茅野市中小企業人材育成等支援補助金(令和8年度)DX・GX推進・スキルアップ支援
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目的
茅野市内の中小企業者や5者以上のグループを対象に、技術力・経営力の向上やDX・GX推進に資する研修・講座の受講や開催費用の一部を補助します。従業員のスキルアップや組織体制の強化を支援することで、市内の商工業の振興を図ります。技能講習からデジタル活用、カーボンニュートラル対応まで、企業の競争力強化に向けた多様な人材育成の取り組みを幅広く支援します。
申請スケジュール
- 事前準備と申請内容の確認
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申請前
以下の条件を事前に確認してください。
- 対象者:市内に事業所を有する製造業、建設業、情報サービス業、飲食業などの中小企業者。
- 対象経費:研修受講料、テキスト代、または研修開催に係る会場費、謝金等。
- 補助率:原則1/2(DX・GX関連や情報サービス業は2/3)。
- 限度額:受講1人1万円(年間10万円)、開催1事業5万円。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
研修会や講座等が開催される前に交付申請書を提出してください。
- 受講の場合:様式第1号
- 開催の場合:様式第2号
- 添付書類:受講料や内容がわかる書類、市税の納税証明書
- 交付決定
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審査後
市が書類審査を行い、適当と認められると「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 変更等の承認申請
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変更・中止発生時
交付決定後に申請内容を変更、または事業を中止・廃止する場合は、速やかに「変更承認申請書(様式第4号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 補助事業の実施
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- 支払完了期限:2027年03月31日
研修等の受講または開催を実施します。経費の支払いは事業年度末(3月末日)までに完了させてください。領収書や振込控えは実績報告で必要です。
- 実績報告書の提出
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完了日から30日以内
事業完了後、30日以内、または年度末のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。
- 添付書類:領収書の写し、受講証明(修了証等)または実施写真、内訳書等
- 交付額の確定
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実績報告審査後
報告書に基づき市が審査を行い、補助金の確定額が「交付確定通知書(様式第7号)」で通知されます。
- 補助金交付請求
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額の確定後
「交付請求書(様式第8号)」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
茅野市内の商工業の振興を図ることを目的としており、市内の中小企業者等が技術力や経営力の強化を目指して実施する人材育成、経営改善事業等にかかる経費の一部を支援する制度です。
■1 市内中小企業者が人材育成、経営改善等に関する研修会、講座等を受講する事業
個々の中小企業が、従業員のスキルアップや経営力の向上を目指して外部の研修や講座に参加する場合が該当します。当該年度内に完了する事業である必要があります。
<補助対象経費>
- 受講料
- 受講に義務付けられたテキスト等の購入費
- その他市長が必要と認める経費
<補助率>
- 情報サービス業を行う者、またはDX・GXに関する研修会・講座を受講する場合:3分の2以内
- 上記以外の事業者:2分の1以内
<補助限度額>
- 受講者1人につき1万円を限度
- 1事業者あたり年度の合計で10万円まで(複数回の申請が可能)
<補助事業実施期間>
- 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで(研修会等が開催される前に申請が必要)
■2 中小企業グループが人材育成、経営改善等に関する研修会、講座等を自ら開催する事業
茅野市内の5者以上の中小企業者で構成されるグループが、共同で研修会や講座を企画・開催する場合が該当します。当該年度内に完了する事業である必要があります。
<補助対象経費>
- 会場等使用料
- 講師への謝礼(旅費等も含む)
- 教材費
- 資料代
- その他市長が必要と認める経費
<補助率>
- DX・GXに関する研修会・講座を開催する場合:3分の2以内
- 上記以外の事業者:2分の1以内
<補助限度額>
- 1つの事業につき5万円を限度
- 1中小企業グループあたり、年度につき1回限り
▼補助対象外となる事業
以下の内容や条件に該当する事業および事業者は、補助の対象外となります。
- 事業内容に関する制限
- 単なる講演会や視察のみの事業(グループ開催の場合)。
- 業務と直接関係のない単なる資格取得やセミナーへの参加。
- 自社内で講師を招いて行う研修会。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税相当額。
- 補助対象外となる事業者
- 市税(国民健康保険税を含む)の滞納者および未申告者。
- 公序良俗に反する事業またはサービスの提供を行う者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団およびその構成員。
- 中小企業に該当しない大企業。
- 中小企業基本法の対象とならない宗教法人、学校法人、NPO、一般社団法人など。
補助内容
■A 中小企業者による受講事業
<補助対象経費>
- 受講料
- 受講に義務付けられたテキスト等の購入費用
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 受講者1人につき上限 | 1万円 |
| 1事業者あたりの年度内上限 | 10万円 |
■B 中小企業グループによる開催事業
<補助対象経費>
- 会場等使用料
- 講師への謝金(旅費等を含む)
- 教材費
- 資料代
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 1事業につき上限 | 5万円 |
| 交付回数 | 年度につき1回限り |
■特例措置
●C 情報サービス業またはDX・GX関連研修に係る補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
2/3以内
対象者の詳細
主な補助対象者
原則として市内に主たる事業所を有し、以下のいずれかの条件を満たす中小企業者が対象です。
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1 特定の業種を主たる事業として営む中小企業者
大分類D:建設業、大分類E:製造業、大分類G:情報通信業(中分類39:情報サービス業)、大分類I:卸売業、小売業、大分類L:学術研究、専門・技術サービス業(小分類番号746:写真業)、大分類M:宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)、大分類N:生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画館) -
2 市長が認める中小企業者
上記(1)に該当しない業種であっても、技術力および経営力を強化する必要があると市長が認める場合 -
3 中小企業グループ
市内の中小企業者5者以上で構成されるグループ、特定の業種を主たる事業として営むことが条件で、主に研修会などを開催する場合に適用
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者または個人は、補助金の対象外となります。
- 市税(国民健康保険税を含む)を滞納している者
- 市税の未申告者
- 公序良俗に反する事業またはサービスの提供を行う者
- 暴力団およびその構成員
- 中小企業に該当しない大企業
- 事業が対象業種に当てはまらない中小企業(市長が認める場合を除く)
- 中小企業基本法の対象とならない法人(宗教法人、学校法人、NPO、一般社団法人等)
※参加する従業員については、市内の事業所に勤務する従業員のみが補助対象の参加人数として認められます。
※国や県などから同様の趣旨の補助金等の交付を受けた、または受ける予定がある場合は、この補助金の対象とはなりませんのでご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/728.html
- 茅野市 公式ホームページ
- https://www.city.chino.lg.jp/
- 中小企業の人材育成等に対する補助金について
- https://www.city.chino.lg.jp/life/5/30/335/
- 補助金に関するページ
- https://www.city.chino.lg.jp/life/3/24/128/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。