川越市 中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金(令和8年度)
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目的
物価高騰の影響を受ける川越市内の中小企業者等が、持続可能な経営を維持できるよう、経営革新計画や先端設備等導入計画を新たに策定し承認・認定を受けた事業者に対し、10万円の支援金を支給します。これにより、厳しい経済状況下での設備投資や新事業活動を後押しし、長期的な視点での事業継続と経営体質の強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備(計画の承認・認定)
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- 計画承認・認定日要件:2026年03月01日以降
以下のいずれかの計画を新規に策定し、承認または認定を受ける必要があります。
- 経営革新計画(埼玉県知事承認)
- 先端設備等導入計画(川越市長認定)
- 申請期間
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2027年03月01日
申請書類一式を川越市役所 産業振興課へ提出してください。
- 郵送:2027年3月1日(月)必着(消印不可)
- 窓口持参:本庁舎5階 産業振興課(受付時間:8:45〜16:30)
- 審査・交付
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申請受理後順次
川越市にて書類審査を実施します。適正と認められた場合、指定の口座に支援金(10万円)が振り込まれます。
※具体的な審査期間や振込時期については公表されていません。
対象となる事業
物価高騰の影響を受けている市内の中小企業者等が持続可能な経営を維持できるよう、具体的な経営改善や設備導入計画を推進する事業者を支援することを目的としています。
■A 経営革新計画の承認
「中小企業等経営強化法」に基づき、新たな事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を図ることを目的とした「経営革新計画」を作成し、埼玉県から新規の承認を受けた者。
<共通要件>
- 川越市内に事業所を有しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること
- 市税を滞納していないこと
- 令和8年3月1日以降に、新規に計画を策定し承認を受けていること
- 反社会的勢力に該当しないこと
- 法令及び公序良俗に反していないこと
■B 先端設備等導入計画の認定
「中小企業等経営強化法」に規定された事業者が、新たな設備投資を通じて労働生産性の向上や事業の効率化を図ることを目的とした「先端設備等導入計画」を作成し、川越市から新規の認定を受けた者。
<共通要件及び個別要件>
- 川越市内に事業所を有しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること
- 市税を滞納していないこと
- 令和8年3月1日以降に、新規に計画を策定し認定を受けていること
- 従業員に対する賃上げ方針を従業員に表明し、その方針を位置付けて認定を受けた計画であること
- 反社会的勢力に該当しないこと
- 法令及び公序良俗に反していないこと
<交付金額・申請期間>
- 交付金額:一律10万円
- 申請期間:令和8年5月11日(月)から令和9年3月1日(月)まで(必着)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の交付対象外、または交付決定の取消・返還の対象となります。
- 過去にこの「川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金」の交付を受けている事業者。
- 同一の計画(経営革新計画または先端設備等導入計画)に対して、既に本支援金の交付を受けている場合。
- 交付決定後、要件に該当しない事実や不正等が発覚した事業。
- この場合、交付決定が取り消され、既に交付された支援金の返還を求められます。
- 法令及び公序良俗に反する事業、または反社会的な活動に関与している事業者。
- 市税を滞納している事業者の事業。
補助内容
■1 支援金の交付額
<交付額>
一律10万円(一の事業者につき合計で1回のみ)
■A 基本的な計画要件
<対象計画(いずれか一つを満たす必要あり)>
- 経営革新計画の承認を受けた者:埼玉県知事から新規の承認を受けた計画であること
- 先端設備等導入計画の認定を受けた者:川越市から新規の認定を受けた計画であること
■B 共通要件
<要件詳細(全ての要件を満たす必要あり)>
- 川越市内に事業所を有しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること
- 市税を滞納していないこと
- 令和8年3月1日以降に新規で計画を策定し、承認等を受けていること
- 賃上げ方針の表明(先端設備等導入計画の場合のみ):従業員に対する賃上げ方針を表明し、その方針を位置付けて認定を受けた計画であること
- 反社会的勢力(暴力団員等)に該当しない、または関与していないこと
- 法令および公序良俗に反していないこと
対象者の詳細
主要な要件(どちらか一方を満たす必要があります)
対象となる中小事業者等は、以下の2つの計画のいずれかを作成し、承認または認定を受けている必要があります。
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① 経営革新計画の承認
中小企業等経営強化法に基づき、埼玉県知事から新規の承認を受けた者、「新事業活動」により「経営の相当程度の向上」を図る計画であること -
② 先端設備等導入計画の認定
中小企業等経営強化法に基づき、川越市長から新規の認定を受けた者、新たな設備投資を通じて労働生産性の向上や事業の効率化を図る計画であること
共通の要件(全ての要件を満たす必要があります)
主要な要件のいずれかを満たした上で、以下の⑴から⑹の全ての要件を満たすことが求められます。
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⑴ 市内事業所および事業継続意思
川越市内に事業所を有し、今後も市内で事業を継続する意思があること、個人事業主の場合、市外居住者であっても市内に事業所等があれば対象 -
⑵ 市税の完納
申請日時点で川越市の市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと -
⑶ 計画の策定時期
経営革新計画または先端設備等導入計画を令和8年3月1日以降に新規策定し、承認・認定を受けていること -
⑷ 賃上げ方針の表明(先端設備等導入計画のみ)
従業員に対し賃上げ方針を表明し、その内容を計画に位置付けて認定を受けていること -
⑸ 反社会的勢力との関与排除
暴力団員または暴力団に関与する事業者に該当しないこと -
⑹ 法令・公序良俗の遵守
その他法令及び公序良俗に反していないこと
■対象外となるケース
以下に該当する場合は支援金の対象外となります。
- 過去に本支援金(川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金)の交付を受けた事業者
※経営革新計画と先端設備等導入計画ごとに、一の事業者につき1回のみ交付されます。
【申請期間】
令和8年5月11日(月)から令和9年3月1日(月)まで(必着)
※予算の範囲内での交付となるため、上限に達し次第、受付が終了する場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawagoe.saitama.jp/sangyo/sangyo/1012082/1014755/1018018.html
- 川越市公式サイト
- https://www.city.kawagoe.saitama.jp/
- 産業振興課 工業振興担当 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kawagoe.saitama.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G230010030/1018018
本支援金の申請方法は郵送または窓口受付に限られており、電子申請(jGrants等)には対応していません。申請期間は令和8年5月11日から令和9年3月1日までですが、予算上限に達し次第終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。