令和8年度 中小企業の外国人従業員研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース)
紹介動画
目的
都内の中小企業等に対し、外国人従業員やウクライナ避難民への日本語教育、ビジネスマナー講座等の実施経費を補助します。日本語能力N2レベル以下の従業員を対象とした研修費用を支援することで、外国人材の企業への定着促進と円滑な就労を後押しすることを目的としています。ウクライナ避難民採用企業には最大で全額補助を行うなど、より手厚い支援体制を整えています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:2027年01月14日
以下のいずれかの方法で申請してください。
- Jグランツ(電子申請): GビズIDが必要です。代理申請は不可。
- 郵送: レターパックなど記録が残る方法で送付。代理申請の場合は委任状が必要です。
※予算に達し次第終了となるため、早めの申請を推奨します。
- 審査・交付決定
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申請から約1か月程度
提出された書類の審査が行われます。適正と認められた場合、交付決定通知書が送付(またはJグランツで通知)されます。不備がある場合は修正を求められることがあります。
- 助成事業の実施
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交付決定後〜
必ず交付決定を受けた後に事業を開始してください。決定前や期間終了後の実施は助成対象外となります。内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出してください。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年04月01日
事業終了後、実績報告書を提出します。期限は以下の通りです(いずれも必着)。
- 2027年2月28日以前に支払終了: 支払い終了後30日以内
- 2027年3月1日以降に支払終了: 2027年4月1日まで
- 額の確定
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実績報告の審査後
実績報告書の審査や必要に応じた現地調査を経て、助成金の確定額が通知されます。
- 助成金の請求・支払い
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額の確定通知後
額の確定通知受領後、「助成金請求書」および「支払金口座振替依頼書」を提出します。内容確認後、指定口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
中小企業の外国人従業員に対してビジネスに必要な日本語教育などを実施する際の経費の一部を補助することで、外国人従業員の企業への定着を促進することを目的とした事業です。日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とし、主に4つのコースが設定されています。
■① 一般コース(標準プラン)
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員(ウクライナ避難民を除く)を対象とした、受講時間50時間以上のプランです。
<助成内容>
- 日本語教員による日本語教育
- 日本語教員が作成した日本語教材の作成
- ビジネスマナー講座(日本語教育等との組み合わせ必須)
- 異文化理解に係る講座(日本語教育等との組み合わせ必須)
<助成額・限度額>
- 助成率:助成対象経費の2分の1
- 助成限度額:25万円
<助成事業実施期間>
- 交付決定の日から令和9年3月31日まで
■② ウクライナ避難民採用企業コース(標準プラン)
日本語能力試験概ねN2レベル以下のウクライナ避難民を対象とした、受講時間50時間以上のプランです。
<助成内容>
- 日本語教員による日本語教育
- 日本語教員が作成した日本語教材の作成
- ビジネスマナー講座(日本語教育等との組み合わせ必須)
- 異文化理解に係る講座(日本語教育等との組み合わせ必須)
<助成額・限度額>
- 助成率:助成対象経費の10分の10(全額)
- 助成限度額:50万円
<助成事業実施期間>
- 交付決定の日から令和9年3月31日まで
■③ 一般コース(短時間プラン)
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員(ウクライナ避難民を除く)を対象とした、想定学習時間30時間以上のプランです。
<助成内容>
- 日本語教員による日本語教育
- 日本語教員が作成した日本語教材の作成
- ビジネスマナー講座
- 異文化理解に係る講座
<助成額・限度額>
- 助成率:助成対象経費の2分の1
- 助成限度額:15万円
<助成事業実施期間>
- 交付決定の日から令和9年3月31日まで
■④ ウクライナ避難民採用企業コース(短時間プラン)
日本語能力試験概ねN2レベル以下のウクライナ避難民を対象とした、想定学習時間30時間以上のプランです。
<助成内容>
- 日本語教員による日本語教育
- 日本語教員が作成した日本語教材の作成
- ビジネスマナー講座
- 異文化理解に係る講座
<助成額・限度額>
- 助成率:助成対象経費の10分の10(全額)
- 助成限度額:30万円
<助成事業実施期間>
- 交付決定の日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、または特定の在留資格を持つ従業員を対象とする事業は、本助成金の対象外となります。
- 特定の在留資格を持つ者を対象とする事業(以下の資格を有する者は対象外)
- 「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」「介護」の在留資格を有する者
- 特定の活動を行う「特定活動」の在留資格を有する者
- 資格外活動許可を受けて就労している者
- 助成対象外となる経費を含む事業
- 助成対象期間外に終了した事業に係るもの
- 法令等で義務付けられた制度の策定・実施に係るもの
- 同一の事由で国、都、区市町村等から給付金や助成金を受けている事業(二重受給)
- 雇用する従業員が負担した経費に係る事業
- 事業者の要件を満たさない場合
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業等を行っている場合
- 過去5年間に重大な法令違反(違法行為による罰則や労基署による送致)がある場合
- 法人事業税および法人都民税の未納付がある場合
- 暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等に該当する場合
- その他、知事が助成が適当でないと判断したもの
補助内容
■1 補助対象となる事業者の要件
<主な要件>
- 東京都内に本社または主たる事業所があること
- 外国人雇用状況届を適正に届け出ていること
- 過去5年間に重大な法令違反がないこと
- 地域別・特定産業別の最低賃金額を遵守していること
- 36協定の締結、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務等の労働関係法令を遵守していること
- 法人事業税および法人都民税等に未納がないこと
- 風俗営業等の規制対象事業を行っていないこと
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
■2 補助対象となる外国人従業員
<対象要件>
- 助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内事業所勤務の従業員
- 入管法別表第1の2および別表第1の5に定める、日本での就労が可能な在留資格者(高度専門職、経営・管理等の特定資格を除く)
■3 補助対象となる事業内容
<事業項目(日本語教育等)>
| 事業内容 | 詳細・条件 |
|---|---|
| 日本語教員による日本語教育 | 専門の日本語教員が行う教育 |
| 日本語教材の作成 | 日本語教員が作成した教材 |
| ビジネスマナー講座 | 単体実施不可。1または2と組み合わせ必須 |
| 異文化理解に係る講座 | 単体実施不可。1または2と組み合わせ必須 |
■4 コース別助成内容
<助成率・上限額>
| コース | 対象 | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 一般コース(短時間プラン) | N2レベル以下の外国人従業員 | 2分の1 | 15万円 |
| ウクライナ避難民採用企業コース | N2レベル以下のウクライナ避難民 | 10分の10 | 50万円または30万円 |
■5 補助対象となる経費
<主な対象経費科目>
- 報償費(日本語教員への報酬・謝金)
- 消耗品費(教材費、10万円未満の物品購入費)
- 旅費(日本語教員の交通費)
- 印刷製本費(教材の印刷費)
- 委託料(外部委託費用)
- 使用料及び賃借料(研修会場等の使用料)
■6 補助対象とならない事業・経費
<除外事項の例>
- 日常会話の習得や資格取得のみを目的としたもの
- 総受講時間・学習時間が一定時間(50時間/30時間)に満たないもの
- 欠席分の受講料や教材費
- 日本語教員による教育等と併せて実施されないマナー・異文化講座
- 日本語教育機関への入学選考料、振込手数料、飲食費等の間接経費
- 実績を確認するための帳票類が不備なもの
- 国や他の自治体から同一内容で助成を受けている経費
■特例措置
●S-1 ウクライナ避難民の特例
<内容>
ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つウクライナ避難民は、在留資格の例外規定にかかわらず対象となる。
対象者の詳細
助成対象となる外国人従業員の一般的な要件
中小企業等における外国人従業員の企業への定着を目的とした本助成金では、以下の全ての要件を満たす従業員が対象となります。
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雇用形態と勤務地
中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されていること、都内の事業所に勤務する従業員であること(常時勤務する事業所の所在地が都内であること) -
在留資格
入管法別表第1の2及び別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な資格を有していること(一部除外あり) -
日本語能力
日本語能力試験で概ねN2レベル以下の日本語能力を有する者
ウクライナ避難民の特例
人道的な観点から、以下の要件を満たすウクライナ避難民も助成対象となります。
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特例対象者
ウクライナ避難民証明書を所持している者、就労可能な在留資格を持ち、中小企業等に直接雇用されて都内の事業所に勤務する者
具体的な対象事例
計画書等に記載されている、ビジネス日本語教育やビジネスマナー講座の受講対象となる具体的な事例です。
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技術・人文知識・国際業務
ドイツ、メキシコ等、様々な国籍の従業員が含まれます -
特定技能
タイ国籍の従業員などの事例があります
■助成対象外となる外国人従業員
以下の在留資格を持つ者、または特定の活動を行う者は、日本での就労が可能であっても助成対象外となります。
- 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興行、介護の在留資格保持者
- 特定活動告示の特定の番号(第5号、第5号の2、第6号、第9号、第12号、第13号、第15号、第16号、17号、第20号〜22号、第27号〜29号、第36号、第43号、第44号、第51号)に定める活動を行う者
- 「特定美容活動」以外の活動を行う告示外の特定活動者
- 入管法第19条第2項に基づく資格外活動許可を受けて就労している者(留学生のアルバイト等)
※在留資格の詳細な区分については、出入国管理及び難民認定法(入管法)の規定に基づきます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
- 東京都公式ホームページ
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都産業労働局 公式ホームページ
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
- はたらくネット 公式ホームページ
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
- 一般コース 申請フォーム(Jグランツ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDK7NMAX
- ウクライナ避難民採用企業コース 申請フォーム(Jグランツ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDK7OMAX
募集期間は令和8年4月9日から令和9年1月14日までです。電子申請にはGビズID(gBizIDプライム)の取得が必須であり、Jグランツでは代理人による申請代行は認められていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。