茅野市 製造業等労務環境改善・競争力強化促進補助金(令和8年度)
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目的
茅野市内の製造業等の中小企業者に対して、労務環境の改善や競争力強化を目的とした設備投資、およびDX・GX推進のための専門家指導に係る経費の一部を補助します。これにより、従業員の負担軽減や生産性の向上、デジタル技術の活用を通じた付加価値の向上を図り、厳しい経済情勢下における地域産業の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談(設備投資事業のみ)
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設備購入・設置前(令和9年2月28日まで)
設備投資事業を行う場合、設備購入前に「事前相談申込書」および事業計画書等の提出が必要です。市による確認が済む前に設備を購入・設置した場合は補助対象外となります。
- 指導受入事業の場合はこのステップは不要です。
- 提出書類:事前相談申込書(様式第1号)、事業計画書、見積書、現況写真など
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月28日
正式な補助金交付申請書(様式第3号)を提出します。
- 設備投資事業:事前相談の確認通知を受けた後に申請してください。
- 指導受入事業:専門家の指導を開始する前に申請してください。
※予算の状況により、期限前でも受付を終了する場合があります。
- 審査・交付決定
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申請から随時
茅野市商工課にて書類審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。事業の着手(設備の契約・発注や指導の開始)は必ずこの通知が届いた後に行ってください。
- 事業実施(設備導入・指導受入)
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定に基づき、設備の導入や専門家による指導を実施します。令和9年(2027年)3月31日までに「導入・設置」および「代金の支払い」の両方を完了させる必要があります。
- 実績報告・請求
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事業完了から30日以内
事業完了後、実績報告書(様式第7号)および交付請求書(様式第9号)を提出します。支払いを証明する書類(領収書等)や、実施後の写真・報告資料が必要です。
- 額の確定・振込
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報告書提出から順次
市が実績報告を審査し、補助金額を確定させます。確定通知書の送付後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市内の製造業等の中小企業が、経済社会情勢の変化やDX(デジタルトランスフォーメーション)およびGX(グリーントランスフォーメーション)に対応し、従業員の労務環境改善や企業の競争力強化を図るための機械設備導入、または専門家による指導を受ける経費の一部を補助することを目的としています。
■1 設備投資事業
「労務環境改善設備」または「競争力強化設備」を購入し、市内に所有または賃借して使用する事業所に設置を行う事業。
<対象となる設備>
- 労務環境改善設備:臭気、騒音、その他従業員に対する負荷を軽減させるための設備(除塵機、防音装置、自動洗浄機、業務用エアコン等)
- 競争力強化設備:既存製品の生産性向上、生産品の変更、または新製品の生産のために直接事業の用に供する設備(三次元測定機、CNC自動旋盤、マシニングセンタ等)
<購入費の要件>
- 労務環境改善設備:1台または1基の取得価格が10万円(税抜)以上
- 競争力強化設備:1台または1基の取得価格が30万円(税抜)以上
<補助率と補助限度額>
- 労務環境改善設備:市内事業者から購入の場合20%以内、市外の場合18%以内
- 競争力強化設備:市内事業者から購入の場合10%以内、市外の場合9%以内
- 合計補助限度額:1事業者あたり最大55万円(市外事業者のみの場合は45万円)
<申込期間と完了期限>
- 申込期間:令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
- 完了期限:令和9年3月31日までに購入・設置が完了すること
■2 指導受入事業
DX(デジタルトランスフォーメーション)またはGX(グリーントランスフォーメーション)に関する専門家の指導を受ける事業。
<対象となる指導の内容>
- DX:データおよびデジタル技術を活用した製品・サービス・ビジネスモデルの変革や業務プロセスの改善(IoTによる生産効率向上指導、勤怠管理システム導入指導等)
- GX:カーボンニュートラル実現に向けた再生可能エネルギーへの転換等の取り組み(再生可能エネルギー導入のための指導等)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:対象経費の50%以内
- 合計補助限度額:1事業者あたり最大10万円
<申込期間>
- 申込期間:令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する経費や事業、または特定の条件を満たす事業者は補助の対象外となります。
- 特定の購入方法や物品に関する対象外項目
- リース契約による設備購入。
- 汎用性の高い物品(パソコン、プリンターなどの事務用品)。
- ソフトウェアのバージョンアップ(大幅な能力向上が認められないもの)。
- 設備等の本体費用以外の付帯経費(運搬費、設置費、工事費、既存設備の撤去費用)。
- 中古品および設置場所に関する対象外項目
- 現に設置されている設備と同一または同等性能の設備に取り換える場合。
- 独立した事務室、会議室、役員室、来客用、福利厚生施設に設置するもの(労務環境改善設備の場合)。
- 住居併用の場合で区分が不明確な場所への設置。
- 重複受給および不適切な取引に関する対象外項目
- 国や県などによる同様の補助金の交付を受けている事業。
- 申請者と同一人とみなされる事業者(親会社、子会社、関連会社など)からの購入。
- 手続きに関する対象外項目
- 事前相談や交付申請を行う前に購入・設置・着手された事業。
- 「みなし大企業」に該当する事業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている企業。
補助内容
■A 設備投資事業
<労務環境改善設備(1台/基10万円以上の設備)>
| 購入先 | 補助率 |
|---|---|
| 市内事業者から購入 | 20%以内 |
| 市外事業者から購入 | 18%以内 |
<競争力強化設備(1台/基30万円以上の設備)>
| 購入先 | 補助率 |
|---|---|
| 市内事業者から購入 | 10%以内 |
| 市外事業者から購入 | 9%以内 |
<設備投資事業全体の補助限度額>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 市内事業者からの購入を含む場合 | 合計55万円 |
| 市外事業者からの購入のみの場合 | 合計45万円 |
<留意事項>
- リースは対象外(購入が必須)
- 補助実施年度末から5年間の処分制限あり
- 中古品も対象(新品の販売価格見積書が必要)
- 汎用性の高いPC、運搬設置費、撤去費等は対象外
■B 指導受入事業
<対象事業>
- DX(デジタルトランスフォーメーション)に関する専門家の指導
- GX(グリーントランスフォーメーション)に関する専門家の指導
<補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 50%以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
茅野市内に主たる事業所を有する製造業等の中小企業者が対象です。設備投資事業の場合は、導入設備を市内の事業所(自社所有または賃借)に設置することが必須条件となります。
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1 事業所の所在地
茅野市内に主たる事業所を有していること、複数の事業所がある場合でも、主たる事業所が市内に所在すること、導入設備を市内の事業所に設置すること(市外設置は対象外) -
2 対象となる業種(日本標準産業分類)
大分類E:製造業、大分類G:情報通信業のうち中分類39(情報サービス業)、大分類L:学術研究、専門・技術サービス業のうち細分類726(デザイン業)※製造業に関するものに限る、大分類L:学術研究、専門・技術サービス業のうち細分類743(機械設計業) -
3 主たる事業の判定
複数の事業を営む場合は、売上高や利益などが最も大きい事業を「主たる事業」とする
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、中小企業であっても補助対象外となります。
- 中小企業基本法に該当しない大企業
- みなし大企業(大企業による出資や役員派遣が一定以上の企業)
- 市税(国民健康保険税を含む)の滞納者、または未申告者
- 公序良俗に反する事業またはサービスを提供する者
- 暴力団およびその構成員
- 宗教法人、学校法人、NPO(特定非営利活動法人)、一般社団法人などの法人形態の者
- 主たる事業が補助対象業種に該当しない者
みなし大企業の定義:
1. 同一の大企業が株式等の1/2以上を所有・出資
2. 複数の大企業が株式等の2/3以上を所有・出資
3. 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める
設備の設置場所に関する制限:
開発・生産現場に関係のない場所(役員室、会議室、更衣室、福利厚生施設等)への設置は対象外です。住居併用の場合は、事業用スペースが明確に区分されている必要があります。
※本情報は一部の情報に基づいています。申請の際は必ず茅野市の公式な公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。