令和6年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金
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目的
都内の中小企業等に対して、雇用する外国人従業員のビジネス日本語能力向上や異文化理解を促進するための教育経費を助成します。日本語教員による指導や教材作成、ビジネスマナー講座等の実施費用を支援することで、外国人材の職場定着と円滑なコミュニケーションの実現を図ります。ウクライナ避難民を雇用する企業への手厚い支援も設け、多様な人材が活躍できる環境整備を後押しします。
申請スケジュール
申請は郵送(レターパック等)または電子申請(Jグランツ)が可能です。電子申請の利用にはGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要ですので、未取得の場合は早めに準備してください。
- 交付申請(募集期間)
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- 公募開始:2026年04月09日
- 申請締切:2027年01月14日
必要書類を揃えて申請してください。郵送の場合は「2027年1月14日必着」です。
- 郵送:レターパック等(信書不可の宅配便は使用不可)
- 電子申請:Jグランツ(一般コースのみ)
※申請書類(様式第1号等)は「TOKYOはたらくネット」からダウンロード可能です。
- 審査・交付決定
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申請から約1か月程度
提出された書類に基づき、都で審査を行います。審査の結果、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。事業は必ずこの交付決定後に開始してください。
- 助成事業の実施
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- 事業実施期限:2027年03月31日
計画に基づき日本語教育等の研修を実施します。研修費用の領収書や受講証明書など、実績報告に必要な書類を適切に保管してください。内容変更や中止が生じる場合は、速やかに承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年04月01日
事業終了(支払い終了)後、実績報告書を提出します。
- 2027年2月28日以前に終了:終了後30日以内
- 2027年3月1日以降に終了:2027年4月1日必着
- 額の確定・助成金の請求
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実績報告の審査後
都が実績報告書を審査し、助成額を確定します。「額の確定通知書」を受けた後、Jグランツ等を通じて「助成金請求書」を提出することで、指定口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、中小企業等が雇用する外国人従業員のビジネスに必要な日本語能力向上や異文化理解を促進することを目的とした助成金制度です。主に、日本語能力試験N2レベル以下の外国人従業員を対象として、多岐にわたる支援が提供されます。助成対象となる事業は、日本語教員による日本語教育、日本語教材の作成、ビジネスマナー講座、異文化理解に係る講座の4つの類型があります。なお、助成対象となる外国人従業員は、都内の中小企業等に直接雇用され、就労可能な在留資格を有していること、都内の事業所に常時勤務していること等の要件を満たす必要があります。
■1 一般コース(標準プラン)
日本語能力試験がおおむねN2レベル以下の外国人従業員(ウクライナ避難民を除く)を対象とした標準的なプランです。
<対象となる従業員>
- 日本語能力試験がおおむねN2レベル以下の外国人従業員(ウクライナ避難民を除く)
<助成対象企業>
- 中小企業等
<助成内容>
- 助成額:助成対象経費の2分の1
- 助成限度額:25万円
<受講時間>
- カリキュラムの総受講時間または教材の想定学習時間が50時間以上であること
■2 ウクライナ避難民採用企業コース(標準プラン)
ウクライナ避難民を雇用している企業を対象とした、助成率を優遇した標準的なプランです。
<対象となる従業員>
- 日本語能力試験がおおむねN2レベル以下のウクライナ避難民
<助成対象企業>
- 中小企業等および中堅企業
<助成内容>
- 助成額:助成対象経費の10分の10(全額)
- 助成限度額:50万円
<受講時間>
- カリキュラムの総受講時間または教材の想定学習時間が50時間以上であること
■3 一般コース(短時間プラン)
比較的短時間の教育や教材作成を目的としたプランです。
<対象となる従業員>
- 日本語能力試験がおおむねN2レベル以下の外国人従業員(ウクライナ避難民を除く)
<助成対象企業>
- 中小企業等
<助成内容>
- 助成額:助成対象経費の2分の1
- 助成限度額:15万円
<受講時間>
- カリキュラムの総受講時間または教材の想定学習時間が30時間以上であること
■4 ウクライナ避難民採用企業コース(短時間プラン)
ウクライナ避難民を雇用している企業向けの、比較的短時間のプランです。
<対象となる従業員>
- 日本語能力試験がおおむねN2レベル以下のウクライナ避難民
<助成対象企業>
- 中小企業等および中堅企業
<助成内容>
- 助成額:助成対象経費の10分の10(全額)
- 助成限度額:30万円
<受講時間>
- カリキュラムの総受講時間または教材の想定学習時間が30時間以上であること
▼助成対象外となる主な経費・内容
この助成金は、以下の経費や内容については助成対象外となりますので注意が必要です。
- 目的外の講座
- 日常会話の習得や、日本語能力試験などの日本語資格取得のみを目的とした講座の授業料や受験料、またはそのような教材の作成。
- 受講時間不足
- 標準プランで50時間、短時間プランで30時間に満たないカリキュラムの総受講時間、または欠席等により受講生の総受講時間が満たない場合。
- 単体実施不可の講座
- ビジネスマナー講座や異文化理解に係る講座を、日本語教育または日本語教材作成と併せて実施していない場合。
- その他間接経費など
- 日本語教育機関への入学に係る選考料や施設費、振り込み手数料、交通費(日本語教員の出張旅費を除く)、日当、飲食費、収入印紙など。
- 不正な取引
- 合理的理由なく親会社、子会社、グループ企業等関連会社や代表者の親族との取引であるもの。
- 期間外の事業
- 助成対象期間の前後で開始・終了していない事業。
- 重複助成
- 同一の事由で国、都、区市町村等から既に給付金や助成金を受けている取組内容の経費。
- 法令義務
- 法令等で義務付けられ、当然整備すべきとされている制度の策定・実施等に係るもの。
- 従業員負担
- 雇用する従業員が負担した経費。
補助内容
■1 助成金の交付対象と対象事業者
<対象となる事業者>
- 中小企業等: 中小企業基本法に定める企業で、常時使用する従業員が2人以上の法人及び個人
- 中堅企業: 常時使用する従業員の数が51名以上999人以下の企業または個人(中小企業等を除く)
<助成対象期間>
知事が別途定める期間
■2 助成対象となる外国人従業員
<対象要件>
- 雇用形態と勤務地: 助成事業実施期間中に継続して直接雇用されており、常時勤務する事業所の所在地が都内であること
- 在留資格: 入管法別表第1の2及び別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な資格を有していること
- ウクライナ避難民: ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者
<対象外となる在留資格>
- 「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」「介護」
- 「特定活動」のうち、特定の告示に定める活動や「特定美容活動」以外の活動を行う者
- 資格外活動許可を受けて就労している者
■3 助成対象となる具体的な経費の例
<日本語教員による日本語教育>
| 経費項目 | 内容例 | 金額例 |
|---|---|---|
| 委託料 | 日本語学校への委託料 | 600,000円 |
| 入学金 | 日本語学校への入学金 | 100,000円 |
| 消耗品費 | 日本語教材費 | 15,000円 |
<ビジネスマナー研修>
| 経費項目 | 内容例 | 金額例 |
|---|---|---|
| 報償費 | 講師への謝礼 | 50,000円 |
| 使用料及賃借料 | 研修会場の使用料 | 12,500円 |
■4 助成金の申請、決定、および事業遂行に関する手続き
<手続き一覧>
- 交付申請: 様式第1号による申請書および必要書類を提出。1事業者1回限り
- 交付決定: 審査の結果、交付決定通知書(様式第3号)にて通知
- 申請の撤回: 通知受領後14日以内、または決定前に届出書を提出
- 事業内容・経費配分の変更: 著しい変更がある場合は事前に承認申請が必要
- 事業の中止: 事前に助成事業中止承認申請書(様式第6号)の提出が必要
- 遅延・遂行困難時の報告: 速やかに事故(遅延)等報告書を提出し指示を仰ぐこと
- 遂行状況の報告: 知事の求めに応じ、様式第8号による報告が必要
■5 助成金の額の確定、請求、およびその他の留意事項
<留意事項>
- 額の確定と請求: 実績報告書の審査後、Jグランツを通じて確定通知および請求を実施
- 関係書類の保存: 事業終了年度の翌年度から5年間保存する義務
- 交付決定の取消し: 不正受給、条件違反、廃業、暴力団該当などの場合は取消および返還命令
- 仕入税額控除: 消費税等仕入控除税額が確定した場合は報告が必要(返還が生じる場合あり)
- 手続サクサクプロジェクト: 同意により今後の補助金申請でデータ入力を省略可能
対象者の詳細
助成対象となる外国人従業員の基本要件
中小企業等に勤務する外国人従業員で、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
-
雇用形態・勤務地
助成事業実施期間中、中小企業等に継続して直接雇用されていること、常時勤務する事業所の所在地が東京都内であること -
在留資格
出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第1の2及び別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な資格(例:「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」など)を有していること -
日本語能力
日本語能力試験概ねN2レベル以下であること
ウクライナ避難民に関する特例
特定の状況にある外国人従業員については、以下の特例が適用されます。
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対象となる避難民
ウクライナ避難民証明書を保持していること、就労可能な在留資格を持ち、都内の事業所に継続して直接雇用されていること
■助成対象外となる外国人従業員
以下の特定の在留資格や活動内容を持つ方は、助成の対象外となります。
- 「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」の在留資格を持つ者
- 「特定活動」のうち、告示番号 第5号、第5号の2、第6号、第9号、第12号、第13号、第15号、第16号、17号、第20号〜第22号、第27号〜第29号、第36号、第43号、第44号、第51号に該当する者
- 「特定活動」のうち、「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」に定める「特定美容活動」以外の活動を行う者
- 入管法第19条第2項に基づく資格外活動許可を受けて就労している者
※高度な専門性や特定の職種に従事している方は、本助成金の趣旨(定着促進や日本語教育支援)に基づき対象外とされています。
※助成金の目的は、東京都内の中小企業等に勤務する外国人従業員の日本語能力やビジネスマナー等の向上を通じた定着促進にあります。
※詳細は交付指針や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
- 東京都公式ホームページ
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都産業労働局公式ホームページ
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
- はたらくネット(東京都産業労働局 雇用就業部)
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
- 一般コース 申請フォーム(Jグランツ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDK7NMAX
- ウクライナ避難民採用企業コース 申請フォーム(Jグランツ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDK7OMAX
電子申請はJグランツを通じて行われます。申請にはGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必須です。予算額に達した場合には受付が終了となりますのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。