地方創生に資する民間投資支援利子補給金(地域再生・総合特区)
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目的
地方創生や地域経済の活性化を目的として、地域再生計画や総合特区計画に基づく事業を行う民間事業者に対し、金融機関からの融資に係る利子負担を軽減することで、民間投資を促進します。雇用創出や新産業の創出、環境保全、防災対策など、多岐にわたる分野の設備投資や研究開発を支援し、持続可能な地域づくりと国際競争力の強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時可能
事業応募に関する事前相談や金融機関の指定申請は随時受け付けています。具体的な事業内容やスケジュールについて、早めに内閣府(03-5510-2473)へ連絡・相談してください。
- 申請期間(募集期間)
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- 公募開始:2026年02月02日
- 申請締切:2026年02月12日
- 指定金融機関を経由して「確認申請書」をメールで提出してください。
- メール件名には「地域再生利子補給・令和8年2月応募」等と明記します。
- 令和8年4月以降も、令和7年度と同様のスケジュール(4月、7月、10月、12月)で募集が予定されています。
- 審査・事業決定
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- 決定通知:2026年02月末頃
提出された書類に基づき、認定等計画への適合性や事業効果、財務状況などが総合的に審査されます。2月応募分については、同月内に審査を完了し事業決定を行う方針です。
- 融資額の調整・割当
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事業決定後速やかに
予算の範囲内で利子補給対象融資額の割当が行われます。まず暫定割当が通知され、調整や取下げ確認を経て最終的な割当額が確定します。
- 融資実行・利子補給金の支給
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契約に基づく期間ごと
指定金融機関からの融資が実行され、事業が開始されます。契約に基づき、一定期間ごとに利子補給金が事業実施者へ支給されます。融資実行期限を遵守し、原則として分割貸付けを避けるよう調整が必要です。
対象となる事業
地域再生および総合特区(地域活性化総合特区、国際戦略総合特区)という二つの大きな枠組みの中で、それぞれの目的に沿って多様な分野が対象とされています。
■1 地域再生事業
地域経済の活性化と雇用創出を主な目的としています。事業者の規模に制約はなく、幅広い分野と内容が対象となります。
<事業の主な成果(マスト)>
- 雇用創出:新たな雇用の機会を生み出すこと。
- 地域再生計画の目標達成への寄与:例えば、地域における製造品出荷額の押上げなど、具体的な数値目標の達成に貢献すること。
<事業の内容例>
- 工場の新設、増設、移転といった整備事業。
- 新商品開発や製造のための設備導入。
- 生産性向上のための改善設備導入。
<事業の付加価値(+αの成果)>
- 地域内調達の促進:地域経済の循環を活性化させる。
- 魅力ある生活環境の創生。
- 多様な主体との連携強化。
- 環境への配慮や保全。
- 防災・減災への寄与。
- 社会課題解決への貢献。
<地域再生支援利子補給金 - 対象事業項目と具体例>
- 新商品開発や新役務提供等による地域産業の高度化・新産業創出
- 新技術の研究開発とその成果の企業化
- 歴史的建造物の活用又は整備
- 国や地方公共団体の事業・資産を譲り受けて行う事業
- 地域経済振興のための流通基盤整備
- 地球温暖化対策、リサイクルの推進、環境保全に係る事業
- その他内閣総理大臣が地域再生に資すると認める事業
<特定地域再生支援利子補給金 - 対象事業項目と具体例>
- 地域住民の交通手段確保
- 遊休施設を活用した地域住民の生活利便性向上または雇用機会創出
- 地域住民の健康保持増進
- 子育て支援および地域住民に対する生活支援
- 地域における循環型社会形成に資するエネルギー利用、リサイクルの促進、資源の有効活用
- その他内閣総理大臣が地域における特定政策課題の解決に資すると認める事業
■2-1 地域活性化総合特区支援利子補給金
地域活性化総合特区は、地域の活性化を目的とし、幅広い分野の事業を対象としています。事業者の規模に制約はありません。
<対象事業項目と具体例>
- 農林漁業及び関連産業の体質強化又は再生
- 観光旅客の来訪・滞在促進、地域間交流機会の増大、定住促進
- 地域における循環型社会形成に資するエネルギー利用、リサイクル推進、資源有効活用
- 新商品・新技術・新役務の開発・企業化等による地域産業の高度化・新産業創出、雇用機会増大
- 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化
- 情報通信基盤の整備等
- 地域における公共交通機関の整備等
- 高齢者、障害者等の移動上・施設利用上の利便性・安全性の向上
- 地域における防災機能の確保、その他地域住民の安全確保
- 地域住民の健康保持増進
- 地域における子育て支援及び高齢者、障害者等に対する生活支援
- 地域における生涯学習の振興等
- その他内閣総理大臣が地域の活性化に資すると認める事業
■2-2 国際戦略総合特区支援利子補給金
国際戦略総合特区は、産業の国際競争力強化に資する事業を対象としています。この特区の対象事業者は、ベンチャー企業や中小事業者が主となります。
<対象事業項目と具体例>
- エネルギー使用による環境負荷低減技術の研究開発・企業化等、合理化及び石油代替エネルギー利用促進等
- 疾病・障害の新たな治療方法の研究開発・企業化等、医療技術水準向上及び高度医療提供
- 国際的規模で事業活動を行う法人のアジア地域等における拠点形成
- 新技術の研究開発またはその成果の企業化等を行うための拠点形成
- 高度な情報通信基盤の整備等
- その他内閣総理大臣が産業の国際競争力の強化に資すると認める事業
- 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化
- 観光旅客の来訪・滞在促進、国際会議等誘致促進、観光その他の交流機会増大
- 農林漁業及び関連産業の体質強化
利子補給金制度
■1 国家戦略特区支援利子補給金
<中小企業等の定義(主要業種)>
| 業種 | 資本金の額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業(一部を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
<補助の対象とならない事業者>
- 暴力団員が役員にいる、または暴力団員等が事業活動を支配する会社
- 大規模法人の支配下にある会社(株式の過半数または2/3以上を大規模法人が所有)
- 上場企業(金融商品取引所上場または店頭売買有価証券登録)
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む会社等
<重点支援分野(施行規則第1条第1号~第3号関係)>
- 国際的な経済活動の拠点形成に資する事業(外国人支援、高度技術の研究開発、外国人学校整備等)
- 高度な医療の提供に資する事業(医療機器研究開発、再生医療、医療ロボット、情報システム等)
- 国際的な事業機会の創出・促進に資する事業(持株会社、MICE施設整備、先端医療研究、農業生産性向上等)
<要件緩和後の支援対象(2025年度~ 第1条第4号関係)>
- 農林水産業または関連産業の体質強化・再生
- 交通の利便性向上、貨物流通の効率化・円滑化
- 再生可能エネルギーの利用、地域の脱炭素化の促進
- 情報通信基盤の整備(高速通信設備等)
- 先端技術活用による防災・防犯、サイバーセキュリティ確保
- 地域住民の健康保持増進、子育て支援、教育の質向上
- 地域の特性を活用した新たな観光資源の開発・活用
- 新商品・新技術・新役務の開発等による地域産業の高度化・活性化
■2 特定地域再生支援利子補給金
<対象事業例>
- 地域住民の交通手段確保(コミュニティバス、デマンドバス等)
- 地域遊休施設の活用(生活支援施設、就労施設等)
- 地域住民の健康保持増進(スポーツ施設等)
- 子育て支援・生活支援(有料老人ホーム、福祉サービス拠点等)
- 循環型社会形成・地域資源の有効活用(再エネ、省エネ設備、スマートグリッド等)
■3 国際戦略総合特区支援利子補給金
<対象事業例>
- エネルギーの環境負荷低減(再エネ関連、環境配慮型設備投資等)
- 医療技術水準向上・高度医療提供(医薬品関連産業、医療ツーリズム等)
- 国際事業拠点の形成(アジア等からの事業所移転、研究開発・生産設備整備)
- 新技術研究開発・企業化拠点形成(ロボット、宇宙、新素材等)
- 高度な情報通信基盤の整備
- 貨物流通の効率化・円滑化(国際物流基盤、物流施設等)
- 観光旅客の来訪・滞在促進、MICE誘致
- 農林漁業及び関連産業の体質強化(海外市場を視野に入れた展開等)
■4 地域活性化総合特区支援利子補給金
<対象事業例>
- 農林漁業及び関連産業の体質強化・再生
- 観光旅客の来訪・滞在促進、地域間交流・定住促進
- 循環型社会形成・地域資源の有効活用
- 地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会増大
- 貨物流通、情報通信基盤、公共交通機関の整備
- 高齢者・障害者等の利便性向上、防災機能確保
- 健康保持増進、子育て支援、生涯学習の振興
■特例措置
●P1 予算超過時の優先順位ルール
<優先順位の考え方>
- 従来の重点支援事業(第1号~第3号)を優先
- 緩和後の支援事業(第4号)の中ではベンチャー・中小企業等を優先
- 「新たな価値をもたらすもの」を「多様な主体が連携するもの」より優先
- 法令に基づく規制の特例措置を活用するものを優先
対象者の詳細
対象となる事業者の定義
「国家戦略特区支援利子補給金」や「地域活性化総合特区支援利子補給金」等の制度における事業者の定義に基づき、ベンチャー企業や特定の中小企業者が対象となります。
-
ベンチャー企業
新商品の開発や生産、新たな役務の開発や提供、新たな事業活動の開拓を行う株式会社
中小企業者の規模要件(業種別)
以下の各業種において、資本金の額または出資の総額、および従業員数の基準を満たす者が対象です。
-
製造業、建設業、運輸業等(特定業種を除く)
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
サービス業
資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 -
ゴム製品製造業(一部除外あり)
資本金3億円以下 または 従業員900人以下 -
ソフトウェア業・情報処理サービス業
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
旅館業
資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下
その他の法人・組合等
上記要件に準ずる特定の法人や組合も対象に含まれます。
-
生活衛生同業組合・酒造組合・内航海運組合等
構成員の3分の2以上が中小企業規模の要件を満たすもの -
技術研究組合・有限責任事業組合(LLP)
構成員の3分の2以上が中小企業者の要件を満たすもの -
農業協同組合、医療法人、学校法人、社会福祉法人等
常時使用する従業員数の基準を満たすもの
利子補給金の種類による差異
申請する利子補給金の種類によって、対象者の範囲が異なります。
-
国家戦略特区支援利子補給金(1〜3号)
ベンチャー企業または中小企業等に限定 -
国家戦略特区支援利子補給金(4号)
規模要件なし(ただしベンチャー・中小企業が優先) -
地域再生支援利子補給金
事業者の規模制約なし
■対象とならない事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。
- 反社会的勢力との関係(暴力団員等が役員を務める、または事業活動を支配する場合)
- 大規模法人による支配(発行済株式の2分の1または3分の2以上を大規模法人が所有する場合)
- 上場企業(金融商品取引所に上場されている、または店頭登録されている会社)
- 風俗営業等(風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者)
- 公的機関による支配(国・地方公共団体が実質的に支配している事業主体)
- 返済困難な事業者(金融機関において返済が困難と認められる者)
※大規模法人とは、資本金1億円超または従業員数1,000人超の法人を指します。
※ご自身の事業が定義に合致するか、各制度の担当窓口へ事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html
- 地方創生全般に関する情報(内閣府地方創生推進事務局)
- https://www.chisou.go.jp/sousei/
- 地域再生制度 公式ページ
- https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/index.html
- 地域再生に関する関係法令等
- https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kankei.html
- 総合特別区域制度 公式ページ
- https://www.chisou.go.jp/tiiki/sogotoc/index.html
- 総合特区における支援策
- https://www.chisou.go.jp/tiiki/sogotoc/sien/index.html
- 国家戦略特別区域制度 公式ページ
- https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/index.html
- 国家戦略特区における利子補給金制度
- https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/risihokyukin.html
- 契約関係様式 (Excel)
- https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/shiryou/19_keiyakuyoushiki.xlsm
本制度の応募は電子申請システムではなく、指定金融機関からのメール提出(rishi.hokyu@cao.go.jp)となります。募集期間にかかわらず事前相談が随時可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。