東京都難病・がん患者就業支援奨励金(治療と仕事の両立支援)
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目的
東京都内の事業者に対して、難病やがんを抱える方が治療と仕事を両立できる環境整備を支援するため、奨励金を支給します。対象者の新規採用や、休職からの職場復帰後の雇用継続、さらにテレワークや休暇制度の導入に取り組む企業を支援することで、疾患があっても安心して活躍できる社会の実現を図ります。
申請スケジュール
電子申請にはGビズID(gBizIDプライムアカウント)の取得が必須となり、発行には2~3週間程度を要します。余裕を持って準備してください。
※提出期限日が閉庁日の場合は翌開庁日までとなります。
- 事前準備:支援計画書の策定
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雇入れ・復職前
補助金の申請手続きに入る前に、本人と事業主間で就業上の配慮事項について話し合いを行います。
- 情報提供書の記入(本人および事業主)
- 医師との相談・診断書/意見書の取得
- 支援計画書の策定
- ステップ1:支援計画書等の提出
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- 提出期限:雇入れ・復職日の翌日から起算して2か月以内
策定した「採用定着支援計画書」または「復職支援計画書」および医師の診断書、雇用契約書等の写しを提出します。提出後、必要に応じて就業先への訪問確認が実施されます。
- ステップ2:支給申請書等の提出
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- 提出期限:雇入れ・復職日より5か月経過日から起算して1か月以内
「奨励金支給申請書(様式第2号)」や誓約書、雇用保険・社会保険の資格取得届の写しなどを提出します。制度導入加算を希望する場合は、就業規則の写しもこの段階で提出します。
- ステップ3:支給決定通知書の受領
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審査完了後
東京都が提出書類および訪問確認結果を審査します。適正と認められた場合、事業主へ「支給決定通知書」が送付されます。
- ステップ4:実績報告書等の提出
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- 提出期限:6か月の雇用が継続した日の翌日から起算して1か月以内
「実績報告書(様式第6号)」のほか、対象期間の賃金台帳の写し、タイムカードや出勤簿などの労働時間が確認できる書類を提出します。
- ステップ5:額の確定通知書の受領・支給
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最終審査完了後
実績報告書の審査および必要に応じた現地調査を経て、助成金の額が確定します。「額の確定通知書」の送付をもって手続きが完了し、指定口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、難病やがんなどの疾患を抱える方々が、病気の治療と仕事を両立しながら安心して働き続けられるよう、企業が適切な支援策を講じることを奨励・支援するものです。具体的には、対象となる労働者の採用や雇用継続、さらには就業支援制度の導入に対して、事業主へ奨励金や助成金を支給する制度です。
■1 採用奨励金
採用奨励金は、疾患を抱える労働者を新たに雇用し、その定着を支援する事業主が対象です。
<対象となる労働者(支給対象労働者)の要件>
- 疾患やその治療が原因で、就業継続のために合理的な配慮が必要であり、事業主と相談の上で就業を希望し、医師から助言や情報提供を受けられる方
- 雇入れ日から6か月以上の期間、継続して雇用されていること
- 就労継続支援A型事業の利用者として雇用される者ではないこと
<支給対象事業主の要件>
- 週所定労働時間10時間以上の労働者(無期雇用または更新ありの有期雇用)として雇用していること
- 雇入れ日から6か月間、東京都内の事業所に勤務させていること
- 採用定着支援計画書を策定し、これに基づき合理的な範囲内で必要な配慮を行い就業させること
- 医師の診断書・意見書の交付費用や申請経費を全額負担すること
- 6か月の間、継続して雇用し、賃金を支給したこと
- 適用要件を満たす場合、雇用保険および社会保険に加入させていること
<支給金額>
- 週所定労働時間が20時間以上の場合: 70万円/人
- 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合: 45万円/人
■2 雇用継続助成金
雇用継続助成金は、疾患により休職していた従業員が職場復帰し、働き続けられるように支援する「中小企業事業主」が対象です。
<対象となる労働者(支給対象労働者)の要件>
- 疾患やその治療が原因で、職場復帰から就業継続のために合理的な配慮が必要であり、事業主と相談の上で就業を希望し、医師から助言や情報提供を受けられる方
- 復職日から6か月以上の期間、継続して雇用されていること
- 就労継続支援A型事業の利用者として雇用される者ではないこと
<支給対象事業主の要件(中小企業基準)>
- 小売業・飲食店: 資本金5千万円以下または常時雇用50人以下
- 卸売業: 資本金1億円以下または常時雇用100人以下
- サービス業: 資本金5千万円以下または常時雇用100人以下
- その他の業種: 資本金3億円以下または常時雇用300人以下
<支給対象事業主の要件(運用・実施)>
- 週20時間以上の労働者を連続10日間以上休職させた後、週10時間以上で復職させていること
- 復職日から6か月間、東京都内の事業所に勤務させていること
- 復職支援計画書を策定し、これに基づき合理的な範囲内で必要な配慮を行い就業させること
- 医師の診断書・意見書の交付費用や申請経費を全額負担すること
- 6か月の間、継続して雇用し、賃金を支給したこと
- 雇用保険および社会保険に加入させていること(適用要件を満たす場合)
<支給金額>
- 復職時の週所定労働時間が20時間以上の場合: 70万円/人
- 復職時の週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合: 45万円/人
■3 制度導入加算
採用奨励金または雇用継続助成金の対象となる事業主が、仕事と治療の両立支援のための制度を新たに導入した場合に加算して支給されます。
<対象となる制度>
- 就業に関する制度(フレックスタイム、通勤緩和、テレワーク、短時間勤務等)
- 休暇に関する制度(病気有給休暇、通院有給休暇、時間単位年休等)
- 産業保健スタッフへの相談体制の整備
- その他、知事が認める仕事と治療の両立に向けた制度
<支給金額>
- 1制度導入につき10万円(最大30万円まで)
▼補助対象外となる事業主・要件
以下のいずれかの事項に該当する事業主、または条件を満たさない雇入れ・復職は、支給の対象となりません。
- 支給対象事業主の共通要件に合致しない場合
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人。
- 過去5年間に重大な法令違反(労働関係法令、障害者虐待防止法、罰則、送検、排除措置命令等)がある場合。
- 都税の未納がある場合。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業を行っている場合。
- 暴力団員等、または暴力団と密接な関係がある場合(代表者、役員、従業員を含む)。
- 申請日または支給決定日において倒産している場合。
- 不適切な雇用・受給形態とみなされる場合
- 雇入れ日の前日から過去3年間に、同一事業主と雇用・請負・委任・派遣・訓練等で関係があった労働者の雇用。
- 雇入れ日の前日から過去1年間に、資本・組織的に密接な関係にある事業主(親会社・子会社等)に雇用されていた労働者の雇用。
- 事業主または取締役の3親等内の親族(血族、配偶者、姻族)である労働者の雇用。
- 過去1年間に、同一の労働者について同一の疾患を原因とする雇用継続助成金を受給している場合。
- 離職率が高い事業主
- 雇入れ日または復職日から過去2年間に本制度の支給決定を受けた者が複数いる場合で、申請時点の離職率が5割以上である場合。
- 実労働時間が基準を満たさない場合
- 6か月間の週平均所定内実労働時間が、所定労働時間の5割に満たない場合、または規定の時間(10-20時間未満枠は8時間、20時間以上枠は16時間)に満たない場合。
補助内容
■1 採用奨励金
<支給対象となる労働者(支給対象労働者)の要件>
- 疾患やその治療により就業継続に合理的な配慮が必要であり、事業主と相談の上で就業を希望し、医師から疾患に関する助言や情報提供を受けられる難病またはがん患者
- 雇入れ日から6か月以上の期間、継続して雇用されていること(就労継続支援A型事業の利用者は対象外)
- 所定労働時間に応じた平均実労働時間の基準を満たすこと
<平均実労働時間の基準>
| 週所定労働時間 | 平均実労働時間の基準 |
|---|---|
| 10時間以上20時間未満 | 5割以上かつ8時間以上 |
| 20時間以上 | 5割以上かつ16時間以上 |
<支給対象となる事業主の主な要件>
- 週所定労働時間が10時間以上の労働者として雇い入れたこと
- 雇い入れた労働者を雇入れ日から6か月間継続して雇用し、東京都内の事業所に勤務させていること
- 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該事業主と雇用・請負・委任関係や3か月を超える訓練等の受講歴がない労働者を雇い入れること
- 過去1年間に資本的・経済的・組織的関連性がある事業主が当該労働者を雇い入れていないこと
- 事業主または取締役の3親等内の親族を雇い入れていないこと
- 無期雇用または更新ありの有期雇用として雇い入れたこと
- 「採用定着支援計画書」を策定し、必要な配慮を行って就業させていること
- 医師の診断書・意見書の交付費用や申請経費を全額負担すること
- 6か月間継続雇用し、その期間の賃金を適切に支給したこと
- 雇用保険および社会保険に加入させていること
- 過去2年間の離職割合が5割以上でないこと
■2 雇用継続助成金
<支給対象となる労働者(支給対象労働者)の要件>
- 疾患やその治療により職場復帰から就業継続に合理的な配慮が必要であり、医師からの助言等を受けられる難病またはがん患者
- 復職日から6か月以上の期間、継続して雇用されていること(就労継続支援A型事業の利用者は対象外)
- 平均実労働時間の基準(採用奨励金と同基準)を満たしていること
<支給対象となる事業主の主な要件>
- 中小企業事業主であること
- 週所定労働時間20時間以上の労働者を、10日以上の休職を経て、原則原職に週10時間以上で復職させたこと
- 復職日から6か月間継続して雇用し、東京都内の事業所に勤務させていること
- 「復職支援計画書」を策定し、必要な配慮を行って就業させていること
- 医師の診断書・意見書の交付費用や申請経費を全額負担すること
- 雇用保険および社会保険に加入させていること
- 過去1年間に、同一労働者かつ同一疾患を原因として本助成金を受けていないこと
- 過去2年間の離職割合が5割以上でないこと
■共通 共通の支給対象事業主要件・注意事項
<共通要件>
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都設立法人でないこと
- 過去5年間に重大な法令違反がないこと
- 都税の未納付がないこと
- 風俗営業等に関連する事業でないこと
- 暴力団等と関係がないこと
- 申請時および決定時に倒産していないこと
<申請方法・注意事項>
- 電子申請システム「jGrants」での申請が可能(GビズIDプライムが必要)
- 審査結果や予算状況により、不支給や減額の可能性がある
- 予算上限に達した場合は期間内でも受付終了となる
- 国や都の他の類似助成金と重複受給は不可
■特例措置
●3 制度導入加算
<概要>
「採用奨励金」または「雇用継続助成金」と合わせて、治療と仕事の両立に配慮した勤務・休暇制度などを新たに導入する事業主に対して支給される加算金です。単独での申請はできません。
対象者の詳細
支給対象疾患患者
東京都難病・がん患者就業支援奨励金の対象となる疾患患者です。共通の要件として、医師から疾患やその治療により就業時の配慮が必要であると求められていることが必要です。
-
1-1 難病患者
指定難病患者(難病法第5条第1項に規定)、東京都規則に定める疾病患者(第1類、第2類等)、治療方法が未確立な特殊疾病患者(障害者総合支援法第4条第1項に規定) -
1-2 がん患者
就業時配慮が必要な成人のがん患者(悪性新生物にり患していると診断された方)、小児期がんの合併症・後遺症を持つ患者(15歳以下での罹患が原因で、現在配慮が必要な方)
支給対象労働者
上記の「支給対象疾患患者」であり、かつ以下の区分ごとの条件をすべて満たす方が対象です。
-
2-1 採用奨励金の対象となる労働者
疾患やその治療が原因で、就業継続に合理的な配慮が必要と認められること、配慮事項について事業主と相談の上で就業を希望し、医師から助言等を受けられること、雇入れの日から6か月以上の期間、継続して雇用されていること -
2-2 雇用継続助成金の対象となる労働者
難病やがんの発症・再発による休職から職場復帰し、就業を継続する方、復帰後の就業継続に合理的な配慮が必要と認められ、医師から助言等を受けられること、復職の日から6か月以上の期間、継続して雇用されていること -
2-3 制度導入加算の対象となる労働者
「採用奨励金」または「雇用継続助成金」の対象となる労働者の要件を満たしていること(単独申請不可)
■補助対象外となる労働者
以下の条件に該当する方は、本奨励金の支給対象労働者とは認められません。
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第36条に規定される「就労継続支援A型事業」の利用者として雇用される方
※これらの条件をすべて満たす疾患患者が、東京都難病・がん患者就業支援奨励金の対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/nan_gan/
- Jグランツ公式ウェブサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID公式ウェブサイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- 東京都公式ホームページ
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都産業労働局公式ホームページ
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
- 難病情報センターのホームページ
- http://www.nanbyou.or.jp/
- Jグランツ申請フォーム(東京都難病・がん患者就業支援奨励金)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000UbQnSEAV
- jGrants よくあるご質問
- https://www.jgrants-portal.go.jp/faq
- GビズID よくある質問
- https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html
電子申請(jGrants)の利用にはGビズIDプライムアカウントが必要です。発行には2〜3週間程度を要するため、申請期限に余裕を持って準備してください。また、代理申請は不可となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。