小規模事業者持続化補助金 | 令和6年度 災害支援枠(能登半島地震等)10次公募
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目的
石川県能登地域の3市3町に所在し、令和6年能登半島地震や能登豪雨で被災した小規模事業者に対して、事業再建に向けた取り組みを支援します。経営計画に基づき実施する設備導入や販路開拓、店舗の修繕等の経費を補助することで、被災した事業者の早期復旧と持続的な経営の確保を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(GビズID取得)
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お早めに
電子申請を行うために必要なGビズIDアカウントを取得します。既にアカウントをお持ちの場合も、登録情報が最新であることを確認してください。情報の更新が必要な場合、補助金の確定に影響が出る可能性があります。
- 経営計画策定・支援機関確認
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- 支援機関確認書の発行受付締切:2026年10月09日
「経営計画書」(様式2)を作成し、地域の商工会・商工会議所へ提出して「支援機関確認書」(様式3)の発行を依頼します。発行締切日(2026年10月9日)を過ぎると申請ができなくなるため、余裕を持って依頼してください。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2026年10月16日
経営計画書や支援機関確認書、その他必要書類を揃えて提出します。
- 電子申請:締切日17:00までにシステム上で完了。
- 郵送:締切日当日消印有効。「災害支援枠応募書類在中」と明記して指定宛先へ送付。
- 審査・採択発表
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申請後、順次実施
有識者による審査委員会にて、提出資料に基づき非公開で審査が行われます。審査結果は全応募者に通知され、採択案件は事務局ウェブサイト等で公表されます。
- 交付決定
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- 見積書等提出期限:2028年09月30日
採択後、すべての経費について相見積を含む価格の妥当性を証明する書類を提出します。事務局の審査を経て「交付決定通知書」が届き、正式に事業を開始できる状態となります。採択から交付決定までは概ね1ヶ月程度が目安です。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業実施期限まで
交付決定の内容に基づき、販路開拓等の取り組みを実施します。100万円超(税込)の契約は2者以上の相見積が必要となる等のルールを遵守してください。なお、本枠では特例として災害発生(令和6年1月1日等)以降の早期着手経費も対象となる場合があります。
- 実績報告・補助金の確定・入金
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事業完了から30日以内、または期限日まで
事業完了後、「実績報告書」(様式8)を提出します。事務局による書類審査・現地調査を経て補助金額が確定し、その後「精算払請求書」(様式9)を提出することで補助金が支払われます。証拠書類は事業終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
この補助事業は、「令和6年能登半島地震等」により甚大な被害を受けた地域の小規模事業者の事業再建を支援することを目的としています。具体的には、石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に所在し、令和6年能登半島地震および令和6年9月21日から23日にかけて発生した能登豪雨によって被害を受けた小規模事業者等が対象となります。
■小規模事業者再建支援
地域の商工会・商工会議所の助言を受けながら事業者が自ら再建に向けた計画を策定し、その計画に基づいて実施する事業再建の取り組みを支援します。
<補助対象となる事業の要件>
- 「経営計画」に基づく事業再建のための取り組みであること(単なる復旧・買い換え費用ではなく、事業再建に関連するものであること)
- 売上につながることが見込まれる事業活動であること(完了後概ね1年以内)
- 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 補助事業実施期間内に事業が終了すること
<具体的な取り組み事例>
- 設備導入:陳列棚や什器、事業再建に必要な機械等の購入
- 販促活動:チラシ、パンフレット、ポスター等の制作
- IT活用:新規ネット販売システムや予約システム等の導入
- 空間改善:店舗改装、陳列レイアウト改良、死蔵設備機器の処分
- 移動手段:事業再建の取り組みのための車両購入
- 商品開発:新商品開発に伴う検査・分析の依頼
- イベント実施:商品PRイベントの実施
<補助対象経費>
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 設備処分費
- 修繕費
- 委託・外注費
- 車両購入費
<補助事業実施期間>
- 交付決定予定(令和8年12月頃)から令和10年10月31日まで
<補助上限・補助率>
- 補助上限:200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
- 補助率:原則3分の2以内
補助率引上げの特例
●定額 補助率の定額(10/10)への引上げ
新型コロナウイルス感染症の影響、売上高の20%以上減少、厳しい債務状況、または令和6年能登半島地震等により施設・設備が被災しその復旧を行う等の特定要件をすべて満たす場合は、補助率が定額となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。
- 国が助成する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一または類似内容の事業。
- 本事業の終了後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれない事業。
- 例:機械を導入して試作品開発を行うのみで直接販売の見込みにつながらない事業。
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがある、または公の秩序もしくは善良な風俗を害するおそれがあるもの。
- 例:マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター店、性風俗関連特殊営業等。
- 過去に「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>」で採択を受け、補助事業を実施した者。
- ※ただし、能登半島地震での採択者が能登豪雨で申請するケースは例外として認められる場合があります。
- 過去に「持続化補助金の卒業枠」で採択・交付決定され、補助事業を実施した事業者。
- 不動産の購入や取得。
補助内容
■小規模事業者事業再建支援(10次公募)
<補助対象者の範囲(常時使用する従業員数)>
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
| サービス業(宿泊業・娯楽業) | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:200万円(事業用資産に損壊等の直接的な被害があった場合)
- 補助率:2/3以内(原則)
<補助対象経費>
- 1. 機械装置等費
- 2. 広報費
- 3. ウェブサイト関連費
- 4. 展示会等出展費
- 5. 旅費
- 6. 新商品開発費
- 7. 借料
- 8. 設備処分費
- 9. 修繕費
- 10. 委託・外注費
- 11. 車両購入費
■特例措置
●C 定額補助(10/10)の特例
<適用要件(全てを満たす必要あり)>
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であること
- 過去5年以内の災害救助法適用災害で被災し、復旧支援を活用した事業者であること
- 復興途上(売上20%以上減)または厳しい債務状況にあり、経営再建に取り組む事業者であること
- 過去の災害からの復旧・復興に向けた債務を抱えている事業者であること
- 令和6年能登半島地震等により、施設または設備が被災し復旧を行おうとする事業者であること
<厳しい債務状況の具体的な要件>
- 債務超過に陥っている
- 繰越欠損を計上している
- 有利子負債の償還年数が15年以上
- 年間返済額がキャッシュフローを上回る(実質的に債務償還が困難)
- 整理回収機構への債務譲渡や中小企業活性化協議会等の関与がある等
対象者の詳細
被災地域への所在と被害の事実
石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に所在し、令和6年能登半島地震または能登豪雨による被害を受けた事業者が対象です。今回の10次公募では、特別な事由により9次公募までに申請できなかった事業者に限定されます。
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A 被災地域内での事業再建
実態として被災地域内に事業所(店舗・工場・事務所等)があること、市町村が発行する「罹災(被災)証明書」等の公的書類の提出が可能であること、仮設施設への入居遅れや公共工事の遅れ等、やむを得ない事情で復旧が遅れたこと
小規模事業者の定義(従業員数基準)
業種ごとに定められた「常時使用する従業員の数」が以下の基準を満たす必要があります。業種判定は、現に行っている事業または再建後に予定している業態で判断します。
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1 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数が 5人以下 -
2 サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が 20人以下 -
3 製造業その他(建設業・運送業等を含む)
常時使用する従業員の数が 20人以下
対象となる法人形態・事業形態
日本国内に所在する以下の法人または個人が対象となります。
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会社および営利法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人(弁護士・税理士等) -
個人事業主
商工業者である個人事業主(個人農業者等は加工・料理提供を行う場合のみ対象) -
特定非営利活動法人(NPO法人)
法人税法上の収益事業を行っており、かつ認定NPO法人でないこと
その他の資本金・所得要件
規模や財務状況、社会的責任に関する以下の要件を満たす必要があります。
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資本金・所得制限
資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%保有されていないこと、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円以下であること -
コンプライアンス
暴力団または暴力団員との不適切な関係を有していないこと
■補助対象外となる事業者
以下の形態の団体や、過去の補助金手続きに不備がある事業者は対象外となります。
- 事業を行っていない創業予定者(被災時点で事業を開始していない者)
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者・林業者・水産業者
- 一般社団・公益社団法人、一般財団・公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 小規模事業者持続化補助金(一般型等)の「事業効果報告書(様式第14)」が未提出の者
- 本補助金<災害支援枠>で既に採択を受けて補助事業を実施した者(地震と豪雨の重複申請を除く)
※常時使用する従業員には、役員(兼務役員除く)、同居の親族、休業中の社員、一定条件を満たすパートタイム労働者は含めません。
※詳細な条件や、業種判定の定義、従業員数の計算方法については必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/shinsei.html#yosiki
- 小規模事業者持続化補助金事務局ホームページ(申請について)
- https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/shinsei.html
- Jグランツ(電子申請システム)ポータルサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- 電子申請フォーム(商工会地区)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDWp3MAH
- 電子申請フォーム(商工会議所地区)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdALMA1
- GビズID ホームページ
- https://gbiz-id.go.jp/top/
電子申請にはGビズID(プライムまたはメンバー)のアカウント取得が必要です。商工会地区(6桁)と商工会議所地区(4桁)で申請フォームが異なるため、自身の商工会コードを確認の上、適切なフォームを選択してください。また、Jグランツでの申請時はこまめな一時保存が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。