公募中
掲載日:2026/08/01
令和8年度 働き方改革推進支援助成金
上限金額
1,370万
申請期限
2026年11月30日
働き方改革推進支援助成金
公募開始:2026/04/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
中小企業事業主等を対象に、生産性の向上や労働時間の削減に向けた環境整備を支援します。働き方改革に取り組む事業主に対し、設備投資や労務管理改善等にかかる経費を補助することで、従業員のワークライフバランスの向上と、企業の持続的な成長を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年04月12日
申請締切:2026年11月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
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対象となる事業
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補助内容
対象者の詳細
中小企業事業主の定義と判断基準
本制度の対象となる中小企業事業主の定義、および労働者数や事業主単位の判断基準は以下の通りです。
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1 出資による権利の扱い
地方自治法に基づく公有財産としての権利は「出資の総額」に含めて計上 -
2 常時使用する労働者数
常態として使用する短時間労働者を含む、出向先の指揮監督下にある出向労働者を含む(労働保険の適用状況に準じる) -
3 事業主の単位の判断
1年以内に分割・買収を行った場合は、その後の主たる事業によって業種を判断、労働局長が労働契約の承継状況等を確認
主たる事業の業種に関する要件
交付要綱に基づき、以下のいずれかの業種を主たる事業として営む中小企業事業主が対象となります。
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建設業
工作物の建設事業その他関連事業(労働基準法第139条第2項) -
運送業等
自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する事業主(労働基準法第140条第1項) -
病院等
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、副業医師を雇用し、労災保険の適用および労働時間管理の責任を負う場合を含む -
砂糖製造業
鹿児島県および沖縄県において砂糖を製造する事業(労働基準法第142条) -
情報通信業・宿泊業
日本標準産業分類「G 情報通信業」、日本標準産業分類「M 宿泊業,飲食サービス業」のうち「75 宿泊業」
年次有給休暇および就業規則の管理要件
適切な労働環境整備として、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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年休管理簿の作成
すべての指定事業場において、時季・日数・基準日を記載した管理簿を作成していること -
就業規則の届出(10人以上)
年次有給休暇の時季指定に関する記載がある就業規則を作成し、申請前に労基署長へ届け出ていること -
個別就業規則への対応
パートタイマー用などの別個の規則がある場合も、同様の定めと届出が必要
事業実施計画における前提条件
設定改善法および設定改善指針に基づき、計画策定時に以下の事項が求められます。
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労働時間の適正な把握
時間当たりの業務負担の度合いを確実に把握し、生産性向上の指標とすること
これらの詳細な要件を満たす中小企業事業主が、本制度の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
- 電子申請(申請・届出等の手続案内)
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
- jGrants(Jグランツ)ポータルサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
厚生労働省の電子申請システムやjGrants、働き方改革推進支援助成金の申請様式に関する情報が含まれています。