令和8年度 外国における知的財産権利侵害対策調査費用助成事業(東京都)
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目的
東京都内の中小企業者等が、外国における自社製品や技術の模倣、権利侵害への対策を行う際の経費を補助します。侵害事実の調査や鑑定、警告書の送付、税関での輸入差止対策にかかる費用の一部を助成することで、海外での知的財産被害の解消を支援し、都内企業の健全な国際ビジネス展開と権利保護を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請準備・受付期間
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- 申請締切:2026年10月01日 17:00
申請にあたっては以下の手順を完了させる必要があります。
- 事前相談:東京都知的財産総合センターでの知財相談(要予約)。
- 電子申請:jGrantsでの交付申請。
- 書類提出:申請書類一式を簡易書留等の記録が残る方法で郵送。
- 審査期間
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随時審査
提出された書類に基づき、資格審査および技術審査が行われます。必要に応じて面接審査が実施される場合もあります。審査は非公開で行われます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2027年01月下旬頃
審査の結果、採択された場合はjGrantsを通じて「助成金交付決定通知書」が発行されます。交付決定にあたり、特定の条件が付される場合があります。
- 助成事業の実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年11月30日
助成対象期間内に、代理人等への発注・契約・実施・支払のすべてを完了させてください。この期間外の経費は助成対象となりません。
- 実績報告・完了検査
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事業完了後15日以内
事業完了後、速やかに実績報告書と帳票類の写しを提出します。その後、公社職員による完了検査(原則訪問、原本照合等)が実施されます。
- 額の確定・助成金支払
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検査完了後(後払い)
検査を経て助成金の額が確定し、「助成金確定通知書」が届きます。その後、請求書と印鑑証明書を提出することで、指定口座へ助成金が一括で振り込まれます。
対象となる事業
東京都知的財産総合センターが実施する助成事業であり、主に外国において保有する産業財産権等の権利侵害対策を支援するものです。具体的には、外国での模倣品対策や権利侵害に対する具体的な活動に必要な経費の一部を助成することを目的としています。
■外国における産業財産権等の権利侵害対策
既に外国で保有している産業財産権等(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など)に関するものが対象となります。ただし、税関での輸入差止対策については、外国で保有していない産業財産権等に関するものでも助成対象となります。
<助成対象となる具体的な活動内容>
- 権利侵害等の事実確認を行うための調査費用(侵害品の製造場所や流通経路などの調査、侵害品の購入費用等)
- 侵害品の鑑定費用(弁理士や弁護士等への、権利の有効性や権利侵害の有無に関する鑑定委託費用)
- 侵害先への警告費用(弁理士や弁護士等による警告状作成・送付等の手続き委託費用)
- 税関での輸入差止対策に係る費用(弁理士や弁護士等への輸入差止申立手続きや意見陳述要領書の作成委託費用)
<助成事業の申請要件>
- 中小企業者(製造業、建設業、運輸業等は資本金3億円以下または従業員300人以下など、業種別の基準を満たす者)
- 中小企業団体(構成員の半数以上が都内事業所で事業を行い、大企業が実質的に経営参画していない団体)
- 一般社団法人及び一般財団法人(都内中小企業者が議決権や拠出金の2分の1以上を有し、大企業が実質的に経営参画していない法人)
- 東京都内に登記簿上の本店・支店または主たる事務所を有し、1年以上都内で実質的に事業を行っていること(創業1年未満の特例あり)
- 申請日以前に、申請内容に関する知財相談を東京都知的財産総合センターで受けていること
- 事業税等の滞納がなく、過去5年間に助成事業等で不正等の事故を起こしていないこと
- 反社会的勢力と関係がなく、公的資金の助成先として社会通念上適切な業態であること
<助成対象経費の条件>
- 助成対象期間内(令和8年4月1日以降)に、発注・契約、実施、支払の全てが完了する経費
- 助成事業者自身が、代理人等に直接支出したことが確認できる経費
- 使途、単価、為替レート、支払額等が証憑により明確に確認できる必要最小限の経費
▼補助対象外となる事業
以下の活動内容および経費については、助成の対象外となります。
- 日本国内における調査、鑑定、警告に係る活動および経費
- 模倣品が出回っていることを確認するだけの「事前調査」
- 訴訟や交渉に係る経費
- 権利侵害対策に要する経費であることが明確でない顧問料など
- 助成事業に直接関係のない経費
- 帳票類が不備な経費(契約書、請求書、振込控、通帳等が確認できない場合など)
- 交付申請書に記載されていない事項に関する経費
- 不適切な支払方法による経費
- 他の取引と相殺して支払われた経費
- 現金、手形、小切手、電子記録債権など、振込払い以外の方法で支払われた経費
- ポイントカード等のポイント取得・使用分
- 関連会社との取引に係る経費
- 親会社、子会社、グループ企業、資本関係のある会社、役員兼任会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等との取引
- 諸税・手数料・過剰な支出
- 国内消費税、振込手数料
- 一般的な市場価格や契約内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる活動・経費
- 実質的な支払額が証憑の記載と一致しない経費(一部の払い戻し等がある場合)
補助内容
■外国侵害調査費用助成金
<助成の対象となる対策>
- 権利侵害等の事実確認を行うための調査
- 侵害品の鑑定
- 侵害先への警告
- 税関での輸入差止対策
<対象とならない対策の例>
- 模倣品が流通していることを確認するための事前調査
- 日本国内における調査、鑑定、警告
- 訴訟や交渉
<助成対象期間と経費の条件>
- 助成対象期間:令和8年4月1日から令和9年11月30日
- 発注・実施・支払の全てが上記期間内に完了すること
- 助成対象経費の支出者と助成金申請者は同一であること
- 必要最小限の経費であること
<助成金の額と支払い>
- 助成率:2分の1
- 助成上限:助成予定額(完了検査と査定を経て確定)
- 端数処理:千円未満切り捨て
- 支払い方法:後払い(確定通知後の請求に基づき一括振込)
<主な申請要件>
- 東京都内の中小企業者等(令和8年4月1日以前に設立)
- 申請日以前に東京都知的財産総合センターでの知財相談済みであること
- 公社・国・他自治体からの同一内容での重複助成がないこと
- 事業税等の滞納や公社への債務の支払い遅延がないこと
- 過去5年間に助成事業等で不正等の事故を起こしていないこと
- 助成事業の継続性に不確実な状況がないこと
- 関係法令を遵守し、反社会的勢力と関係がないこと
- 風俗関連業、ギャンブル業等の制限業種に該当しないこと
対象者の詳細
主要な組織形態に関する要件
以下の3つの主要な申請要件を全て満たし、助成対象期間が終了するまで継続して満たす必要があります。
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ア 中小企業者(会社及び個人事業者)
大企業が実質的に経営に参画していないこと、業種ごとの資本金又は従業員数基準を満たしていること、「常時使用する従業員」には、解雇予告が必要なパート・アルバイト等を含む -
イ 中小企業団体
中小企業等協同組合法等に基づく組合・団体であること、構成員の半数以上が東京都内の事業所で実質的に事業を行っている中小企業者であること、大企業が実質的に経営に参画していないこと -
ウ 一般社団法人及び一般財団法人
議決権又は拠出財産価額の2分の1以上を都内中小企業者が有していること、大企業が実質的に経営に参画していないこと
組織形態と拠点に関する要件
基準日(令和8年4月1日)時点で、以下の所在地および事業実績の条件を満たす必要があります。
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ア 個人事業者以外(会社、団体、法人)
東京都内に登記簿上の本店・支店、または主たる事務所があること、都内で1年以上の事業実績があること(都内創業の場合は1年未満も可) -
イ 個人事業者
開業届により納税地・主たる事業所等の都内所在が確認できること、都内で1年以上の事業実績があること(都内創業の場合は1年未満も可)
その他の共通要件
申請にあたっては以下の要件も必須となります。
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知財相談の実施
申請日以前に、東京都知的財産総合センターで申請内容に関する相談を受けていること -
事業の継続性
助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定があること、民事再生法または会社更生法による申立て等が行われていないこと
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下の形態の法人や、特定の業態・状況に該当する事業者は申請できません。
- 医療法人、学校法人、宗教法人
- 同一内容で公社、国、自治体等から助成を既に受けている、または併願中の者
- 事業税等を滞納(分納)している者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 風俗営業、ギャンブル業、公的資金の助成先として不適切な業態(連鎖販売取引等)
- 過去5年間に公的助成事業において不正等の事故を起こした者
※過去に公社から助成を受けたことがある場合、全ての「活用状況報告書」等の提出が完了している必要があります。
※要件は途中で満たさなくなった場合、支援が打ち切られる可能性があります。
※詳細は公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shingai/
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社 公式サイト
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/
- 東京都知的財産総合センター 公式サイト
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/index.html
- 東京都知的財産総合センター 助成事業トップページ(公募要領・申請様式・よくあるご質問)
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/index.html
- GビズID公式サイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- GビズIDプライムアカウント 発行申請ページ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/signup
- 公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/tokyo_kosha
- 公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/user/tokyokosha
電子申請システム(jGrants)の利用には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。公募要領や申請様式は東京都知的財産総合センターの各助成事業ページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。