公募中 掲載日:2026/08/01

令和8年度 若手人材確保・定着事業助成金(ES向上・福利厚生支援)

上限金額
300万
申請期限
2030年11月14日
東京都 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 公募開始:2026/05/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内事業者が若手人材の確保と定着を図るため、福利厚生の充実による社員満足度の向上を支援します。専門家の助言に基づき、住宅借上げ、食事提供、健康増進サービスの3つのうち2つ以上を組み合わせて実施する事業に対し、その経費の一部を補助します。35歳未満の若手従業員が働きやすい環境を整備することで、企業の採用力強化と離職防止を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年05月12日
申請締切:2030年11月14日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」の目的である、若手人材の確保と定着を支援するために実施される、専門家派遣を受けて作成した取組計画に基づいた特定の事業を指します。具体的には、「住宅の借上げ」「食事等の提供」「健康増進サービスの提供」の3つの事業のうち、2つ以上を組み合わせて実施することが求められます。

■1 住宅の借上げ事業

助成対象事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、共同住宅の一室などを借り上げ、社宅として若手従業員に新たに提供するものです。

<概要>
  • 助成対象事業者が、若手従業員(35歳未満の者)の採用・定着を目的として、新たに住宅を借り上げて社宅として提供する取り組みです。
<「新たな提供」の定義>
  • 支援申込日から起算して1年前の日から支給申請日まで継続して、申請事業者が従業員用の住宅を借り上げていないことが条件です。ただし、前年度以前にこの助成事業として借り上げた住宅を継続して提供する場合は、新たな提供とみなされます。
<助成対象となる主な要件>
  • 助成対象事業者自身が住宅を借り上げていること(事業者以外の名義は対象外)。
  • 住宅の借上げに係る助成対象経費の50%以上を事業者が負担していること。
  • 対象従業員:都内事業所に勤務する35歳未満の若手従業員であり、月16日以上勤務する者、かつ代表者の3親等以内の親族でない者が対象です。
  • 通勤利便性:借上げ住宅は、都内事業所まで通常の通勤経路及び方法により、片道原則1時間半以内で通勤できる圏内にあること。
  • 所有関係:借上げ住宅が、助成対象事業者およびその関連企業が所有する不動産ではないこと。
  • 社宅規程:利用対象従業員の要件と費用負担を明記した社宅規程を設けていること。
  • 空室期間:活用促進に向けた取組を行った場合、入居前または退去後の空室期間についてそれぞれ最大3か月分に限り助成対象となることがあります。

■2 食事等の提供事業

助成対象事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために継続的かつ定期的に食事等を新たに提供するものです。

<食事等の提供に係る分類(例)>
  • 設置型社食サービス:置き型コンビニ、食べ物を提供する自動販売機など。
  • 専用機械による飲料提供:ウォーターサーバー、給茶機、コーヒーマシンなど。
  • 弁当類の定期的な配達:弁当や飲料の定期訪問販売など。
  • 弁当類の定期的な社内販売:弁当販売業者が都内事業所内で定期的に販売するもの。
  • 出張型食堂:都内事業所内でのケータリング形式による食事等の提供。
<助成対象となる主な要件>
  • 対象従業員:都内事業所に勤務する従業員を対象とすること。
  • 食事等の提供に係る助成対象経費の50%以上を事業者が負担していること。
  • 提供・消費場所:食事等を提供・消費する場所は、助成対象事業者の都内事業所内(屋内)であること。
  • 法令遵守:食品衛生法、消防法等の関係法令を遵守していること。

■3 健康増進サービスの提供事業

助成対象事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために健康増進に係るサービスを提供するものです。

<健康増進サービスの提供に係る分類(例)>
  • 健康増進に資するサービスの利用:都内事業所での実技講座(フィットネス等)、座学講座(メンタルヘルス等)、法令外の健康診断、管理アプリの利用など。
  • 健康器具の購入・レンタル:都内事業所で設置・共用する運動器具やマッサージチェアなど。
<助成対象となる主な要件>
  • 対象従業員:都内事業所に勤務する従業員を対象とすること。
  • 健康増進サービスの提供に係る助成対象経費の50%以上を事業者が負担していること。
  • 法令義務外:法令等で事業者に義務付けられたものでないこと。

▼補助対象外となる事業

各事業の要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する取組は助成対象外となります。

  • 支給決定前に開始した事業。
  • 住宅の借上げ事業における対象外事項
    • 事業者以外の名義で住宅を借り上げている場合。
    • 35歳未満、月16日以上勤務、代表者の3親等以内の親族でない等の要件を満たさない者が入居している期間。
    • 助成対象事業者およびその関連企業が所有する不動産を社宅とする場合。
  • 食事等の提供事業における対象外事項
    • 単発や散発的な提供(継続的かつ定期的な利用契約がないもの)。
    • 食事手当や金券類の提供。
  • 健康増進サービスの提供事業における対象外事項
    • 法令等で事業者に義務付けられたもの(定期健康診断や義務化された産業医面談等)。

補助内容

■1 住宅の借上げ

<補助率>
  • 1/2
<助成対象経費の上限額>
項目上限額
家賃、管理費(共益費)1戸につき月合計82,000円
礼金、更新料、仲介手数料各1戸につき1回限り、82,000円
<助成限度額(年)>

200万円

■2 食事等の提供

<補助率>
  • 1/2
<助成対象経費>
  • 食事等の提供に係る飲食代
  • 食事等の提供に係るサービスの利用料、初期導入費用、配達料
  • 食事等の提供に伴う設備のレンタルまたは購入費用
  • その他、食事等の提供に必要な費用で理事長が適当と認めたもの
<助成限度額(年)>

50万円

■3 健康増進サービスの提供

<補助率>
  • 1/2
<助成対象経費>
  • 健康増進に係るセミナー・研修等(座学・実技)の実施費用
  • 法令等で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の実施に係る費用
  • 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入またはレンタル費用
  • 従業員の健康管理を目的としたアプリ等の法人利用契約に係る費用
  • その他、健康増進サービスに必要な費用で理事長が適当と認めたもの
<助成限度額(年)>

50万円

公式サイト

公式ホームページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_01.html#cmsesboshu
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 公式ウェブサイト
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 専用サイト
https://www.es-koujou.jp/
ES助成金 各種様式ダウンロードページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_01.html
電子申請システム(Jグランツ)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
令和8年度 ES助成金 1年目申請フォーム(Jグランツ)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYkAMAX
令和8年度 ES助成金 2年目申請フォーム(Jグランツ)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYkBMAX
令和8年度 ES助成金 3年目申請フォーム(Jグランツ)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYk9MAH
GビズID 公式ウェブサイト
https://gbiz-id.go.jp

電子申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必須です。申請年次(1年目〜3年目)によってJグランツ内の申請フォームが異なりますのでご注意ください。最新の募集要項や様式は、財団の公式ホームページより取得してください。

お問合せ窓口

企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係
TEL:03-5211-0397
受付時間
平日9時から17時まで
※平日の12時から13時の間、土日・祝日、および年末年始
受付窓口
企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係来所による直接持参での提出は一切受け付けておりません
書類到着の有無、審査の経過や結果に関するお問い合わせには応じられません。助成対象期間の変更や支給決定額の増額を伴う変更申請を行う場合は、事前に電話連絡が必要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。