飯塚市 海外展開支援事業費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
飯塚市内に主たる事業所を置く中小企業者を対象に、海外における新たな販路開拓を支援します。展示会への出展料や渡航費、翻訳料、広告宣伝費など、海外展開に要する経費を最大10万円まで補助します。市内企業の海外進出を強力に後押しすることで、ビジネスチャンスの創出や競争力強化を促し、地域経済の活性化と産業振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
交付決定までにおよそ2週間程度の期間を要するため、余裕を持ったスケジュール作成が重要です。また、事業は交付決定後に着手し、申請した年度内に完了させる必要があります。
- 補助金制度の理解と事前準備
-
随時
制度の目的、対象事業者、補助対象経費(旅費、宿泊費、出展料等)を十分に確認してください。
- 対象: 飯塚市内に主たる事業所を置く中小企業者
- 留意点: 交付決定前の事業着手は補助対象外となります。
- 交付申請書の提出
-
事業開始の2週間前まで(推奨)
以下の必要書類を飯塚市国際政策課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書・会社概要書
- 経費の積算根拠書類(見積書等)
- 納税証明書(照会同意により省略可)
提出方法:メール、郵送、または持参
- 審査・照会
-
申請から約2週間程度
提出された書類に基づき、市税の滞納状況や暴力団排除条例への該当性について審査および関係部署への照会が行われます。
- 交付決定(通知)
-
- 交付決定通知:審査完了後に通知書を送付
審査の結果、補助金の交付が決定した場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた日以降、事業の着手が可能になります。
- 補助事業の実施
-
交付決定後 〜 当該年度内
交付決定の内容に従って事業を実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
-
事業完了後速やかに
補助事業が完了したときは、速やかに「実績報告書(様式第8号)」を市長に提出してください。
- 補助金額の確定
-
報告書受理後
実績報告書の内容審査を行い、最終的な補助金の確定額が通知されます。
- 補助金の交付請求
-
確定通知後
補助金額の確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出します。
- 補助金の交付
-
請求後
請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 関係書類の保存
-
完了年度から5年間
補助事業に係る収支の証拠書類(領収書等)は、事業完了日の属する会計年度終了後、5年間保存する義務があります。
対象となる事業
飯塚市が地域経済の活性化と地域産業の振興を目指し、市内の中小企業の海外における事業展開を支援するための制度です。中小企業者が自社独自の活動、あるいは公的支援機関を活用して海外販路を開拓する際に要する費用を補助し、企業の事業拡大を促進することを目的としています。
■1 自社独自の活動(民間の支援機関等の活用を含む)
中小企業者が自社独自の活動により、日本国外への販路を新たに開拓しようとする事業です。
<補助対象事業の要件>
- これまで販路がなかった国や地域への新たな開拓であること
- 自社製品のほか、他社製品を自社が仲介して取り組む事業も含む
- 交付決定日以降に着手し、申請日の属する年度内に完了する事業であること
<補助対象経費>
- 旅費・宿泊費(海外販路開拓の渡航・滞在に要する費用)
- 事務費(通信運搬費、出展料、通訳・翻訳料、印刷製本費、広告宣伝費、参加費、登録料等)
- 委託費(販路開拓に関する外部委託経費)
- その他市長が特に必要と認める経費
<補助率・上限額等>
- 補助率:交付対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:10万円
- 申請回数上限:1補助事業者につき1回
■2 公的支援機関を活用した活動
国の行政機関、独立行政法人、福岡アジアビジネスセンター、経済団体等の公的支援機関を活用して海外販路を開拓する事業です。
<補助対象経費>
- 旅費・宿泊費
- 事務費(通信運搬費、出展料、通訳・翻訳料、印刷製本費、広告宣伝費、参加費、登録料等)
- 委託費
- その他市長が特に必要と認める経費
<補助率・上限額等>
- 経費2万円未満:全額補助(限度額2万円)
- 経費2万円以上3万円未満:補助額一律2万円
- 経費3万円以上:補助率3分の2以内(限度額10万円)
- 申請回数上限:なし(ただし累計交付額の上限は10万円)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業者、または要件を満たさない事業については補助の対象外となります。
- 事業者の適格性に関する除外事項
- 市税を滞納している者による事業
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者による事業
- 実施期間に関する除外事項
- 交付決定日より前に着手した事業
- 補助金の交付申請があった日の属する年度内に完了しない事業
- 内容に関する除外事項
- 既存の(既に販路がある)国や地域への開拓を目的としない事業
補助内容
■A 自社独自の活動
<補助概要>
- 補助率:交付対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:10万円
- 申請回数上限:1補助事業者につき1回まで
■B 公的支援機関を活用した活動
<補助金額・率の区分>
| 交付対象経費の額 | 補助内容 |
|---|---|
| 2万円未満 | 実費全額を補助 |
| 2万円以上3万円未満 | 定額2万円を補助 |
| 3万円以上 | 補助率 2/3以内(補助限度額 10万円) |
<制限・累計上限>
- 申請回数上限:制限なし
- 累計補助金交付額上限:1補助事業者あたり合計10万円(自社独自の活動を含む)
■C 補助対象経費
<経費区分と内容>
- 旅費等:旅費、宿泊費
- 事務費:通信運搬費、出展料、通訳・翻訳料、印刷製本費、広告宣伝費、参加費、登録料
- 委託費:販路開拓に関する外部委託経費
- その他:市長が特に必要と認める経費
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な要件
この補助金は、地域経済の活性化と地域産業の振興を目的として、中小企業者の海外における事業展開を促進するために設けられています。具体的には、以下の条件を満たす中小企業者が補助対象事業者となります。
-
1 所在地要件
飯塚市内に主たる事業所または事務所を置いていること。 -
2 企業規模要件
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者であること。
■補助対象から除外される者
上記の基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は、この補助金の対象外となります。
- 飯塚市の市税を滞納している者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
- 同法第2条第6号に規定する暴力団員
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
申請に関する留意事項
補助金の申請後には、市税の滞納の有無や暴力団員等に該当するかどうかの照会が関係部署に対して行われます。このため、交付決定までには約2週間程度の期間を要することを踏まえて、事業の申請や着手に関する計画を立てる必要があります。
この補助金は、自社独自の活動(民間の支援機関等の活用を含む)または公的支援機関を活用した活動に要する費用の一部または全部を補助することで、中小企業者の海外販路開拓を支援し、事業拡大と地域産業の振興に繋げることを目指しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iizuka.lg.jp/kokusai/kaigaibusiness.html
- 飯塚市 公式ホームページ
- https://www.city.iizuka.lg.jp/
- 海外展開支援事業費補助金 概要ページ
- https://www.city.iizuka.lg.jp/soshiki/21/kaigaitenkaihojokin.html
- 飯塚市国際政策課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.iizuka.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=21&inq=02&lif_id=1484
電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請はメール、郵送、または持参で行う必要があります。交付決定までに約2週間程度の期間を要するため、余裕を持った申請が推奨されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。