終了済 掲載日:2026/08/01

令和7年度 東京都医療機関等賃上げ・物価高騰対策支援金(診療所・訪問看護等)

上限金額
未設定
申請期限
2026年08月07日
東京都|医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業 東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業 公募開始:2026/06/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京都内の診療所や訪問看護ステーション等に対して、従事者の賃上げに必要な経費や物価高騰に伴う運営経費を支援することで、安定的な医療提供体制の維持を図ります。具体的には、ベースアップを実施する施設や物価高の影響を受ける事業者に支援金を支給し、医療従事者の処遇改善と医療機関の経営継続を総合的に支援します。

申請スケジュール

本事業の申請は、Jグランツによる電子申請または郵送による書面申請のいずれかの方法で行います。申請には「印鑑証明書」等の書類準備が必要です。詳細は東京都の保健医療局ウェブサイトや要綱をご確認ください。
お問い合わせ:03-6820-6037(東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金事務局)
事前準備・案内
  • 事業案内の送付:2026年04月28日

対象となる医療機関等へ事業案内が送付されます。案内が届かない場合でも対象となる可能性があるため、要件を確認し、必要書類(法人は印鑑証明書、個人事業主は印鑑登録証明書など)の準備を進めてください。

公募期間(交付申請兼実績報告)
  • 公募開始:2026年06月11日
  • 申請締切:2026年08月07日

以下のいずれかの方法で申請手続きを完了させてください。

  • Jグランツによる申請:オンラインポータルサイトから申請。
  • 書面による申請:事務局宛に郵送。2026年8月7日の消印有効です。

※賃上げ実施の要件(令和7年12月〜令和8年5月のベースアップ等)を満たしている必要があります。

審査・交付決定
申請受付以降

申請内容の審査が行われます。審査完了後、交付決定を経て補助金が交付されます。具体的な審査期間や振込時期については、事務局からの案内をご確認ください。

対象となる事業

本事業は、医療機関等の従事者の賃上げに必要な経費を支援することで、医療現場で働く方々の生活を支え、また、令和6年度診療報酬改定以降の物価動向を背景とした足元の物価高騰に対応するための経費を支給することで、医療機関の安定的な運営を後押しすることを目的としています。

■賃上げ支援 診療所等賃上げ支援事業

東京都内の医療機関等における従事者の処遇改善、特に賃上げを支援するための事業です。

<対象施設>
  • 有床診療所、有床助産所
  • 無床診療所、歯科診療所、無床助産所
  • 訪問看護ステーション
  • 施術所(療養費の受領委任の取扱いを行う、または償還払による保険診療を行っている所)
  • 歯科技工所(保険診療に係る案件を歯科医師に納品している所)
<交付額>
  • 有床診療所、有床助産所: 許可病床数×72,000円(2床以下の場合は一律150,000円)
  • 無床診療所、歯科診療所、無床助産所: 一律150,000円/施設
  • 訪問看護ステーション: 一律228,000円/施設
  • 施術所、歯科技工所: 一律75,000円/施設
<主な支給要件>
  • 診療報酬の請求実績があること(有床・無床診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションの場合)
  • 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(または届け出を誓約すること)
  • 令和7年12月から令和8年5月までの期間でベースアップを実施し、その後も水準を維持すること
  • 廃院・廃止しておらず、その予定もないこと

■物価支援 診療所等物価支援事業

物価高騰の影響を受けている医療機関等の診療等に必要な経費を支援するための事業です。

<対象施設>
  • 有床診療所、有床助産所
  • 無床診療所、歯科診療所、無床助産所
  • 施術所(療養費の受領委任の取扱いを行う、または償還払による保険診療を行っている所)
  • 歯科技工所(保険診療に係る案件を歯科医師に納品している所)
<交付額>
  • 有床診療所、有床助産所: 許可病床数×13,000円(13床以下の場合は一律170,000円)
  • 無床診療所、歯科診療所、無床助産所: 一律170,000円/施設
  • 施術所、歯科技工所: 一律85,000円/施設
<主な支給要件>
  • 診療報酬の請求実績があること(有床・無床診療所、歯科診療所の場合)
  • 廃院・廃止しておらず、その予定もないこと

▼補助対象外となる事業

本事業の目的にそぐわない、または他制度の対象となる以下の施設・事業は補助対象外です。

  • 病院(全般)
    • 厚生労働省から別途支給されるため、本事業の対象外です。
  • 特定の訪問看護ステーション(物価支援事業のみ)
    • 介護保険法上の指定を受けており、「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」の対象となる施設。
  • 廃止・休止関連の施設
    • 既に廃院・廃止している施設。
    • 申請時点で廃院・廃止の予定がある施設。
  • 特定の条件を満たさない施術所・歯科技工所
    • 療養費の受領委任の取扱いを行っていない、または償還払による保険診療を行っていない施術所。
    • 保険診療に係る案件を歯科医師に納品していない歯科技工所。

補助内容

■1 診療所等賃上げ支援事業

<対象施設>
  • 有床診療所・有床助産所
  • 無床診療所・歯科診療所・無床助産所
  • 訪問看護ステーション
  • 施術所(保険診療の療養費の受領委任または償還払を行っている施設)
  • 歯科技工所(保険診療に係る案件を歯科医師に納品している施設)
  • ※病院は厚生労働省から別途支給されるため対象外
<交付額>
施設種別・規模交付額
有床診療所、有床助産所許可病床数×72,000円(許可病床2床以下の場合は一律150,000円)
無床診療所、歯科診療所、無床助産所1施設あたり150,000円
訪問看護ステーション1施設あたり228,000円
施術所、歯科技工所1施設あたり75,000円
<主な支給要件(診療所・訪問看護等)>
  • 令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
  • 申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
  • 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(または見直し後の届出を誓約すること)
  • 令和7年12月から令和8年5月の期間でベースアップを実施し、以降も水準を維持・拡大すること
<主な支給要件(助産所・施術所・歯科技工所)>
  • 申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
  • 令和7年12月から令和8年5月の期間でベースアップを実施し、以降も維持・拡大に努めること
  • 常時使用する従業員がいない等の場合は、補助金全額を開設者本人の生活費相当額に充当することで実施とみなす

■2 診療所等物価支援事業

<対象施設>
  • 有床診療所・有床助産所
  • 無床診療所・歯科診療所・無床助産所
  • 施術所(保険診療の療養費の受領委任または償還払を行っている施設)
  • 歯科技工所(保険診療に係る案件を歯科医師に納品している施設)
  • ※病院、および介護保険法上の指定を受けている訪問看護ステーションは対象外
<交付額>
施設種別・規模交付額
有床診療所、有床助産所許可病床数×13,000円(許可病床13床以下の場合は一律170,000円)
無床診療所、歯科診療所、無床助産所1施設あたり170,000円
施術所、歯科技工所1施設あたり85,000円
<主な支給要件>
  • 診療所等は令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
  • 申請時点で廃院・廃止の予定がないこと

対象者の詳細

1. 対象となる施設(東京都内に開設されている医療機関等)

東京都内に開設されている以下の医療機関等が対象となります。

  • 施術所
    あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、または柔道整復師法の規定に基づき開設されているもの、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る
  • 歯科技工所
    保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る

2. 「診療所等賃上げ支援事業」の支給要件

医療機関等の従事者の賃上げに必要な経費を支給するための要件です。対象は上記「1. 対象となる施設」の全施設です。

  • A 有床診療所、無床診療所、歯科診療所、訪問看護ステーション
    ① 保険医療機関コードを保有し、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬の請求実績があること、② 申請時点で廃院・廃止しておらず、その予定もないこと、③ 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(制度上届出不可の場合は、改定後の届出を誓約すること)、④ 令和7年12月から令和8年5月の間にベースアップを実施し、令和8年6月1日以降もその水準を維持または拡大すること
  • B 有床助産所、無床助産所、施術所、歯科技工所
    ① 申請時点で廃院・廃止しておらず、その予定もないこと、② 令和7年12月から令和8年5月の間にベースアップを実施し、令和8年6月1日以降もその水準を維持または拡大するよう努めること、※ 特例:従業員がいない等の場合、補助金全額を開設者の生活費相当額に充当することで実施とみなすことが可能

3. 「診療所等物価支援事業」の対象・支給要件

物価高騰に対応するための診療等経費の支援です。訪問看護ステーションは対象外です。

  • A 有床診療所、無床診療所、歯科診療所
    ① 保険医療機関コードを保有し、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬の請求実績があること、② 申請時点で廃院・廃止しておらず、その予定もないこと
  • B 有床助産所、無床助産所、施術所、歯科技工所
    ① 申請時点で廃院・廃止しておらず、その予定もないこと

■補助対象外となる事業者

以下に該当する施設または事業者は、本事業の対象には含まれません。

  • 病院
  • 介護保険法上の指定を受けている訪問看護ステーション(物価支援事業において)

病院は厚生労働省から直接支援が行われます。また、介護保険指定の訪問看護ステーションによる物価支援については、東京都福祉局の「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」の対象となります。

申請期間:令和8年6月11日(木曜日)~令和8年8月7日(金曜日)まで
※Jグランツまたは書面(郵送)での申請が可能です。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/bucchin
東京都公式サイト(総合トップページ)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
My TOKYO(東京都公式ポータルサイト)
https://www.my.metro.tokyo.lg.jp/
東京都防災ホームページ
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/
jGrants 申請ページ(診療所・歯科診療所、訪問看護ステーション向け)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDacHMAT
jGrants 申請ページ(施術所、歯科技工所、助産所向け)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYSeMAP
申請書(様式第1号、様式第1号別紙)および記入例(2026/07/14) (PDF/Excel)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2026-07-14-183814-140
申請書(様式第1号)および記入例(2026/07/14) (PDF/Excel)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2026-07-14-183902-002
東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に係るQ&A(助産所・施術所・歯科技工所)(2026/04/18) (PDF)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2026-04-18-180524-996
東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に係るQ&A(診療所・訪看ステーション)(2026/04/18) (PDF)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2026-04-18-180916-212
実施要綱(2026/04/18) (PDF)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2026-04-18-182341-597
交付要綱(2026/04/18) (PDF)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2026-04-18-182622-321
交付要綱(別ファイル)(2026/04/18) (PDF)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2026-04-18-182642-143
ご案内はがき(助産所、施術所および歯科技工所)(2026/04/28) (PDF)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2026-04-28-091739-156
ご案内はがき(診療所および訪問看護ステーション)(2026/04/28) (PDF)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2026-04-28-091812-903
ご案内はがき(共通部分 スケジュール)(2026/04/28) (PDF)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2026-04-28-091844-878
ベースアップ評価料に係る「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について(関東信越厚生局)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/baseup.html
東京都公式サイト「手続き・申請」カテゴリ
https://www.metro.tokyo.lg.jp/purpose/apply
My TOKYO「申請・届出」カテゴリ(事業者の方へ)
https://www.my.metro.tokyo.lg.jp/business/search/?category=188529
お問い合わせフォーム(東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業)
https://r8bucchin.metro.tokyo.lg.jp/form/pub/bucchin/contact

東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の申請期間は、令和8年6月11日から令和8年8月7日までです。Jグランツによる電子申請または郵送での申請が可能です。

お問合せ窓口

東京都庁
TEL:03-5321-1111
受付窓口
東京都庁
総合窓口〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁全体への代表的なお問い合わせ先
東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業 お問い合わせ窓口
TEL:03-6820-6037
Email:r8iryo_bukka@nta.co.jp
ベースアップ評価料の届出や詳細については、東京都ではなく「関東信越厚生局東京事務所」へ連絡するよう案内されています。東京都ではこれらの問い合わせは受け付けていません。
東京都公式ポータルサイト「My TOKYO」
利用者一人ひとりの興味関心や状況に応じて必要な情報を提供する、東京都の公式ポータルサイト
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。