酒田市 新ビジネス・商品開発・実証プロジェクト応援補助金(令和7年度)
目的
酒田市内で事業を営む事業者に対し、新商品・新サービスの開発やビジネスモデルの調査・実証に要する経費の一部を補助します。市内事業者の新産業創出を加速させることで、地域経済の活性化や事業規模の拡大、生産性の向上を図ることを目的としています。製造業や農林水産業など幅広い業種を対象に、新たな挑戦を強力に後押しし、持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・申請準備
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随時(申請前必須)
酒田市産業振興まちづくりセンターへの相談を通じて、申請書や事業計画書などの様式が配布されます。10万円を超える見積もりについては原則2社以上から取得する必要があります。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月10日
- 申請締切:2026年02月28日
交付申請書と事業計画書、その他必要書類を窓口持参、郵送、またはメールで提出します。予算がなくなり次第終了となる点に注意してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請受理から約1か月後
外部審査を経て採否が決定されます。交付決定日以降でなければ、事業に着手(契約・発注等)することはできません。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年03月31日
計画に基づき事業を実施し、期間内に支払いを完了させる必要があります。発注・納品・支払いの証憑書類は実績報告のために保管してください。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年04月10日
事業完了後、領収書や実施状況の写真などを添えて実績報告書を提出します。期限は「事業終了後30日以内」か「2026年4月10日」のいずれか早い方です。
- 検査・確定・補助金交付
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報告書提出後
書類審査および必要に応じた現地確認(検査)が行われます。補助金額の確定通知を受けた後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
酒田市内で事業を営む製造業、サービス業、農林水産事業者等が、新たな産業の創出や既存事業の発展を目指す取り組みを支援することを目的としています。具体的には、新商品・新サービスの開発、ビジネスモデルの調査・実証など、地域への経済波及効果が高く、市内事業者の新産業創出の取組みを加速・促進するようなプロジェクトに対して、その経費の一部を補助するものです。
■新ビジネス・商品開発・実証プロジェクト応援補助金
補助金の対象となる事業(プロジェクト)には、以下の全ての要件を満たす必要があります。
<補助対象となる事業の具体的な要件>
- 事業内容の具体性: 酒田市内の事業者等が実施する、新商品・サービスの開発、ビジネスモデルの調査・実証など、地域経済への波及効果、事業規模の拡大、生産性の向上、および経営の安定に資すると認められる事業であること。
- 事前の相談: 補助金の交付申請を行う前に、必ず酒田市産業振興まちづくりセンター(サンロク)に相談を行ったプロジェクトであること。
- 年度内完了の予定: 申請する事業が、当該年度内に完了する予定であること。
<補助対象経費>
- 謝金: 専門家やコンサルタントを招聘する際の謝礼。
- 旅費: 事業実施に必要な調査や出張のための費用、専門家招聘に係る旅費。
- 工事費: 施設の建設費や購入費。
- 機械装置費: 新商品・サービス開発等に必要な機械装置、器具、ソフトウェア、備品の購入、製作、改造・修繕、据え付けに要する費用。
- 備品費: 什器や電子機器などの備品(パソコンなど汎用性の高いものは対象外となる場合あり)。
- 原材料費: 新商品・サービス開発や試作・テスト販売に必要な原材料費(量産に係るものは対象外)。
- 広告宣伝費: 展示会・商談会への出展費用、広告宣伝のための印刷製本費用、ホームページ作成費用。
- 需用費: 広告宣伝以外の試作品等の印刷・製本費用、消耗品費(通信費は対象外)。
- 借料: 機械のリース費用、事業実施に必要な会場の借り上げ費用。
- 委託費: パッケージデザイン試作経費、成分分析委託費用、市場調査費、施設設計費用、翻訳・通訳費用などの開発委託経費。
- 知的財産権関連経費: 特許権などの知的財産権の取得に要する出願料や、弁理士の手続き代行費用など。
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から令和8年3月31日まで
補助率引上げの特例
●小規模事業者 小規模事業者の特例
中小企業基本法等で定められた小規模事業者に該当する場合は、補助率が補助対象経費の3分の2以内に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助の対象外となります。
- 単なる増産や増刷など、新商品・サービス開発やビジネスモデル調査・実証とは認められない事業。
- イベント開催のみを目的とした事業。
- 公序良俗に反する、またはその恐れがあると認められる事業。
- 補助対象経費に含まれない不適切な支出
- 交付決定日より前に発生した経費。
- 事業運営に係る汎用的な事務用品、通信費、振込手数料。
- 消費税及び地方消費税。
補助内容
■新商品・新サービス開発支援
<補助率・補助上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 一般(中小企業等) | 2分の1以内 | 50万円 |
| 小規模事業者 | 3分の2以内 | 50万円 |
<補助対象経費>
- 謝金:専門家・コンサルタント招聘費用
- 旅費:調査、出張、専門家招聘に係る旅費
- 工事費:施設建設費、施設購入費
- 機械装置費:機械、器具、ソフトウェア、備品の購入・製作・改造・修繕・据付費
- 備品費:什器、電子機器等の備品(汎用性の高いものは要審査)
- 原材料費:試作・テスト販売に必要な原材料費(量産用は対象外)
- 広告宣伝費:展示会出展、印刷製本、ホームページ作成等
- 需用費:試作品の印刷製本、消耗品費(通信費は対象外)
- 借料:機械リース、会場借り上げ費用
- 委託費:開発委託、デザイン試作、分析、調査、設計、翻訳・通訳等
- 知的財産権関連経費:特許権等取得の出願料、弁理士費用
<備考>
補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。消費税および地方消費税は補助対象外。
■特例措置
●小規模事業者優遇 小規模事業者に係る補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
3分の2以内(中小企業基本法等に規定される小規模事業者が対象)
対象者の詳細
基本的な補助対象者
この補助金における対象者は、酒田市内で新商品・新サービスの開発やビジネスモデルの調査・実証など、経済波及効果が高い事業を行う事業者であり、かつ酒田市産業振興まちづくりセンター(通称:サンロク)の支援を受けていることが必須です。
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酒田市内で事業を営む法人、個人事業主、または任意団体
主に製造業、サービス業、農林水産事業者等が該当 -
酒田市内で農林水産業を営む法人、個人事業主、または任意団体
酒田市内の農林水産業者が対象
申請者の所在地および組織形態に関する要件
申請を行う事業者は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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市内に事業拠点を置くこと
酒田市内に本社、支店、工場などを有している法人、酒田市内に住所を置いている個人事業主 -
任意団体の場合の要件
2者以上の事業者で構成されている団体であること、酒田市長が特に認める団体であること -
各種組合の場合
認可証の提出が必要
■補助を受けられない事業者(除外規定)
以下のいずれかに該当する事業者は、この補助金の交付を受けることができません。
- 大企業(みなし大企業を含む)
- 酒田市税の滞納・未納がある者
- 酒田市産業振興まちづくりセンター運営協議会会員
これらの要件を総合的に満たすことで、酒田市における新産業創出の取り組みを加速・促進するプロジェクトへの支援が受けられる対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/kigyo/shienseido/shoko07_newpro.html
- 酒田市公式ウェブサイト
- https://www.city.sakata.lg.jp/
- 酒田市「よくある質問」一覧ページ
- https://www.city.sakata.lg.jp/qa/index.html
申請様式はオンラインで公開されておらず、酒田市産業振興まちづくりセンターへの事前相談時に配布されます。電子申請システムには対応しておらず、申請は持参、郵送、またはメール(PDFデータ)での提出となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。