令和8年度 海外商標対策支援助成金(東京都)
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目的
自社ブランドの海外販路拡大を目指す東京都内の中小企業者等に対し、進出先国でビジネスの障害となる第三者の類似商標等を取消・無効化するために必要な経費の一部を助成します。行政手続や訴訟、調査等に要する弁護士・弁理士費用を支援することで、商標トラブルの解決と円滑な国際展開を後押しし、東京の産業を牽引する企業の創出を図ります。
申請スケジュール
- GビズIDの取得
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申請の2〜3週間前まで
電子申請システム「jGrants」を利用するために必要な「GビズIDプライムアカウント」を発行します。発行には審査を伴い、通常2〜3週間程度かかるため、余裕を持って準備してください。
- 知財相談(必須)
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申請日の2〜3週間前目安
申請日以前に、東京都知的財産総合センターで申請内容に関する相談を必ず受けてください。事前予約制となっており、相談実施が申請の要件です。
- 交付申請
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- 公募開始:随時受付中
- 申請締切:2026年12月01日 17:00
以下の2つの手続きを両方行うことで申請完了となります。
1. jGrantsでの電子申請:専用フォームから入力。
2. 申請書類の郵送:記録が残る方法(簡易書留等)でセンターへ送付。
- 審査期間
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申請完了後、順次
資格審査、経理審査、技術審査が行われます。原則として書類審査ですが、必要に応じて面接審査が実施される場合があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査合格後、随時
審査を通過すると「助成金交付決定通知書」がjGrantsを通じて送付されます。この通知を受けてから事業(発注等)が開始可能となります。
- 助成事業の実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2028年12月31日
助成対象期間内に、類似商標等への対策手続き(発注・契約・実施・支払)をすべて完了させてください。この期間外の経費は対象外となります。
- 実績報告・確定検査
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事業完了後15日以内
事業完了後、速やかに実績報告書と証憑類を提出します。その後、公社職員による完了検査(書類精査や原本照合)を経て、最終的な助成金額が確定します。
- 助成金の請求・受領
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額の確定通知後
「助成金確定通知書」を受けた後、請求書を提出することで、指定の銀行口座に助成金が振り込まれます。助成金は後払いです。
助成対象となる事業
外国において、第三者によって権利化または出願されている類似商標等に対し、自己の商標権を守るために行われる「取消」や「無効化」の対策に要する経費を支援するものです。具体的には、日本国内ではなく、外国での商標権侵害対策に特化した助成金となります。
■外国での商標権侵害対策支援
本助成金の対象となるのは、「外国への類似商標等の取消や無効化に係る対策」であり、そのための必要最小限の経費が支援されます。
<助成対象となる事業の具体的な内容>
- 外国企業または外国の個人が権利化または出願している類似商標等に対する取消や無効化に係る対策(自己の名義にて権利化または出願している国内外において同一または類似する商標を用いたビジネス上の障害を受けている場合に限る)
- 複数の国への対策(実施可能)
- 助成金申請者が対策の実施者に含まれること
<申請できる事業者(申請要件)>
- 中小企業者(会社及び個人事業者):業種ごとの資本金または従業員数基準を満たすこと
- 中小企業団体:構成員の半数以上が都内事業所で事業を行う中小企業者であること
- 一般社団法人及び一般財団法人:議決権や拠出財産の2分の1以上を都内中小企業者が有すること
- 基準日(令和8年4月1日)現在で、東京都内に登記簿上の本店・支店または主たる事務所があること
- 基準日現在で1年以上、東京都内の事業所で実質的に事業を行っていること(都内創業者の特例あり)
- 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
<助成対象となる経費のカテゴリ>
- 情報収集関連費用(証拠収集費用、調査費用、翻訳費用、代理人費用)
- 行政手続費用(異議申立、不使用取消審判、無効審判に係る手続費用、代理人費用、証拠収集費用、公証費用、翻訳費用、鑑定書費用)
- 行政訴訟費用(裁判所への手続費用、代理人費用、証拠収集費用、公証費用、翻訳費用、鑑定書費用)
- 行政手続・訴訟に関連して行われた示談、和解、損害賠償請求に関する代理人費用
▼補助対象外となる事業・経費
以下のような事業内容、事業者、または経費については助成対象外となります。
- 対象とならない事業の例
- 日本国内での類似商標等の取消や無効化に係る対策
- 自己の商標が外国で受けている取消や無効化に対する対策
- 自己の名義で国内または外国において、権利化または出願していない商標に対する対策
- 出願に要する経費(中間手続に係る経費、審査請求費用、登録料、維持年金等も含む)
- 手続期限を延長するための経費
- 申請対象外となる事業者・業態
- 大企業が実質的に経営に参画しているとみなされる場合(所有比率、役員兼務など)
- 同一内容で国や自治体等から既に助成を受けている、または併願申請している場合
- 事業税等の滞納がある、または債務の支払が滞っている場合
- 過去5年間に助成事業等で不正等の事故を起こしている場合
- 社会通念上不適切と判断される業態(風俗関連業、ギャンブル業、連鎖販売取引等)
- 助成対象とならない経費の例
- 助成事業に直接関係のない経費、または帳票類が不備の経費
- 振込払い以外の方法(現金、手形、小切手、ポイント使用等)で支払われた経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引に係る経費
- 国内消費税、振込手数料
- 民事訴訟に関する経費
- 示談、和解、損害賠償自体の金銭(代理人費用は対象だが、賠償金等は対象外)
- 鑑定費用におけるセカンドオピニオン以降または口頭鑑定の経費
補助内容
■海外進出先での商標取消・無効化支援
<助成限度額>
500万円(3期通算の合計額)
<助成率>
2分の1以内
<助成対象期間の区分>
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 第1期 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで |
| 第2期 | 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで |
| 第3期 | 令和10年4月1日から令和10年12月31日まで |
<助成対象経費>
- 商標の取消・無効化に関する行政手続き費用:海外の進出予定国における「異議申立」「不使用取消審判」「無効審判請求」等
- 行政訴訟関連費用:上記行政手続きに関連する行政訴訟経費(民事訴訟は対象外)
- 弁護士・弁理士経費:示談、和解、損害賠償等に関する経費(※金銭そのものは対象外)
- 調査費用:類似商標発見調査や証拠収集等の調査経費
<留意事項>
日系企業に対する案件(日本の企業が海外で保有する商標との紛争等)は対象外
対象者の詳細
I. 組織形態に関する要件
以下のいずれかに該当する者が対象となります。なお、各種要件における「基準日」は、令和8年4月1日とされています。
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1 中小企業者(会社及び個人事業者)
業種ごとの資本金額又は常時使用する従業員数の基準を満たすこと、大企業が実質的に経営に参画していないこと、個人事業者は、国税庁の定義に基づき、同種の行為を反復、継続、独立して行う「事業」を営んでいること -
2 中小企業団体
中小企業等協同組合法に基づく組合等であること、構成員の半数以上が都内の事業所で実質的に事業を行っている中小企業者であること、大企業が実質的に経営に参画していないこと -
3 一般社団法人及び一般財団法人
一般社団法人の場合:議決権の2分の1以上を都内の実質的な中小企業者が有すること、一般財団法人の場合:拠出財産の2分の1以上が都内の実質的な中小企業者により拠出されていること、大企業が実質的に経営に参画していないこと
II. 所在地と事業期間に関する要件
組織形態に応じて、基準日(令和8年4月1日)時点で以下の条件を満たす必要があります。
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1 会社・団体等の法人
東京都内に登記簿上の本店・支店または主たる事務所があること、1年以上都内の事業所で実質的に事業を行っていること(都内創業の場合は1年未満も可) -
2 個人事業者
納税地や主たる事業所等が東京都内にあることが開業届等で確認できること、1年以上都内の事業所で実質的に事業を行っていること(都内創業の場合は1年未満も可)
III. その他に関する要件
以下のすべてに該当する必要があります。
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重複受給の制限
同一内容で他の公的機関から助成を受けていないこと、公社が実施する他の助成金に併願申請していないこと -
事前相談の実施
申請日以前に東京都知的財産総合センターで知的財産相談を受けていること -
納税・債務状況
事業税等を滞納(分納)していないこと、東京都及び公社に対する債務の支払が滞っていないこと -
事業の継続性・適正性
過去5年間に助成事業等で不正等の事故を起こしていないこと、過去の助成事業における報告書をすべて提出済みであること、民事再生・会社更生等の申立てなど、継続性に不確実な状況がないこと
助成対象事業に関する追加要件
申請者および事業内容が以下の条件を満たす必要があります。
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事業要件
助成対象経費の支出者と申請者が同一であること、外国の企業または個人が権利化等している類似商標等への対策であること、自己の名義で国内外において権利化等している商標を用いたビジネスへの障害対策であること
■対象外となる事業者・業態
以下のいずれかに該当する場合は、申請を行うことができません。
- 医療法人、学校法人、宗教法人等
- 令和8年4月2日以降に設立された者
- 客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていないもの
- 暴力団関係者
- 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等
- 連鎖販売取引、送り付け商法、催眠商法、霊感商法等の業態
- その他、公社が公的資金の助成先として不適切と判断する者
※日系企業が権利化または出願している類似商標等の対策は助成対象外です。
※要件は助成対象期間が終了するまで継続して満たし続ける必要があります。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/syouhyoutaisaku/
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社 公式サイト(メイン)
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/
- 東京都知的財産総合センター 公式サイト
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
- 公式X(旧Twitter)アカウント
- https://twitter.com/tokyo_kosha
- 公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/user/tokyokosha
- GビズID(プライムアカウント発行)
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- GビズIDヘルプデスク
- https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
- jGrants「海外商標対策支援助成事業 交付申請フォーム」
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYR2MAP
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL(PDF/Excel等)は見つかりませんでした。電子申請にはGビズIDの取得とjGrantsの利用が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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