京都市企業立地促進制度補助金(市内初進出支援制度)
紹介動画
目的
京都市外に拠点を持ち、市内に新たに事業所を設置する企業に対して、地域経済の活性化と雇用創出を目的として、オフィス等の賃料や市内居住者の雇用にかかる経費を補助します。進出初期の経済的負担を軽減することで、多様な企業の誘致と市内での持続的な事業展開を支援し、都市の活力を高めることを図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・検討
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随時受付中
補助金の申請を検討する段階で、まずは京都市 産業観光局 企業誘致推進室に一報を入れてください。個別の状況に応じた相談や、対象業種の確認が可能です。
- お問い合わせ先:京都市 産業観光局 企業誘致推進室
- 電話:075-222-4239
- メール:kigyoyuchi@city.kyoto.lg.jp
- 申請書類の準備
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期限までに準備
所定の申請書類を準備します。主な書類は以下の通りです。
- 補助対象事業指定申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- その他必要書類(要綱を確認)
※PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要となります。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:営業開始または工事着手の30日前まで
事業の種類により、以下の通り厳格な申請期限が設定されています。
- オフィス等への補助:オフィス等の営業を開始する日の30日前まで
- 本社・工場等の新設への補助:工事に着手する日の30日前まで
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、京都市による審査が行われます。審査プロセスの詳細や期間については、申請時に担当部署へご確認ください。
- 事業実施・補助金交付
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- 事業実施期間:最大2年間
指定を受けた事業を実施します。オフィス賃料や雇用人数に応じた補助金が、所定の手続き(実績報告等)を経て交付されます。
- 賃料補助:賃料の1/2(2年分、年間上限1,000万円)
- 雇用補助:雇用人数に応じた額(2年分、年間上限2,500万円)
市内初進出支援制度
京都市内に新たに事業拠点を設ける企業を支援するための補助制度です。この制度には、主に以下の2種類の事業に対する補助が含まれており、それぞれ対象業種や補助内容が異なります。
■1 オフィス等への補助
京都市内にオフィス等の事業拠点を設置する企業を対象としています。
<対象業種と対象事業>
- 全ての業種が対象(ただし「市内初進出」の企業に限る)
- 市内初進出:既に京都市外にオフィス等を設置しており、かつ過去2年の間、市内にオフィス等を設置していなかった企業が、新たに市内にオフィス等を設置すること
- 補助対象施設:調査、企画、研究開発、またはその他管理業務を行う事務所、工場、研修所
- 条件:賃貸借の場合には、契約期間が1年以上であるなど、長期的な設置が見込まれる事業であること
<補助金額と補助上限>
- 賃料にかかる補助金:賃料の2分の1を最大2年分(年間上限1,000万円、合計最大2,000万円)
- 雇用にかかる補助金:市内居住の常時雇用者および役員1人につき年度あたり10万円を最大2年分(年間上限2,500万円、合計最大5,000万円)
<申請期限>
- オフィス等の営業を開始する日の30日前まで
■2 本社・工場等の新設への補助
京都市内に本社機能を有する事業所、工場、または開発拠点を新設・増設する企業(賃借を含む)を対象としています。
<対象業種と対象事業>
- 対象業種:製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業(市内初進出企業に限る)
- 対象事業:本社機能を有する事業所、工場、開発拠点の新増設等(賃借を含む)
<補助金額と補助上限>
- 賃料にかかる補助金:賃料の2分の1を最大2年分(年間上限1,000万円、合計最大2,000万円)
- 雇用にかかる補助金:市内居住の常時雇用者および役員1人につき年度あたり20万円を最大2年分(年間上限2,500万円、合計最大5,000万円)
<申請期限>
- 工事に着手する日の30日前まで
雇用補助金の増額特例
●A 本市の産業政策に特に寄与する産業分野(オフィス等補助のみ)
ものづくり、ICT、スポーツ、環境・エネルギー、ヘルスケア・ライフサイエンス、コンテンツ・アート、海外企業支援、社会課題解決の分野に該当する場合、雇用補助額を2倍に増額。
●B 海外企業
外国の法令に基づいて設立された企業、または外国資本が3分の1超の国内企業の場合、雇用補助額を2倍に増額。
●C 京町家に入居する企業
建築基準法の施行時に現存していた木造建築物等である京町家に入居する場合、雇用補助額を2倍に増額。
補助内容
■1 オフィス等への補助
<対象要件>
- 京都市内に「オフィス等」(調査、企画、研究開発、その他管理業務を行う事務所、工場、研修所)を設置する事業
- 賃貸借の場合、契約期間が1年以上であるなど、長期的な設置が見込まれること
- 市内初進出の企業に限る(過去2年の間、市内にオフィス等を設置していなかった企業)
<補助金額の内訳と上限>
| 項目 | 補助内容 | 補助上限(年間) | 補助上限(2年分合計) |
|---|---|---|---|
| 賃料にかかる補助金 | オフィス等の賃料の1/2(最大2年分) | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 雇用にかかる補助金 | 市内居住の常時雇用者・役員1人あたり年間10万円(最大2年分) | 2,500万円 | 5,000万円 |
■2 本社・工場等の新設への補助
<対象要件>
- 本社機能を有する事業所、工場、開発拠点を京都市内に新増設する事業(賃借を含む)
- 対象業種:製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業
- 市内初進出の企業に限る
<補助金額の内訳と上限>
| 項目 | 補助内容 | 補助上限(年間) | 補助上限(2年分合計) |
|---|---|---|---|
| 賃料にかかる補助金 | 本社工場等の賃料の1/2(最大2年分) | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 雇用にかかる補助金 | 市内居住の常時雇用者・役員1人あたり年間20万円(最大2年分) | 2,500万円 | 5,000万円 |
■特例措置
●Add-on-1 オフィス等への補助における雇用補助の加算特例
<加算条件(雇用補助額が2倍になる要件)>
- 本市の産業政策に特に寄与する産業分野(ものづくり、ICT、スポーツ、環境・エネルギー、ヘルスケア・ライフサイエンス、コンテンツ・アート、海外企業支援、社会課題解決)
- 海外企業(外国企業等または外国人が株式等の1/3超を保有する企業含む)
- 京町家に入居する企業
●Add-on-2 本社・工場等の新設への補助における雇用補助の加算特例
<加算条件(雇用補助額が2倍になる要件)>
- 海外企業(外国企業等または外国人が株式等の1/3超を保有する企業含む)
- 京町家に入居する企業
対象者の詳細
1. オフィス等への補助の対象者
京都市内に新たにオフィスや事務所を設置する企業が対象です。「市内初進出企業」であることが必須条件となります。
-
A 市内初進出企業
既に京都市外にオフィス等を設置していること、過去2年の間、京都市内にオフィス等を設置していなかったこと -
B 対象となる事業の形態
調査、企画、研究開発、または管理業務を行う事務所、工場、研修所の設置、賃貸借の場合は契約期間が1年以上であること -
C 補助金額の加算(2倍)対象企業
本市の産業政策に特に寄与する8分野(ものづくり、ICT、スポーツ、環境・エネルギー、ヘルスケア、コンテンツ、海外企業支援、社会課題解決)、海外企業(外国資本が3分の1超の企業等)、京町家に入居する企業
2. 本社・工場等の新設への補助の対象者
特定の業種において、京都市内に本社機能や開発拠点を新設・増設する企業を支援します。
-
A 対象業種・要件
製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、市内初進出企業であること(過去2年間に市内拠点がないこと) -
B 対象となる事業の形態
本社機能を有する事業所、工場、または開発拠点に対する新設・増設(賃借を含む) -
C 補助金額の加算(2倍)対象企業
海外企業(外国資本が3分の1超の企業等)、京町家に入居する企業
■補助対象外となる条件
以下の条件に該当する場合は、対象外となります。
- 過去2年以内に京都市内にオフィス等の拠点を有していた企業
- パート・アルバイト(常時雇用者の数に含めることはできません)
※常時雇用者は、期間の定めのない雇用契約を締結している正社員を指します。
本制度は、京都市外からの進出を支援し、雇用創出を促進することを目的としています。
申請を検討される際は、京都市産業観光局 企業誘致推進室(電話:075-222-4239)へ事前にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296639.html
- 京都市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.kyoto.lg.jp/
- 京都市「企業立地のための支援制度」概要ページ
- https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296601.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はダウンロード形式で提供されています。申請を検討される際は、事前に京都市産業観光局企業誘致推進室へ連絡することが推奨されています。
お問合せ窓口
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