公募中 掲載日:2026/08/01

東京都 飲食・宿泊施設 受動喫煙防止対策支援助成金(令和8年度)

上限金額
400万
申請期限
2026年09月11日
東京都 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース)) 公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京都内の宿泊施設や中小飲食店を対象に、受動喫煙防止対策を推進するための環境整備費用を助成します。喫煙専用室の設置や過去の補助事業で設置した分煙設備の撤去にかかる工事費等を補助することで、非喫煙者と喫煙者の双方が安心して利用できる施設づくりを支援し、安定的な集客と法令遵守の両立を図ります。

申請スケジュール

補助金の申請には、デジタル庁が提供する「jGrants」システムを利用した電子申請が必要です。これには「GビズIDプライム」アカウントの取得が必須となり、取得には通常約2週間を要するため、早めの準備を推奨します。
交付申請書提出~受理
  • 申請締切:2026年09月11日 16:45

「jGrants」を通じて電子申請を行います。書類に不備がない状態で公社が確認した段階で「受理」となります。修正対応等の時間を考慮し、7月初旬までの事前相談が推奨されています。

  • 提出書類:事業計画書、見積書、施設見取り図、工程表等
  • 注意:締切厳守。不備がある場合は受理されません。
現地調査・書類審査
申請受理後 随時

提出書類の審査とともに、公社職員等による現地調査が実施されます。既存設備の設置状況などの実態把握が行われます。

交付決定
  • 交付決定通知:審査結果による

審査通過後、助成金の交付決定通知が行われます。決定額は上限を示すもので、申請額と異なる場合があります。

契約・発注・施工(事業実施)
交付決定後~

必ず交付決定後に契約・発注・施工を行ってください。決定前の着手は助成対象外となります。

  • 支払方法:原則として銀行振込(他経費との混同不可)
  • 変更:機種や設置場所の変更は必ず事前に公社の承認が必要です。
公社による検査(完了検査)
  • 完了検査期限:2026年12月下旬

工事完了後、速やかに届け出を行い、公社による現地での完了検査を受けます。12月下旬までに検査および施工業者への支払いを完了させる必要があります。

実績報告書の提出・受理
  • 実績報告期限:2027年01月中旬

検査完了後、実績報告を行います。受理から金額確定まで約4週間を要します。確定額が交付決定額を下回る場合があります。

助成金額確定
実績報告受理から約4週間後

実績報告の審査を経て、最終的な助成金額が確定し、通知されます。

助成金請求書の提出
  • 請求締切:2027年02月19日

確定通知を受けた後、助成金の請求書を提出します。

助成金交付
手続き完了後 随時

全てのプロセスが完了し、公社の承認後、指定の口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

東京都内の宿泊施設および経営が中小・個人規模の飲食店における「受動喫煙防止対策のための環境整備」を支援することを目的とした助成事業です。主に、新たな喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の設置、または既存の分煙設備の撤去とその後の全面禁煙化にかかる費用の一部を助成します。

■A 喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室の設置

厚生労働省令で定める技術的基準に適合する喫煙室を施設内に設置する事業です。

<技術的基準・要件>
  • 気流:出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
  • 区画:たばこの煙が流出しないよう、壁・天井等によって床面から天井まで完全に区画されていること
  • 排気:たばこの煙が屋外に排気されていること
  • 指定たばこ専用喫煙室の場合、客席や執務室の全部を喫煙室とすることや従業員が頻繁に出入りする場所への設置は不可
  • 計画が消防・建築関係法令などに適合していることを所轄庁に確認済みであること
  • 事業の結果、施設・店内の屋内における喫煙室以外の場所が禁煙となること
<助成対象経費>
  • 建築工事(間仕切り壁、扉・暖簾の設置、クロス貼り、既存施設の解体・撤去等)
  • 機械設備工事(給排気設備、スプリンクラー・火災報知機の移設・増設、必要と認められる空調機器等)
  • 電気設備工事(照明機器、スイッチ、非常灯、人感センサー、コンセント増設等)
  • 機器・備品類(空気清浄機、喫煙専用室内に備え付ける灰皿等)
  • その他(標識類の掲示、建築基準法・消防法等の手続き費用等)
<助成率・限度額>
  • 助成率(中小飲食店かつ客席面積100㎡以下):10分の9
  • 助成率(上記以外):3分の2
  • 助成限度額:400万円(1施設につき1回)

■B 都分煙補助金で取得した分煙設備の撤去

過去に東京都の補助金事業を通じて取得した分煙設備を撤去し、施設または店の屋内全体を全面禁煙化する事業です。

<要件>
  • 撤去の結果、施設または店の屋内における全ての場所が禁煙となること
  • 計画が消防・建築関係法令等に適合し、所轄庁に確認済みであること
<助成率・限度額>
  • 助成率:3分の2
  • 助成限度額:150万円(1施設につき1回)

■助成事業の手続き

申請から助成金交付までの主な流れです。

<主なステップ>
  • 交付申請書提出:令和8年9月11日(金)締切(事前相談推奨)
  • 現地調査・書類審査
  • 交付決定(必ず交付決定後に契約・発注を行うこと)
  • 契約・発注・施工
  • 公社による測定・検査
  • 実績報告書の提出~受理
  • 助成金額確定・助成金請求書提出
  • 助成金交付

▼補助対象外となる事業・事業者・経費

以下に該当する事業者、施設、または経費は本助成事業の対象外となります。

  • 助成対象外となる事業者
    • 事業税の未申告または滞納がある者。
    • 営業に必要な許認可等を取得していない者。
    • 風俗営業等、または健康増進法に定める喫煙目的施設を営む者。
    • 過去に同様の受動喫煙防止対策支援に関する助成金の交付を受けた施設。
    • 公社が不適切と判断する業態(連鎖販売取引、催眠商法等)を営む者。
  • 助成対象外となる経費
    • 消費税、旅費、通信費、水道光熱費などの間接経費。
    • 設置後の維持費やメンテナンスに係る消耗品費。
    • リース・レンタル、割賦販売、中古品の購入費用。
    • 交付決定前に発注、施工、または導入した設備等に要する経費。
    • 関連会社との取引に係る経費や、市場価格と比較して著しく高額な経費。
    • 現金、手形、小切手、クレジットカード等による支払いがされた経費。
    • 不動産・構築物の購入、社屋の建築・増築・改築に係る経費。
    • 同一施設において、分煙設備の「撤去」と「設置」の助成金を重複して受けることは不可。

補助内容

■1 助成事業の実施と助成金額確定までの流れ

<助成事業の実施(着手)>
  • 交付決定後に、助成対象となる工事等(契約・発注など)に着手する必要があります。
  • 交付決定された内容に基づいて実施することが求められます。
<助成金額の確定プロセス>
  • ア. 公社による検査: 工事完了後、速やかに完了届を提出。12月下旬までに適合確認および検査への対応が必要。
  • イ. 実績報告書の提出・受理: 令和9年1月中旬までに受理される必要あり。受理後、確定まで約4週間。交付決定額を下回る可能性があります。
  • ウ. 助成金請求書の提出: 金額確定後に請求。期限は令和9年2月19日(金)の予定。

■2 助成事業中の注意事項

<経費・設備・手続きのルール>
  • 経費の支払方法: 原則として金融機関からの振込払いとし、他の経費と明確に区別すること。
  • 設備の変更・改造の禁止: 申請書記載の機種、型式、設置場所を無断で変更・改造することは不可。
  • 変更時の事前連絡: 内容変更時は必ず事前に公社へ連絡し、所定の変更手続きを行うこと。
  • 権利の譲渡禁止: 交付決定による権利を第三者に譲渡することは原則不可(承継時は手続きが必要)。
  • 事業内容の変更・中止: 公社への申請と承認が必要。
  • 事業者情報の変更届出: 名称、代表者、所在地の変更時は速やかに届け出ること。
  • 関係法令の確認: 消防署や建築確認担当部署などへの事前確認を推奨。

■3 助成事業完了後の注意事項

<書類保存・財産管理>
  • 関係書類の保存: 助成事業完了会計年度終了後、5年間の保存義務があります。
  • 財産の保管・管理: 事業完了年度終了後5年間は処分(売却・廃棄等)禁止。処分時は納付金が生じる場合があります。

■4 助成金交付決定の取消し・助成金の返還について

<主な取消・返還事由>
  • 事実と異なる内容や不正な手段(隠匿、キャッシュバック等)による受給
  • 助成金の目的外使用
  • 都内での事業実態や活動実態がない場合
  • 法令違反、暴力団関係者であることの判明
  • 不適切な業態(連鎖販売、催眠商法等)の運営
  • 設備の運用中止
<返還時の加算金>

交付決定が取り消された場合、助成金に加えて年10.95%の利率による違約加算金を課されることがあります。

対象者の詳細

基本的な助成対象事業者

東京都内の宿泊施設または中小・個人規模の飲食店を営む事業者で、受動喫煙防止対策に係る環境整備を行う以下の者が対象となります。

  • 1 東京都内において宿泊施設を営む者
    日本標準産業分類の中分類において「宿泊業」とされる事業が主たる事業であること、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項または第3項の営業を行う施設であること
  • 2 東京都内において飲食施設を営む者
    中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(資本金5,000万円以下、または常時使用する従業員50人以下)、大企業が実質的に経営に参加していないこと(みなし大企業でないこと)、日本標準産業分類の中分類において「飲食店」とされる事業が主たる事業であること、食品衛生法第55条第1項の許可を受けて飲食店営業または喫茶店営業を行う施設であること

特定の助成事業における追加条件

特定の事業においては、上記の基本条件に加え、以下の条件を満たすことが必須となります。

  • 特定の補助金交付決定者
    外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金交付要綱(平成27年7月16日付27産労観受第139号)に基づき交付を受けていること

■助成対象とならない事業者・施設

条件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者または施設は対象外となります。

  • 事業税その他租税の未申告または滞納がある者
  • 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
  • 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている者
  • 過去5年間に公的助成事業等に関して不正等の事故を起こした者
  • 過去の助成金事業において報告書等を期日までに提出していない者
  • 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく手続中等で事業の継続性が不確実な者
  • 会社法に基づき休眠会社として解散したものとみなされている者
  • 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション等、公的資金の助成先として不適切な業態を営む者
  • 申請に必要な書類を全て提出できない者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う施設
  • 健康増進法第28条第1項第7号に定める喫煙目的施設
  • 過去に特定の受動喫煙防止対策支援事業において助成金の交付を受けた施設

※既存の分煙設備を撤去し、新たに喫煙専用室等を設置する場合は、「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」等、他事業の参照が必要です。

本助成金は、「健康増進法」及び「東京都受動喫煙防止条例」の全面施行に基づき、都内の宿泊・飲食施設における受動喫煙防止対策を支援することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/jyudoukitsuen-boushitaisaku.html
東京都中小企業振興公社 公式サイト
https://www.tokyo-kosha.or.jp/
jGrants 申請フォーム
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDWngMAH
よくあるご質問
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/faq.html
GビズID 公式ウェブサイト
https://gbiz-id.go.jp/
公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/tokyo_kosha
公式YouTube
https://www.youtube.com/user/tokyokosha

本事業の申請はjGrantsを通じた電子申請となります。申請には「GビズIDプライム」アカウントが必要です。詳細は公式サイトおよび募集要項をご確認ください。

お問合せ窓口

公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業 <飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース)>担当
TEL:03-5244-4266
受付時間
平日: 午前9時00分から午後4時45分まで
※平日12時00分から13時00分の間、土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
大東ビル 5階
企画管理部 助成課所在地: 〒101-00022 東京都千代田区神田練塀町3番地3
審査の途中経過に関するお問い合わせには一切応じかねます。専門家派遣および助成金の申込は、期間内であっても予算に達し次第、受付を終了する場合があります。
専門家派遣の申込書類提出先(メール)
Email:jyudoukitsuen@tokyo-kosha.or.jp
専門家派遣の利用を希望される場合は、募集要項を必ずご確認の上、申込書および事前確認事項(事前確認書)を送信してください。
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 東京支部
TEL:03-3453-7393
喫煙専用室等の設置に関する設計・構造などについて
一般社団法人東京都建築士事務所協会
TEL:03-3203-2601
飲食店における「客席面積」に関することについて
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。