的な仕組み・サービス>
  • リースバック
  • リバースモーゲージ(ノンリコース型)
  • 空き家バンク
  • インスペクション(建物状況調査)

■2 住まいを賃貸する選択肢

自宅に住み続けるのが困難になった場合や、住み替えを検討している場合に、自宅を他者に賃貸するための仕組みです。

<具体的な仕組み・制度>
  • マイホーム借上げ制度(移住・住みかえ支援機構(JTI))
  • セーフティネット住宅制度
  • サブリース

■3 住まいを解体する選択肢

老朽化が進み、売却や賃貸が難しい場合、または空き家として管理が困難な場合に検討されます。

<手続き・注意点>
  • 建設業法の許可事業者または建設リサイクル法の登録事業者への依頼
  • 解体完了後1ヶ月以内の建物滅失登記(法務局)
  • 固定資産税の住宅用地特例の解除に関する検討

■4 住まいを所有し続ける選択肢

住まいを売却・賃貸せず、自己で管理しながら所有を続ける場合です。適切な管理が不可欠となります。

<管理項目と法的リスク>
  • 建物の外部・内部点検、通気・換気、通水、清掃
  • 特定空家等または管理不全空家等への指定回避
  • 空家法に基づく行政処分の対象となる可能性の排除
  • 損害賠償責任の発生防止

■5 将来への備えと関連制度

住まいの所有者が将来、判断能力が不十分になった場合や、亡くなった後のことを見据えた備えに関する制度です。

<主な制度>
  • 遺言書(自筆・公正証書等)
  • 成年後見制度(任意後見・法定後見)
  • 民事信託(家族信託等)
  • 相続登記の義務化への対応

特例措置

●tax_deduction 譲渡所得の3,000万円特別控除

相続した空き家やその敷地を、一定の要件を満たしたうえで早期に譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除される制度(2027年12月31日まで)。

▼補助対象外となる事業

提供されたテキストには直接的な「補助対象外」の定義はありませんが、不適切な管理や法規制に抵触する場合のリスクが示されています。

  • 管理不全空家等または特定空家等に指定された状態での放置。
    • 市区町村からの助言・指導、勧告、命令、代執行の対象となります。
    • 勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例が解除され税額が上がります。
  • 法的な義務に違反する行為。
    • 建物滅失登記の未実施(解体後1ヶ月以内)。
    • 義務化された相続登記の未実施。

補助内容

■1 成年後見制度(法定後見制度)

<法定後見制度の類型>
  • 後見(こうけん):判断能力が「ほとんど判断できない方」が対象
  • 保佐(ほさ):判断能力が「著しく不十分な方」が対象
  • 補助(ほじょ):判断能力が「不十分な方」が対象(契約の意味・内容の理解が難しい場合がある方)
<支援内容>

家庭裁判所によって選任された補助人が、ご本人の代わりに法律行為や財産管理に関する特定の支援を行います。

■2 住宅セーフティネット制度

<具体的な補助>
  • 改修費の補助: 既存の賃貸住宅をセーフティネット住宅として登録し、改修を行う費用の一部を支給
  • 入居者の負担軽減につながる補助: 住宅確保要配慮者が入居する際の家賃などの負担を軽減
<周知の仕組み>

セーフティネット住宅情報提供システムを通じて情報を広く周知し、空き家・空き室の解消を目指します。

■特例措置

●S1 専用住宅登録による補助の拡充

<内容>

住宅確保要配慮者に限定して入居者を募る「専用住宅」として登録することで、より手厚い補助を受けることが可能になります。

対象者の詳細

エンディングノートの作成者「わたし」

将来ご家族が住まいについて様々な判断や手続きを進める際に必要な情報を記入する、ノート作成の中心となる本人です。

  • 1 個人情報
    名前、生年月日、血液型、住所、電話番号(自宅・携帯)、メールアドレス、本籍など
  • 2 家族・親族情報
    家系図(祖父母、父母、配偶者、兄弟姉妹、子、孫、甥・姪、義理の親族など)
  • 3 「もしも」の時の連絡先
    親類、友人、かかりつけ医などの名前、関係、具体的な連絡先
  • 4 財産情報
    不動産(土地・建物)、住宅ローン等の借入金、デジタルデータ(ネットバンキング等)、貴重な家財、処理方針(売却・賃貸等)
  • 5 遺言書・メッセージ
    遺言書の有無と保管場所(自宅・公証役場・法務局等)、家族や友人への感謝のメッセージ、エピソード

成年後見制度における関係者

判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で支援する仕組みに関わる人々です。

  • 被後見人(制度の対象者)
    認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方、判断能力の程度に応じた3つの区分(補助・保佐・後見)
  • 後見人(支援者)
    任意後見人:本人があらかじめ契約で決めた支援者、法定後見人:家庭裁判所が選任する補助人・保佐人・後見人

民事信託における関係者

生前に自身の財産の管理・処分を信頼できる人に託す制度に関わる人々です。

  • 委託者
    自身の財産を信頼できる人に託す本人(財産の所有者)
  • 受託者
    財産を託され、管理・処分に関する権限を持つ人
  • 受益者・信託監督人
    受益者:信託財産から給付や分配を受ける権利を持つ人、信託監督人:受託者の職務遂行を監督する役割を担う人

相続制度における関係者

人の死亡によって財産や権利義務を承継する制度に関わる人々です。

  • 被相続人・相続人
    被相続人:亡くなった方(遺産を相続させる人)、配偶者:常に相続人となる、第1順位:子(または代襲相続人としての孫)、第2順位:親(または代襲相続人としての祖父母)、第3順位:兄弟姉妹(または代襲相続人としての甥・姪)
  • 相続放棄・清算に関する役割
    相続放棄をする人:家庭裁判所で手続きを行い、相続を放棄する人、相続財産清算人:相続放棄後の財産を引き継ぐために家庭裁判所に選任される人

これらの「対象者」に関する情報は、将来の「もしも」に備え、円滑な手続きや意思決定を支援するために、エンディングノートに詳細に記載・整理されることになります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000054.html
国土交通省 公式サイト
https://www.mlit.go.jp/
「住まいのエンディングノートについて」関連情報ページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000055.html
「住まいのエンディングノート」報道発表(令和6年6月21日)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000207.html
PDFファイル閲覧に関する案内ページ
http://www.mlit.go.jp/pdf.html
法務省 公式サイト
https://www.moj.go.jp/
相続登記の義務化特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html
自筆証書遺言書保管制度 申請書様式ダウンロードページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html

「住まいのエンディングノート」は国土交通省、日本司法書士会連合会、全国空き家対策推進協議会により共同作成されました。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 住環境整備室
TEL:03-5253-8111
受付窓口
住宅局 住宅総合整備課 住環境整備室
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土地や住まいの名義、地番、家屋番号、面積などの情報の確認
都・市町村の固定資産税担当課
受付窓口
固定資産税担当課
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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