長野県茅野市 消費喚起イベント事業補助金(令和8年度〜令和10年度)
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目的
茅野市内の複数の中小企業者で構成されるグループに対して、共同で実施する新商品発表やマルシェ等のイベント開催費用の一部を補助します。本事業を通じて、市内の消費喚起や持続的な誘客、各事業者の売上向上を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。主体的な運営による多様な業種の連携を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
イベント事業を計画する段階で、茅野市産業経済部商工課(商業労政係)へ事前に相談することが推奨されています。疑問点や不明な点を解消し、スムーズな申請に繋げることができます。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:イベント事業実施の1ヶ月前
商業グループのグループ代表者は、事業計画書、収支予算書、市税の納税証明書などの必要書類を添えて申請書を提出します。グループは市内に事業所を有する2者以上で構成され、その過半数が小売・飲食業である必要があります。
- 審査
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申請受付後
提出された書類に基づき、市による審査が行われます。事業の目的や内容、予算が補助金の趣旨に合致しているか確認されます。
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、補助金の交付が適当と判断された場合、市から補助金交付決定の通知がなされます。これ以降、事業に着手(契約・支出等)が可能となります。
- イベント事業の実施
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- 公募開始:2026年04月01日
- 事業実施期限:2029年03月31日
交付決定を受け、計画に沿ってイベント事業を実施します。事業内容に著しい変更がある場合は、速やかに変更承認申請書を提出する必要があります。
- 実績報告書類の提出
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- 報告期限:事業完了日から1ヶ月以内
事業完了後、1ヶ月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。領収書だけでなく、経費の内訳や明細がわかる書類(請求書、見積書等)の添付が必須です。
- 補助金額の確定・補助金交付
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実績報告完了後
実績報告に基づき最終的な補助金額(対象経費の2分の1以内、上限40万円)が確定され、申請者(グループ代表者)に交付されます。
対象となる事業
茅野市内の複数の中小企業者が連携し、共同で消費喚起や持続的な誘客、そして売上の向上を目指すイベント事業に対して、その事業費の一部を補助することを目的としています。
■消費喚起イベント事業
茅野市内の複数の中小企業者が主体となって行う、地域経済の活性化と売上向上を目的としたイベント事業を支援します。
<補助対象となる事業の具体的な要件>
- 商業グループによる主体的な準備・運営(事業の準備から運営までを商業グループ自身が主体となって行うこと)
- 消費喚起と売上向上への貢献(消費意欲の喚起、来店者数の増加、参加中小企業者の売上向上に資すること)
- 単年度事業であること(補助金の交付決定があった年度内に完了する事業であること)
<具体的なイベント事業の例>
- 新商品発表イベント(飲食店と小売店などの異業種連携による新規顧客の獲得)
- 季節のリレーイベント(クリスマスや成人式等に合わせた異業種店舗間での誘客・回遊の促進)
- マルシェイベント(店舗以外の場所での市場開催を通じた新たな顧客獲得と地域の付加価値向上)
- 大売出し・感謝祭(共同チラシやインターネット広告、クーポン発行等による集中的な誘客)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間
▼補助対象外となる事業
以下に該当するイベント事業は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- イベント事業の準備及び運営の全部を外部に委託する事業。
- ※商業グループ自身がイベントに深く関与し、主体性を保つことを重視しているため、丸投げの委託は認められません。
- 政治的活動または宗教的活動を目的とする事業。
- 特定の政治思想や宗教の普及を目的としたイベントは対象外です。
- 公の秩序または善良な風俗に反する活動をする事業。
- 社会的な規範や倫理に反する内容のイベントは認められません。
補助内容
■茅野市消費喚起イベント事業補助金
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1主催者につき年間40万円を限度(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 備考:予算の範囲内で年間複数回の交付を受けることが可能
<補助対象となる経費>
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 広告宣伝費
- 光熱水費
- 通信運搬費
- 保険料
- 委託費
- 会場使用料
- 備品等レンタル費
- その他特に必要と認められる経費
<補助対象とならない経費>
- イベント事業における売出し品や商品等の経費
- ノベルティに係る経費
- 商品等の割引やクーポン券等の原資となる経費
- 飲食代
- 旅費交通費
- 領収書等がない経費
- 商業者グループ内での取引に係る経費
- 補助金交付決定より前に支出した経費
<補助対象事業の要件>
- 商業グループが主体となって準備及び運営を行い、消費意欲の喚起や売上向上に資する事業
- 交付決定のあった年度内に完了する単年度事業
- 準備及び運営の全部を外部に委託しない事業(一部委託は可)
<商業グループの定義>
市内に事業所等を有する中小企業者による2者以上で構成されたグループであり、その構成員の過半数以上が小売業及び飲食サービス業を主たる事業とする中小企業者であること。
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的な要件
茅野市消費喚起イベント事業補助金の対象者は、複数の市内中小企業者が共同で、消費喚起や持続的な誘客、売上向上を目的としたイベント事業を実施する際に、その主催者となる「商業者グループ」を構成する中小企業者等です。
次のすべての条件に該当する事業者が対象となります。
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中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項に定められている中小企業者、またはこれと同等と認められる者 -
市内に主たる事業所等を有すること
茅野市内に主要な事業所や活動拠点を置いていること -
商業グループを構成すること
後述する「商業グループ」の一員としてイベント事業に取り組むこと -
経費を支出する者であること
自らが実施するイベント事業に要する経費を実際に支出する者であること -
個人事業主
事業収入が事業収入以外の収入を上回ることが条件
「商業グループ」の定義
補助金の対象となる「商業グループ」とは、以下の条件を満たす団体を指します。
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構成人数
2者以上の中小企業者で構成されていること -
主たる事業の構成
構成する中小企業者の過半数以上が、小売業または飲食サービス業を主たる事業としていること -
事業所所在地
グループを構成する各事業者が、市内に事業所等を有していること
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、この補助金の対象外となります。
- 類似補助金の受給者(国、県、または市等から類似する目的の補助金を既に受けている、または受けようとしている事業者)
- 公序良俗に反する事業、またはサービスを提供する事業者
- 反社会的勢力との関係(暴力団及びその構成員)
- 必要な許認可の欠如(営業に関して必要な許認可等を取得していない事業者)
- 市税の滞納・未申告(市税を滞納している者、または市税の申告をしていない者)
- 廃業している者(申請時点で既に廃業している事業者)
- 大企業(中小企業に該当しない企業)
- 非営利法人等(宗教法人や学校法人等)
※これらの要件をすべて満たし、かつ対象とならない事業者に該当しない場合のみ、茅野市消費喚起イベント事業補助金の申請資格を持つことができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/727.html
- 茅野市 公式ホームページ
- https://www.city.chino.lg.jp/
- 茅野市消費喚起イベント事業補助金交付要綱 (RTF)
- https://www.city.chino.lg.jp/uploaded/attachment/42127.rtf
- 茅野市消費喚起イベント事業補助金請求書 (RTF)
- https://www.city.chino.lg.jp/uploaded/attachment/28218.rtf
- 茅野市消費喚起イベント事業補助金請求書(記入例) (RTF)
- https://www.city.chino.lg.jp/uploaded/attachment/28219.rtf
- 茅野市ホームページ「くらし・手続き」電子申請案内ページ
- https://www.city.chino.lg.jp/life/2/55/
- 茅野市ホームページ「DX(デジタルトランスフォーメーション)」電子申請案内ページ
- https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/dx/maina-pittari.html
茅野市消費喚起イベント事業補助金の申請は、Word形式の申請書をダウンロードし、市役所商工課に直接提出または郵送で行う必要があります。jGrantsは利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。