いわき市診療所開設・承継支援補助金(令和7年度)
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目的
いわき市内で新たに診療所を開設または承継する医師に対し、土地や建物の取得、設備の導入等にかかる費用の一部を補助します。これにより、地域医療の重要な担い手である診療所医師の確保と定着を促進し、市民が安心して医療を受けられる持続可能な医療提供体制の維持・強化を図ります。
申請スケジュール
- 制度開始・開院
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- 公募開始:2025年04月01日
本制度は令和7年(2025年)4月1日に施行されました。補助対象となる「開院日」とは、保険診療を開始した日、または保険医療機関の変更届出事項の変更年月日を指します。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:開院日から1年を経過する日まで
補助金の交付申請書は、原則として開院日から1年以内に提出する必要があります。申請には、保健所への届出写し、保険医療機関指定申請書の写し、医師会への加入証明、および経費を証明する領収書等の多くの書類が必要です。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:各会計年度の3月31日
- 実績報告: 各会計年度の3月31日までに実績報告書を提出してください(賃借料等の費用がない場合は省略可能)。
- 補助対象期間: 賃借料やシステム利用料については、開院日の属する月の翌月から最大60月分(5年間)が対象となります。
- 届出の省略: 着手届および完了届の提出は不要です。
- 10年間の継続・制限期間
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開院から10年間
補助金の交付後も、以下の要件を遵守する必要があります。
- 診療継続: 10年以上の診療継続や地域医療への貢献が求められます。要件を満たさなくなった場合、補助金の返還を求められることがあります。
- 財産処分制限: 補助対象となった資産(土地・建物・機器等)は、耐用年数または10年のいずれか短い期間、処分の制限がかかります。
対象となる事業
いわき市内で新たに診療所を開設する、または既存の診療所を承継する医師を支援し、地域医療体制の確保と診療所医師の安定的な確保を図る事業です。令和7年4月1日から実施されます。
■いわき市診療所開設・承継支援事業
「開業」(新設・開設届提出・保険診療開始)および「承継」(親族・第三者への引き継ぎ・保険診療開始)を行う事業が対象です。
<補助対象者要件>
- 開院日の直近3ヶ月間において、いわき市内の医療機関に主たる勤務先として勤務していなかった医師(承継の場合は除く)
- 一般社団法人いわき市医師会に加入し、在宅医療を含む地域医療に積極的に貢献する見込みであること
- いわき市休日夜間急病診療所における診療に協力すること
- いわき市が医師会に委託する在宅当番医制事業に協力すること
- いわき市内において1週間あたり4日かつ25時間以上の診療を10年以上継続して行う見込みであること
- いわき市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力すること
- いわき市暴力団排除条例に規定する暴力団員または社会的非難関係者でないこと
<補助対象経費>
- 土地関連費:診療の用に供する土地の取得または賃借に要する経費
- 建物関連費:診療の用に供する建物の新設、取得、賃借、改修または拡張に要する経費
- 機器・システム費:診療の用に供する機器・システム等の購入、賃借または利用料に要する経費
- 什器・備品費:診療の用に供する什器・備品の購入に要する経費
- 手続き費用:診療所の開設・承継に係る各種手続きに要する経費
- その他市長が認める経費
- ※賃借料・利用料は開設翌月から最大60ヶ月分(5年分)が限度
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額(分娩施設を有する産婦人科・産科、または小児科):3,000万円
- 補助限度額(上記以外の診療科):2,000万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 同一法人内での管理者の変更に伴う事業承継。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国、地方公共団体その他の公的な機関から、本補助金の対象となる経費について他の補助金等の交付を受けている、または交付決定を受けている場合。
- 暴力団排除条例に抵触する者が関与する事業。
- いわき市暴力団排除条例に規定する暴力団員または社会的非難関係者が関わるもの。
- 診療継続の確約や地域医療への貢献などの要件を満たさない事業。
- 開業または承継後10年以内に要件(地域医療への貢献、救急医療協力、在宅当番医制協力、診療継続確約、市事業への協力)を満たさなくなった場合は補助金の返還を求められることがあります。
補助内容
■いわき市診療所開設・承継支援補助金
<補助限度額>
| 診療所の種類 | 補助限度額 |
|---|---|
| 分娩施設を有する産婦人科若しくは産科、または小児科を標榜する診療所 | 3,000万円 |
| 上記以外の一般的な診療科の診療所 | 2,000万円 |
<補助率等>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助対象経費>
- 土地・建物の費用(取得、賃借、新設、改修、拡張等)
- 機器・システム等の費用(購入、賃借、利用料、什器・備品)
- 開設・承継に係る手続き費用
- その他、市長が認める経費
<賃借・利用料の補助対象期間>
土地・建物・機器の賃借料やシステム等の利用料については、開設する日の属する月の翌月(開設日が月の初日の場合はその月)から起算して最大60ヶ月分(5年間)が対象。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
本補助金は、地域医療の充実を目的として、以下のいずれかに該当する者を対象としています。
【用語の定義】
開業:市内に新規に診療所を開設し、保険診療を開始すること。
承継:既存の診療所を親族または第三者が引き継ぎ、保険診療を開始すること(同一法人内での管理者変更は除く)。
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診療所の開設者
いわき市内に診療所を開設した者 -
診療所の管理者
開設者が法人の場合に限る
補助対象者が満たすべき詳細要件
補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります(市長が特に認める場合を除く)。
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1 開院前の勤務地要件
新規開業の場合:開院日(保険診療開始日)の直近3か月間において、主たる勤務先がいわき市内の医療機関でないこと、診療所の承継の場合:本要件は適用外 -
2 地域医療への積極的な貢献
一般社団法人いわき市医師会に加入し、在宅医療を含む地域医療に積極的に貢献する意思があること、いわき市休日夜間急病診療所における診療に協力すること、在宅当番医制事業に協力すること、市の医療・保健・福祉事業に協力すること -
3 診療の継続性
開業または承継後、いわき市内で週4日かつ25時間以上の診療を10年以上継続して行う見込みがあること
■補助対象外・欠格事由
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 国、他の地方公共団体、その他公的機関から、本補助金の対象経費について既に補助金等の交付を受けている、または交付が決定している場合
- いわき市暴力団排除条例に規定される暴力団員、または社会的非難関係者である場合
【重要】
開業または承継後10年以内に、地域医療への貢献や診療の継続性に関する要件を満たさなくなった場合は、既に交付された補助金の全部または一部の返還を求められる可能性があります。
※補助金の活用を検討されている場合は、早めに下記へご相談ください。
いわき市保健福祉部 医療対策課
電話番号:0246-27-8572
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1552290539747/index.html
- いわき市手続きガイド
- https://ttzk.graffer.jp/city-iwaki
- いわき市例規集検索システム
- https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/reiki.html
- いわき市iマップ(地理情報システム)
- https://www.sonicweb-asp.jp/iwaki/
- いわき市公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/City_Iwaki
- いわき市公式Facebook
- https://www.facebook.com/city.iwaki.jp/
- いわき市公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCp2FHMkQUU0CanYq-s5rhcA
提供された情報からは、いわき市公式サイトのメインドメインが特定できなかったため、絶対URLが確認できた関連サイトのみを掲載しています。補助金の交付要綱(PDF)やオンライン申請ページは、いわき市公式サイト内の相対パスとして存在しています。詳細は担当部署(保健福祉部 医療対策課)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。