公募中 掲載日:2025/09/17

厚木市中小企業資金融資利子補給制度(令和6年度)

上限金額
20万円
申請期限
2026年02月27日
神奈川県|厚木市 神奈川県厚木市 公募開始:2026/01/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

厚木市内の特定の中小企業に対して、市や県の創業支援融資、日本政策金融公庫のマル経資金等を利用した際の利子負担を軽減するため、支払った利子の一部を補給します。これにより、円滑な資金調達と事業運営を後押しし、市内中小企業の健全な発展と経営の安定化を図ります。

申請スケジュール

厚木市中小企業資金融資利子補給制度は、金融機関へ支払った利子の一部を市が補給する制度です。1月1日から12月31日までに支払った利子が対象となります。申請書は対象年度の末から翌年1月にかけて市から郵送されます。
利子補給の対象期間
  • 利子支払対象期間:1月1日〜12月31日

金融機関へ実際に支払った利子が補給の対象です。以下の融資制度が対象となります:

  • 市中小企業融資制度(運転・一時資金は対象外)
  • 神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資
  • 日本政策金融公庫のマル経資金
申請書の郵送
  • 公募開始:12月下旬

補給対象年度の12月下旬から翌年1月までの間に、厚木市より対象となる事業所等へ申請書類が郵送されます。

申請書の提出
郵送された申請書を確認

郵送された申請書に必要事項を記入し、提出してください。具体的な提出期限は、郵送される申請書に記載されています。

必要書類(例):

  • 利子補給金申請書
  • 請求書
  • 役員等氏名一覧表(暴力団排除に関する同意含む)
審査・利子補給金の交付
順次

市にて審査を行い、利子補給額を決定します。補給額は支払利子の50%以内(上限20万円、特例措置は50万円)ですが、市の予算の範囲内で調整される場合があります。

対象となる事業

厚木市内の事業者、特に中小企業が事業活動を行う上で利用する融資の利子負担を軽減し、経営を支援することを目的とした制度です。特定の融資制度を利用して金融機関に支払った利子の1月1日から12月31日までの期間分について、厚木市がその一部を補給します。

■1 厚木市中小企業融資制度(運転資金・一時資金を除く)

厚木市が提供する中小企業向けの融資制度を利用する事業者が対象です。

<利子補給の内容>
  • 補給期間: 最長36か月間
  • 補給割合: 支払った利子の50%以内
  • 補給上限額: 20万円

■2 神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資

神奈川県が実施する創業支援のための融資制度を利用する事業者が対象です。

<利子補給の内容>
  • 補給期間: 最長24か月間
  • 補給割合: 支払った利子の50%以内
  • 補給上限額: 20万円

■3 日本政策金融公庫取扱いの小規模事業者経営改善資金(マル経資金)

小規模事業者の経営改善を目的とした日本政策金融公庫の融資を利用する事業者が対象です。

<利子補給の内容>
  • 補給期間: 最長36か月間
  • 補給割合: 支払った利子の50%以内
  • 補給上限額: 20万円

特例措置(新型コロナウイルス感染症関連)

●COVID-19 景気対策資金(別枠)に係る利子補給の拡充

令和6年6月末までに「セーフティネット保証4号」の認定を受けた「景気対策資金(別枠)」の利用者については、補給期間を最長48か月、補給上限額を50万円に引き上げます。

▼補助対象外となる事業

本制度において、以下の資金使途や条件に該当する場合は補給の対象外となります。

  • 厚木市中小企業融資制度における運転資金。
  • 厚木市中小企業融資制度における一時資金。
  • 厚木市の予算の範囲を超えた場合(補給金額が調整される可能性があります)。

補助内容

■A 厚木市中小企業融資制度(運転資金、一時資金を除く)

<利子補給条件>
項目内容
限度期間36か月間
補給率支払った利子の50%以内の額
上限額20万円

■B 神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資

<利子補給条件>
項目内容
限度期間24か月間
補給率支払った利子の50%以内の額
上限額20万円

■C 日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経資金)

<利子補給条件>
項目内容
限度期間36か月間
補給率支払った利子の50%以内の額
上限額20万円

■共通 補給対象期間・申請・注意事項

<対象期間と申請時期>
  • 対象期間:その年の1月1日から12月31日までの間に支払われた利子
  • 申請時期:12月下旬から翌年1月(市から郵送)
<注意点>

実際に交付される補給金額は、厚木市の予算の範囲内で調整される場合があります。

■特例措置

●S1 新型コロナウイルス感染症に関する特例措置

<適用対象>
  • セーフティネット保証4号について、令和6年6月末までに認定を受け、「景気対策資金(別枠)」を利用した事業者
<優遇内容>
項目内容
限度期間48か月間に延長
補給上限額50万円に引き上げ

対象者の詳細

厚木市中小企業資金融資利子補給制度の対象者

厚木市内で事業を営む中小企業者のうち、以下の特定の融資制度を利用し、金融機関へ利子を支払っている事業者が対象となります。

  • 市中小企業融資制度の利用者
    運転資金、一時資金を除く融資の利用
  • 県中小企業制度融資の利用者
    創業支援融資の利用
  • 日本政策金融公庫融資の利用者
    小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の利用

特例対象(景気対策資金)

以下の要件を満たす場合は、補給上限額の引き上げ対象となります。

  • 景気対策資金(別枠)の利用者
    新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号について、令和6年6月末までに認定を受けた者

役員等氏名一覧表の提出対象者

代表者または役員に暴力団員がいないことを確認するため、以下の情報提出に同意する者が対象となります。

  • 組織の代表者および役員
    氏名、カナ、生年月日、性別、住所の提出が可能な者

■補助対象外となるケース

以下の資金使途や条件に該当する場合は、利子補給の対象外となります。

  • 市中小企業融資制度における「運転資金」
  • 市中小企業融資制度における「一時資金」
  • 代表者または役員が暴力団員である場合

※暴力団員等への該当有無については、神奈川県警察本部へ照会が行われます。

※申請書は、補給対象となる年度の12月下旬から1月の間に事業所等へ郵送されます。
※交付される補給金額は予算の範囲内で調整される場合があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/sangyoshinkoka/9/10/743.html
厚木市役所 公式ホームページ
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/
厚木市立病院 公式サイト
https://www.atsugicity-hp.jp
厚木市 職員採用サイト
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shokuinsaiyo/index.html
厚木市 ふるさと納税サイト
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/furusato/index.html
厚木市 郷土博物館サイト
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/atsugicitymuseum/index.html
厚木市中小企業資金融資利子補給要綱
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/sangyoshinkoka/13/620.html
よくある質問
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/cgi-bin/chatbot_faq.php/1
厚木市中小企業融資制度
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/sangyoshinkoka/9/10/171.html
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/43?page_no=743

厚木市中小企業資金融資利子補給制度の申請書は、対象事業所へ郵送されるためダウンロードURLは提供されていません。また、電子申請システムやjGrantsに関する情報は見当たりませんでした。

お問合せ窓口

産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
TEL:046-225-2830
FAX:046-223-7875
受付窓口
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
市中小企業融資制度(運転資金、一時資金を除く)、県中小企業制度融資の創業支援融資、日本政策金融公庫取扱いの小規模事業者経営改善資金(マル経資金)に関する利子補給制度について、詳しく案内を受けることができます。
厚木市役所
TEL:046-223-1511(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日を除く
受付窓口
厚木市役所
「厚木市中小企業資金融資利子補給制度」以外の、厚木市役所全般に関するお問い合わせや、どの部署に連絡すればよいか不明な場合は、厚木市役所の代表窓口をご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。