公募中 掲載日:2026/08/01

令和8年度 Scope3排出量削減に向けた企業間連携・省CO2設備投資支援事業

上限金額
15億
申請期限
2026年11月13日
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 公募開始:2026/07/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

サプライチェーン全体の脱炭素化を目指す企業間連携体に対して、Scope3排出量削減に資する省CO2設備導入費用を補助します。大企業と連携企業が協力して高効率設備への更新や燃料転換等を行うことで、バリューチェーン全体の温室効果ガス削減を強力に推進し、企業の産業競争力強化とグリーントランスフォーメーション市場の創造を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年07月30日
申請締切:2026年11月13日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

日本の地球温暖化対策目標(2035年度温室効果ガス60%削減等)の達成と産業全体の脱炭素化を目的とし、代表企業と連携企業が一体となって、サプライチェーン全体(Scope3)の排出量削減に資する省CO2設備投資を支援します。

■Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業

大企業や中堅・中小企業が協力してバリューチェーン全体のCO2排出量を削減する取組を支援します。

<支援対象となるScope3カテゴリー>
  • 購入した製品・サービス
  • 輸送、配送(上流)
  • 事業活動から出る廃棄物
  • 輸送、配送(下流)
  • 販売した製品の廃棄
<主なCO2削減対策>
  • 高効率設備機器・システムへの更新
  • 電化・燃料転換
  • 廃エネルギー利用
  • 再生可能エネルギー導入(太陽光発電設備を除く)
<補助対象経費の要件>
  • 現在の設備と比較して、事業全体で30%以上の省CO2効果が見込まれる設備導入
  • 大企業:30%以上、中堅企業:20%以上、中小企業:10%以上の削減率
  • 費用対効果が10万円/t-CO2以下であること
  • 事業者ごとの投資回収年数が3年以上であること
<補助率・補助上限額>
  • 中小企業:補助対象経費の2分の1
  • 中小企業以外:補助対象経費の3分の1(特例あり)
  • 補助上限額:15億円(後年度分も含めた総額)
<補助事業期間>
  • 原則として3年以内(単年度:令和9年1月31日まで、複数年度:最終年度の1月31日まで)

補助率引上げの特例

●GX率先実行宣言等に伴う補助率引上げ

「GX率先実行宣言」を行い、かつ、対策によりCO2排出量を3,000t-CO2/年以上削減する場合は、中小企業以外であっても補助率が2分の1に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

本事業の目的にそぐわない、あるいは以下の要件に該当する設備導入・事業は補助対象外となります。

  • 特定の設備導入
    • 太陽光発電設備の導入
  • 削減効果や経済性が要件を満たさない事業
    • 企業規模別のCO2削減率(大企業30%、中堅企業20%、中小企業10%)に達しないもの
    • 費用対効果が10万円/t-CO2を超えるもの
    • 投資回収年数が3年未満のもの

補助内容

■1 補助対象となる事業の要件

<基本要件>
  • Scope3排出量削減への貢献:代表企業が連携企業と共同で、サプライチェーン全体(Scope3)の削減に資する省CO2設備投資を行うこと
  • 設備の種類:電化、燃料転換、高効率化、熱回収等が対象(太陽光発電設備は補助対象外)
  • 費用対効果:事業者ごとの費用対効果が10万円/t-CO2以下であること
  • 投資回収年数:事業者ごとの投資回収年数が3年以上であること
  • 他の国庫補助との併用禁止:国からの他の負担や補助を受ける事業は対象外
<CO2排出削減効果(企業規模別の緩和措置)>
企業規模CO2排出削減削減率の要件
大企業30%以上
中堅企業20%以上
中小企業10%以上

■2 交付申請者の要件

<対象となる申請者>
  • 民間企業(温室効果ガス排出削減のための取り組みを表明すること)
  • 独立行政法人
  • 地方独立行政法人
  • 国立大学法人、公立大学法人、学校法人
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
  • 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
  • 地方公共団体(民間企業等との共同申請かつ建物共同所有の場合に限る)
  • その他(環境大臣が承認し補助事業者が適当と認める者)

■3 補助対象経費

<主要な補助対象経費の区分>
  • 本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量及び試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費
<事務費の具体的な内訳>
  • 社会保険料(労務者に対する保険料)
  • 賃金(報酬・給料・職員手当)
  • 諸謝金
  • 旅費
  • 需用費(印刷製本費・通信運搬費など)
  • 委託料(特殊な技能等を要する業務の外注費)
  • 使用料及賃借料(会場借料など)
  • 消耗品費(事務用品、現場作業衣など)
<消費税等仕入控除税額の取り扱い>

補助金の交付額算出にあたっては、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額を減額して算出する。申請時に税額が不明な場合は、補助金額の確定時または申告後に精算減額または返還を行う。

■4 補助金の交付・管理プロセスおよびその他留意事項

<交付・管理上の重要事項>
  • 交付申請と決定:審査を経て交付決定。標準期間は30日
  • 交付の条件:入札の実施、計画変更の承認、証拠書類の5年間保管など
  • 実績報告と確定:事業完了後30日以内(または2/10)に報告し、現地調査等を経て額を確定
  • 補助金の支払:額の確定後に支払(概算払いも可能)
  • 返還命令:超過交付分は20日以内に返還。遅延時は年利10.95%の延滞金が発生
  • 税制優遇:法人税法上の圧縮記帳(損金算入)の規定の適用が可能
  • 情報公開:法人名、所在地、削減計画の一部などは公表対象

対象者の詳細

交付申請が可能な対象者(主体)の種類

補助事業の交付申請を行うことができるのは、以下のいずれかの法人格または団体です。
【民間企業の要件】
民間企業が申請を行う場合、交付申請日までに「補助事業を実施するための要件」に関する取り組みの実施を表明している必要があります。なお、2022年度CO2排出量が20万t未満の企業または中小企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取り組みの提出をもって、これらの要件に替えることができます。

  • B 独立行政法人等
    ① 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、② 地方独立行政法人法第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
  • C 教育機関
    国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
  • D 福祉・医療法人
    ① 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人、② 医療法第39条に規定する医療法人
  • E 各種団体
    ① 特別法の規定に基づき設立された協同組合等、② 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
  • F その他
    環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
  • G 地方公共団体
    上記A〜Fのいずれかとの共同申請者であり、かつ建物等を共同所有する場合に限り申請可能

申請形態と申請者の条件

事業の状況に応じて「単独申請」「共同申請」「連名申請」の3つの形態が認められています。

  • 1 単独申請
    申請者が、補助事業を行う工場・事業場と、補助対象設備の両方を所有している場合に適用
  • 2 共同申請
    工場・事業場の所有者と、補助対象設備の所有者が異なる場合に必要、補助対象設備の所有者が「代表事業者」、工場・事業場の所有者が「共同事業者」となる、共同事業者は原則3者以内(4者以上の場合は要事前相談)、全申請者が「交付申請が可能な対象者」に該当し「申請できない事業場」に該当しないことが条件
  • 3 連名申請
    特定の条件(近隣複数事業所の連携、設備追加による省CO2化加速、リース/ESCO事業併用など)を満たす場合に代表事業者を2者として認める形態、それぞれの事業者は補助事業の実施に係る責任を連帯して負う、実施には事前に協会への相談が必要

代表事業者・共同事業者の役割および特定要件

複数の事業者が連携して補助事業を実施する場合、以下の役割や要件が適用されます。

  • 代表事業者の役割
    交付申請書類の申請主体となる、事業推進の取りまとめ、計画作成、進行管理、目標達成の責任を負う
  • リース・ESCO事業者の利用
    リース/ESCO事業者が「代表事業者」、設備使用者が「共同事業者」となる、補助金相当分がサービス料から減額されていることの証明が必要、法定耐用年数期間までの継続使用契約が条件
  • バリューチェーン削減事業(代表企業)
    2者以上の連携企業(中堅・中小は1者以上)が交付決定を受けていることが条件、代表企業の子会社等による実施も可能(グループ全体の上限は15億円)

交付申請の単位と定義

交付申請は、CO2排出削減事業所(工場・事業場)単位で行われます。

  • 工場・事業場の定義
    工場:継続的に物の製造または加工(修理を含む)のために使用される事業所、事業場:工場以外の事業のために使用される事業所、所有者:土地ではなく、建物・構造物の所有者を指す

■申請ができない事業場の種類

以下の事業場は、この補助事業の申請対象外となります。

  • 風俗営業等関連事業場
  • 特定の旅館業

【詳細定義】
・風俗営業等関連事業場:「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場。
・特定の旅館業:旅館業法の許可を受けて旅館業を営む事業場であって、店舗型性風俗特殊営業を営む事業場。

※代表事業者および共同事業者は、特段の理由があり協会が承認した場合を除き、交付決定後は変更することができません。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://rcespa.jp/r08-scope3/r08-scope3-no1/r08-scope3-no1-briefing
一般社団法人地域循環共生社会連携協会 公式サイト
https://rcespa.jp
Jグランツ(補助金電子申請システム)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
GビズID(デジタル庁)アカウント取得ページ
https://gbiz-id.go.jp/top/index.html

本補助金の申請にはGビズIDアカウントの取得が必須です。応募申請書はExcel形式のまま提出し、シートを分割しないよう注意してください。

お問合せ窓口

一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部
Email:08scope3@rcespa.jp
受付時間
令和8年7月30日(木)から令和8年11月6日(金)12時まで
原則として電子メールにて受け付けています。電話等、電子メール以外でのお問い合わせは受け付けておりません。メールを送信する際は、件名に法人名を必ず記入してください。お問い合わせをされる前に、事前に提供されている「Q&A集」を参照することを推奨しています。送信する資料の容量が重くなりすぎないようご留意ください。個別相談も受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。