竹原市若者交流促進事業補助金(令和7年度)|独身男女の出会いの場創出を支援
目的
竹原市内に拠点を持つ団体等を対象に、若者の交流の場を創出する事業の経費を最大50万円補助します。独身男女の出会いの場となる交流会等の開催を支援することで、若者の地域活動への参加や定住を促し、地域コミュニティの活性化および少子化対策を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請準備と提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
補助対象となる団体や事業内容を確認し、必要書類を提出してください。
- 補助対象: 市内に拠点を持つ団体、18歳から39歳以下の独身男女が企画運営に携わる事業など
- 補助金額: 上限50万円(補助対象経費の範囲内)
- 提出書類: 交付申請書、事業計画書、収支予算書、納税証明書等
- 交付決定の審査と通知
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申請受領後、順次審査
提出された書類に基づき、市長による審査が行われます。
- 審査内容: 要件の適合性、事業計画や収支予算の妥当性
- 通知: 審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の実施と実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内(または翌年度4月10日の早い方)
交付決定の内容に基づき事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。
- 提出書類: 実績報告書、事業実績書、収支精算書、領収書の写し、実施状況写真等
- 期限: 事業完了日から30日以内、または翌年度4月10日のいずれか早い日まで。
- 補助金額の確定と交付
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実績報告審査後
実績報告書に基づき最終的な補助金額を確定し、支払いを行います。
- 額の確定: 審査後「確定通知書」により通知されます。
- 請求: 確定通知後に請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
- 概算払: 必要に応じて事業完了前に概算払を受けることも可能です。
対象となる事業
竹原市が実施している「竹原市若者交流促進事業補助金」は、市内における若者の交流の場を創出することを目的とした事業に対して、その経費の一部を補助する制度です。竹原市補助金交付規則(昭和35年竹原市規則第11号)に則り、予算の範囲内で交付されます。
■竹原市若者交流促進事業
市内で実施される独身男女の出会いの場を創出する交流会等の事業です。
<事業の要件>
- 参加者の規模:1つの事業につき、参加者が概ね50名以上であること
- 企画運営組織:市内に在住または就業している独身の18歳から39歳以下(高校生を除く)の男女6名程度で構成され、男女比が同数程度であること
- 実施会場:竹原市内の施設等
- 参加料の設定:事業の趣旨を考慮した適正な額の設定
- 事業の非営利性:営利を主たる目的とせず、事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと
<補助対象者>
- 市内に事務所などの拠点を有し、主に市内で活動を行う団体等
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:事業の実施に必要な経費(食糧費は補助対象外)
- 補助金額:1団体につき、上限50万円(団体の自己負担額の範囲内で決定)
- 交付回数:同一会計年度につき1回限り
<申請期間と必要な書類>
- 申請期間:令和7年4月1日から令和7年12月26日まで(消印有効)
- 申請書類:申請書、事業計画書、収支予算書、納税に関する書類、その他市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、または団体は補助の対象外となります。
- 事業の趣旨を逸脱する活動を伴う事業。
- 特定の商品の販売、販売のあっせん、または事業以外の業務への勧誘などを行うもの。
- 特定の団体等による申請。
- 政治活動または宗教活動を行うことを目的とする団体等。
- 営利を目的として結婚相手紹介業を営む団体等。
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者が含まれる団体等。
- 補助対象外経費のみで構成される、または自己負担額が発生しない事業。
- 食糧費は補助対象経費に含まれません。
補助内容
■若者交流促進事業補助金
<補助対象事業の要件>
- 対象:独身男女の出会いの場を創出する交流会等の事業
- 参加者規模:概ね50名以上
- 運営体制:竹原市内に在住・就業する18歳〜39歳の独身男女6名程度(男女比同数程度)
- 実施場所:竹原市内の施設等
- 参加料:事業の趣旨を踏まえた適正な額の設定
- 非営利性:営利目的、特定商品の販売・あっせん、勧誘の禁止
<補助対象団体>
- 市内に事務所等の拠点を持ち、主に市内で活動を行う団体
- 除外:政治・宗教活動目的、結婚相手紹介業、暴力団関係団体
<補助対象経費>
- 企画運営経費(旅費、日当等)
- 報償費(講師・司会者への謝礼等)
- 旅費(講師・司会者の交通費、宿泊費)
- 消耗品費
- 燃料費(灯油代等)
- 印刷製本費(チラシ、資料等)
- 通信費(郵送料等)
- 広告料(マスメディア広告等)
- 保険料(損害保険料等)
- 使用料及び賃借料(会場・機械設備等)
- その他市長が必要と認める経費
- ※食糧費は補助対象外
<補助金額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1団体につき50万円 |
| 算出手順 | 実施経費から補助対象外経費と収入(参加料・広告料・寄附金等)を差し引いた自己負担額の範囲内 |
| 交付回数 | 同一団体につき同一会計年度1回まで |
対象者の詳細
1. 補助対象団体等
竹原市内に事務所などの拠点を持ち、かつ、主として竹原市内で活動を行う団体等であることが基本条件です。これらの条件に合致する団体が、竹原市内で若者の交流の場を創出する事業を実施する場合に、補助金の申請が可能となります。
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対象団体の条件
竹原市内に事務所などの拠点を持ち、かつ、主として竹原市内で活動を行う団体等
2. 交流事業の参加者
補助金の対象となる交流会等の事業に参加できるのは、以下の条件を満たす独身男女です。
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独身であること
結婚歴の有無に関わらず、現在独身であること -
年齢・属性
18歳から39歳以下であること、高校生は年齢が該当していても対象外 -
人数
1つの事業につき、概ね50名以上の参加者が見込まれていること
3. 補助対象事業の企画運営組織
補助対象事業として認められる交流会等の企画運営組織は、以下の条件に基づいて構成される必要があります。
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居住地または就業地
竹原市内に在住または就業している独身の男女 -
年齢
18歳から39歳以下(高校生を除く) -
人数・構成
6名程度で構成されること、男女比が同数程度となるように計画されていること
■補助対象外となる団体等
以下のいずれかに該当する団体等は補助の対象外となります。
- 政治活動や宗教活動を目的として活動する団体等
- 営利を目的として結婚相手紹介業を営む団体等
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される者)または暴力団員と密接な関係を有する者が含まれる団体等
※これらの詳細な条件は、竹原市が「若者の交流促進」という目的を達成しつつ、補助金が適切に、かつ公平に利用されるための重要な指針となっています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takehara.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/gyomuannai/3/1/7230.html
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.takehara.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=7230
本補助金の申請は、電子申請システムではなく、書類をダウンロードして郵送または持参により提出する形式です。申請期間は令和7年4月1日から令和7年12月26日まで(消印有効)となっています。