公募中
令和8年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業
上限金額
1,250万
申請期限
2026年12月11日
公募開始:2026/04/17~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる住まいの確保を図るため、バリアフリー構造等の高齢者にふさわしいハードと安心できる見守りサービスを備えた「サービス付き高齢者向け住宅」や当該住宅と併設される高齢者生活支援施設の整備に係る事業を...
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月17日
申請締切:2026年12月11日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
令和8年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業の申請スケジュールは、事業の種類(新築、改修、調査設計計画など)によって多少の差異はありますが、主な流れと期間は以下の通りです。この補助金は、高齢者が健康で安心して暮らせる良質なサービス付き高齢者向け住宅の供給促進を目的として、建設・改修費に対して国が直接補助を行うものです。補助期間は令和12年度末までとされています。
1. 全体的な募集期間と事業登録期間
まず、令和8年度のサービス付き高齢者向け住宅整備事業には、以下のような募集期間と事業登録期間が設定されています。
・事業登録期間: 令和8年4月17日(金)から令和8年9月25日(金)までです。事業登録は交付申請を受け付けるための必須手続きであり、登録が行われていない場合は交付申請ができません。
・募集期間(交付申請書および事前審査願の受付期間): 令和8年4月17日(金)から令和8年12月11日(金)まで(消印有効)です。事前審査の受付をしている事業であっても、この期日までに交付申請(本申請)書類の提出が必要となります。
・なお、事業登録や交付申請、交付決定の状況によっては、募集が予告なく早期に終了する可能性もあるため、注意が必要です。
・事業登録期間: 令和8年4月17日(金)から令和8年9月25日(金)までです。事業登録は交付申請を受け付けるための必須手続きであり、登録が行われていない場合は交付申請ができません。
・募集期間(交付申請書および事前審査願の受付期間): 令和8年4月17日(金)から令和8年12月11日(金)まで(消印有効)です。事前審査の受付をしている事業であっても、この期日までに交付申請(本申請)書類の提出が必要となります。
・なお、事業登録や交付申請、交付決定の状況によっては、募集が予告なく早期に終了する可能性もあるため、注意が必要です。
2. 申請から補助金支払いまでの主要なフロー
申請プロセスは、主に以下の6つのステップで進行します。
事前準備ステップ:事業登録、事前審査(任意)、地方公共団体への意見聴取
交付申請の前に、以下の重要な準備が必要です。
1. 事業登録: まず、申請予定の案件の概要を「事業登録」として登録します。これが交付申請の前提となります。
2. 事前審査(任意): 補助金交付事務の合理化のため、交付申請(本申請)の前に補助要件に関する審査を任意で受けることができます。新築事業や改修を含む事業の場合、サービス付き高齢者向け住宅の登録申請後に行われます。金融機関の融資を受ける事業で、補助要件への適合確認を金融機関に示す必要がある場合は、「補助要件適合確認済証」の発出を申請することも可能です。
3. 地方公共団体への意見聴取: 整備するサービス付き高齢者向け住宅が立地する都道府県および市区町村への意見聴取が必要です。「意見聴取申請書」を提出し、「意見聴取に対する回答書」を受領し、その写しを交付申請書に添付する必要があります。もし意見聴取の結果、サービス付き高齢者向け住宅の供給に反対意見が示された場合、原則として補助金は交付されません。
2. 事前審査(任意): 補助金交付事務の合理化のため、交付申請(本申請)の前に補助要件に関する審査を任意で受けることができます。新築事業や改修を含む事業の場合、サービス付き高齢者向け住宅の登録申請後に行われます。金融機関の融資を受ける事業で、補助要件への適合確認を金融機関に示す必要がある場合は、「補助要件適合確認済証」の発出を申請することも可能です。
3. 地方公共団体への意見聴取: 整備するサービス付き高齢者向け住宅が立地する都道府県および市区町村への意見聴取が必要です。「意見聴取申請書」を提出し、「意見聴取に対する回答書」を受領し、その写しを交付申請書に添付する必要があります。もし意見聴取の結果、サービス付き高齢者向け住宅の供給に反対意見が示された場合、原則として補助金は交付されません。
ステップ①:交付申請書の提出
・提出のタイミング: 令和8年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業の募集開始(令和8年4月17日)をもって、国土交通省が定める整備事業事務局へ交付申請書類を提出します。
・融資を受けている場合: 金融機関の融資を受ける事業の場合は、事前に融資の内諾を得た上で交付申請書を提出する必要があります。融資の内諾を証する書類が発行される場合は、その写しを提出します。
・運営情報の公開: 新築事業および改修を含む事業の場合、新たに補助を受けるサービス付き高齢者向け住宅を整備または運営する事業者は、交付申請書の提出までに、既に整備または運営しているサービス付き高齢者向け住宅の「運営情報」を公開することが義務付けられています。
・提出方法と書類: 郵送または宅配便(消印有効)で提出します。事前審査願については、整備事業事務局のWEBシステムからPDF形式のデータで提出します。提出書類は多岐にわたり、必須様式(交付申請書、事業計画、事業の概要など)と添付書類(サービス付き高齢者向け住宅登録通知の写し、建物の配置図・平面図、工事費内訳書など)が必要です。書面での提出が求められる書類(交付申請書や補助金交付に係る確認書など、実印での押印が必要なもの)と、WEBシステムからPDF形式で提出する書類があります。
・提出のタイミング: 令和8年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業の募集開始(令和8年4月17日)をもって、国土交通省が定める整備事業事務局へ交付申請書類を提出します。
・融資を受けている場合: 金融機関の融資を受ける事業の場合は、事前に融資の内諾を得た上で交付申請書を提出する必要があります。融資の内諾を証する書類が発行される場合は、その写しを提出します。
・運営情報の公開: 新築事業および改修を含む事業の場合、新たに補助を受けるサービス付き高齢者向け住宅を整備または運営する事業者は、交付申請書の提出までに、既に整備または運営しているサービス付き高齢者向け住宅の「運営情報」を公開することが義務付けられています。
・提出方法と書類: 郵送または宅配便(消印有効)で提出します。事前審査願については、整備事業事務局のWEBシステムからPDF形式のデータで提出します。提出書類は多岐にわたり、必須様式(交付申請書、事業計画、事業の概要など)と添付書類(サービス付き高齢者向け住宅登録通知の写し、建物の配置図・平面図、工事費内訳書など)が必要です。書面での提出が求められる書類(交付申請書や補助金交付に係る確認書など、実印での押印が必要なもの)と、WEBシステムからPDF形式で提出する書類があります。
ステップ②:補助事業の審査
・審査内容: 整備事業事務局は、提出された交付申請内容について、補助事業の内容が要件を満たしているか、補助対象費用が他の国からの補助金や介護保険・医療保険給付の対象費用を含んでいないかなどを審査・確認します。他の補助事業に申請している場合は、交付申請書にその詳細を記入する必要があります。
・審査期間と追加資料: 審査には一定の期間を要します。申請内容に不明確な点がある場合、追加資料の請求やヒアリングが行われることがあります。指定された期日までに資料が提出されない場合やヒアリングに応じない場合は、交付決定ができない場合があります。
・審査内容: 整備事業事務局は、提出された交付申請内容について、補助事業の内容が要件を満たしているか、補助対象費用が他の国からの補助金や介護保険・医療保険給付の対象費用を含んでいないかなどを審査・確認します。他の補助事業に申請している場合は、交付申請書にその詳細を記入する必要があります。
・審査期間と追加資料: 審査には一定の期間を要します。申請内容に不明確な点がある場合、追加資料の請求やヒアリングが行われることがあります。指定された期日までに資料が提出されない場合やヒアリングに応じない場合は、交付決定ができない場合があります。
ステップ③:交付決定通知の発出
・通知: 整備事業事務局の審査の結果、補助要件を満たすと判断された事業に対して、申請者に交付決定通知が発出されます。
・交付決定時の内容: 交付決定の時点では補助対象の概要のみが審査対象であり、完了実績報告の段階でより具体的な審査が行われ、交付決定額を上限として「補助金の精算額」が算定されます。そのため、最終的な補助金額が交付決定額を下回る可能性もあります。
・スケジュール報告: 交付決定通知の受領後1か月以内に、今後の事業スケジュールを整備事業事務局に報告する義務があります。
・通知: 整備事業事務局の審査の結果、補助要件を満たすと判断された事業に対して、申請者に交付決定通知が発出されます。
・交付決定時の内容: 交付決定の時点では補助対象の概要のみが審査対象であり、完了実績報告の段階でより具体的な審査が行われ、交付決定額を上限として「補助金の精算額」が算定されます。そのため、最終的な補助金額が交付決定額を下回る可能性もあります。
・スケジュール報告: 交付決定通知の受領後1か月以内に、今後の事業スケジュールを整備事業事務局に報告する義務があります。
ステップ④:事業着手
・着手可能時期: 補助事業の着手は、交付決定通知日以後に可能となります。通知日より前に事業に着手したことが判明した場合、その事業は補助対象外となるため、厳重な注意が必要です。
・着手時期の判断: 新築・改修を含む事業の場合、工事着工をもって事業着手と判断されます。
・令和8年度中の着手: 本整備事業では、交付決定通知日以降、令和8年度中に事業に着手するものが補助対象となります。
・着手証明書類の提出: 事業着手後には、交付決定通知日より前に事業に着手していないことを証する写真(例:建設予定地で撮影された未着工写真で撮影日が判断できる新聞等を含むもの)や、工事着工を証する写真などを整備事業事務局に提出する必要があります。
・運営情報の公開依頼: 新築および改修を含む事業の場合は、完了実績報告書の提出までに、新たに整備するサービス付き高齢者向け住宅の「運営情報」について、開設前情報の公開依頼が必要となります。
・着手可能時期: 補助事業の着手は、交付決定通知日以後に可能となります。通知日より前に事業に着手したことが判明した場合、その事業は補助対象外となるため、厳重な注意が必要です。
・着手時期の判断: 新築・改修を含む事業の場合、工事着工をもって事業着手と判断されます。
・令和8年度中の着手: 本整備事業では、交付決定通知日以降、令和8年度中に事業に着手するものが補助対象となります。
・着手証明書類の提出: 事業着手後には、交付決定通知日より前に事業に着手していないことを証する写真(例:建設予定地で撮影された未着工写真で撮影日が判断できる新聞等を含むもの)や、工事着工を証する写真などを整備事業事務局に提出する必要があります。
・運営情報の公開依頼: 新築および改修を含む事業の場合は、完了実績報告書の提出までに、新たに整備するサービス付き高齢者向け住宅の「運営情報」について、開設前情報の公開依頼が必要となります。
ステップ⑤:完了実績報告の提出
・提出時期: 補助事業が完了した際には、申請者は遅滞なく「完了実績報告書」を整備事業事務局に提出します。
・事前相談: 完了実績報告書の提出に先立ち、補助事業完了の2か月前には必ず整備事業事務局に事前相談を行う必要があります。特に改修を含む事業や自社施工の場合は、審査内容が多岐にわたり時間を要することが想定されるため、早めの事前相談が推奨されます。
・提出時期: 補助事業が完了した際には、申請者は遅滞なく「完了実績報告書」を整備事業事務局に提出します。
・事前相談: 完了実績報告書の提出に先立ち、補助事業完了の2か月前には必ず整備事業事務局に事前相談を行う必要があります。特に改修を含む事業や自社施工の場合は、審査内容が多岐にわたり時間を要することが想定されるため、早めの事前相談が推奨されます。
ステップ⑥:補助金額の確定・支払い
・審査と検査: 整備事業事務局は、「完了実績報告書」の受理後、補助要件への適合確認のため書類審査を行い、必要に応じて現地検査や事業所への現地検査を行うことがあります。
・補助金確定と支払い: 報告内容が補助金交付決定の内容および条件に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定され、支払いの手続きが行われます。検査の結果、適正に事業が完了していないことが確認された場合や、検査等を拒否した場合は、補助金が交付されません。
・運営情報の公開(開設後): 住宅の開設後、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム上で運営情報の公開が必要です。完了実績報告までに既に入力済みの開設前情報に内容変更がある場合は、更新が必要です。運営情報の入力期限は、住宅の開設後1年以内です。
・工事着工の義務: 原則として、補助金額の確定通知日から6か月以内に補助対象となる工事を着工しない場合は、補助金の返還が求められることとなります。
・審査と検査: 整備事業事務局は、「完了実績報告書」の受理後、補助要件への適合確認のため書類審査を行い、必要に応じて現地検査や事業所への現地検査を行うことがあります。
・補助金確定と支払い: 報告内容が補助金交付決定の内容および条件に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定され、支払いの手続きが行われます。検査の結果、適正に事業が完了していないことが確認された場合や、検査等を拒否した場合は、補助金が交付されません。
・運営情報の公開(開設後): 住宅の開設後、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム上で運営情報の公開が必要です。完了実績報告までに既に入力済みの開設前情報に内容変更がある場合は、更新が必要です。運営情報の入力期限は、住宅の開設後1年以内です。
・工事着工の義務: 原則として、補助金額の確定通知日から6か月以内に補助対象となる工事を着工しない場合は、補助金の返還が求められることとなります。
3. 経過措置対象事業に関する留意点
令和7年度までに既に設計に着手している案件については、「経過措置対象事業」として、補助対象事業・補助率は令和7年度と同様ですが、補助限度額は令和7年度のものから変更されています。詳細な限度額は、別途提供される経過措置対象事業向けの交付申請要領で確認が必要です。
以上のスケジュールと注意点を踏まえ、計画的に申請手続きを進めることが重要です。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
令和8年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業における補助金交付までの流れは、複数の重要なステップを経て進行します。事業の種類(新築事業・改修を含む事業、調査設計計画、既設改修事業)によって一部詳細が異なりますが、ここでは全体的なフローを詳細に説明します。
補助金交付までの詳細な流れ
この補助金は、主に国土交通省が定める「整備事業事務局」が窓口となり、以下のフロー図に沿って手続きが進められます。
1. 地方公共団体への意見聴取の申請(フロー図☆)
まず、補助金の交付申請を行う前に、整備を計画しているサービス付き高齢者向け住宅が立地する都道府県及び市区町村に対して「意見聴取申請書」を提出し、意見を求める必要があります。
・目的: 当該地域におけるサービス付き高齢者向け住宅の供給について、地方公共団体の意向を確認するためです。
・手続き: 整備事業事務局のホームページから様式をダウンロードし、地方公共団体に提出します。その後、「意見聴取に対する回答書」を受領し、その写しを後の交付申請書に添付する必要があります。
・重要事項: もし、この意見聴取の結果、サービス付き高齢者向け住宅の供給に反対意見が示された場合、原則として補助金は交付されませんので、この段階は非常に重要です。
・補足: 調査設計計画のみを実施する場合は、「交付申請書」とある箇所を「完了実績報告書」と読み替えて対応します。
まず、補助金の交付申請を行う前に、整備を計画しているサービス付き高齢者向け住宅が立地する都道府県及び市区町村に対して「意見聴取申請書」を提出し、意見を求める必要があります。
・目的: 当該地域におけるサービス付き高齢者向け住宅の供給について、地方公共団体の意向を確認するためです。
・手続き: 整備事業事務局のホームページから様式をダウンロードし、地方公共団体に提出します。その後、「意見聴取に対する回答書」を受領し、その写しを後の交付申請書に添付する必要があります。
・重要事項: もし、この意見聴取の結果、サービス付き高齢者向け住宅の供給に反対意見が示された場合、原則として補助金は交付されませんので、この段階は非常に重要です。
・補足: 調査設計計画のみを実施する場合は、「交付申請書」とある箇所を「完了実績報告書」と読み替えて対応します。
2. 交付申請書の提出(フロー図①)
地方公共団体からの意見聴取を終えた後、令和8年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業の募集開始をもって、交付申請書類を国土交通省が定める整備事業事務局宛てに提出します。
・準備事項:
・金融機関から融資を受ける事業の場合、事前に融資の内諾を得ていることが必須です。融資の内諾を証する書類が発行される場合は、その写しを添付して提出してください。
・新築事業や改修を含む事業で、新たに補助を受けるサービス付き高齢者向け住宅を整備または運営する事業者は、交付申請書提出までに、既に整備または運営しているサービス付き高齢者向け住宅の「運営情報」を公開しておく必要があります。
・提出時の注意: 工事対象費用と調査設計計画費用を合わせて申請する場合、それぞれを分けて、別々に交付申請書を提出する必要があります。
地方公共団体からの意見聴取を終えた後、令和8年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業の募集開始をもって、交付申請書類を国土交通省が定める整備事業事務局宛てに提出します。
・準備事項:
・金融機関から融資を受ける事業の場合、事前に融資の内諾を得ていることが必須です。融資の内諾を証する書類が発行される場合は、その写しを添付して提出してください。
・新築事業や改修を含む事業で、新たに補助を受けるサービス付き高齢者向け住宅を整備または運営する事業者は、交付申請書提出までに、既に整備または運営しているサービス付き高齢者向け住宅の「運営情報」を公開しておく必要があります。
・提出時の注意: 工事対象費用と調査設計計画費用を合わせて申請する場合、それぞれを分けて、別々に交付申請書を提出する必要があります。
3. 補助事業の審査(フロー図②)
提出された交付申請書の内容について、整備事業事務局による厳正な審査・確認が行われます。この審査には一定の期間を要します。
・審査内容:
・補助事業の内容が、交付申請要領2.1.1に定める事業の要件を満たしているかどうか。
・補助対象費用に、国からの他の補助金(負担金、利子補給金等)、介護保険給付金、医療保険給付の対象費用が含まれていないか。もし他の補助事業(独立行政法人や地方公共団体が行うものを含む)に申請している場合は、交付申請書にその事業名と補助対象を必ず記入する必要があります。
・審査過程: 審査の過程で、申請内容に不明確な点がある場合、整備事業事務局から追加資料の請求やヒアリングが行われることがあります。指定された期日までに追加資料の提出がない場合や、ヒアリングに応じない場合は、交付決定できない可能性があるため、迅速かつ丁寧な対応が求められます。
提出された交付申請書の内容について、整備事業事務局による厳正な審査・確認が行われます。この審査には一定の期間を要します。
・審査内容:
・補助事業の内容が、交付申請要領2.1.1に定める事業の要件を満たしているかどうか。
・補助対象費用に、国からの他の補助金(負担金、利子補給金等)、介護保険給付金、医療保険給付の対象費用が含まれていないか。もし他の補助事業(独立行政法人や地方公共団体が行うものを含む)に申請している場合は、交付申請書にその事業名と補助対象を必ず記入する必要があります。
・審査過程: 審査の過程で、申請内容に不明確な点がある場合、整備事業事務局から追加資料の請求やヒアリングが行われることがあります。指定された期日までに追加資料の提出がない場合や、ヒアリングに応じない場合は、交付決定できない可能性があるため、迅速かつ丁寧な対応が求められます。
4. 交付決定通知の発出(フロー図③)
整備事業事務局の審査の結果、補助の要件を満たすと判断された場合、申請者に対して交付決定通知が発出されます。
・決定時の内容: この交付決定通知の段階では、補助対象事業の概要についてのみ審査が行われます。補助金の具体的な精算額は、後の完了実績報告の段階で詳細な審査を経て算定されます。この精算額は交付決定額を上限としますが、審査の結果、下回る場合もあります。
・決定後の対応:
・交付決定通知書を受領後、1か月以内に今後の事業スケジュールを整備事業事務局に報告してください。
・完了実績報告等の手続きを行う事務担当者の連絡先に変更があった場合は、速やかに整備事業事務局へ連絡し、所定の手続きを行う必要があります。
整備事業事務局の審査の結果、補助の要件を満たすと判断された場合、申請者に対して交付決定通知が発出されます。
・決定時の内容: この交付決定通知の段階では、補助対象事業の概要についてのみ審査が行われます。補助金の具体的な精算額は、後の完了実績報告の段階で詳細な審査を経て算定されます。この精算額は交付決定額を上限としますが、審査の結果、下回る場合もあります。
・決定後の対応:
・交付決定通知書を受領後、1か月以内に今後の事業スケジュールを整備事業事務局に報告してください。
・完了実績報告等の手続きを行う事務担当者の連絡先に変更があった場合は、速やかに整備事業事務局へ連絡し、所定の手続きを行う必要があります。
5. 事業着手(フロー図④)
交付決定通知が発出された後、補助事業に着手することが可能となります。
・着手可能日: 交付決定通知日以降でなければなりません。この通知日より前に事業に着手したことが判明した場合、その事業は補助対象外となりますので厳重に注意が必要です。
・着手時期の判断基準:
・新築事業及び改修を含む事業: 工事着工をもって事業着手と判断されます。
・地域生活拠点型再開発事業に伴うサ高住整備: 当該市街地再開発事業全体の工事ではなく、サ高住部分の工事着工をもって判断されます。
・調査設計計画を実施する場合: 委託契約行為等をもって事業着手と判断されます。
・既設改修事業: 工事請負契約行為等をもって事業着手と判断されます。
・提出書類:
・未着工証明: 交付決定通知日より前に事業に着手していないことを証する資料として、建設予定地で撮影された未着工写真等を提出します。この際、撮影日が判断できるよう新聞等を写真に写し込むなどの工夫が必要です。画質が悪く撮影日等が判断できない場合は、補助金が交付されない可能性があります。
・着工証明: 事業着手後、工事着工を証する写真等(新築・改修)や、委託契約書等の写し(調査設計計画)、工事請負契約書等の写し(既設改修)を整備事業事務局に提出します。
・その他要件: 本整備事業では、交付決定通知日以降、令和8年度中(既設改修事業の場合は令和7年度中)に事業に着手するものが補助の対象となります。
・完了実績報告までの準備:
・新築・改修を含む事業: 完了実績報告書の提出までに、新たに整備するサービス付き高齢者向け住宅の「運営情報」の開設前情報の公開依頼が必要となります。
・調査設計計画を実施する場合: 完了実績報告書の提出までに、「サービス付き高齢者向け住宅としての登録」および「都道府県及び市区町村への意見聴取」の手続きを完了させる必要があります。
・既設改修事業: 完了実績報告書の提出までに、新たに整備するサービス付き高齢者向け住宅の「運営情報」を公開する必要があります。
交付決定通知が発出された後、補助事業に着手することが可能となります。
・着手可能日: 交付決定通知日以降でなければなりません。この通知日より前に事業に着手したことが判明した場合、その事業は補助対象外となりますので厳重に注意が必要です。
・着手時期の判断基準:
・新築事業及び改修を含む事業: 工事着工をもって事業着手と判断されます。
・地域生活拠点型再開発事業に伴うサ高住整備: 当該市街地再開発事業全体の工事ではなく、サ高住部分の工事着工をもって判断されます。
・調査設計計画を実施する場合: 委託契約行為等をもって事業着手と判断されます。
・既設改修事業: 工事請負契約行為等をもって事業着手と判断されます。
・提出書類:
・未着工証明: 交付決定通知日より前に事業に着手していないことを証する資料として、建設予定地で撮影された未着工写真等を提出します。この際、撮影日が判断できるよう新聞等を写真に写し込むなどの工夫が必要です。画質が悪く撮影日等が判断できない場合は、補助金が交付されない可能性があります。
・着工証明: 事業着手後、工事着工を証する写真等(新築・改修)や、委託契約書等の写し(調査設計計画)、工事請負契約書等の写し(既設改修)を整備事業事務局に提出します。
・その他要件: 本整備事業では、交付決定通知日以降、令和8年度中(既設改修事業の場合は令和7年度中)に事業に着手するものが補助の対象となります。
・完了実績報告までの準備:
・新築・改修を含む事業: 完了実績報告書の提出までに、新たに整備するサービス付き高齢者向け住宅の「運営情報」の開設前情報の公開依頼が必要となります。
・調査設計計画を実施する場合: 完了実績報告書の提出までに、「サービス付き高齢者向け住宅としての登録」および「都道府県及び市区町村への意見聴取」の手続きを完了させる必要があります。
・既設改修事業: 完了実績報告書の提出までに、新たに整備するサービス付き高齢者向け住宅の「運営情報」を公開する必要があります。
6. 完了実績報告の提出(フロー図⑤)
補助事業が完了したときは、申請者は遅滞なく「完了実績報告書」を整備事業事務局に提出する必要があります。
・事前相談の推奨: 完了実績報告書の提出に先立ち、補助事業完了の2か月前(既設改修事業の場合は1か月前)には、必ず整備事業事務局に事前相談を行ってください。特に改修を含む事業や自社施工の場合は、審査内容が多岐にわたり時間を要することが想定されるため、早めの事前相談が推奨されます。
補助事業が完了したときは、申請者は遅滞なく「完了実績報告書」を整備事業事務局に提出する必要があります。
・事前相談の推奨: 完了実績報告書の提出に先立ち、補助事業完了の2か月前(既設改修事業の場合は1か月前)には、必ず整備事業事務局に事前相談を行ってください。特に改修を含む事業や自社施工の場合は、審査内容が多岐にわたり時間を要することが想定されるため、早めの事前相談が推奨されます。
7. 補助金額の確定・支払い(フロー図⑥)
整備事業事務局は、「完了実績報告書」を受理後、補助要件への適合を確認するため、書類の審査を行います。必要に応じて、現地検査や事業所への現地検査が実施されることもあります。
・確定と支払い: 報告内容が補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定され、支払いの手続きが行われます。
・重要事項:
・検査等の結果、適正に事業が完了していないと確認された場合、または検査等の実施を拒否した場合は、補助金が交付されないことになります。
・住宅の開設後には、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム上で運営情報の公開が必要です。完了実績報告までに既に入力済みの開設前情報に内容変更がある場合は、更新が必要です。運営情報の入力期限は、住宅の開設後1年以内です。
・原則として、補助金額の確定通知日から6か月以内に補助対象となる工事を着工しない場合は、補助金の返還が求められることがあります。
整備事業事務局は、「完了実績報告書」を受理後、補助要件への適合を確認するため、書類の審査を行います。必要に応じて、現地検査や事業所への現地検査が実施されることもあります。
・確定と支払い: 報告内容が補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定され、支払いの手続きが行われます。
・重要事項:
・検査等の結果、適正に事業が完了していないと確認された場合、または検査等の実施を拒否した場合は、補助金が交付されないことになります。
・住宅の開設後には、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム上で運営情報の公開が必要です。完了実績報告までに既に入力済みの開設前情報に内容変更がある場合は、更新が必要です。運営情報の入力期限は、住宅の開設後1年以内です。
・原則として、補助金額の確定通知日から6か月以内に補助対象となる工事を着工しない場合は、補助金の返還が求められることがあります。
8. 事業内容等に変更があった際の報告(フロー図⑦)【随時報告】
補助金の確定を受け、完了実績報告書を提出した後も、補助を受けて整備したサービス付き高齢者向け住宅等に関して、少なくとも10年間は重要な報告義務があります。
・報告・承認事項:
1. 補助事業の内容に変更がある場合
2. 補助対象財産の処分を行う場合
上記に該当する変更を行う予定がある場合は、事前に整備事業事務局に報告し、国土交通大臣の承認を得る必要があります。
補助金の確定を受け、完了実績報告書を提出した後も、補助を受けて整備したサービス付き高齢者向け住宅等に関して、少なくとも10年間は重要な報告義務があります。
・報告・承認事項:
1. 補助事業の内容に変更がある場合
2. 補助対象財産の処分を行う場合
上記に該当する変更を行う予定がある場合は、事前に整備事業事務局に報告し、国土交通大臣の承認を得る必要があります。
このように、補助金交付までの道のりは、申請準備から事業完了後の報告義務まで、細かく段階的に規定されており、それぞれのステップで適切な手続きと書類提出が求められます。特に、期日の厳守や事前の準備、関係機関との連携が重要となります。
補助内容
この補助金制度は、サービス付き高齢者向け住宅等の整備を支援するためのもので、「新築事業」と「改修を含む事業」の大きく2つのカテゴリーに分かれています。それぞれについて、補助の内容を詳しくご説明します。
1. 新築事業に関する補助内容
新築事業における補助は、主に「サービス付き高齢者向け住宅等の新築工事」と「再生可能エネルギー等設備の設置工事」の2つに分けられます。
a. サービス付き高齢者向け住宅等の新築工事(再生可能エネルギー等設備の設置工事を除く)
この補助は、サービス付き高齢者向け住宅等の新築工事に要する費用が対象となります。
・補助対象事業費: 新築工事に要する工事費のうち、戸当たり20㎡に相当する事業費を除いた部分が補助対象となりえます。
・補助率: 基本的には1/3以内の額が補助されます。
・補助金の額の上限:
・住宅部分: サービス付き高齢者向け住宅1戸当たり150万円が上限です。
・施設部分: 高齢者生活支援施設1施設当たり1,250万円が上限です。
・ただし、都市再構築型高齢者生活支援施設等整備事業の認可を受けた事業におけるサービス付き高齢者向け住宅内の高齢者生活支援施設で、特定の要件(「スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱」第5第2項の規定に該当)を満たす場合は、1施設当たりの上限が1,500万円に引き上げられます。この場合、高齢者生活支援施設等に係る負担増分用地費も補助対象事業費に加算可能です。
この補助は、サービス付き高齢者向け住宅等の新築工事に要する費用が対象となります。
・補助対象事業費: 新築工事に要する工事費のうち、戸当たり20㎡に相当する事業費を除いた部分が補助対象となりえます。
・補助率: 基本的には1/3以内の額が補助されます。
・補助金の額の上限:
・住宅部分: サービス付き高齢者向け住宅1戸当たり150万円が上限です。
・施設部分: 高齢者生活支援施設1施設当たり1,250万円が上限です。
・ただし、都市再構築型高齢者生活支援施設等整備事業の認可を受けた事業におけるサービス付き高齢者向け住宅内の高齢者生活支援施設で、特定の要件(「スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱」第5第2項の規定に該当)を満たす場合は、1施設当たりの上限が1,500万円に引き上げられます。この場合、高齢者生活支援施設等に係る負担増分用地費も補助対象事業費に加算可能です。
【上乗せ補助】
以下の条件を満たす場合、上記の補助限度額に上乗せして補助金が支給されます。
・ZEH(ゼッチ)相当水準の整備を実施する場合: 住宅部分に対して1戸当たり30万円が上乗せされます。
・ZEH相当水準の要件:
・住宅の場合:
1. ZEH強化外皮基準(地域区分1~8地域の平成28年省エネ基準を満たした上で、外皮平均熱貫流率(UA値)が地域区分ごとに定められた値を満たすこと)。
2. 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減されること。
・非住宅の場合: 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から30%以上の一次エネルギー消費量が削減されること。
・車椅子使用者に必要な空間を確保した便所及び浴室等を設ける場合: 住宅部分に対して1戸当たり12万円が上乗せされます。
・車椅子使用者に必要な空間の要件: 住戸部分の便所及び浴室のいずれにおいても、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)に規定する高齢者等配慮対策等級5の基準を満たす空間を指します。
・便所の場合:
・床が段差のない構造(5mm以下の段差を含む)であること。
・立ち座りのための手すりが設けられていること。
・出入口幅員が800mm以上であること。
・便所の短辺が内法寸法で1,300mmまたは便器後方の壁から便器先端までの距離に500mmを加えた値以上であり、かつ、便器が腰掛け式であること。
・浴室の場合:
・床が段差のない構造(5mm以下の段差を含む)であること。
・浴室出入り、浴槽出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのための手すりが設けられていること。
・出入口幅員が800mm以上であること。
・浴室の短辺が内法寸法で1,400mm以上であり、かつ、面積が内法寸法で2.5㎡以上であること。
・【補足情報】: 提供されたコンテキストには、別の記載として、新築工事の補助率が1/10以内とされ、住宅部分の上限額が夫婦型サービス付き高齢者向け住宅で1戸当たり84万円、一般型サービス付き高齢者向け住宅(床面積25㎡以上)で1戸当たり75万円、一般型サービス付き高齢者向け住宅(床面積25㎡未満)で1戸当たり43万円となるケースも示されています。また、上乗せ額もZEH相当水準で1戸当たり8万円~16万円、車椅子使用者空間確保で1戸当たり6万円など、異なる条件が提示されています。具体的な適用条件については、詳細な要綱を確認することをお勧めします。
以下の条件を満たす場合、上記の補助限度額に上乗せして補助金が支給されます。
・ZEH(ゼッチ)相当水準の整備を実施する場合: 住宅部分に対して1戸当たり30万円が上乗せされます。
・ZEH相当水準の要件:
・住宅の場合:
1. ZEH強化外皮基準(地域区分1~8地域の平成28年省エネ基準を満たした上で、外皮平均熱貫流率(UA値)が地域区分ごとに定められた値を満たすこと)。
2. 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減されること。
・非住宅の場合: 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から30%以上の一次エネルギー消費量が削減されること。
・車椅子使用者に必要な空間を確保した便所及び浴室等を設ける場合: 住宅部分に対して1戸当たり12万円が上乗せされます。
・車椅子使用者に必要な空間の要件: 住戸部分の便所及び浴室のいずれにおいても、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)に規定する高齢者等配慮対策等級5の基準を満たす空間を指します。
・便所の場合:
・床が段差のない構造(5mm以下の段差を含む)であること。
・立ち座りのための手すりが設けられていること。
・出入口幅員が800mm以上であること。
・便所の短辺が内法寸法で1,300mmまたは便器後方の壁から便器先端までの距離に500mmを加えた値以上であり、かつ、便器が腰掛け式であること。
・浴室の場合:
・床が段差のない構造(5mm以下の段差を含む)であること。
・浴室出入り、浴槽出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのための手すりが設けられていること。
・出入口幅員が800mm以上であること。
・浴室の短辺が内法寸法で1,400mm以上であり、かつ、面積が内法寸法で2.5㎡以上であること。
・【補足情報】: 提供されたコンテキストには、別の記載として、新築工事の補助率が1/10以内とされ、住宅部分の上限額が夫婦型サービス付き高齢者向け住宅で1戸当たり84万円、一般型サービス付き高齢者向け住宅(床面積25㎡以上)で1戸当たり75万円、一般型サービス付き高齢者向け住宅(床面積25㎡未満)で1戸当たり43万円となるケースも示されています。また、上乗せ額もZEH相当水準で1戸当たり8万円~16万円、車椅子使用者空間確保で1戸当たり6万円など、異なる条件が提示されています。具体的な適用条件については、詳細な要綱を確認することをお勧めします。
b. 再生可能エネルギー等設備を新たに設置する工事
新築事業において、再生可能エネルギー等設備を新たに設置する工事にかかる費用も補助対象となります。
・補助率: 1/3です。
・補助金の額の上限:
・太陽光パネル及び蓄電池の設置にかかる費用: 1戸当たり合わせて5万円
・太陽熱温水器の設置にかかる費用: 1戸当たり2万円
・これらの上限額は、新築工事本体の補助金とは別に算定されます。複数メニューの工事を行う場合は、各工事の補助限度額を合計した額が適用されます。
・追加要件:
・太陽光パネルの設置工事については、全量自家消費であること(FIT制度による売電等を行わない)。
・災害後の停電時に電源が確保できる仕様であること。
・やむを得ない場合を除き、災害時に地域住民へ電源を提供すること。
・【補足情報】: 提供されたコンテキストには、別の記載として、再生可能エネルギー等設備の設置工事の補助率が1/10とされ、太陽光パネル及び蓄電池が1戸当たり2万円、太陽熱温水器が1戸当たり1万円となるケースも示されています。
新築事業において、再生可能エネルギー等設備を新たに設置する工事にかかる費用も補助対象となります。
・補助率: 1/3です。
・補助金の額の上限:
・太陽光パネル及び蓄電池の設置にかかる費用: 1戸当たり合わせて5万円
・太陽熱温水器の設置にかかる費用: 1戸当たり2万円
・これらの上限額は、新築工事本体の補助金とは別に算定されます。複数メニューの工事を行う場合は、各工事の補助限度額を合計した額が適用されます。
・追加要件:
・太陽光パネルの設置工事については、全量自家消費であること(FIT制度による売電等を行わない)。
・災害後の停電時に電源が確保できる仕様であること。
・やむを得ない場合を除き、災害時に地域住民へ電源を提供すること。
・【補足情報】: 提供されたコンテキストには、別の記載として、再生可能エネルギー等設備の設置工事の補助率が1/10とされ、太陽光パネル及び蓄電池が1戸当たり2万円、太陽熱温水器が1戸当たり1万円となるケースも示されています。
2. 改修を含む事業に関する補助内容
改修を含む事業は、既存建物を活用してサービス付き高齢者向け住宅等を整備するもので、予算の範囲内で優先的に採択されることがあります。補助対象となる工事は多岐にわたります。
a. サービス付き高齢者向け住宅等の改修工事(エレベーター設置、再生可能エネルギー等設備設置、増築を除く)
この補助は、既存建物を改修してサービス付き高齢者向け住宅を整備する費用の一部を対象とします。
・補助対象事業費:
1. サービス付き高齢者向け住宅の改修工事に要する費用のうち、以下の工事に要する補助対象になりうる費用。
・住宅の共用部分に係る工事(共同利用設備を含む)。
・住宅の住戸部分に係る工事のうち、加齢対応構造等(加齢に伴う高齢者の身体機能低下に対応した構造・設備)の設置・改修工事。具体的には、浴室、便所、通路・出入口の幅員拡張、手すり設置・改良、段差解消、住戸内出入口の建具改良、緊急通報装置設置・改良、バリアフリー対応の設備機器設置・改修などが含まれます。
・住宅の住戸部分に係る工事のうち、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の設置・改修工事(建築基準法、消防法、高齢者住まい法への適合)。
・車椅子使用者に必要な空間を確保した便所及び浴室等を設置するバリアフリー改修工事(新築事業と同様の要件)。
・省エネ性能の向上のための構造・設備の改修工事。
2. 高齢者生活支援施設の改修工事に要する費用のうち、補助対象になりうる費用。高齢者生活支援施設については、全ての改修工事およびこれに伴う解体工事が補助対象となります。
・補助率: 1/3以内の額が補助されます。
・補助金の額の上限: 提供されたコンテキストでは、具体的な上限額は「表5」に示されるとされていますが、その「表5」自体がこのコンテキストには含まれていません。ただし、他の補助項目との合計で上限が適用される旨が記載されています。
・注意点:
・1フロアの一部改修も補助対象です。
・工事着工前に改修を行う住宅の写真(外観・内観)を撮影し、完了実績報告時に改修前後を比較対照できるものを準備する必要があります。
・床面積300㎡以下の木造住宅等を改修する場合(確認申請にあたって壁量計算を実施する場合)、構造計算等により構造安全性が確かめられた住宅等が対象となります(令和6年度までに着工している場合は適用されません)。
この補助は、既存建物を改修してサービス付き高齢者向け住宅を整備する費用の一部を対象とします。
・補助対象事業費:
1. サービス付き高齢者向け住宅の改修工事に要する費用のうち、以下の工事に要する補助対象になりうる費用。
・住宅の共用部分に係る工事(共同利用設備を含む)。
・住宅の住戸部分に係る工事のうち、加齢対応構造等(加齢に伴う高齢者の身体機能低下に対応した構造・設備)の設置・改修工事。具体的には、浴室、便所、通路・出入口の幅員拡張、手すり設置・改良、段差解消、住戸内出入口の建具改良、緊急通報装置設置・改良、バリアフリー対応の設備機器設置・改修などが含まれます。
・住宅の住戸部分に係る工事のうち、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の設置・改修工事(建築基準法、消防法、高齢者住まい法への適合)。
・車椅子使用者に必要な空間を確保した便所及び浴室等を設置するバリアフリー改修工事(新築事業と同様の要件)。
・省エネ性能の向上のための構造・設備の改修工事。
2. 高齢者生活支援施設の改修工事に要する費用のうち、補助対象になりうる費用。高齢者生活支援施設については、全ての改修工事およびこれに伴う解体工事が補助対象となります。
・補助率: 1/3以内の額が補助されます。
・補助金の額の上限: 提供されたコンテキストでは、具体的な上限額は「表5」に示されるとされていますが、その「表5」自体がこのコンテキストには含まれていません。ただし、他の補助項目との合計で上限が適用される旨が記載されています。
・注意点:
・1フロアの一部改修も補助対象です。
・工事着工前に改修を行う住宅の写真(外観・内観)を撮影し、完了実績報告時に改修前後を比較対照できるものを準備する必要があります。
・床面積300㎡以下の木造住宅等を改修する場合(確認申請にあたって壁量計算を実施する場合)、構造計算等により構造安全性が確かめられた住宅等が対象となります(令和6年度までに着工している場合は適用されません)。
b. 改修を目的とした住宅等の取得にかかる費用
改修を目的として住宅等を取得する費用も補助対象となりえます。
・補助対象事業費: 改修を目的とした住宅等の取得にかかる費用のうち、戸当たり20㎡に相当する事業費を除いた部分(用地費は除く)が補助対象となります。
・補助率: 1/3以内の額が補助されます。
・補助金の額の上限: 表5の補助金の額の上限から、改修工事にかかる補助要望額を除いた額が適用されます。
・注意点:
・原則として、特定の要件に該当する場合は、住宅等の取得費用は補助対象外となります。
・補助の対象として取得する住宅等は、本整備事業の募集開始日以降に売買契約を締結したものに限られます。また、改修工事を補助事業として実施し完了させなければ、取得費用も補助対象となりません。
・完了実績報告時に不動産鑑定士による不動産鑑定評価書の提出が求められ、評価額が補助対象額の上限となります。鑑定評価は改修実施前の既存部分を対象に行う必要があります。
・【補足情報】: 提供されたコンテキストには、別の記載として、取得費用の補助率が1/10となるケースも示されています。
改修を目的として住宅等を取得する費用も補助対象となりえます。
・補助対象事業費: 改修を目的とした住宅等の取得にかかる費用のうち、戸当たり20㎡に相当する事業費を除いた部分(用地費は除く)が補助対象となります。
・補助率: 1/3以内の額が補助されます。
・補助金の額の上限: 表5の補助金の額の上限から、改修工事にかかる補助要望額を除いた額が適用されます。
・注意点:
・原則として、特定の要件に該当する場合は、住宅等の取得費用は補助対象外となります。
・補助の対象として取得する住宅等は、本整備事業の募集開始日以降に売買契約を締結したものに限られます。また、改修工事を補助事業として実施し完了させなければ、取得費用も補助対象となりません。
・完了実績報告時に不動産鑑定士による不動産鑑定評価書の提出が求められ、評価額が補助対象額の上限となります。鑑定評価は改修実施前の既存部分を対象に行う必要があります。
・【補足情報】: 提供されたコンテキストには、別の記載として、取得費用の補助率が1/10となるケースも示されています。
c. 改修を含む事業における増築にかかる工事
改修を含む事業において増築工事を行う場合、その部分にかかる補助は新築工事と同様に算定されます。
・補助対象事業費: サービス付き高齢者向け住宅等の増築工事に要する費用のうち、戸当たり20㎡に相当する事業費を除いた部分が補助対象となりえます。
・補助率: 基本的には1/3以内の額が補助されます。
・補助金の額の上限: 住宅部分・施設部分のそれぞれについて、新築事業と同様の上限額が適用されます(住宅部分1戸当たり150万円、施設部分1施設当たり1,250万円)。ZEH相当水準や車椅子使用者空間確保の上乗せ補助も新築事業と同様に適用されます。
・【補足情報】: 提供されたコンテキストには、別の記載として、増築工事の補助率が1/10以内とされ、住宅部分の上限額が夫婦型で1戸当たり84万円、一般型で1戸当たり75万円(25㎡以上)または43万円(25㎡未満)となるケースも示されています。
改修を含む事業において増築工事を行う場合、その部分にかかる補助は新築工事と同様に算定されます。
・補助対象事業費: サービス付き高齢者向け住宅等の増築工事に要する費用のうち、戸当たり20㎡に相当する事業費を除いた部分が補助対象となりえます。
・補助率: 基本的には1/3以内の額が補助されます。
・補助金の額の上限: 住宅部分・施設部分のそれぞれについて、新築事業と同様の上限額が適用されます(住宅部分1戸当たり150万円、施設部分1施設当たり1,250万円)。ZEH相当水準や車椅子使用者空間確保の上乗せ補助も新築事業と同様に適用されます。
・【補足情報】: 提供されたコンテキストには、別の記載として、増築工事の補助率が1/10以内とされ、住宅部分の上限額が夫婦型で1戸当たり84万円、一般型で1戸当たり75万円(25㎡以上)または43万円(25㎡未満)となるケースも示されています。
d. 改修工事においてエレベーターを新たに設置する工事
改修工事を行う部分にエレベーターを新たに設置する場合、その費用は補助対象となります。
・補助率: 1/3です。
・補助金の額の上限: 設置するエレベーターの基数当たり1,250万円が上限です。この上限額は、他の補助金とは別に算定されます。
・対象とならないケース:
・増築を行う部分にエレベーターを設置する場合:増築部分の建設工事費に該当します。
・既存エレベーターを撤去して設置、または既存エレベーターを移設する場合:住宅または施設の改修工事費に該当します。
・【補足情報】: 提供されたコンテキストには、別の記載として、エレベーター新設工事の補助率が2/3、上限額が625万円/基となるケースも示されています。
改修工事を行う部分にエレベーターを新たに設置する場合、その費用は補助対象となります。
・補助率: 1/3です。
・補助金の額の上限: 設置するエレベーターの基数当たり1,250万円が上限です。この上限額は、他の補助金とは別に算定されます。
・対象とならないケース:
・増築を行う部分にエレベーターを設置する場合:増築部分の建設工事費に該当します。
・既存エレベーターを撤去して設置、または既存エレベーターを移設する場合:住宅または施設の改修工事費に該当します。
・【補足情報】: 提供されたコンテキストには、別の記載として、エレベーター新設工事の補助率が2/3、上限額が625万円/基となるケースも示されています。
e. 再生可能エネルギー等設備を新たに整備する工事
改修を含む事業において、再生可能エネルギー等設備を新たに整備する工事にかかる費用も補助対象となります。
・補助率: 1/3です。
・補助金の額の上限:
・太陽光パネル及び蓄電池の設置にかかる費用: 1戸当たり合わせて5万円
・太陽熱温水器の設置にかかる費用: 1戸当たり2万円
・これらの上限額は、他の補助金とは別に算定されます。複数メニューの設置工事を行う場合は、各工事の補助限度額を合計した額が適用されます。
・追加要件: 新築事業と同様に、全量自家消費であること、災害後の停電時に電源が確保できる仕様であること、やむを得ない場合を除き災害時に地域住民へ電源を提供すること、が求められます。
・【補足情報】: 提供されたコンテキストには、別の記載として、再生可能エネルギー等設備の設置工事の補助率が1/10とされ、太陽光パネル及び蓄電池が1戸当たり2万円、太陽熱温水器が1戸当たり1万円となるケースも示されています。
改修を含む事業において、再生可能エネルギー等設備を新たに整備する工事にかかる費用も補助対象となります。
・補助率: 1/3です。
・補助金の額の上限:
・太陽光パネル及び蓄電池の設置にかかる費用: 1戸当たり合わせて5万円
・太陽熱温水器の設置にかかる費用: 1戸当たり2万円
・これらの上限額は、他の補助金とは別に算定されます。複数メニューの設置工事を行う場合は、各工事の補助限度額を合計した額が適用されます。
・追加要件: 新築事業と同様に、全量自家消費であること、災害後の停電時に電源が確保できる仕様であること、やむを得ない場合を除き災害時に地域住民へ電源を提供すること、が求められます。
・【補足情報】: 提供されたコンテキストには、別の記載として、再生可能エネルギー等設備の設置工事の補助率が1/10とされ、太陽光パネル及び蓄電池が1戸当たり2万円、太陽熱温水器が1戸当たり1万円となるケースも示されています。
f. 調査設計計画を実施する費用(既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅を整備する場合)
既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅を整備する改修を含む事業に限り、事業のための調査設計計画を実施する費用も補助対象となります。
・補助対象事業費: 事業のための調査・設計等の業務に要する費用(高齢者生活支援施設に係る費用を除く)。
・補助率: 1/3以内の額が補助されます。
・補助金の額の上限: 改修工事にかかる費用との合計で、「表5」の補助金の額の上限が適用されます。
・注意点: 改修工事の補助事業は、調査設計計画の額の確定日から原則6か月以内に工事に着手する必要があります。
既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅を整備する改修を含む事業に限り、事業のための調査設計計画を実施する費用も補助対象となります。
・補助対象事業費: 事業のための調査・設計等の業務に要する費用(高齢者生活支援施設に係る費用を除く)。
・補助率: 1/3以内の額が補助されます。
・補助金の額の上限: 改修工事にかかる費用との合計で、「表5」の補助金の額の上限が適用されます。
・注意点: 改修工事の補助事業は、調査設計計画の額の確定日から原則6か月以内に工事に着手する必要があります。
全体的な補足事項
提供されたコンテキストには、同じ補助項目に対して複数の補助率や上限額が記載されている箇所があります。これは、事業の種類、特定の要件(夫婦型、床面積など)、または募集年度によって適用される補助内容が異なる可能性があるためと考えられます。
したがって、具体的な事業計画を立てる際には、どの補助条件がご自身のプロジェクトに適用されるのかを、整備事業事務局や関係機関に個別に確認することをお勧めします。
補助金の申請プロセスとしては、まず「事業登録」を行い、その後「事前審査」を経て「交付申請(本申請)」に進みます。また、交付申請の際には、サービス付き高齢者向け住宅が立地する都道府県及び市区町村への「意見聴取」が必要となります。