公募中
掲載日:2026/08/01
東京都若者世代職場定着促進助成金(令和8年度)
上限金額
126万
申請期限
2026年08月31日
東京都|若者世代職場定着促進助成金
東京都若者世代職場定着促進助成金
公募開始:2026/07/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
東京都内の中小企業を対象に、若者世代の早期職場定着を支援する助成金です。都の就職支援事業を通じて採用した若手社員に対し、3年間の指導育成計画の策定やチューターによる個別指導を実施する事業主を支援します。さらに、退職金制度や結婚・育児支援制度の新設を行う場合に加算を行うことで、若者が安心して働き続けられる労働環境の整備と、長期的な人材育成の促進を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年07月31日
申請締切:2026年08月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
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対象となる事業
若者の早期職場定着を促進することを目的とした助成金制度です。具体的には、若者世代の就職者に対し、計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度の導入など、安心して働き続けられる労働環境の整備や賃上げを行った事業主に対して助成金が交付されます。
■若者世代職場定着促進助成事業
東京都内の事業所に雇用された若者世代の正規雇用労働者に対し、適切な指導や環境整備を行う事業主を支援します。
<助成対象となる事業主の主要要件>
- 中小企業事業主であること
- 東京労働局管内に雇用保険の適用事業所を有していること
- 東京都が実施する特定の就職支援事業を利用し、正規雇用労働者を採用していること
- 対象労働者を正規雇用として1か月以上継続雇用し、申請日時点で在職していること
- 雇入れ日の前後において、事業主都合による従業員の解雇を行っていないこと
- 税金の未納がなく、過去5年間に重大な法令違反がないこと
- 労働関係法令(最低賃金、36協定、残業代、有給休暇、ハラスメント防止措置等)を遵守していること
<助成対象となる労働者の要件>
- 令和6年4月1日以降に正規雇用労働者として雇用されていること
- 都または東京しごと財団の特定の就職支援事業の利用者であること
- 雇用された日から3年前の日までの間に、当該事業所と雇用関係にないこと
- 事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと
<必須の支援事業(3か月間)>
- 3年間の指導育成計画書の策定
- 指導育成計画書に基づく研修の実施
- チューターの選任
- チューター等による3回以上(3日以上)の個別指導の実施
制度整備加算措置
●加算1 退職金制度整備加算
支援期間中に、新たに就業規則等による退職金制度を整備、または中小企業退職金共済制度(中退共制度)へ加入した場合に加算されます。
●加算2 結婚・育児支援制度整備加算
支援期間中に、結婚休暇、母子保健健診休暇、出産支援休暇、子どもの看護等休暇などの休暇制度、または結婚・出産・入学祝い金などの一時金制度を新たに整備・導入した場合に加算されます。
▼補助対象外となる事業・要件
以下に該当する事業主や事業内容、制度導入は助成の対象となりません。
- 東京都に関連する特定の団体
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人。
- 事業内容による制限
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業。
- 法令および反社会的勢力に関する除外
- 重大な法令違反がある場合や、労働関係法令を遵守していない場合。
- 暴力団員等や暴力団との関係がある場合。
- 制度整備加算における対象外事項
- 支援期間開始前に既に退職金制度がある、または中退共制度等に加入している場合。
- 個人型の確定拠出年金制度(iDeCo、iDeCo+など)の導入。
- その他
- 東京都知事が適正と認めない場合。
補助内容
■1 結婚・育児支援制度整備加算
<整備要件>
休暇制度から2つ、または休暇制度と一時金制度から1つずつを選んで整備する必要がある。
<休暇制度(すべて有給の特別休暇)>
- 結婚休暇:1日以上の取得が可能
- 母子保健健診休暇:妊娠週数に応じた回数の通院休暇
- 妊娠出産休暇:産前産後休業期間に連続した1労働日以上の取得
- 出産支援休暇:配偶者の出産支援のため1日以上の取得
- 子どもの看護等休暇:小3までの看護/行事休暇に加え、小4〜小6の間も年間1日以上の取得
<一時金制度(いずれか1つを選択)>
- 結婚祝い金
- 新居の移転に伴う一時金
- 出産祝い金
- 入学祝い金(小学校または中学校)
■2 介護支援制度整備加算
<介護休暇の付与日数(有給・1時間単位)>
| 対象家族の人数 | 付与日数(年間) |
|---|---|
| 1人 | 5日 |
| 2人以上 | 10日 |
<要件・注意事項>
- 1時間単位で取得できる有給の特別休暇として規定すること
- 支援期間中に新たに規定を整備し、労働基準監督署へ届け出ること
- 制度の内容や取得方法について社内に周知すること
■3 退職金制度整備加算
<制度整備の方法>
- 新たな退職金制度の整備(就業規則・退職金規程等の作成・届出)
- 中小企業退職金共済制度(中退共制度)への加入
<注意事項>
- 個人型の確定拠出年金制度(iDeCo、iDeCo+)は対象外
- 交付申請時に退職金制度がない状態から新たに導入することが条件
■特例措置
●4 賃上げによる加算
<賃上げ要件>
- 対象労働者の時間単価を60円以上賃上げすること
- 賃上げ後の単価が東京都の最低賃金を60円以上上回っていること
- 支援期間2ヶ月目・3ヶ月目の賃金単価が、支援期間前と比較して60円以上増額していること
<計算方法>
最低賃金額の計算方法を準用し、様式第12号を用いて算出。特定の手当は除外する。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/wakamonosedai/
- 東京都公式ホームページ
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- TOKYOはたらくネット
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都産業労働局
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
- 助成金関連ページ(TOKYOはたらくネット)
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/anteika/index.html
公募要領や申請様式等の各種資料は「TOKYOはたらくネット」の助成金関連ページからダウンロード可能です。電子申請にはJグランツ(jGrants)が使用されますが、システム自体のURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
東京都若者世代職場定着促進助成金担当
TEL:03-6205-6730
受付時間
平日の8時30分から17時15分までの開庁時間内
受付窓口
ハローワーク新宿 5階
東京都若者世代職場定着促進助成金担当〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10
FAXやメールによる申請、問い合わせは一切受け付けていません。郵送の際は、送達記録が残るレターパックなどを使用し、宛先には「東京都若者世代職場定着促進助成金担当」と「5階」を必ず記載してください。書類作成時の消せるボールペン、鉛筆、修正液、修正テープの使用は不可です。
東京都産業労働局 雇用就業部
受付窓口
東京都庁 第一本庁舎北側 21階
雇用就業部東京都新宿区西新宿2-8-1
具体的な電話番号の記載はありませんでした。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。