茅野市 中小企業振興補助金(商業関係)|商店街活性化・空き店舗活用支援
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目的
茅野市の中小企業者や商業団体に対して、商店街の活性化や商業振興を図るため、共同店舗の設置や空き店舗の活用、街路灯等の共同施設整備、老朽物件の取り壊し、振興計画の策定等に要する費用を補助します。地域の商業基盤を強化し、魅力ある街づくりと持続的な発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・お問い合わせ
-
随時(平日 8:30〜17:15)
以下の対象事業に該当するかどうか、また最新の申請スケジュールについて、担当窓口で事前相談を行ってください。
- 高度化事業:建物等の設置
- 商店街活性化事業:共同店舗の設置
- 商店街共同施設設置事業:街路灯、アーケード等の整備
- 空き店舗等活用事業:コミュニティ施設設置や新規出店
- 既存老朽化物件取壊事業:空き店舗等の取り壊し
- 商店街振興計画策定事業:計画の策定
- 申請手続き・審査
-
詳細確認中
具体的な申請方法、必要書類、審査プロセス、および交付決定までの流れについては、窓口(茅野市 商工課)へ直接ご確認ください。
お問い合わせ先:
茅野市 商工課 商業労政係
電話:0266-72-2101(内線434・435)
住所:〒391-8501 茅野市塚原二丁目6番1号
対象となる事業
茅野市が提供している「中小企業振興補助金(商業関係)」は、地域の商業活性化を目的として、商業団体や中小企業者が行う様々な事業を支援する制度です。この補助金制度では、以下に挙げる多岐にわたる事業が対象となっており、それぞれに具体的な要件や補助率、補助限度額が定められています。
■1 高度化事業
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項および第2項に規定される事業に供する建物などを設置する場合に適用されます。商業施設の機能向上や効率化を図るための設備投資が主な対象と考えられます。
<補助率および補助限度額>
- 補助率: 100分の5(5%)
- 補助限度額: 250万円
■2 商店街活性化事業
地域経済の活性化を目指し、中小企業者等が共同で事業を行う場合に支援されるものです。
<事業内容・要件>
- 中小企業者等が共同で3店舗以上の共同店舗を設置する事業が対象です。
- 投下される固定資産の総額が3,000万円以上である必要があります。
<補助率および補助限度額>
- 補助率: 100分の5(5%)
- 補助限度額: 250万円
■3 商店街共同施設設置事業
商店街全体の魅力向上と利便性向上を図るための環境整備を目的とした事業です。中小企業団体が共同で施設を設置する場合に支援されます。
<事業内容>
- 街路灯の設置
- 広告灯、アーチ、アーケード、モニュメント、防犯カメラの設置
- インターロッキング等による舗装
- 無料駐車場の設置
<要件>
- 設置に係る費用が100万円以上である必要があります。
<補助率および補助限度額>
- 街路灯の設置: 補助率2分の1(50%)、限度額300万円
- その他の施設(広告灯、アーケード、舗装、駐車場など): 補助率100分の35(35%)、限度額300万円
■4-1 空き店舗等活用事業(コミュニティ施設の設置)
中心市街地活性化区域内の商店街において、中小企業団体が空き店舗等を活用し、地域住民の交流や文化活動を促進するコミュニティ施設を設置するものです。ギャラリー、多目的ホール、交流スペースなどが想定されます。
<要件・対象経費>
- 整備に係る費用が200万円以上である必要があります。
- 対象経費:内装工事、外装工事、給排水工事、サイン工事、電気工事など
<補助率および補助限度額>
- 補助率: 2分の1(50%)
- 補助限度額: 300万円
■4-2 空き店舗等活用事業(新規出店)
中心市街地活性化区域内の商店街において、中小企業者が3ヶ月以上使用されていない空き店舗等を利用し、小売業またはサービス業を営むために新たに出店する事業です。
<要件・対象経費>
- 整備に係る費用が200万円以上である必要があります。
- 対象経費:内装工事、外装工事、給排水工事、サイン工事、電気工事など
<補助率および補助限度額>
- 補助率: 100分の20(20%)
- 補助限度額: 200万円
■5 既存老朽化物件取壊事業
中心市街地活性化区域内の商店街において、新規参入を促す目的で、中小企業者が老朽化した空き店舗等を取り壊す事業です。
<補助率および補助限度額>
- 補助率: 100分の20(20%)
- 補助限度額: 50万円
■6 商店街振興計画策定事業
中小企業団体が、商店街の店舗の集団化や共同化に関する計画、または商店街全体の整備および振興に関する計画を策定する際に支援されます。
<補助率および補助限度額>
- 補助率: 2分の1(50%)
- 補助限度額: 350万円
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の事業や業態は対象外となります。
- 風俗営業またはそれに類似する営業。
補助内容
■1 高度化事業
<対象事業>
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項及び第2項に規定される事業の用に供する建物などを設置する事業
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 補助対象経費の100分の5(5%) | 250万円 |
■2 商店街活性化事業
<対象事業・条件>
- 中小企業者等が共同で3店舗以上の共同店舗を設置する事業
- 条件:投下固定資産の総額が3,000万円以上であること
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 補助対象経費の100分の5(5%) | 250万円 |
■3 商店街共同施設設置事業
<対象事業・条件>
- 商店街の環境整備を目的として、中小企業団体が共同で特定の施設を設置する事業
- 条件:設置に係る費用が100万円以上であること
- 施設例:街路灯、広告灯、アーチ、アーケード、モニュメント、防犯カメラ、インターロッキング等による舗装、無料駐車場など
<補助率・限度額>
| 施設区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 街路灯の設置 | 2分の1(50%) | 300万円 |
| その他の施設設置 | 100分の35(35%) | 300万円 |
■4a 空き店舗等活用事業(コミュニティ施設設置)
<対象事業・条件>
- 中小企業団体が空き店舗等を活用し、コミュニティ施設を設置する事業(ギャラリー、多目的ホール等)
- 条件:整備に係る費用(内装・外装・給排水・サイン・電気工事等)が200万円以上であること
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 補助対象経費の2分の1(50%) | 300万円 |
■4b 空き店舗等活用事業(新規出店)
<対象事業・条件>
- 中小企業者が中心市街地活性化区域内の商店街において、3ヶ月以上使用されていない空き店舗等を利用し、小売業またはサービス業を営むために新たに出店する事業
- 条件:整備に係る費用が200万円以上であること(風俗営業等は対象外)
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 補助対象経費の100分の20(20%) | 200万円 |
■5 既存老朽化物件取壊事業
<対象事業>
中心市街地活性化区域内の商店街において、新規参入を促進する目的で、中小企業者が老朽化した空き店舗等を取り壊す事業
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 補助対象経費の100分の20(20%) | 50万円 |
■6 商店街振興計画策定事業
<対象事業>
中小企業団体が、商店街全体の活性化を目指し、店舗の集団化や共同化に関する計画、または商店街の整備及び振興に関する計画を策定する事業
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 補助対象経費の2分の1(50%) | 350万円 |
対象者の詳細
補助対象者の主な区分
茅野市の「中小企業振興補助金(商業関係)」は、地域の商業振興を目的としており、主に以下の2種類の主体が補助対象となります。
-
1 商業団体等
商店街振興組合、商工会などの団体 -
2 中小企業者等
個々の中小企業、複数の企業が共同で事業を行うグループ
事業ごとの詳細な対象要件
実施する事業内容に応じて、対象者の定義や満たすべき条件が異なります。
-
A 高度化事業の対象者
商業団体等(中小企業基盤整備機構法施行令に基づく事業を行うもの) -
B 商店街活性化事業の対象者
中小企業者等、共同で3店舗以上の共同店舗を設置すること、投下固定資産総額が3,000万円以上であること -
C 商店街共同施設設置事業の対象者
中小企業団体、街路灯、アーケード、防犯カメラ、舗装等の施設を共同設置すること、設置費用が100万円以上であること -
D 空き店舗等活用事業(コミュニティ施設)の対象者
中小企業団体、中心市街地活性化区域内の空き店舗にコミュニティ施設を設置すること、整備費用が200万円以上であること -
E 空き店舗等活用事業(新規出店)の対象者
中小企業者、3ヶ月以上使用されていない空き店舗等で小売業またはサービス業を開始すること、整備費用が200万円以上であること -
F 既存老朽化物件取壊事業の対象者
中小企業者、中心市街地活性化区域内の商店街で老朽化した空き店舗等を取り壊すこと -
G 商店街振興計画策定事業の対象者
中小企業団体、店舗の集団化・共同化や整備・振興に関する計画を策定すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業法に規定される風俗営業
- 風俗営業に類する営業を行う事業者
- 各事業の投資金額や設置条件(最低費用等)を満たさない場合
※新規出店事業において、業種が小売業・サービス業以外の場合も原則として対象外です。
※茅野市内の商業活性化を目指す事業が対象です。
※その他、詳細な要件については茅野市の公募要領や担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/724.html
- 茅野市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.chino.lg.jp/
- 中小企業振興補助金(商業関係)お問い合わせフォーム
- https://www.city.chino.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=19&inq=03&lif_id=724
- 茅野市 電子申請に関するページ(くらし・手続き)
- https://www.city.chino.lg.jp/life/2/55/
- 茅野市 DX関連電子申請ページ(マイナぴったり)
- https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/dx/maina-pittari.html
「中小企業振興補助金(商業関係)」の具体的な詳細ページや資料ダウンロードURLは直接明記されていません。詳細については茅野市商工課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
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