佐賀市中央大通り土地利用プランニング支援事業補助金(民間建築物の整備計画策定支援)
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目的
佐賀市中央大通り沿線エリアの活性化を図るため、民間建築物の整備に向けた基本計画の企画・立案を行う事業者等に対し、設計費や専門家への謝金等の経費を補助します。土地利用方針に沿った機能配置を促すことで、次世代の成長を支えるシンボルロードの実現と、魅力ある街並みの形成を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請の受付
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月11日
交付申請書および必要書類を揃え、佐賀市役所へ持参または郵送で提出してください。
- 予算額に到達次第、募集終了
- 提出後の書類差替え・返却不可
- 交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 市税の完納証明書
- 建築士の資格確認書類、見積書等
- 書類審査・選考
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随時実施
提出された事業計画書等に基づき、審査基準に沿った書類審査が行われます。総合点数が著しく低い場合は選定されないことがあります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後随時
選定された申請者に対し「交付決定通知書」が交付されます。この通知をもって正式に補助事業として開始可能となります。
※事前に「交付決定前着手届」を提出している場合は、通知前の着手が認められる場合があります。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了まで
決定された内容に基づき、基本計画の企画・立案を実施してください。大幅な計画変更がある場合は事前に「変更申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告締切:2027年03月31日
補助事業の完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
【提出書類】- 実績報告書、事業報告書、収支決算書
- 企画・立案した基本計画
- 契約書の写し、領収書の写し等
- 確定通知・補助金の交付
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実績報告・検査完了後
完了検査を経て「確定通知書」が交付された後、申請者が「交付請求書」を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
※必要に応じて概算払いの相談も可能です。
対象となる事業
佐賀市が実施する「佐賀市中央大通り土地利用プランニング支援事業」は、中央大通り沿線の将来像「佐賀の次世代(こどもたち)の成長とともにある中央大通り(シンボルロード)」の実現を目指し、その土地利用方針に沿った機能配置を促すために設けられた事業です。中央大通り沿線エリアにおいて、民間建築物の整備に向けた基本計画の企画・立案を行う者に対して支援を行います。
■民間建築物の整備に向けた基本計画の企画・立案を行う事業
中央大通り沿線エリアにおいて民間建築物の整備に向けた基本計画の企画・立案を行う事業が対象です。
<基本計画に含まれる内容>
- 建築物の整備に関する企画(新築、増築、改築、改修など)
- 基本設計等(立面図、平面図、配置図などの作成)
- 事業内容や収支に関する計画
<補助要件>
- 基本設計等(基本設計、立面図、平面図、配置図)が必須で含まれていること
- 基本設計等は建築士(一級、二級、または木造)が作成すること
- 専門家(建築、不動産、事業運営等の専門家)から助言等を受けること
- 実際に民間建築物を整備する予定であるという意思を有していること
- 「佐賀市中央大通りトータルデザインのデザインガイドライン(沿道建築物等)」を踏まえた内容とすること
<補助対象物件>
- 中央大通り沿線エリア(県道佐賀停車場線に接する敷地)に所在する土地または建物
<補助対象者>
- 補助対象物件の所有者、または所有者から承諾を得ている者
- 佐賀市の市税を滞納していないこと
- 反社会的勢力との関係を有していないこと
<補助対象経費>
- 報償費(専門家等に対する謝金)
- 旅費交通費(専門家等に対する交通費)
- 使用料及び賃借料(会議室使用料など)
- 委託費(調査、基本設計、図面作成等の外注費)
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の3/4以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:1件につき150万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業および経費は、補助の対象とはなりません。
- 自宅の新築など、単に居住機能の整備のみを目的とする基本計画の企画・立案。
- 政治的活動や宗教的活動を主たる目的とするもの。
- 公序良俗に反するもの。
- 国、県、その他の公的機関から既に補助金の交付を受けているもの。
- その他、佐賀市長が補助対象として適当でないと認める場合。
- 補助対象外となる経費
- 人件費
- 金融機関への振込手数料
- 財産取得費
- 施設維持管理費
- 消費税額および地方消費税額
- その他市長が適当でないと認める経費
補助内容
■佐賀市中央大通り土地利用プランニング支援事業
<補助対象経費>
- 報償費: 専門家等に対する謝金
- 旅費交通費: 専門家等が業務のために要した交通費
- 使用料及び賃借料: 会議室の使用料、設備等の賃借料
- 委託費: 外部業者への調査、基本設計の作成、図面作成等の外注費用
<補助対象外経費>
- 人件費
- 金融機関への振込手数料
- 財産取得費
- 施設維持管理費
- 消費税額及び地方消費税額
- その他、市長が適当でないと認める経費
<補助率>
補助対象経費の3/4以内
<補助上限額>
150万円(1件あたり)
<備考>
補助金を算定する際に千円未満の端数が発生した場合は、その端数は切り捨て
対象者の詳細
対象者の基本的な要件
この事業の補助対象となる者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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補助対象物件との関係
補助対象物件の「所有者」であること、補助対象物件の所有者から、当該物件における基本計画の企画・立案について「承諾を得ている者」であること(所有していない場合は、申請時に事業承諾書の提出が必要) -
納税状況
佐賀市に対する市税を滞納していないこと(提出書類として「市税の完納証明書」が必要) -
反社会的勢力との関与がないこと
暴力団または暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)ではないこと、暴力団または暴力団員を利用して、不正な利益を図る目的や第三者に損害を与える目的を持っていないこと、暴力団または暴力団員に対して資金等の提供や便宜の供与を行い、維持運営に協力・関与していないこと、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用していないこと、上記に該当する者が経営に実質的に関与している法人・団体または個人でないこと
補助対象物件について
本事業の対象となる物件は、以下の場所に所在するものに限られます。
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所在エリア
中央大通り沿線エリア(県道佐賀停車場線に接する敷地)に所在する土地・建物
■補助対象外となる事業内容
たとえ対象者要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業内容を目的とする基本計画の企画・立案は、補助の対象となりません。
- 単なる居住機能の整備(自宅の新築や増改築など)
- 政治的活動または宗教的活動を主たる目的とするもの
- 公序良俗に反するもの
- 国、県、またはその他の公的機関から既に補助金の交付を受けているもの(他の公的補助金との重複)
- その他市長が不適当と認める場合
※本事業は、商業施設、オフィス、教育施設、公益的施設などの「賑わい機能」の整備・誘導を重視しており、中央大通りの将来像に沿った機能配置を促すことを目的としています。
これらの要件を全て満たし、中央大通り沿線の活性化に資する民間建築物の整備を具体的に予定している個人または法人が、この支援事業の対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saga.lg.jp/sangyo-machizukuri/toshi-kotsu/2/1/2/2187.html
- 佐賀市公式ホームページ
- https://www.city.saga.lg.jp/index.html
- お問い合わせ用専用フォーム
- https://www.city.saga.lg.jp/cgi-bin/recruit.php/20
本事業の申請は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、持参または郵送による書面での手続きが必要です。申請様式等の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、詳細ページから事業内容や必要書類の確認が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。