公募中 掲載日:2026/08/01

令和8年度 若手人材確保・定着事業助成金(ES向上・3年目申請用)

上限金額
300万
申請期限
2029年03月31日
東京都 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 公募開始:2026/05/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内の中小企業等を対象に、35歳未満の若手人材の確保と定着を支援するため、社員満足度(ES)向上に資する取り組みの費用を補助します。具体的には、住宅の借上げや食事の提供、健康増進サービスの導入といった福利厚生の充実を図る事業を2つ以上組み合わせて実施する場合に、その経費の一部を助成することで、若手が働きやすい職場環境の整備を促進します。

申請スケジュール

本助成金は最長3年間の長期事業を支援するものです。申請は原則としてJグランツによる電子申請となります。GビズIDの取得など、事前の準備が必要です。
※本スケジュールは2年目・3年目の継続申請に関する流れを中心に構成しています。
事前準備
随時

申請に必要な書類一式(取組計画書、経費明細、納税証明書、履歴事項全部証明書など)を準備します。特に助成対象経費の見積書などは収集に時間がかかる場合があるため、余裕を持って準備してください。

  • Jグランツ利用環境の確認
  • 申請様式のダウンロード(財団HPより)
支給申請
  • 2年目申請締切:1年目の取組期間終了日の2ヶ月前
  • 3年目申請締切:2年目の取組期間終了日の2ヶ月前

Jグランツ内の所定フォームから電子申請を行います。最終日は23:59まで受け付けられます。前年度の実績報告に係る途中経過資料の提出も必要です。

審査・停止条件付支給決定
申請受領後

財団による書類審査が行われます。必要に応じてヒアリングや現地調査が実施されます。審査通過後、停止条件付支給決定がJグランツで通知されます。

※前年度の実績報告が不適合と判断された場合、この決定は無効となります。
助成対象事業の取組
支給決定から1年間

支給決定を受けた後、計画に基づき「住宅の借上げ」「食事等の提供」「健康増進サービスの提供」などの事業を実施します。

  • 取組項目に大幅な変更がある場合、再度専門家派遣が必要になる場合があります。
  • 取組中の様子を写真などで記録しておく必要があります。
実績報告
  • 報告期限:事由発生から1ヶ月以内

事業完了、または取組期間終了後、速やかに実績報告書を提出します。領収書、振込控え、写真などの証憑書類が必要です。

額の確定・請求・支給
報告審査後

実績報告の審査を経て助成額が確定します。Jグランツで「助成金請求フォーム」を入力・送信した後、指定口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

若手人材(35歳未満の者)の確保が困難な状況にある都内の中小企業等が、社員満足度(ES)向上を目指す取り組みを実施する際の費用を助成し、都内の中小企業の若手人材の確保・定着を支援することを目的とする事業です。以下の3つの事業の中から2つ以上を選択し、取組期間中に「新たに」取り組む必要があります。

■1 住宅の借上げ事業

事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、共同住宅の一室などを借り上げ、社宅として若手従業員に新たに提供するものです。

<助成対象となる費用>
  • 家賃、管理費(共益費):1戸につき月額82,000円上限(助成限度額月額41,000円)
  • 礼金、更新料、仲介手数料:それぞれ1戸につき1回限り82,000円上限(助成限度額41,000円)
  • その他:借上げ住宅に必要な費用で、財団理事長が適当と認めたもの
<助成対象事業の主な要件>
  • 助成対象事業者が自ら借り上げる住宅であること
  • 助成対象経費の50%以上を事業者が負担すること
  • 対象従業員が35歳未満かつ月16日以上勤務する者であること
  • 代表者の3親等以内の親族でないこと
  • 事業所まで通常の通勤経路で原則1時間半以内であること
  • 社宅規程を設け、利用対象者や負担額を明記していること

■2 食事等の提供事業

事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために継続的かつ定期的に食事等を新たに提供するものです。

<食事等の提供に係る取組の分類>
  • 設置型社食サービス(置き型コンビニ等)
  • 専用機械による飲料提供(ウォーターサーバー、給茶機等)
  • 弁当類の定期的な配達
  • 弁当類の定期的な社内販売
  • 出張型食堂(ケータリング形式)
<助成対象となる費用>
  • 食事等の提供に係る飲食代(社会通念上相当と認められるもの)
  • サービスの利用料、初期導入費用、配達料(継続的かつ定期的なもの)
  • 設備のレンタルまたは購入費用(専用冷蔵庫等)
  • その他:食事等の提供に必要な費用で、財団理事長が適当と認めたもの

■3 健康増進サービスの提供事業

事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために健康増進に係るサービスを新たに提供するものです。

<健康増進サービスの提供に係る分類>
  • 健康増進に資するサービスの利用(都内事業所での実技・座学講座等)
  • 法令で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の実施
  • 従業員の健康管理を目的としたアプリ等の法人利用契約
  • 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入・レンタル
<助成対象となる費用>
  • セミナー・研修等(座学・実技)の実施費用(講師料等)
  • 法定外の健康診断・産業医面談等の実施に係る費用
  • 健康器具の購入またはレンタル費用
  • 健康管理用アプリ等の法人利用契約に係る費用
  • その他:健康増進サービスに必要な費用(器具の配達・設置費等)

▼補助対象外となる事業

本助成金の目的や要件に合致しない以下の事項については、助成対象外となります。

  • 3つの助成対象事業のうち、選択した事業が2つ未満である場合。
  • 「新たに」取り組むものではない事業。
    • 支援申込日から起算して1年前の日から支給申請日まで継続して同様の取り組みを行っている場合(継続実施の例外を除く)。
  • 法令等で事業者に義務付けられた取組。
    • 例:労働安全衛生法等に基づく定期健康診断の実施費用。
  • 不適切な経費の支出を伴う事業。
    • 総合通販サイトによる食料品等の定期購入。
    • 消耗品費(使用可能期間が1年未満の事務用品、日用品等)。
    • 直接人件費、間接経費(税金、振込手数料等)、中古品の購入費。
    • 光熱水費、通信回線費等の経常的な固定費。
  • 経費の区分が不明確な事業。
    • 通常業務や他の取引と混合して支払が行われており、助成対象事業の経費が明確に区分できない場合。
  • 日本国外または日本語以外での取引を主とする事業(支払手続が日本語・日本国通貨でないもの)。

ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金

■1 住宅の借上げ

<事業概要>

若手従業員の採用・定着を目的として、事業者が共同住宅の一室などを借り上げ、社宅として若手従業員に新たに提供する取り組み。

<助成対象となる従業員の要件>
  • 都内事業所に勤務する35歳未満の若手従業員であること
  • 月16日以上勤務していること
  • 代表者の3親等以内の親族でないこと
<助成額・助成率>
項目助成限度額助成率
住宅の借上げ(年間合計)200万円1/2
<住宅の借上げに関する詳細(1戸あたり)>
経費項目助成対象経費上限助成限度額
家賃(月額:管理費・共益費込)82,000円41,000円
礼金、更新料、仲介手数料(各1回限り)82,000円41,000円

■2 食事等の提供

<対象となる取り組みの分類>
  • 設置型社食サービス(置き型コンビニ等)
  • 専用機械による飲料提供(ウォーターサーバー等)
  • 弁当類の定期的な配達
  • 弁当類の定期的な社内販売
  • 出張型食堂(ケータリング形式)
<主な要件>
  • 継続的かつ定期的な利用契約に基づいていること
  • 事業者が助成対象経費の50%以上を負担していること
  • 消費場所は助成対象事業者の都内事業所(屋内)であること
<助成額・助成率>
項目助成限度額助成率
食事等の提供(年間)50万円1/2

■3 健康増進サービスの提供

<対象となる取り組みの分類>
  • 健康増進に資するサービスの利用(実技講座、座学講座、任意健康診断等)
  • 健康管理を目的としたアプリ等の利用
  • 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入・レンタル(ランニングマシン、マッサージチェア等)
<主な要件>
  • 都内事業所に勤務する従業員を対象とすること
  • 事業者が助成対象経費の50%以上を負担していること
  • 法令等で義務付けられたものではないこと(定期健康診断等は対象外)
<助成額・助成率>
項目助成限度額助成率
健康増進サービスの提供(年間)50万円1/2

対象者の詳細

助成対象事業者

助成金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 基本的な企業・組織の要件
    都内に本社または事業所を有し、営業実態があること、中小企業基本法に規定する「中小企業等」であること、常時使用する従業員(雇用保険被保険者)を1名以上、6ヶ月以上継続雇用していること
  • 2 若手従業員の現状に関する要件
    常時使用する若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下であること、過去3年以内の若手採用数が、全従業員数の10%以下であること、過去1年以内に若手人材を含む求人活動の実績があること
  • 3 コンプライアンス・適格性
    労働関係法令(最低賃金、36協定、年休5日取得義務等)を遵守していること、都税の未納がないこと、過去5年間に東京都の助成事業で不正受給等の取消を受けていないこと、ハラスメント防止措置を講じていること

利用対象従業員(若手従業員)

事業者が提供する支援サービス(住宅借上げ等)を利用できる従業員の要件です。

  • 必須要件
    都内事業所に勤務する35歳未満の従業員であること、月16日以上勤務していること、代表者の3親等以内の親族でないこと
  • 住宅借上げ事業を利用する場合の追加要件
    原則として入社3年目までの従業員であること、通常の通勤経路での通勤時間が片道1時間半以内であること、事業主が家賃等の費用の50%以上を負担する制度であること、社宅規程等が整備されていること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する団体または事業者は、助成対象となりません。

  • 法人格のない任意団体
  • 同窓会、同好会、後援会等の親睦や特定個人の支援を目的とする団体
  • 政治団体、宗教団体
  • 運営費の大半を公的機関から得ている法人
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業等を行う事業者
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらの関係者が関与する事業者
  • 民事再生、破産等の手続中の事業者(再生計画認可後等を除く)

※上記規定に関わらず、財団理事長が不適当と判断した場合は除外されることがあります。

※詳細な要件や定義については、必ず最新の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_02.html#cmsesboshuyoko
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 公式サイト
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 特設サイト
https://www.es-koujou.jp/
Jグランツ 公式ウェブサイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/
GビズID 公式ウェブサイト
https://gbiz-id.go.jp/top/
令和8年度ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 2年目・申請用(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYkBMAX
令和8年度ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 3年目・申請用(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYk9MAH

電子申請にはGビズIDのアカウント取得が必須です。1年目の支給申請は、支援申込をしたJグランツの補助金フォームの続きから手続きを行ってください。資料のダウンロードURLに関する情報は提供された回答に含まれていませんでした。

お問合せ窓口

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係
TEL:03-5211-0397
受付時間
平日9時から17時まで
※平日12時から13時の昼休憩時間、土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
住友不動産飯田橋駅前ビル 10階
雇用環境整備課 採用定着促進支援係郵送先住所: 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5
郵送の際は、必ず封筒の宛先に「ES向上助成金 申請書類 在中」と明記してください。簡易書留など、追跡可能な記録が残る方法での提出が推奨されています。来所による持参提出は、一切受け付けられていません。提出書類の控えは必ず申請企業で保管してください。
Jグランツ サポートツール
Jグランツ内の「事業者クイックマニュアル」、「よくある質問」、「チャットボット」を利用して質問することができます。Google Chromeの最新バージョンが推奨されています。
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 代表電話
TEL:03-5211-2395
受付時間
平日9時から17時まで
※平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く
特定の助成金に関する問い合わせは「採用定着促進支援係」への直通電話(03-5211-0397)がより適切です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。