公募中 掲載日:2026/08/01

令和8年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金【2年目申請用】

上限金額
300万
申請期限
2029年03月31日
東京都 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 公募開始:2026/05/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京都内の中小企業等を対象に、35歳未満の若手人材の確保と定着を目的とした社員満足度(ES)向上への取り組みを支援します。住宅の借上げ、食事の提供、健康増進サービスの提供といった福利厚生の充実を図る事業のうち、2つ以上の新たな取り組みにかかる経費の一部を助成します。福利厚生を強化することで、若手が働きやすい環境を整備し、企業の持続的な成長を後押しします。

申請スケジュール

「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」は、複数年度にわたる取り組みをサポートする助成金です。
申請にはJグランツ(電子申請システム)の利用が可能であり、その際はGビズIDプライムのアカウント取得が必要です。アカウント発行には時間を要するため、事前の準備が推奨されます。
支給申請
取組期間終了日の3カ月前から2カ月前まで

2年目または3年目の助成を希望する事業者が行う申請です。

  • 郵送:簡易書留など追跡可能な方法で提出。持参不可。
  • 電子申請(Jグランツ):締切日の23:59まで受付。

取組計画書、支給申請書、経費明細、見積書など一式を準備してください。

審査
申請受付後

公益財団法人東京しごと財団により、提出書類の内容に基づいた審査が行われます。

停止条件付支給決定
  • 決定通知:審査終了後随時

審査の結果、適正と認められた場合に「停止条件付支給決定通知書」が送付されます。※前年度の実績報告が不適正な場合は無効となります。

助成対象事業の取組
  • 事業実施期間:支給決定日から1年間

計画に基づき、住宅借上げや食事提供、健康増進サービス等の事業を実施します。期間中、必要に応じて専門家派遣(1回)による助言を受ける場合があります。

実績報告
  • 報告期限:取組期間終了から1カ月以内

事業終了後、実績報告書や経費精算書、領収書等の書類を提出します。支給申請時と同じ方法(郵送またはJグランツ)で提出してください。

審査・額の確定
実績報告後

財団による審査(必要に応じて現地調査あり)を経て、最終的な助成金の額が確定します。

助成金請求
額の確定通知後速やかに

確定通知を受け取った後、郵送(請求書・印鑑証明書等)またはJグランツにて請求手続きを行います。

助成金支給
請求後随時

請求内容の確認後、指定の口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

東京都内の中小企業等が若手人材(35歳未満の者)の確保・定着を目的として、社員満足度(Employee Satisfaction)の向上を目指す取り組みの費用を助成するものです。助成金を受けるためには、3つの事業の中から2つ以上を選択し、定められた取組期間中に新たに取り組む必要があります。

■1 住宅の借上げ事業

事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、共同住宅の一室などを借り上げ、社宅として若手従業員に新たに提供するもの。

<助成対象経費と限度額>
  • 家賃、管理費(共益費):1戸につき月82,000円を上限とし、助成率はその1/2にあたる月41,000円が助成限度額
  • 礼金、更新料、仲介手数料:それぞれ1戸につき1回限り82,000円を上限とし、助成率はその1/2にあたる41,000円が助成限度額(家賃等が対象と認められた場合に限る)
  • その他、借上げ住宅に必要な費用で理事長が適当と認めたもの
<事業の要件>
  • 助成対象事業者が自ら借り上げる住宅であること
  • 助成対象経費の50%以上を事業者が負担すること
  • 対象となる従業員は都内事業所に勤務する35歳未満の若手従業員で、月16日以上勤務し、代表者の3親等以内の親族でない者
  • 通勤経路で片道原則1時間半以内に通勤できる場所にあること
  • 事業者やその関連企業が所有する不動産ではないこと
  • 社宅規程を設け、利用対象従業員の要件や費用負担について明確に定めていること
  • 若手人材の活用促進に向けた取り組みを行った場合、空室期間もそれぞれ最大3ヶ月分まで対象

■2 食事等の提供事業

事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために継続的かつ定期的に食事等を新たに提供するもの。

<助成対象経費>
  • 食事等の提供に係る飲食代(設置型社食サービス、定期的な社内販売、出張型食堂、ドリンクサーバーなど)
  • 食事等の提供に係るサービスの利用料、初期導入費用、配達料
  • 食事等の提供に伴う設備のレンタル又は購入費用
  • その他、理事長が適当と認めた費用
<事業の要件>
  • 都内事業所に勤務する従業員を対象とすること
  • 助成対象経費の50%以上を事業者が負担すること
  • 食事等を提供し、かつ消費する場所は、都内事業所(屋内)であること
  • 食品衛生法、消防法等の関係法令を遵守していること

■3 健康増進サービスの提供事業

事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために健康増進に係るサービスを提供するもの。

<助成対象経費>
  • 健康増進に係るセミナー・研修等(座学・実技)の実施費用
  • 法令等で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の実施に係る費用
  • 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入又はレンタル費用
  • 従業員の健康管理を目的としたアプリ等の法人利用契約に係る費用
  • その他、理事長が適当と認めた費用
<事業の要件>
  • 都内事業所に勤務する従業員を対象とすること
  • 助成対象経費の50%以上を事業者が負担すること
  • 法令等で事業者に義務付けられたものでないこと

▼補助対象外となる事業・経費

以下の費用は助成対象外となります。また、事業内容が法令に抵触するものや、公募の目的に沿わないものは対象外です。

  • 契約から実施、支払までの一連の手続きが取組期間内に行われていない経費。
    • ※借上げ住宅の賃料やサービスの継続利用料等で、取組期間をまたぐ契約や支払期限の設定がある場合の例外規定あり。
  • 消耗品(使用可能期間が1年未満の事務用品、日用品等)。
    • ※サービスに付随する消耗品で経費内訳が切り離せない場合を除く。
  • 直接人件費(雇用する従業員への支払経費等)。
  • 間接経費(税金等の公租公課、振込手数料等)。
  • 中古品の購入費。
  • 電気代、ガス代、水道代、通信回線費等。
  • 通常業務や他の取引と混合して支払が行われており、経費が明確に区分できない経費。
  • 総合通販サイトによる食料品等の定期購入(食事等の提供事業)。
  • 法令等で事業者に義務付けられた取り組み(例:定期健康診断など)。

補助内容

■1 住宅の借上げに関する補助内容

<助成対象となる具体的な費用例>
  • 賃料(管理費・共益費を含む): 1戸あたりの助成対象単価は月額82,000円が上限
  • 礼金: 1戸あたりの上限は82,000円
  • 仲介手数料: 1戸あたりの上限は82,000円
  • 事業主の負担割合: 賃料は50%負担、礼金・仲介手数料は100%負担などの設定が可能
<助成率・助成額>
  • 助成率: 1/2
  • 上限額: 1戸あたり月額82,000円(助成対象経費の上限)
<主な要件・留意事項>
  • 都内の住宅に限る
  • 利用する若手従業員は、利用期間を通じて35歳未満であること
  • 事業主の負担割合が50%以上であること
  • 支援申込日から起算して1年前から支給申請日まで都内に借り上げ住宅がないこと

■2 食事等の提供に関する補助内容

<助成対象となる具体的な費用例>
  • 置き型社食サービスの利用料、食事代、配達料
  • ウォーターサーバーのレンタル料、水代
<助成率・上限額>
項目内容
助成率1/2
上限額50万円

■3 健康増進サービスの提供に関する補助内容

<助成対象となる具体的な費用例>
  • 健康増進セミナー・研修等の実施費用(ヨガ講座、食生活改善セミナー等)
  • 法令等で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の実施費用
  • 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入またはレンタル費用(ランニングマシン等)
  • 従業員の健康管理を目的としたアプリ等の法人利用契約に係る費用
<助成率・上限額>
項目内容
助成率1/2
上限額50万円

対象者の詳細

助成対象事業者(企業)

助成対象事業者となるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。大きく分けて所在地・規模、若手従業員比率、法令遵守の3つの観点で規定されています。

  • 事業所の所在地と企業規模
    都内に本社または事業所(本店登記や支店等)があり、営業実態があること、中小企業基本法第2条に規定する「中小企業等」であること、都内の事業所に、雇用保険の被保険者である「常時使用する従業員」を1名以上、6ヶ月以上継続して雇用していること
  • 若手従業員の雇用状況
    常時使用する従業員総数のうち、若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下であること、常時使用する若手従業員のうち、過去3年以内に採用した数が全従業員の10%以下であること、過去1年以内に若手人材を含む求人活動を行っていること
  • 法令遵守・労働条件
    最低賃金額以上の支給、適切な時間外手当の支払、36協定の遵守等、労働関係法令を遵守していること、セクシュアルハラスメント等の防止措置を講じていること、都税の未納がないこと、過去5年間に不正受給による不支給決定や取消しを受けていないこと

助成対象となる従業員

支援(借上げ住宅等の福利厚生サービス)の対象となる従業員は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 対象従業員の要件
    35歳未満の若手従業員であること、都内の事業所に勤務していること、月16日以上勤務していること、助成対象事業者の代表者の3親等以内の親族でないこと、原則として、入社3年目までの従業員であること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、助成対象から除外されます。

  • 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
  • 同窓会、同好会、後援会など特定の目的を持つ団体
  • 運営費の大半を公的機関から得ている法人
  • 東京都政策連携団体、事業協力団体または東京都が設立した法人
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業を行う者
  • 反社会的勢力(暴力団員等)に関係する者が役員等に含まれる団体
  • 民事再生・破産手続中など、事業の継続性が不確実な者

※その他、財団理事長が助成対象として適当でないと判断した場合も対象外となります。

【用語の定義】
「常時使用する従業員」には、パート・アルバイトを含みますが、会社役員、個人事業主、および派遣労働者は含まれません。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_02.html#cmsesboshuyoko
東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 公式サイト
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 特設サイト
https://www.es-koujou.jp/
Jグランツ 公式ウェブサイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/
Jグランツ 申請用ページ(2年目申請用)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYkBMAX
Jグランツ 申請用ページ(3年目申請用)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYk9MAH
GビズID 公式ウェブサイト
https://gbiz-id.go.jp
募集要項・申請様式掲載ページ(東京しごと財団)
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_02.html

電子申請にはJグランツの利用とGビズIDのアカウント取得が必要です。申請に必要な各種様式は東京しごと財団の募集要項掲載ページから取得できます。

お問合せ窓口

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係
TEL:03-5211-0397
受付時間
平日9時から17時まで
※平日12時から13時の間、土日・祝日、および年末年始
受付窓口
住友不動産飯田橋駅前ビル 10階
企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5
実績報告書や申請書類などの重要書類は、簡易書留など追跡可能な記録が残る方法で郵送してください。来所による書類の持参提出は、一切受け付けていません。郵送の際は、必ず宛先に「ES向上助成金 申請書類 在中」と記載してください。
Jグランツ(補助金申請システム)
操作方法や基本的な内容に関するご不明点は、Jグランツ内の「事業者クイックマニュアル」、「よくある質問」、またはチャットボットをご活用ください。
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 代表電話
TEL:03-5211-2395
受付時間
平日9時から17時まで
※平日12時から13時の間、土日・祝日、および年末年始
特定の事業に関する問い合わせ以外で、企業支援部全体への一般的なお問い合わせがある場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。