公募中 掲載日:2026/08/01

東海市 企業立地交付金(工場・研究所等の新設および再投資支援)

上限金額
未設定
申請期限
2027年03月31日
愛知県 【東海市】東海市企業立地交付金 公募開始:2026/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東海市内に工場、研究所、物流施設を新設する企業や、既存施設へ再投資を行う中小企業を対象に、固定資産税および都市計画税相当額を最大3年間交付することで、企業の立地を促進し、地域経済の活性化を図ります。特に次世代自動車や航空宇宙などの特定分野には手厚い支援を行い、市勢のさらなる発展と安定した産業基盤の構築を支援します。

申請スケジュール

この交付金は、市内に工場等の新設や再投資を行う企業を対象としたものです。手続きは「事前協議」「公害防止協定」「認定申請」「交付申請」の4つの大きなフェーズで構成されており、工場等の着工前からの準備が必要となります。各段階の期限を遵守し、計画的に進めてください。
事前協議
  • 実施時期:着工前または償却資産取得前

初年度のみ必要な手続きです。商工労政課に対し、以下の項目について事前に協議を行います。

  • 工場等の場所および施設配置
  • 投資規模(新設・増改築・資産取得)およびスケジュール
  • 償却資産の種類および産業分野
公害防止協定の締結
認定申請前

地域住民の健康保護と生活環境の保全のため、市と公害防止協定を締結します。新たに締結した、または過去に締結済みの協定書の写しが後の申請で必要となります。

認定申請
  • 申請締切:5月31日

交付対象となる工場や資産の認定を受けるための申請です。土地・家屋・償却資産に最初に固定資産税等が課されることとなった年度の5月31日が期限です。

  • 必要書類:認定申請書、法人登記事項証明書、定款、見取図、課税明細書、公害防止協定書の写し等
  • 次世代産業分野の場合は追加の証明書類が必要です。
審査・現地調査・認定
  • 次世代産業審査会:1月頃
  • 認定通知:3月頃

市による書類審査および現地調査が行われます。次世代産業分野の場合は1月頃に専門的な審査会が実施され、適当と認められれば3月頃に「認定通知書」が交付されます。

交付申請
  • 申請締切:2月末日

認定を受けた企業が実際に交付金を請求する手続きです。固定資産税を完納した上で、各交付年度の2月末日までに申請を行う必要があります。

  • 必要書類:交付申請書、市税完納証明書(同意書提出時は省略可)、当該年度の課税明細書等
交付決定・振込
  • 交付時期:03月31日

市が申請内容を最終審査し、交付決定通知を行います。その後、3月末日に指定口座へ交付金が振り込まれます。

対象となる事業

市内に工場や研究所、物流施設などを新たに設置する企業、または既存施設に再投資を行う企業に対して交付金を支給することで、企業の立地を促進し、地域経済の活性化と市勢の発展に寄与することを目的とした「企業立地交付金」事業です。

■1 工場等新設交付金

現在市内に工場等を有していない企業が、新たに市内に工場等を設置する場合を対象とします。

<対象施設>
  • 工場(物の製造・加工に供する施設)
  • 研究所
  • 物流施設(商品の保管、仕分け、配送を一体的に行う施設)
<対象区域>
  • 市内の工業地域および工業専用地域
<認定要件>
  • 敷地面積が3,000㎡以上であること
  • 新設した工場等の家屋および償却資産に係る固定資産税評価額が1億円以上であること
  • 市と公害防止協定を締結すること
<交付率・限度額>
  • 初年度:100/100
  • 翌年度:75/100
  • 翌々年度:50/100
  • 限度額:1億円

■2 中小企業再投資交付金

すでに市内に工場等を有している中小企業が、既存施設を増改築、または市内の他場所に設置、あるいは既存工場内に償却資産を取得する場合を対象とします。

<中小企業の定義>
  • 製造業・運輸業等:資本金3億円以下または従業員数300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員数100人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または従業員数100人以下
  • 小売業:資本金5,000万円以下または従業員数50人以下
<対象区域>
  • 市内全域
<認定要件>
  • 再投資した工場等の家屋および償却資産に係る固定資産税評価額が2,000万円以上であること
  • 市と公害防止協定を締結すること
<交付率>
  • 初年度:100/100
  • 翌年度:75/100
  • 翌々年度:50/100
  • 既存工場内に償却資産のみを取得した場合は初年度のみ50/100

■3 次世代産業分野工場等新設交付金

「工場等新設交付金」の対象施設が、次世代産業分野に関連する設備投資を行う場合に適用されます。

<対象区域・要件>
  • 市内全域が対象
  • 工場等新設交付金の認定要件に加え、次世代産業審査会の基準を満たすこと
<交付率>
  • 3年間:100/100

■4 次世代産業分野中小企業再投資交付金

「中小企業再投資交付金」の対象企業が、次世代産業分野に関連する設備投資を行う場合に適用されます。

<対象区域・要件>
  • 市内全域が対象
  • 中小企業再投資交付金の認定要件に加え、次世代産業審査会の基準を満たすこと(審査会の審査が必要)
<交付率>
  • 3年間:100/100
  • 既存工場内に償却資産のみを取得した場合は初年度のみ100/100

次世代産業分野の定義および立地特例

●A 次世代産業分野(6分野)

次世代自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、ロボット関連、健康長寿関連、情報通信関連の各分野。

●B 工業地域等以外に建設する場合の特例

都市計画法の開発許可基準適合、隣地同意の取得、生活環境等への配慮、農業振興地域等の基準適合など、一定の条件を満たす場合に認められます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、交付金の対象となりません。

  • 再投資に伴い、延床面積または設備の規模が50%以上縮小する事業。
  • 工場とは見なされない施設。
    • 事務所、店舗、福利厚生施設等の面積が建築物全体延床面積の50%以上を占める施設。
    • 工場とは別の敷地に事務所が単独で建設された場合。
  • 償却資産のリース、賃貸によるもの。
    • ※ただし、事業者自身が申告と納税を行っている場合は交付対象に含まれます。

東海市企業立地交付金

■1 工場等新設交付金

<交付要件>
  • 市内に工場、研究所、物流施設等を有していない企業が、新たに市内の工業地域または工業専用地域に工場等を新設すること
  • 敷地面積が3,000平方メートル以上であること
  • 家屋および償却資産の固定資産税評価額の合計が1億円以上であること
  • 公害防止対策について市長と協議し、その対策を実施すること
  • 土地や家屋を賃借している場合も対象
<交付金額(交付率)>
年度交付率
初年度100%
翌年度75%
翌々年度50%
<上限額>

1年度につき1億円

<交付対象の定義>
  • 工場等:製造業等の用に供される工場、研究施設、物流施設等。建築物全体の延床面積の50%以上が工場であれば事務所も含む。
  • 償却資産:法人税法施行令等に規定される「機械及び装置」が対象。

■2 中小企業再投資交付金

<交付要件>
  • 市内に工場等を有する中小企業が、工場等の増築、改築、または償却資産(機械・装置)を取得すること
  • 再投資に伴い延床面積または設備の規模が50%以上縮小しないこと
  • 家屋および償却資産の固定資産税評価額の合計が2,000万円以上であること
  • 原則として市内の工業地域または工業専用地域に存在すること
  • 土地や家屋を賃借している場合も対象
<交付金額(交付率)>
対象・年度交付率
家屋・償却資産等(初年度)100%
家屋・償却資産等(翌年度)75%
家屋・償却資産等(翌々年度)50%
償却資産のみ取得(初年度のみ)50%
<上限額>

1年度につき1億円

■特例措置

●C 次世代産業分野工場等新設交付金(特例)

<対象となる次世代産業分野>
  • 次世代自動車
  • 航空宇宙
  • 環境・新エネルギー
  • ロボット
  • 健康長寿
  • 情報通信
<交付要件の緩和>

対象地域が市街化調整区域や準工業地域等にも拡大される(土地利用計画等に支障がない場合)

<交付金額(引上げ後交付率)>
年度交付率
初年度100%
翌年度100%
翌々年度100%

●D 次世代産業分野中小企業再投資交付金(特例)

<交付金額(引上げ後交付率)>
対象・年度交付率
家屋・償却資産等(3年間)100%
償却資産のみ取得(初年度のみ)100%
<審査基準>
  • 東海市次世代産業審査会による審査が必要
  • 該当する工場または設備の延床面積、売上、または従業員数の割合が50%以上であること

対象者の詳細

交付金の対象となる企業の種類と行為

市内に工場等を新設または再投資する企業で、以下のいずれかの行為を行う者が対象となります。

  • 新設を行う企業
    市内に工場等を有しない企業が、新たに工場、研究所、または物流施設を設置する場合
  • 再投資を行う企業
    ① 工場等の増築または改築、② 市内の他の場所に工場等を設置する、③ 既存工場内に償却資産(機械及び装置)を取得する

対象となる施設の定義(工場等)

交付対象となる「工場等」は、以下の施設を指します。事務所が併設されている場合、工場等の面積が建築物全体の延床面積の50%以上を占める必要があります。

  • 工場
    物の製造・加工の用に供する施設(主に製造業)
  • 研究所
    研究開発を行う施設
  • 物流施設
    商品の保管、仕分け、配送を一体的に行う施設

中小企業の定義

交付金の種類により対象となる「中小企業」の基準は、業種ごとに以下の通り定められています。

  • 製造業、運輸業、その他の業種
    資本金3億円以下、または従業員数300人以下の企業
  • 卸売業
    資本金1億円以下、または従業員数100人以下の企業
  • サービス業
    資本金5,000万円以下、または従業員数100人以下の企業
  • 小売業
    資本金5,000万円以下、または従業員数50人以下の企業

交付金の種類と認定要件

投資の内容や規模に応じて以下の4種類が設定されています。すべての種類において市と公害防止協定を締結することが必須です。

  • 1 工場等新設交付金
    対象区域:工業地域および工業専用地域、敷地面積:3,000㎡以上、固定資産税評価額:1億円以上(家屋および償却資産)
  • 2 次世代産業分野工場等新設交付金
    対象区域:市内全域、上記「工場等新設交付金」の要件を満たすこと、次世代産業審査会により次世代産業分野への投資であると認められること
  • 3 中小企業再投資交付金
    対象区域:市内全域、固定資産税評価額:2,000万円以上(家屋および償却資産)
  • 4 次世代産業分野中小企業再投資交付金
    対象区域:市内全域、上記「中小企業再投資交付金」の要件を満たすこと、次世代産業審査会により次世代産業分野への投資であると認められること

次世代産業分野のカテゴリー

審査の対象となる「次世代産業分野」は以下の6項目です。

  • 対象分野
    1. 次世代自動車関連分野、2. 航空宇宙関連分野、3. 環境・新エネルギー関連分野、4. ロボット関連分野、5. 健康長寿関連分野、6. 情報通信関連分野

■交付対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、本交付金の対象とはなりません。

  • 再投資に伴い工場の延床面積または設備の規模が50%以上縮小する場合
  • 工場とは別の敷地に事務所が単独で建設された場合
  • 製造施設等以外の施設(事務所、店舗、福利厚生施設等)の面積が建築物全体の延床面積の50%以上を占める場合

※公害防止協定に基づく環境基準(騒音・悪臭・汚染対策等)を遵守できない場合も対象外となる可能性があります。

【注意事項】
・工場等新設交付金は1企業あたり1回を上限としますが、再投資交付金は申請回数に上限はありません。
・交付金の認定要件は初年度に満たしていれば、翌年度以降に設備投資額が下回っても交付対象となります。
・隣接しない別々の工場での再投資であっても、いずれかが認定要件を満たせば合算して対象とできる場合があります。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokai.aichi.jp/business/1002969/1008228/1002985.html
東海市公式ウェブサイト
https://www.city.tokai.aichi.jp/
LINE公式アカウント
https://page.line.me/158nmvfp?openQrModal=true
X(旧Twitter)公式アカウント
https://twitter.com/tokaicity_aichi
YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/@tokaicityofficial

東海市の企業立地交付金に関する資料はPDF形式で提供されています。電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。詳細は公式サイトまたは手引きをご確認ください。

お問合せ窓口

環境経済部 商工労政課
TEL:052-613-7689, 0562-38-6304 (産業振興、労政・消費生活に関するお問い合わせ) / 052-613-7690, 0562-38-6315 (観光振興に関するお問い合わせ)
FAX:052-603-6910
Email:shoukou@city.tokai.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前9時から午後4時
※国民の祝日に関する法律に定める休日、および12月29日から1月3日まで
受付窓口
東海市役所
環境経済部 商工労政課〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地(東海市役所内)
企業誘致や地域経済の活性化、労働環境の整備、消費生活に関する業務を担っている部署です。
東海市役所
TEL:052-603-2211, 0562-33-1111
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前9時から午後4時
※国民の祝日に関する法律に定める休日、および12月29日から1月3日まで
代表連絡先。商工労政課以外の部署へのお問い合わせや、一般的な市役所業務に関するお問い合わせ。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。