志摩市耕作放棄地再生支援対策事業補助金(令和7年度)
目的
志摩市内の農業者や団体を対象に、地域の農産物生産量の確保と農地拡大を目的として、耕作放棄地の再生に係る経費の一部を補助します。障害物除去や整地、土壌改良といった再生作業を支援することで、荒廃した農地の有効活用を促進し、持続可能な農業の発展と地産地消の推進を図ります。これにより、地域全体の農業生産基盤の強化を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時(募集開始前まで)
申請前に補助金の交付要件を満たしているか確認してください。
- 市内に在住し農産物を生産・販売している(または開始予定の)個人・法人・団体であること
- 1年以上耕作されていない農地であり、作業後3年以上耕作する見込みがあること
- 作業を当該年度中に完了できること
- 公募期間・申請提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:予算額に達し次第終了
志摩市 水産農林部 農林課の窓口へ必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 補助金等交付申請書
- 補助金等積算書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 添付資料(見積書、位置図、現況写真)
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された書類に基づき、事業の妥当性や経費の適正性が審査されます。審査通過後、市から「交付決定通知」が届きます。
注意:必ずこの通知を受け取ってから、実際の再生作業(発注・支払い等)を開始してください。
- 事業実施(再生作業)
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- 作業完了期限:申請した年度中
計画に基づき、耕作放棄地の再生作業を実施します。
- 障害物除去、深耕、整地、土壌改良など
- 作業中および作業後の写真も実績報告のために保存しておいてください。
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後、速やかに
作業完了後、実績報告書を提出します。市が内容を確認して補助金額を確定させます。その後、請求書を提出することで指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地域の農業振興と食料生産の安定化を図ることを目的として、市内に存在する耕作放棄地の再生を支援するために設けられた「志摩市耕作放棄地再生支援対策事業」が対象となります。
■志摩市耕作放棄地再生支援対策事業
長年耕作されずに荒れてしまった農地を再び利用可能な状態に戻し、地域の農産物の生産量を確保・増加させることで、農地の拡大を目指す事業です。耕作放棄地の再生に取り組む個人や法人・団体に対し、費用の一部を補助します。
<助成の対象となる方>
- 個人の場合: 志摩市内に在住しており、現在農産物を生産・販売している方、または今後生産・販売を始めようとしている方。
- 法人・団体の場合: 志摩市内に所在を置く農業を営む法人、または構成員の過半数が市内に住所を有する農業者で構成される団体。
<対象となる経費>
- 障害物除去: 荒れた農地から石や木、ゴミなどの障害物を取り除く作業。
- 深耕(しんこう): 土壌を深く耕し、固まった土をほぐす作業。
- 整地: 地面を平らに均し、作物の栽培に適した状態にする作業。
- 土壌改良: 肥料の投入などにより土壌の質を改善する作業。
- ※補助金の交付決定後に支払われた経費のみが対象となります。
<助成金の額>
- 助成率:対象となる経費の2分の1以内
- 上限額:1件あたり15万円
<交付の要件>
- 農地の状態:農業振興地域内に位置し、かつ概ね1年以上耕作されていない農地であること。
- 農地の権利:申請者がその農地を所有しているか、または借用(利用権設定)している農地であること。
- 耕作の見込み:再生作業の終了後、申請した農産物を3年以上継続して耕作する見込みがあること。なお、申請した農産物の栽培前後や、同時に異なる農産物を栽培することも認められます。
- 作業期間:補助を受ける年度内に全ての再生作業が完了すること。
- 生産物の流通:再生した農地で生産された農産物を、志摩市内で流通させるか、あるいは販売すること。
補助内容
■志摩市耕作放棄地再生支援対策事業
<助成対象者>
- 個人:志摩市内に在住し、現在農産物を生産・販売している、または今後計画している方
- 法人・団体:志摩市内に事業所を置く農業法人、または構成員の過半数が市内在住の農業者で構成される団体
<補助対象経費>
- 障害物除去:石、木、ゴミなどの障害物を取り除く作業
- 深耕(しんこう):土壌を深く耕し、物理性を改善する作業
- 整地(せいち):土地を平らに均し、作物栽培に適した状態にする作業
- 土壌改良:肥料や堆肥投入による肥沃度や排水性の改善作業
<経費に関する注意点>
補助対象となるのは、補助金の交付決定後に実際に支払われた経費のみです。
<助成金の額>
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 15万円 |
<交付要件>
- 農地の状態:農業振興地域内にあり、かつ概ね1年以上耕作されていないこと
- 農地の権原:申請者が所有または借用(利用権設定)していること
- 耕作の見込み:再生作業終了後、対象農地で3年以上継続して耕作すること
- 作業の完了時期:補助金を受ける年度内に全ての再生作業が完了すること
- 農産物の流通・販売:生産された農産物を志摩市内で流通または販売すること
対象者の詳細
助成対象者
地域の農産物生産量の確保と増加を目指し、市内の耕作放棄地の再生を行う方々が対象です。以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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1 個人としての対象者
志摩市内に在住している個人、現在農産物を生産・販売している、または今後生産・販売する意欲のある方 -
2 法人・団体としての対象者
志摩市内に所在地を置く農業を営む法人、構成員の過半数が志摩市内に住所を有する農業者で構成される団体
交付要件
助成を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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対象農地の条件
農業振興地域内にあり、概ね1年以上耕作されていない農地であること、申請者が所有、または借用(利用権設定)している農地であること -
耕作・販売要件
作業終了後、申請した農産物を3年以上耕作する見込みがあること、生産した農産物を市内で流通または販売すること -
期間要件
補助を受ける年度中に作業が終了すること
募集期間:令和7年4月1日(火曜日)から予算額に達するまで
窓口:志摩市役所水産農林部農林課
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/suisannourin/norinka/nourinkaoshirase/7541.html
- 志摩市公式ホームページ
- https://www.city.shima.mie.jp/index.html
申請期間は令和7年4月1日から予算額に達するまでです。電子申請(jGrants等)には対応しておらず、志摩市農林課窓口への書面提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。