公募中
掲載日:2026/08/01
深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金
上限金額
5万
申請期限
2027年03月31日
埼玉県
【深谷市】中小企業者経営革新計画策定奨励金
公募開始:2025/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
深谷市内の商工業を営む中小企業者を対象に、新たな事業活動への挑戦と経営の向上を目的とした「経営革新計画」の策定を促進するため、埼玉県知事の承認を受けた事業者に対して奨励金を交付します。本制度を通じて、市内事業者の計画的な経営と持続的な発展を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
本奨励金は予算に限りがあるため、申請期間内であっても受付を終了する場合があります。また、埼玉県知事による経営革新計画の承認日が、申請受付期間内(4月1日〜翌年3月31日)であることが必須条件となります。
- 計画策定・相談
-
随時(余裕を持った準備を推奨)
深谷商工会議所やふかや市商工会で、経営革新計画の策定に関する事前相談を受け付けています。新事業活動の目標設定や計画書の作成について、専門的な支援を受けることができます。
- 埼玉県知事による承認
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- 承認有効期間:4月1日〜翌年3月31日
- 奨励金の申請
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- 公募開始:4月01日
- 申請締切:3月31日
- 交付申請書兼請求書
- 市税の非滞納証明書
- 経営革新計画承認書の写し
- 振込先口座の通帳写し
- 審査・交付決定・支払い
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受付順に随時
書類不備がない状態での受付順に審査が行われます。交付が決定すると、1事業者につき5万円が指定口座に振り込まれます。※支払通知書は発行されないため、通帳記帳等で確認が必要です。
対象となる事業
深谷市が実施する、市内の中小企業者が「経営革新計画」を策定し埼玉県知事の承認を受けることを奨励するために、一事業者につき5万円を交付する奨励金制度です。
■深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金
中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書(経営革新計画)の策定と承認を支援します。
<奨励金の対象となる事業者>
- 深谷市内に事業所を有すること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(農林漁業を除く)
- 市税を滞納していないこと
- 埼玉県知事の承認を受けた経営革新計画があること(申請受付期間中に承認を受けたもの)
- 個人事業主(深谷市外居住でも市内に事業所があれば可)
- 個人開業医(法人化していない場合)
- 複数の法人を経営する代表者(法人ごとに申請が可能)
<交付内容と期間>
- 交付額:一事業者につき5万円
- 交付回数:各年度1回限り
- 申請受付期間:申請年度の4月1日から翌年の3月31日まで(当日消印有効)
<申請に必要な書類>
- 深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金交付申請書兼請求書
- 市税に滞納がないことの証明書
- 経営革新計画の承認書の写し
- 振込先口座の通帳の写し
▼補助対象外となる事業・事業者
本奨励金の趣旨(商工業の振興)や要件に基づき、以下の事業者や計画は対象外となります。
- 農林漁業を営む者(本事業が市内「商工業」の振興を趣旨としているため)。
- 以下の法人格を持つ団体。
- 社会福祉法人、医療法人(法人化している場合)、宗教法人、特定非営利活動法人
- 一般社団・財団法人、公益財団・財団法人
- 学校法人
- 農業組合・協働組合等の組合
- 申請受付期間外に承認を受けた経営革新計画。
- 市税を滞納している事業者。
補助内容
■経営革新計画策定奨励金
<奨励金の具体的な内容>
- 交付額:一事業者につき5万円
- 交付頻度:各年度において、一事業者につき1回限りの交付
- 支払い方法:申請書兼請求書に記載された振込先へ振り込み(ネット銀行や通帳レス口座も可能)
- 課税対象:本奨励金は課税対象
■特例措置
●S1 経営革新計画承認による優遇・特例措置
<享受可能なメリット>
- 計画実行のための専門家派遣
- 株式会社日本政策金融公庫による融資
- 信用保証の特例
対象者の詳細
基本的な対象者と要件
深谷市内の商工業の振興を目的としており、以下の全てを満たす中小企業者が対象となります。
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深谷市内に事業所を有する中小企業者
個人事業主の場合、居住地が市外であっても、深谷市内に店舗や事業所があれば対象となります。 -
経営革新計画の埼玉県知事承認
承認日が申請受付期間中(申請年度の4月1日から翌年3月31日まで)であること、申請受付期間以前に承認を受けた計画は対象外となります
対象となる事業形態の具体例
法人のほか、要件を満たせば個人事業主も申請可能です。
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法人
株式会社や合同会社などが対象、同一代表者が複数の法人を経営し、各法人が承認を受けた場合は個別申請が可能 -
個人事業主
個人開業医や歯科医で、医療法人化していない場合は対象
■対象外となる事業者
市内商工業の振興を目的とする制度の趣旨から、以下に該当する事業者は対象外となります。
- 農林漁業を営む者
- 農業法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団・財団法人
- 公益財団・財団法人
- 学校法人
- 農業組合・協同組合等の組合
※医療法人の形態をとっている場合は対象外ですが、個人開業医(個人事業主)であれば対象となり得ます。
経営革新計画の策定から承認までには時間がかかるため、余裕を持って計画を進めることが推奨されています。
※その他詳細は公募要領や市の案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/sangyoshinko/shokoshinkou/tanto/shokogyo/shokogyoshaenosien/14178.html
- 深谷市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.fukaya.saitama.jp/index.html
- 埼玉県HP 経営革新計画のページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/shigoto/sangyo/kigyo/kigyoshien/keekakushin/index.html
- 深谷市ホームページについて
- https://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/kohokocho/kouhou/homupezi/index.html
- お問い合わせ
- https://www.city.fukaya.saitama.jp/toiawase.html
- プライバシーポリシー
- https://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/kohokocho/kouhou/homupezi/1389689080924.html
- アクセシビリティ
- https://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/kohokocho/kouhou/homupezi/accessibility/index.html
本制度は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、申請は窓口提出または郵送で行う必要があります。予算には限りがあるため、申請前に必ず最新情報を公式サイトでご確認ください。
お問合せ窓口
深谷市役所 総合お問い合わせ窓口
TEL:048-571-1211(代表)
FAX:048-574-8531
受付時間
平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後5時15分まで(木曜日は午後7時15分まで延長して開庁)
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日までの年末年始
受付窓口
深谷市役所
〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11番1号
深谷市役所への一般的なお問い合わせ先
深谷市役所 産業振興部 商工振興課
受付窓口
本庁舎 2階
産業振興部 商工振興課 23番窓口申請書類の入手および提出が可能。郵送での提出も可能。
深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金交付制度の担当部署。ホームページから申請書のダウンロードが可能。よくあるお問い合わせについてはホームページ掲載のQ&Aを参照。
深谷商工会議所
奨励金制度の申請書類の入手、および経営革新計画の策定に関する事前相談(資金調達、事業承継、新たな事業への取り組みなど)が可能。
ふかや市商工会
奨励金制度の申請書類の入手、および経営革新計画の策定に関する事前相談(資金調達、事業承継、新たな事業への取り組みなど)が可能。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。