公募中 掲載日:2026/08/01

中山間地域所得確保推進事業(農業所得の向上・販路拡大支援)

上限金額
500万
申請期限
2026年12月01日
中山間地域所得確保対策 公募開始:2025/12/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中山間地域の市町村や農業者団体等に対して、農家所得の確保を目的とした計画策定と実践を支援します。マーケット調査や販路拡大、生産・流通の再編等に要する経費を1地区あたり最大500万円補助することで、地域資源を活かした高付加価値化やコスト削減を促進し、農業所得の10%以上の向上や持続可能な地域農業の確立を図ります。

申請スケジュール

中山間地域所得確保推進事業の具体的な申請期日は提供された資料内には明記されていませんが、採択申請から交付決定、実績報告までの標準的なプロセスが規定されています。各手続きには所定の様式(別記様式)が必要となります。詳細は管轄の地方農政局、または各都道府県の窓口へお問い合わせください。
事業実施計画の採択申請
随時(詳細は窓口確認)

事業を実施する地区の採択を受けるための申請を行います。

  • 提出書類:中山間地域所得確保推進事業採択申請書(別記様式第2号または第3号)
  • 添付書類:事業実施計画(別記様式第1号)、事業費の根拠資料(積算書、見積書等)
  • 提出先:都道府県(市町村・農業者団体等の場合)または地方農政局長等(都道府県の場合)
審査・採択結果の通知
審査後速やかに

申請された事業計画の審査が行われ、結果が通知されます。

  • 採択または不採択の結果が「通知書(別記様式第4号)」にて送付されます。
  • 不採択の場合は「不採択理由書」が添付されます。
  • 採択された地区の一覧は、上位機関(農村振興局等)へ報告されます。
交付金の交付申請
  • 交付申請期限:地方農政局長等が別途通知する日まで

採択を受けた事業について、具体的な交付金の支給を申請します。

  • 提出書類:交付申請書(別記様式第1号)
  • 留意事項:消費税仕入控除税額を減額して申請する必要があります。免税事業者や簡易課税適用事業者は、それを証明する書類(確定申告書の写し等)を添付してください。
交付決定
  • 標準的処理期間:申請書到達から約1ヶ月

地方農政局等で審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定」が通知されます。交付決定の通知を受けた日から15日以内であれば申請の取下げが可能です。

事業実施・変更手続き
交付決定後〜年度末

事業計画に基づき事業を実施します。

  • 交付決定前着手:やむを得ない事情で決定前に着手する場合は「交付決定前着手届(別記様式第14号)」の提出が必要です。
  • 計画変更:事業内容や経費配分を大幅に変更する場合は、あらかじめ「変更等承認申請書(別記様式第2号)」を提出し、承認を得る必要があります。
実績報告
事業完了後または年度終了時

事業が完了した際、または年度内に完了しなかった場合に報告を行います。

  • 年度終了実績報告書:翌年度への繰越が発生した場合などは、別記様式第7号にて報告します。
  • 支払経費の内訳資料、帳簿の写し、交付金調書の写し等の添付が必要です。

対象となる事業

「中山間地域所得確保対策」として、主に「中山間地域所得確保推進事業」と、それに連携する「関連事業」の二本立てで構成されています。これらは、中山間地域における農業者の所得向上を強力に支援することを目的としています。

■1 中山間地域所得確保推進事業(推進事業)

中山間地域において農家所得を確保するため、計画の策定から実践までを一貫して支援するものです。国は、予算の範囲内で1地区当たり最大500万円を助成します。

<事業の目的と目標>
  • マーケットや消費者の動向把握、生産・加工・流通・販売の再編、国内外の販路拡大に向けた販売戦略の検討など、地域全体の農業所得確保に向けた計画の策定と実践を支援する。
  • 販売額の10%以上の増加(投入コストを考慮した上での所得額の増加割合も10%以上増加)
  • 流通・加工コストの10%以上の削減
<具体的な事業内容>
  • マーケット調査: 国内外の市場に関する調査を実施し、定量的な現状把握を目指す。
  • 消費者動向調査: 調査に必要な商品の製作や、農産物・農産物加工品に関する消費者動向調査を支援する。
  • 生産・加工・流通・販売現況調査・分析: 地域における農業生産、加工、流通・販売に関する現状の調査・分析。既存ネットワークの再構築やスマートフードチェーン構築の検討。
  • 生産・販売戦略の検討: STP分析や4P分析による具体的な方針の明確化。
  • 中山間地域所得確保計画の作成: 販売額増加またはコスト削減の目標を設定した計画の作成。
  • 計画の実践・改定: 計画に基づいた販路拡大やスマートフードチェーン構築の実行、必要に応じた見直し。
<事業実施主体と実施要件>
  • 実施主体: 都道府県、市町村、地域協議会(市町村を含む構成員が規約に同意した団体)、または農業者団体等(規約を有する団体)。
  • 実施要件: 計画区域内の受益者数が農業者2者以上であり、可能な限り認定農業者を含めるよう努めること。
<助成対象となる経費>
  • 人件費(事務補助員等)
  • 報償費(謝金)
  • 旅費(普通旅費、特別旅費等)
  • 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等。会議費は対象外)
  • 役務費(通信運搬費、手数料、広告料等)
  • 委託料(調査やコンサルタント委託等)
  • 使用料及び賃借料(会場、機械、車両等)
  • 備品購入費(耐用年数3年以下のものに限る)
  • 報酬(委員手当、技術員手当等)
  • 共済費等(社会保険料、損害保険料等)
  • 補償費(借地料等)
  • 資材等購入費(耐用年数3年以下のものに限る)
  • 機械賃料(作業機械、機材等)
  • 研修手当(実践研修に要する経費の手当)

■2 関連事業

中山間地域所得確保推進事業と連携して実施される関連事業は、地域の農業振興を多角的に支援します。

<主な関連事業の内容>
  • 水田の汎用化・畑地化、畑地・樹園地の高機能化等の推進: 排水改良や区画拡大、畑地かんがい施設の整備支援。
  • 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業: 中心的な経営体への施設整備支援。
  • 鳥獣被害防止総合対策: 被害防止施設の整備支援。
  • 産地生産基盤パワーアップ事業: 集出荷施設の整備支援。

■3 対象地域と計画区域

本対策の対象となる地域および計画を策定する区域の定義です。

<対策の対象地域>
  • 特定農山村地域、振興山村、過疎地域
  • 半島振興対策実施地域、離島振興対策実施地域、沖縄、奄美群島、小笠原諸島
  • 特別豪雪地帯、指定棚田地域
  • 急傾斜地帯または平均傾斜度が15度以上の地域(水田地帯を除く)
  • 農林統計における中間農業地域または山間農業地域
<計画区域の要件>
  • 原則として農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内の区域。
  • やむを得ない事情がある場合は農用地区域以外の区域も含むことができる。
  • 主傾斜1/100以上の農用地の面積割合がおおむね25%以上(北海道はおおむね5%以上)が目安。

関連事業の優遇措置

●関連事業の優先採択・要件緩和

関連事業を推進事業の事業実施計画に位置づけた場合、優先的な採択・配分や面積要件の緩和といった優遇措置が講じられます。

補助内容

■中山間地域所得確保推進事業

<補助上限額>

1地区あたり500万円以内(定額助成)

<補助対象となる具体的な取組>
  • ア. マーケット調査(国内市場・海外輸出市場の情報収集、ターゲット設定、貿易情報の収集)
  • イ. 消費者動向調査(国内・海外のアンケート調査、モニター調査、嗜好性モニタリング)
  • ウ. 生産・加工・流通・販売現状分析(フードチェーン調査、現状体制の分析・見直し検討)
  • エ. 生産・販売戦略の検討(所得確保目標の設定、販路・顧客・ニーズ分析、品目検証)
  • オ. 所得確保計画の策定又は見直し(必須項目)
  • カ. 計画の実践(販路開拓、スマートフードチェーン構築、高収益作物導入等)(必須項目)
<助成対象となる経費の種類(全14区分)>
  • 1. 人件費(事務補助員等の雇用経費)
  • 2. 報償費(謝金)
  • 3. 旅費(普通旅費、委員等・研修・日額等の特別旅費)
  • 4. 需用費(消耗品費、車輌燃料費、印刷製本費等。※会議費は対象外)
  • 5. 役務費(通信運搬費、手数料、筆耕・翻訳費、広告料等)
  • 6. 委託料(調査、コンサルタント等の委託)
  • 7. 使用料及び賃借料(会場、自動車、事業用機械器具等の借料等)
  • 8. 備品購入費(耐用年数が3年以下のものに限る)
  • 9. 報酬(委員手当、技術員手当等)
  • 10. 共済費等(社会保険料、損害保険料等)
  • 11. 補償費(借地料等)
  • 12. 資材等購入費(耐用年数が3年以下のものに限る)
  • 13. 機械賃料(作業機械、機材等賃料経費)
  • 14. 研修手当(実践研修に要する経費の手当)
<事業実施主体と実施要件>
  • 実施主体:都道府県、市町村、地域協議会、または農業者団体等
  • 対象区域:所得確保計画の区域(計画区域)
  • 受益者要件:農業者2者以上であり、可能な限り認定農業者を含めること

対象者の詳細

事業実施主体(対策を直接的に実施する主体)

「中山間地域所得確保対策」を具体的に企画・実施し、地域の農業者を支援する団体です。以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 地方公共団体
    都道府県、市町村
  • 農業者団体等
    JA(農業協同組合)など

最終的な受益者

本対策の究極的な目的として支援を受ける対象です。

  • 意欲ある中山間地域の農業者等
    次世代を担う経営感覚に優れた担い手、収益性の高い農産物等の生産・販売を行う者

対象地域

以下のいずれかの条件を満たし、「中山間地農業ルネッサンス事業実施要綱」に基づき地域別農業振興計画を策定した地域が対象となります。

  • 指定地域および特定地域
    過疎地域、特定農山村地域、振興山村地域、離島振興対策実施地域、半島振興対策実施地域、沖縄振興対策実施地域、奄美群島、小笠原諸島、特別豪雪地帯、指定棚田地域、旧急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の指定地域、農林統計上の中山間地域

事業要件(所得確保計画の目標)

事業実施にあたり、以下のいずれかの成果目標を設定した「所得確保計画」を策定する必要があります。

  • 成果目標の基準
    販売額の10%以上増加、流通・加工コストの10%以上削減

※一部の情報が不足している可能性があります。補助率は定額(上限500万円/1地区)です。
※詳細は「中山間地農業ルネッサンス事業実施要綱」等の最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sesaku/syotoku_kakuho.html
農林水産省 公式ウェブサイト(日本語版トップページ)
https://www.maff.go.jp/index.html
農林水産省 公式ウェブサイト(英語版トップページ)
https://www.maff.go.jp/e/index.html
農林水産省 公式ウェブサイト(こどもページ)
https://www.maff.go.jp/j/kids/index.html
農林水産省 公式ウェブサイト(サイトマップ)
https://www.maff.go.jp/j/use/sitemap.html
農林水産省 公式ウェブサイト(逆引き事典から探す)
https://www.gyakubiki.maff.go.jp/appmaff/input
中山間地域所得確保対策 主要ページ
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/tyusankan/index.html

最新情報は公式サイトをご確認ください。令和7年度および令和6年度の補正予算に係る実施要綱・要領や各種申請様式が公開されています。電子申請システムに関する直接のURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

農林水産省 農村振興局地域振興課 中山間対策班
TEL:03-3502-8111(内線5638), 03-3501-8359
受付時間
9:30〜18:15
受付窓口
農村振興局地域振興課
中山間地域における農家所得の確保を目的とした「中山間地域所得確保対策」について対応しています。マーケットや消費者の動向把握、生産・加工・流通・販売の再編、国内外の販路拡大に向けた販売戦略の検討など、地域の農業所得確保に向けた計画の策定と実践を支援する制度です。加工食品の試作、特産品の知名度向上、消費者のニーズ把握、パッケージデザインの検討など、幅広い内容に関する相談を受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。