公募中 掲載日:2026/08/01

茅野市 インターンシップ等促進事業補助金(学生・障害者の受入・魅力発信支援)

上限金額
未設定
申請期限
2027年03月31日
長野県|【茅野市】インターンシップ等促進事業補助金 【長野県茅野市】インターンシップ等促進事業補助金 公募開始:2026/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

茅野市内の事業者に対して、学生や障害者のインターンシップ受け入れに伴う指導員の人件費や、会社説明会等の魅力発信活動に要する経費を補助します。学生等の就業意識向上と職業選択能力の育成を支援するとともに、事業者が自社の魅力を直接伝える機会を提供することで、地域における優秀な人材の確保と雇用創出を図ることを目的としています。

申請スケジュール

茅野市インターンシップ等促進事業補助金は、実施する事業の内容(「インターンシップ事業」または「学生等向け魅力発信活動事業」)によって申請のタイミングや必要書類が異なります。
具体的な受付期間や詳細については、茅野市役所商工課へ事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。
事前準備・相談
随時

事業計画を策定し、対象となる事業や補助金額を確認します。必要に応じて茅野市商工課へ事前に相談を行ってください。

  • 市税(国民健康保険税を含む)の納税証明書などの共通書類の準備
  • 事業内容に応じた様式(第1号・2号・4号)の確認
補助金交付申請(魅力発信活動は事前)
  • 申請期限(魅力発信活動):活動実施の2週間前まで

学生等向け魅力発信活動事業を行う場合は、活動開始の2週間前までに申請書(様式第4号)と関係書類を提出してください。

※インターンシップ事業の場合は、この段階での事前申請は不要で、事業終了後に申請を行います。

事業実施および交付申請(インターンシップの場合)
  • 申請締切:事業終了後30日以内(または年度末の早い日)

インターンシップまたは魅力発信活動を実施します。

インターンシップ事業の場合、事業完了後30日以内(または年度末のいずれか早い日)に、交付申請書(様式第1号または第2号)および交付請求書を併せて提出してください。以下の書類が必要です:

  • 学生等であることを証する書類の写し
  • 就業体験報告書(様式第3号)
  • 実施状況が確認できる写真
実績報告・補助金の交付
  • 実績報告期限:事業完了後30日以内

学生等向け魅力発信活動事業の場合、事業完了後30日以内に実績報告書(様式第9号)と領収書の写し、交付請求書を提出します。

市が書類を審査し、適当と認められた場合、確定した補助金額が指定の口座へ振り込まれます。

対象となる事業

茅野市が実施している「インターンシップ等促進事業補助金」は、学生や障害者の職業選択能力および就業意識の向上、さらには就労促進を目的としています。同時に、市内の事業者が自社の魅力を直接学生等に伝えることで、優秀な人材を確保できるよう支援する制度です。この補助金は、主に以下の2つの事業に対して交付されます。

■1 インターンシップ事業

この事業は、学生や障害者が市内の事業所で就業体験を行うインターンシップを支援するものです。

<目的>
  • 学生や障害者が実際の職場で働く経験を通じて、将来の職業選択に対する理解を深め、就業意識を高めることを目指します。また、事業者にとっては将来の人材確保につながる機会となります。
<補助対象事業者>
  • 茅野市内に本店、支店、店舗等の事業所を有する事業者
<実施場所>
  • 市内の事業所
  • 市内に本店を有する事業者が、長野県内の大学に在籍する学生を受け入れる場合は、国外事業所での実施も対象
<補助対象者と補助額>
  • 大学、高等専門学校、短期大学、専修学校に在籍する学生:1人1日あたり1万円(上限5日)
  • 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部に在籍する学生:1人1日あたり6千円(上限3日)
  • 障害者:1人1日あたり6千円(上限3日)
<補助限度額>
  • 1事業者につき、年間10万円(上記区分の合計)
  • 1日の就業時間は事業所の就業規則に定める時間内
<申請期間>
  • インターンシップ事業の終了後30日以内、または年度の末日のいずれか早い日まで

■2 学生等向け魅力発信活動事業

この事業は、事業者が学生等に対して自社の魅力を伝えるための活動を支援するものです。

<目的>
  • 説明会や会社見学ツアー、大学訪問などを通じて、事業者の魅力を直接学生等に発信し、地元での就職を促進するとともに、優秀な人材の確保を目指します。
<活動内容例>
  • 説明会の開催
  • 会社見学ツアーの実施
  • 大学への訪問による企業紹介
  • 合同企業説明会への出展など
<補助対象事業者>
  • 学生等向け魅力発信活動を実施する事業者
  • 事業者グループ(3者以上の市内事業者で構成されるグループ)
<補助対象経費>
  • 会場等使用料・出展小間料
  • 会場等内・出展小間内装飾経費
  • 郵便・宅配経費
  • 資料作成経費
  • 市長が必要と認める直接経費(公共交通機関利用料、高速道路利用料など)
<補助額・補助率>
  • 原則:対象経費の2分の1以内
  • 100円未満の端数は切り捨て
<補助限度額と回数>
  • 1市内事業者につき:1万5千円限度(1年度につき2回まで)
  • 1事業者グループにつき:5万円限度(1年度につき1回まで)
<申請期間>
  • 学生等向け魅力発信活動が実施される2週間前まで

公立諏訪東京理科大学に係る加算・引上げ

●A インターンシップ補助額の増額

公立諏訪東京理科大学に在籍する学生を受け入れる場合は、1人1日あたり1万5千円を補助します。

●B 魅力発信活動における補助率引上げ

主として公立諏訪東京理科大学の学生を対象とし、参加の実績があると認められる活動については、補助率が10分の10以内となります。

▼補助対象外となる事業者

インターンシップ事業において、以下の事業者は補助の対象から除外されます。

  • 国や地方公共団体。
  • 市から団体運営の補助金を受けている団体。
  • 障害者総合支援法第5条に規定する障害福祉サービス事業を行う事業者。

補助内容

■1 インターンシップ事業

<補助額・補助限度日数>
対象学生の区分補助額(1人1日あたり)受入日数上限
大学、高等専門学校、短期大学、専修学校10,000円5日間
公立諏訪東京理科大学15,000円5日間
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部6,000円3日間
障害者6,000円3日間
<補助限度額>

1事業者につき年間10万円

<補助対象経費>
  • 学生の指導のために配置した人員の人件費

■2 学生等向け魅力発信活動事業

<補助対象経費>
  • 会場等使用料・出展小間料
  • 会場等内・出展小間内装飾経費
  • 郵便・宅配経費
  • 資料作成経費
  • その他、市長が必要と認める直接経費(交通費等)
<補助額・補助限度額>
申請区分補助率補助限度額交付回数上限
単独の市内事業者対象経費の2分の1以内15,000円1年度につき2回
事業者グループ対象経費の2分の1以内50,000円1年度につき1回

■特例措置

●S1 公立諏訪東京理科大学の学生受入れ等に係る特例

<優遇内容>
  • インターンシップ事業:補助額を1人1日あたり15,000円に増額
  • 学生等向け魅力発信活動事業:活動の主な対象が同大学の学生であり実績が認められる場合、補助率を10分の10以内(全額)に引上げ

対象者の詳細

インターンシップ事業における対象者(実習生)

インターンシップ事業で受け入れられる実習生は、以下の3つの区分に分けられます。
いずれの実習生に対しても、実習期間(開始日、終了日、実働日数)、実習場所、実習内容の記載が必要です。

  • 大学、高等専門学校、短期大学及び専修学校に在籍する学生
    補助額:1人あたり1万円/日(公立諏訪東京理科大学の学生の場合は1.5万円/日)、受入上限:5日間、必要情報:教育機関名称、学部・学科名、学年、氏名(ふりがな)、年齢
  • 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に在籍する学生
    補助額:1人あたり6千円/日、受入上限:3日間、必要情報:教育機関名称、学部・学科名、学年、氏名(ふりがな)、年齢
  • 障害者
    補助額:1人あたり6千円/日、受入上限:3日間、必要情報:支援機関名称、氏名(ふりがな)、年齢、心身障害の状況(障害名と程度)

補助金申請を行う事業者

インターンシップ受入事業者および魅力発信活動実施事業者が対象です。
申請時には、事業者名、所在地、代表者・担当者情報、連絡先等の詳細情報の提出が求められます。

  • 単独事業者
    市内に本店、支店、店舗等の事業所を有していること
  • 事業者グループ
    学生等向け魅力発信活動事業において、3者以上の市内事業者で構成されていること(実質的に同一の経営とみなされる事業者は1者と数える)

学生等向け魅力発信活動の参加対象者

主な対象は学生等であり、特に以下の層が重視されます。

  • 学生等(特に公立諏訪東京理科大学の学生)
    公立諏訪東京理科大学生を主たる対象とし、その参加実績が認められる場合は補助対象経費の全額(10/10以内)が補助される優遇措置があります。

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の対象から除外されます。

  • 国及び地方公共団体
  • 市から団体運営のための補助金の交付を受けている団体
  • 障害者総合支援法第5条に規定する障害福祉サービス事業を行う事業者

【確認事項】
・反社会的勢力(暴力団等)との関与がないこと。
・インターンシップ事業においては、就業体験の目的、方法、安全確保、関係法令の順守等の実施体制が事前に整備されていること。

※詳細な申請方法や必要書類については、公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/756.html

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お問合せ窓口

産業経済部 商工課 商業労政係
TEL:72-2101(内線434)
FAX:72-4255
Email:shoko@city.chino.lg.jp
受付窓口
産業経済部 商工課 商業労政係
「茅野市インターンシップ等促進事業補助金」の交付申請や、インターンシップ受入情報の市ホームページでのPR(広報)に関するご相談やお問い合わせに対応しています。補助金の申請や受入情報のPRに関する相談のほか、申請書類の提出先としても指定されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。