東京都 事業承継支援助成金(令和8年度 第2回)|M&A・専門家委託支援
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目的
都内の中小企業者や創業予定者に対し、円滑な事業承継や経営改善を支援するため、外部専門家への委託に要する経費の一部を助成します。公社等の支援を受けながら、M&Aに向けた価値算定や後継者育成、経営管理システムの構築等に取り組むことで、企業の持続的な成長と発展、円滑な事業承継・再生の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(支援利用・面談・診断)
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申請前まで
申請にあたっては、以下の特定の要件を満たす必要があります。
- 支援の利用:基準日の前年同日から申請の前日までに、公社や商工会議所等の指定された支援を受けていること。
- 申請前面談(個別相談):支援をまだ受けていない【Aタイプ】【Bタイプ】の事業者は、公社での個別相談が必須です。
- 現地診断:公社以外の支援を受けた事業者や【Dタイプ】で申請する事業者は、申請書類提出前に現地診断を受ける必要があります。
※面談・診断は公社ウェブサイトから事前の申し込みが必要です。
- 申請受付期間(全3回)
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月15日
Jグランツより電子申請を行います。各回のスケジュールは以下の通りです。
- 第1回:2026年6月1日(月) 〜 7月17日(金) 17:00
- 第2回:2026年8月3日(月) 〜 9月16日(水) 17:00
- 第3回:2026年10月13日(火) 〜 12月15日(火) 17:00
※1ファイル16MB上限。マイナンバー記載の書類は必ずマスキング処理を行ってください。
- 審査期間
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申請後〜交付決定まで
提出された書類に基づき、以下の3段階で審査が行われます。
- 資格審査:対象要件の確認
- 書類審査:事業計画の妥当性・妥当性の審査
- 総合審査:実現可能性や必要性の総合判断
※審査期間中、事務局から電話やJグランツを通じて内容確認の連絡が入る場合があります。
- 交付決定・事業実施
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- 第1回交付決定:2026年10月01日
- 第2回交付決定:2026年12月01日
- 第3回交付決定:2027年03月01日
交付決定後に事業を開始してください。最長8か月間の実施期間が設けられます。
- 第1回実施:2026年10月1日 〜 2027年5月31日
- 第2回実施:2026年12月1日 〜 2027年7月31日
- 第3回実施:2027年3月1日 〜 2027年10月31日
【注意】交付決定日より前に契約・発注・支払いを行った経費は助成対象外となります。
- 実績報告・助成金交付
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事業完了後15日以内
助成事業の完了後、15日以内に実績報告書を提出します。公社にて内容(見積書、契約書、納品書、支払証憑、成果物等)を確認し、最終的な助成金額が確定した後、助成金が振り込まれます。
対象となる事業
都内の中小企業が持続的な成長、発展に向けた新たな事業展開を進め、円滑な事業承継や再生を実現することを目的とした、外部の専門家等への委託による取り組みを支援します。助成対象期間は交付決定日から8か月後の末日まで、助成限度額は最大200万円(下限20万円)、助成率は3分の2以内(一部特例あり)となります。
■A Aタイプ(後継者未定):第三者への事業承継(M&A等)に向けた取組
現在の経営者に後継者が定まっていない企業が、第三者への事業承継(M&Aなど)を進めるための取り組みを支援します。助成の対象となるのは譲渡側のみです。
<主な対象経費と取り組み内容>
- 企業価値・事業価値の算定(自社株式評価、セルフ・デューデリジェンス等)
- 後継者候補の確保(人材紹介会社のサービス利用経費)
- M&A専門家との契約(FA・M&A仲介業者への初期費用、中間金、成功報酬等)
<留意点>
- FAやM&A仲介業者は「M&A支援機関登録制度」に登録された機関に限られます。
- 公社が実施する「短期支援」を事前に受けている必要があります。
■B Bタイプ(親族内又は従業員承継):事業承継(譲渡)に向けた取組
親族内または従業員への事業承継を進める企業を支援します。申請には「事業承継計画書」の作成が必要です。
<主な対象経費と取り組み内容>
- 企業価値・事業価値の算定(自社株式評価、財務・税務・法務・労務に関するセルフ・デューデリジェンス等)
- 承継手続き関連(株式譲渡や相続手続き等に要する外部専門家への業務委託費)
- 中核人材の育成・確保(将来の経営を担う幹部社員等の確保・育成経費)
<留意点>
- 法人版事業承継税制(特例措置)関連経費は、期間内の成果物受領と支払完了が必要です。
■C Cタイプ(企業継続支援):事業承継に向けた経営改善等の取組
令和7年度の「企業継続支援」を受けている企業が、事業承継に向けた経営改善等の取り組みを行う場合に支援されます。
<主な対象経費と取り組み内容>
- 中核人材の育成・確保(人材紹介サービス利用や研修の委託経費)
- 社内経営管理システムの構築(生産・営業・財務会計システム等の構築経費)
- 内部管理体制の整備(組織、人事等内部管理体制の整備経費)
- 新市場開拓・販路開拓(市場調査、ホームページ・パンフレット作成経費)
■D Dタイプ(譲受支援):事業又は株式の譲受のための取組
事業または株式を譲受する側の取り組みを支援します。創業2年未満の者や創業予定者も、特定の支援事業利用を条件に申請可能です。
<主な対象経費と取り組み内容>
- 企業価値・事業価値の算定(財務・税務・法務・労務に関するデューデリジェンス等)
- 契約書関連(契約書の作成やレビューのための業務委託経費)
- 事業統合計画の策定(PMI計画策定のための業務委託経費)
助成率の特例措置
●小規模企業者向けの助成率引き上げ
小規模企業者がA、B、Dタイプのうち「企業価値や事業価値の算定」に取り組む経費については、助成率が10分の10以内となります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または経費は助成の対象となりません。
- Dタイプ(譲受支援)において対象外となる事業
- 業務提携等、経営権・事業の移転を伴わない場合。
- 物品・不動産等のみの売買に相当する場合。
- 親族間の事業承継に相当する場合。
- 資産保有型会社や資産運用型会社に関する場合。
- 休眠会社等、事業の実態がない状態の会社におけるM&A等。
- グループ内の事業再編(支配権を有する者の間で行われる事業承継)。
- 助成対象外となる主な経費
- 契約から支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費。
- 単なる運転資金の調達など、助成対象事業に該当しない取り組みを目的とした経費。
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引による経費。
- 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱水費など)。
- 委託業務のすべてを第三者へ再委託した経費。
- 暴力団関係者等・反社会的勢力との取引により生じる経費。
補助内容
■A 【Aタイプ(後継者未定)】第三者への事業譲渡(M&A等)に向けた取組
<助成概要>
- 助成限度額: 最大200万円(下限20万円)
- 助成率: 2/3以内(特例あり)
- 助成対象期間: 最長8か月間
<対象となる取組例>
- 企業価値や事業価値の算定のための業務委託経費(自社株式評価、セルフ・デューデリジェンス等)
- 後継者候補の確保に向けた人材紹介会社のサービス利用経費
- M&A仲介業者等との契約締結に要する経費(初期費用、中間金、成功報酬等)
■B 【Bタイプ(親族内又は従業員承継)】後継者への事業承継(譲渡)に向けた取組
<助成概要>
- 助成限度額: 最大200万円(下限20万円)
- 助成率: 2/3以内(特例あり)
- 助成対象期間: 最長8か月間
<対象となる取組例>
- 企業価値や事業価値の算定のための業務委託経費(自社株式評価、セルフ・デューデリジェンス等)
- 株式譲渡や相続手続き等に要する外部専門家への業務委託経費
- 中核人材(幹部社員等)の確保・育成のためのサービス利用や研修委託経費
■C 【Cタイプ(企業継続支援)】令和7年度の「企業継続支援」を受けて実施する、事業承継に向けた経営改善等の取組
<助成概要>
- 助成限度額: 最大200万円(下限20万円)
- 助成率: 2/3以内
- 助成対象期間: 最長8か月間
<対象となる取組例>
- 中核人材の確保・育成のためのサービス利用や研修委託経費
- 社内経営管理システム(生産・営業・財務等)の構築に向けた委託経費
- 組織、人事等内部管理体制の整備のための業務委託経費
- 市場調査委託経費および販路開拓に向けたHP・パンフレット等作成経費
■D 【Dタイプ(譲受支援)】事業又は株式の譲受のための取組
<助成概要>
- 助成限度額: 最大200万円(下限20万円)
- 助成率: 2/3以内(特例あり)
- 助成対象期間: 最長8か月間
<対象となる取組例>
- 財務・税務・法務・労務等のデューデリジェンス業務委託経費
- 契約書の作成やレビューのための業務委託経費
- 事業統合(PMI)計画の策定のための業務委託経費
■特例措置
●S1 小規模企業者に対する助成率引上げの特例
<小規模企業者の定義>
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 製造業・その他 | 20人以下 |
| 商業・サービス業 | 5人以下 |
<特例内容>
小規模企業者が【Aタイプ】、【Bタイプ】、【Dタイプ】のうち「企業価値や事業価値等の算定」に取り組む経費については、助成率を10/10(全額)とする。
対象者の詳細
中小企業者としての基本要件
基準日(第1回:令和8年6月1日、第2回:8月1日、第3回:10月1日)時点で、大企業が実質的に経営に参画していない中小企業者、または個人事業者が対象です。中小企業の定義は以下の通りです。
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製造業(ソフトウエア・情報処理含む)・その他
資本金3億円以下 または 従業員300人以下、(小規模企業者の場合:従業員20人以下) -
ゴム製品製造業(一部除く)
資本金3億円以下 または 従業員900人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下、(小規模企業者の場合:従業員5人以下) -
サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、(小規模企業者の場合:従業員5人以下) -
旅館業
資本金5千万円以下 または 従業員200人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、(小規模企業者の場合:従業員5人以下)
組織形態と事業活動の拠点に関する要件
申請者は以下のいずれかに該当し、引き続き2年以上都内で実質的に事業を行っている(一部特例あり)必要があります。
-
ア 法人の場合
都内に登記簿上の本店または支店があること、2年以上、都内で実質的に事業を行っていること(休眠・休業期間を除く) -
イ 個人事業者の場合
納税地・主たる事業所等が都内であること(開業届で確認)、2年以上、都内で実質的に事業を行っていること -
ウ 創業後2年未満の法人・個人事業者(Dタイプのみ)
「TOKYO版創業・承継マッチング支援事業」を利用していること、創業予定者の場合は交付決定後速やかに開業し、都内に拠点を置くこと
申請タイプ別の追加要件
事業承継の状況に応じたA~Dの各タイプ別の要件です。
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A/B 後継者未定・親族内又は従業員承継タイプ
特定の事業承継支援(公社、商工会議所、金融機関等)を基準日前1年以内に受けていること、今後10年以内に代表権の引き継ぎを予定していること(既に承継済は対象外)、公社による現地診断(ヒアリング)に対応できること、中小M&Aガイドラインに則り取り組むこと -
C 企業継続支援タイプ
令和7年度中に公社が行う「企業継続支援」を受けていること -
D 譲受支援タイプ
創業後2年未満の事業者等が、他社からの事業譲受を行うケースが対象
事業実施場所および共通遵守事項
助成事業を行う場所や、申請者としての適格性に関する要件です。
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実施場所
原則として都内にある自社の事業所・工場等であること -
共通の遵守事項
税金(都税等)の滞納がないこと、同一内容で他(国・区市町村等)の助成を受けていないこと、過去5年間に助成事業等で不正等の事故がないこと、反社会的勢力と関係がないこと、事業継続性(再生法申立て中などでないこと)が確実であること
■助成対象外となるケース・事業者
以下に該当する場合は、本助成事業の対象外となります。
- 大企業が実質的に経営に参画している場合(出資比率1/2以上、役員兼務等)
- 経営権・事業の移転を伴わない業務提携等
- 物品・不動産等のみの売買、親族間の事業承継(Dタイプの場合)
- 資産保有型会社、資産運用型会社、休眠会社等のM&A
- グループ内の事業再編、議決権の過半数を有しない株式移転
- 風俗営業、ギャンブル業、その他社会通念上適切でないと判断される業態
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション、霊感商法等の不適切商法
- 都税事務所との協議による分割納付中を含む税金の滞納
※特にDタイプ(譲受支援)においては、有機的一体としての経営資源の譲渡事実が確認できない場合などは厳格に対象外となります。
※基準日や申請書類の詳細は、必ず公募要領の最新版をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shoukei.html
- メイン公式サイト(トップページ)
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/
- 事業承継支援助成金 案内・資料ダウンロードページ
- http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shoukei.html
- 事業承継に関するFAQ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shoukei_faq.html
- 個人情報保護指針
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