東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金|初めての障害者雇用を支援
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目的
障害者雇用実績のない都内の中小企業が、初めて障害者を雇用する際の負担を軽減し、雇用を促進することを目的としています。対象となる事業主に対し奨励金を支給することで、障害者が職場で安心して働き、いきいきと活躍できる環境の整備を支援します。6か月以上の継続雇用や育成方針の策定等、一定の要件を満たす場合に支給されます。
申請スケジュール
※週20時間以上勤務の場合は、東京都への申請前にハローワークへの助成金申請を完了させる必要があります。
- 事前準備・他助成金の申請
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- 特開金の申請:週20時間以上の場合は必須
1. 特定求職者雇用開発助成金(特開金)の申請
週所定労働時間が20時間以上の労働者を雇用した場合、ハローワークへ特開金の申請を済ませ、その写し等を保管してください。2. GビズIDの取得(電子申請希望者のみ)
「gBizIDプライム」アカウントを取得してください。発行に時間がかかるため注意が必要です。
- 奨励金支給申請
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- 申請締切:雇入れから6か月経過した日の翌日から起算して2か月以内
対象労働者を6か月継続雇用し、賃金を支払った後に申請が可能となります。
- 郵送:産業労働局 雇用就業部へ送付
- 持参:電話予約の上、都庁窓口へ提出
- 電子申請:Jグランツより申請(締切日23:59まで)
- 審査期間
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申請受付後
提出書類の適正性や支給要件の確認が行われます。必要に応じて追加書類の提出依頼や、現地調査(検査)が実施される場合があります。
- 支給決定通知
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- 決定通知:支給決定通知書の送付
適正と認められた場合、支給決定および額の確定が行われ「支給決定通知書」が郵送されます。不支給となった場合は「不支給決定通知書」が届きます。
- 奨励金の支払い
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通知後すみやかに
決定通知後、都が発行する「支払額調書」に基づき、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
- 支給後の管理
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支給決定から5年間
- 書類保存:関係書類・帳簿類は5年間の保存義務があります。
- 追跡調査:支給後3年を経過するまで、雇用状況の調査が行われる場合があります。
対象となる事業
東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金は、障害者を一人も雇用していない障害者雇用義務のある中小企業事業主が、初めて障害者を雇用する際に、東京都が奨励金を支給することで、障害者が職場で安心して働き、いきいきと活躍できる環境を整備することを目的としています。
■A 週所定労働時間が20時間以上の場合
初めて常時雇用する労働者として障害者を雇用し、20時間以上の週所定労働時間で勤務させる事業主向けの枠組みです。
<事業主の要件>
- 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
- 障害者雇用状況報告書提出義務者であること
- 業種ごとの規模要件(小売・飲食:5千万/50人、卸売:1億/100人、サービス:5千万/100人、その他:3億/300人以下のいずれか)を満たすこと
- 雇入れ以前に、常時雇用する労働者としての障害者の雇用実績がないこと
<支給要件>
- 雇入れ日から6か月間継続して雇用し、6か月分以上の賃金を支給すること
- 育成方針を策定し、労働者の同意を得ること
- 「特開金」(特定就職困難者コース)の支給決定を受けていること
- 雇用保険被保険者として加入手続きをしていること
<対象労働者の要件>
- 身体障害者、知的障害者、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者であること
- 6か月以上の期間継続して雇用されていること
- 東京都内の事業所で勤務していること
- 週平均所定内実労働時間が5割以上かつ16時間以上であること
■B 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合
初めて重度障害者を雇用し、10時間以上20時間未満の週所定労働時間で勤務させる事業主向けの枠組みです。
<事業主の要件>
- 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
- 障害者雇用状況報告書提出義務者であること
- 業種ごとの規模要件を満たす中小企業事業主であること
<支給要件>
- 雇入れ以前に、常時雇用する労働者としての障害者の雇用実績がないこと
- 雇入れ日から6か月間継続して雇用し、6か月分以上の賃金を支給すること
- 育成方針を策定し、労働者の同意を得ること
<対象労働者の要件>
- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者、または45歳以上の身体・知的障害者であること
- 6か月以上の期間継続して雇用されていること
- 東京都内の事業所で勤務していること
- 週平均所定内実労働時間が5割以上かつ8時間以上であること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業主、または労働者は奨励金の支給対象外となります。
- 特定の組織形態・関連団体に係る事業主
- 障害者雇用促進法に基づく特例子会社や関係会社、事業協同組合等。
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人。
- 就労継続支援A型の事業を実施している事業者。
- 不適切な事業運営または法令違反がある場合
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及びこれらに類する事業。
- 過去5年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他重大な法令違反があること。
- 都税の未納があること。
- 事業主(代表者・役員・従業員等)が暴力団員等であること。
- 雇用・経営状況に関する制限
- 雇入れ日の前日から起算して6か月前から1年間、事業主都合による解雇等を行っている場合。
- 支給申請日および支給決定日において倒産している場合。
- 過去に本奨励金の支給を受けたことがある場合。
- 対象外となる労働者
- 就労継続支援A型事業の利用者として雇用される者。
補助内容
■東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金
<支給額(支給対象労働者1名につき)>
| 雇入れ時の週所定労働時間 | 障害者 | 重度障害者 |
|---|---|---|
| 10時間以上20時間未満 | ― | 30万円 |
| 20時間以上30時間未満 | 60万円 | 90万円 |
| 30時間以上 | 90万円 | 120万円 |
<事業規模の要件(中小事業主の定義)>
| 業種 | 資本金・出資の総額 | 常時雇用する労働者数 |
|---|---|---|
| 小売業・飲食店 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
<主な事業主要件>
- 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
- 雇入れ以前に障害者の雇用実績がないこと
- 過去5年間に重大な法令違反がないこと
- 都税の未納がないこと
- 雇入れ日前後において事業主都合による解雇等がないこと
- 週所定労働時間20時間以上の場合は、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定を受けていること
- キャリアパスに係る育成方針を策定し、労働者の同意を得ていること
<主な労働者要件>
- 身体障害者、知的障害者、または精神障害者であること
- 雇入れ日から6か月以上の期間継続して雇用されていること
- 東京都内の事業所で勤務していること
■特例措置
●S1 重度障害者加算
<内容>
重度障害者を雇用する場合、通常の支給額に30万円が加算されます(支給額一覧表は加算後の金額)。
対象者の詳細
対象となる「障害者」および「重度障害者」の定義
支給対象となる労働者は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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障害者
身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者 -
重度障害者
障害者雇用促進法第2条第3号に規定される重度身体障害者、障害者雇用促進法第2条第5号に規定される重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者、雇入れられた日現在の満年齢が45歳以上の身体障害者、雇入れられた日現在の満年齢が45歳以上の知的障害者
支給対象労働者が満たすべき基本的な要件
上記に加えて、支給対象労働者は以下の2つの基本的な要件をすべて満たす必要があります。なお、一つの支給対象事業主が対象とできる労働者数の上限は1名です。
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1 雇入日から6か月以上の継続雇用期間
雇入れの日から6か月以上の期間、継続して雇用されていること、所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合:週平均所定内実労働時間が所定の5割以上かつ8時間以上であること、所定労働時間が20時間以上の場合:週平均所定内実労働時間が所定の5割以上かつ16時間以上であること -
2 東京都内の事業所での勤務
雇入日から支給申請日までの間、東京都内の事業所(派遣先、出向先、在宅勤務時の管理事務所等を含む)で勤務していること
週所定労働時間に応じた事業主側の追加要件
支給対象労働者の労働条件に応じて、以下の要件を満たしている必要があります。
-
週所定労働時間が20時間以上の場合
当該労働者の雇入れ以前に、常時雇用する労働者として障害者の雇用実績がないこと、6か月分以上の賃金(各種手当を含む)が支給されていること、キャリアパスに係る「育成方針」が策定され、労働者の同意を得ていること、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定を受けていること、雇用保険被保険者として加入手続きがされていること -
重度障害者の週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合
雇用実績がないこと、賃金支給、育成方針策定と同意の要件をすべて満たしていること
■補助対象外となる労働者
以下の条件に該当する者は、本奨励金の支給対象労働者とはなりません。
- 就労継続支援A型事業の利用者として雇用される者
※週平均所定内実労働時間の算出方法:「所定労働時間における6か月間の実総労働時間 ÷ (6か月間の暦日 ÷ 7日間)」
※詳細な計算例や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/start/
- 東京都公式ホームページ
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都産業労働局 公式ホームページ
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
- はたらくネット 公式ウェブサイト
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
- jGrants(Jグランツ)公式ウェブサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID 公式ウェブサイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- 申請フォーム(東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDOrTMAX?fromList=true
- jGrants よくあるご質問
- https://www.jgrants-portal.go.jp/faq
- GビズID よくある質問
- https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html
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