令和8年度 東京都 省エネ型VOC排出削減設備導入促進補助金
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目的
東京都内で塗装、印刷、ドライクリーニングを行う中小企業者等に対し、石油製品価格の高騰対策や脱炭素化の推進、大気環境の改善を目的として、VOC(揮発性有機化合物)排出削減設備や省エネ型空調設備の導入費用の一部を補助します。これにより、事業活動の持続可能性向上と環境負荷の低減を同時に図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年04月01日
申請締切:2027年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
東京都内の中小企業者等が、揮発性有機化合物(VOC)の排出を削減し、同時に省エネルギー化を促進するための設備導入を支援することを目的とした事業です。大気環境の改善と事業活動の持続可能性向上を目指しています。
■省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業
都内でVOCを排出する特定の作業(工場内塗装、印刷、ドライクリーニング)を行う事業者が、VOC排出削減効果や省エネ効果が見込まれる設備を導入する事業を支援します。
<補助対象となる事業者>
- 都内でVOCを排出する特定の作業(工場内塗装、印刷、ドライクリーニング)を行う中小企業者、中小企業団体、社会福祉法人等
- 中小企業基本法に基づく製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業、小売業の基準を満たす事業者
- 導入した設備によるVOC削減効果を東京都に報告し、調査に協力できること
- 国や区市町村を除く他の団体から同一設備の導入に係る補助金を受けていないこと
- 暴力団排除条例に抵触しないこと、および法令に基づく必要な許可を得ていること
- 税金の滞納がなく、刑事上の処分を受けていないこと
<補助対象設備>
- VOC排出削減設備:工場内塗装、印刷、ドライクリーニングの各作業においてVOC排出を削減する設備
- VOC削減装置付空調・換気設備:省エネルギー型であり、VOC削減装置によって作業環境改善が見込まれるもの
- 共通要件:未使用品であること、リース品でないこと、原材料または消耗品でないこと
<補助対象となる事業の導入区分>
- 新設:これまで補助対象機器の設置がなかった事業所への新規設置
- 増設:既に同種の設備がある状態での追加設置
- 更新:既存設備を撤去・処分し、新しい設備に入れ替える場合(省エネ・VOC削減効果が必須)
- 導入時期:令和4年6月15日以降に導入された設備
<補助対象経費>
- 設計費:導入等の設計に必要な経費
- 設備費:設備本体、付属機器、搬入・据付費、試験調整費、冷媒ガス作業費、養生費等
- 工事費:配管、配電、基礎工事、直接仮設費、断熱・保温工事、天井解体・復旧費等
- 処分費:更新に伴う既存設備の撤去・処分費
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する設備、経費、または事業は補助対象外となります。
- 設備に関する除外事項
- 中古品または故障中の機器の購入費。
- リース品による導入。
- 原材料または消耗品に該当するもの。
- 経費に関する除外事項
- 過剰な経費、予備または将来用のもの。
- 補助対象事業以外に使う目的のもの。
- 交付決定日より前の契約に係る経費(遡及適用される場合を除く)。
- 実質的に補助対象事業者が負担していないとみなされる経費。
- 消費税および地方消費税。
- 事業者・形態に関する除外事項
- 国または地方公共団体からの出資を受けている、あるいは運営されている場合。
- 他の団体(国・区市町村を除く)から同一設備について既に補助金を受けている場合。
補助内容
■省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 上限額:補助対象設備1台ごとに2,000万円
- 千円未満の端数は切り捨て
<補助対象外経費>
- 消費税および地方消費税に相当する額
- 過剰・予備・将来用、または補助対象事業以外の目的で使用する経費
- 中古品または故障中の機器の購入に係る経費
- 公社が交付決定をした日より前に締結した契約に係る経費
- 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
- 施工業者等からの還付などにより実質的に負担していないとみなされる経費
<利益等排除のルール(自社・関連会社からの調達)>
| 調達先との関係 | 補助対象経費の算出方法 |
|---|---|
| 自社または100%同一資本グループ企業 | 原則「原価」。証明不能時は「市場価格等 × (1 - 売上総利益率)」 |
| 持株比率が20%以上100%未満の関係会社 | 原則「原価と経費等の合計」。証明不能時は「取引価格 × (1 - 営業利益率)」 |
<区市町村から補助金等を受ける場合の調整>
公社の補助金と区市町村からの補助金等の合計額が補助対象経費を上回る場合、その超過額は公社の補助金から差し引かれます。
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な要件
本事業の補助対象となる事業者は、主に中小企業者、個人事業主、および障害者就労施設を有する社会福祉法人等です。日本国内において、以下のVOC(揮発性有機化合物)を排出する作業を現在行っている必要があります。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定するもの、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体、中小企業等協同組合法第3条に規定する中小企業等協働組合 -
社会福祉法人等
障害者就労施設を有するもの
対象となる事業活動
以下の作業を現在行っている事業者が対象です。
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工場内塗装
工業塗装、自動車板金塗装
中小企業者の定義(業種別基準)
以下の資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、その他
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下
■補助対象外となる個人・団体
以下の項目に該当する場合は、補助対象事業者となることができません。
- 国および地方公共団体(出資を受けている者を含む)
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員等が関与する法人・団体
- 他の補助金との重複受給(同一内容で国等から補助を受けている場合)
- 法令遵守の欠如(必要な許可・届出、用途地域の制限に抵触する場合等)
- 税金の滞納がある者
- 刑事上の処分を受けている者
- その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないと判断される者
※補助金交付申請時には、暴力団排除に関する誓約書の提出が義務付けられています。
※工場やドライクリーニング店は所管行政庁の許可や用途地域の制限を確認する必要があります。
【補助事業者の義務】
補助設備導入後のVOC削減および省エネ効果について東京都へ報告する義務があります。また、普及促進のための調査への協力が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyokankyo.jp/apply/voc/
- 東京都環境公社 総合公式サイト
- https://www.tokyokankyo.jp/
- 東京都 関連ページ(省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業)
- https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/voc/hojo2022/
- Jグランツ 申請ページ(令和8年度省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDY9gMAH
- Jグランツ ポータルサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID 登録サイト
- https://gbiz-id.go.jp/
- 東京都環境公社 公式X(旧Twitter)
- https://x.com/kankyokosha1962
募集要項やQ&A集(PDF形式)、申請様式(Excel形式)などは、東京都環境公社の専用ページからダウンロード可能です。電子申請にはGビズIDアカウントが必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。