公募中 掲載日:2026/08/01

令和8年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金

上限金額
1,250万
申請期限
2026年12月11日
公募開始:2026/04/17~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる住環境を確保するため、サービス付き高齢者向け住宅や併設される生活支援施設の整備を行う事業者を支援します。バリアフリー構造や見守りサービスを備えた住宅の新築・改修費用の一部を補助することで、良質な住宅供給を促進します。ZEH水準の導入や既存ストックの活用も推進し、ハード・ソフト両面から高齢者の居住の安定を図ります。

申請スケジュール

令和8年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業は、高齢者が健康で安心して暮らせる良質なサービス付き高齢者向け住宅の供給促進を目的として、建設・改修費に対して国が直接補助を行うものです。
申請にはGビズIDの取得(電子申請の場合)や、地方公共団体への事前意見聴取が必要となります。事業登録や交付申請には期限があり、予算状況により早期終了する場合があるため注意してください。
事前準備(事業登録・意見聴取)
  • 事業登録期間:2026年04月17日〜09月25日
  • 事業登録: 交付申請の前提となる手続きです。
  • 事前審査(任意): 補助要件への適合確認を事前に受けることができます。
  • 地方公共団体への意見聴取: 立地する市区町村等へ「意見聴取申請書」を提出し、回答書の写しを得る必要があります。反対意見がある場合は原則補助されません。
交付申請
  • 公募開始:2026年04月17日
  • 申請締切:2026年12月11日

事務局へ交付申請書類を郵送またはWEBシステムにて提出します。

  • 金融機関の融資を受ける場合は、事前に融資の内諾を得ている必要があります。
  • 既存住宅の運営情報をあらかじめ公開しておく必要があります。
補助事業の審査
申請後、順次実施

事務局が要件適合性や他補助金との重複がないかを審査します。不明点がある場合、追加資料の請求やヒアリングが行われます。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査終了次第

審査を通過した事業に通知が発出されます。通知受領後1か月以内に、今後の事業スケジュールを事務局へ報告してください。

事業着手(工事着工等)
交付決定通知日以降〜2027年3月末

必ず交付決定通知日以降に着手してください。通知前の着手は補助対象外となります。

  • 新築・改修工事の場合は「着工」が事業着手とみなされます。
  • 着手前(未着工)と着手後の写真を撮影し、証明書類として提出する必要があります。
完了実績報告
事業完了後、遅滞なく

補助事業が完了したら「完了実績報告書」を提出します。完了の2か月前までに事務局へ事前相談を行ってください。

金額確定・支払い
実績報告の審査後

実績報告の審査および現地検査を経て、最終的な補助金額が確定し、支払われます。

  • 住宅開設後、運営情報をシステム上で公開する必要があります。
  • 原則、確定通知から6か月以内に工事を着工しない場合は返還が求められます。
財産処分・変更報告(10年間)
完了報告後 10年間

補助金受領後も、事業内容の変更や財産処分を行う場合は、事前に国土交通大臣の承認が必要です。

対象となる事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、バリアフリー構造や見守りサービスを備えた「サービス付き高齢者向け住宅」および併設される「高齢者生活支援施設」の整備を支援する事業です。

■1 新築事業

サービス付き高齢者向け住宅等を新たに建設する事業です。本体工事と再生可能エネルギー等設備の設置工事が対象となります。

<補助対象経費>
  • サービス付き高齢者向け住宅等の新築工事費(本体工事)
  • 高齢者生活支援施設の建設費用
  • 再生可能エネルギー等設備(太陽光パネル、蓄電池、太陽熱温水器)の設置工事費
<補助率と上限額(住宅部分)>
  • ケースA(一般):補助率1/10以内、上限43万円〜84万円/戸(面積・設備による)
  • ケースB(特定条件):補助率1/3以内、上限150万円/戸
<補助率と上限額(施設部分)>
  • ケースA(一般):上限625万円/施設
  • ケースB(特定条件):上限1,250万円/施設(特例により1,500万円まで引上げ可)

■2 改修を含む事業

既存建物を改修してサービス付き高齢者向け住宅等を整備する事業、または改修を目的とした住宅等の取得を含む事業です。

<補助対象経費>
  • 住宅の共用部分・住戸部分(加齢対応構造、用途変更に伴う法令適合等)の改修工事費
  • 高齢者生活支援施設の改修工事費
  • バリアフリー改修工事費
  • 省エネ性能向上のための改修工事費
  • 改修を目的とした住宅等の取得費用(用地費は除く)
<補助率と上限額>
  • 改修工事:補助率1/3以内、上限43万円〜117万円/戸(既存ストック型は117万円)
  • 施設部分:上限625万円/施設
  • 住宅等取得:補助率1/10以内

上乗せ補助・特例措置

●ZEH相当水準の整備

ZEH相当水準の省エネ性能を確保する場合、新築事業において1戸あたり8万円〜30万円を上限額に加算します。

●BF 車椅子使用者対応のバリアフリー整備

高齢者等配慮対策等級5の基準を満たす便所・浴室等を設置する場合、1戸あたり6万円〜12万円を上限額に加算します。

●都市再構築型高齢者生活支援施設等整備事業

特定の認可を受けた事業において、施設部分の補助上限を1,500万円まで引き上げ、用地費の一部を算定対象に加算します。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業、または要件を満たさない事業は補助の対象となりません。

  • 新築事業における介護関連施設等の整備。
    • 訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所などの介護保険法に基づく施設は、新築の場合は補助対象外です。
  • 再生可能エネルギー設備の売電を目的とした事業。
    • 太陽光パネル等は全量自家消費が条件であり、FIT制度による売電等を行う場合は対象外です。
  • 住宅等の取得のみで、改修工事を伴わない事業。
  • 特定の災害リスクが高い区域での事業(原則)。
    • 土砂災害特別警戒区域、災害レッドゾーン、浸水被害防止区域などに該当する区域。
  • 地方公共団体からまちづくり方針との不整合により反対意見が示された事業。
  • 不適切な賃料設定を行っている事業。
    • 入居者の要介護状態区分(介護度)に応じて家賃を設定している場合。
    • 家賃の徴収方法が前払いのみに限定されている場合。
  • 特定の施設(介護保険施設等)を「高齢者生活支援施設」として整備する事業。
    • 指定介護老人福祉施設、老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所などは「施設部分」としての補助は受けられません(住宅部分としての登録・補助は可能)。

補助内容

■1 新築事業

<補助上限額(新築工事)>
区分上限額
住宅部分(1戸当たり)150万円
施設部分(1施設当たり)1,250万円
施設部分(都市再構築型等の特例)1,500万円
<補助率>
  • サービス付き高齢者向け住宅等の新築工事:1/3以内
  • 再生可能エネルギー等設備を新たに設置する工事:1/3
<再生可能エネルギー等設備の上限額>
設備内容上限額(1戸当たり)
太陽光パネル及び蓄電池5万円
太陽熱温水器2万円

■2 改修を含む事業

<補助率>
  • 改修工事:1/3以内
  • 住宅等の取得費用:1/3以内
  • 増築工事:1/3以内
  • エレベーター設置:1/3
  • 再生可能エネルギー等設備:1/3
  • 調査設計計画:1/3以内
<主な補助上限額>
項目上限額
増築(住宅部分/戸)150万円
増築(施設部分/施設)1,250万円
エレベーター設置(1基当たり)1,250万円
<再生可能エネルギー等設備の上限額>
  • 太陽光パネル及び蓄電池:5万円/戸
  • 太陽熱温水器:2万円/戸

■特例措置

●S1 上乗せ補助(新築・増築)

<条件別の加算額>
要件加算額(1戸当たり)
ZEH相当水準の整備30万円
車椅子使用空間確保(便所・浴室等)12万円

●S2 条件による別基準(補足情報)

<特定の要件や年度により適用される異なる基準>
  • 新築工事補助率:1/10以内(夫婦型84万円、一般型75万円/43万円)
  • 再生可能エネルギー補助率:1/10(太陽光等2万円、太陽熱1万円)
  • エレベーター新設補助率:2/3(上限625万円/基)

対象者の詳細

補助金の交付申請者・補助を受ける者

原則としてサービス付き高齢者向け住宅等の建築主(法人・個人)が対象となります。
複数の建築主が共同して事業を行う場合は、代表建築主を一人選定する必要があります。

  • 建築主(申請者)
    法人または個人であること、共同事業の場合は代表建築主であること、住宅を賃貸する者(登録申請者)の記名・押印が得られること
  • 主な事業要件
    新築または改修を含む事業であること、令和7年度までに設計に着手していること、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第5条第1項に規定される登録を受けていること、整備された住宅を10年以上登録・運営すること、交付申請に先立って「事業登録」を行っていること

サービス付き高齢者向け住宅の入居者

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる住まいを提供することを目的としています。

  • 基本入居対象者
    高齢者世帯、要介護者等

■補助対象外となる申請者・条件

以下のいずれかに該当する者は、交付申請を行うことができません。

  • 宗教法人
  • 暴力団若しくは暴力団員である者
  • 暴力団若しくは暴力団員と不適切な関係にある者

また、高齢者以外の者の入居については、3ヶ月以上の空室期間がある場合に限り、2年以内の定期借家契約等の厳格な条件のもとで例外的に認められますが、原則として認められません。

※補助事業完了日から10年未満で補助対象財産を処分する場合には、国庫納付金の手続きが必要となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://koreisha.mlit.go.jp/service/
サービス付き高齢者向け住宅制度 情報提供システム
https://www.satsuki-jutaku.mlit.go.jp/
情報提供システム ログインページ
https://www.satsuki-jutaku.mlit.go.jp/agent/login.php
交付申請WEBシステム(令和8年度申請受付)
https://serkorei.mlit.go.jp/R08S/signup
関連リンク:国土交通省 説明会資料
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/r3sw_setumeikai.html
関連リンク:100nen-sw.jp
http://100nen-sw.jp/
関連リンク:住まいづくりナビセンター
https://www.how.or.jp/koufu/snj.html
関連リンク:satsuki-jutaku.jp
http://www.satsuki-jutaku.jp/

新築および改修を含む事業の交付申請はWEBシステムでの入力に加え、郵送での提出が必要です。既設改修事業の申請様式(Excel)は事務局ホームページからダウンロードしてください。

お問合せ窓口

サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
TEL:03-5805-2971
FAX:03-5805-2978
Email:info@satsuki.mlit.go.jp(補助事業の申請に関するご連絡)、teikihoukoku@satsuki.mlit.go.jp(定期報告に関するご連絡)
受付時間
AM 10:00~12:00 および PM 13:00~17:00
※土日・祝日
受付窓口
事務局に直接お越しいただいても事前相談等の個別対応は受け付けておりません
原則として、電子メールまたはファックス(FAX)での問い合わせが推奨されています。電話でのご質問は即答できない場合があるため、ご注意ください。質問・相談の際には、事業名(事業番号)、発信者の連絡方法(氏名・電話番号)を必ず明記してください。
各都道府県・政令市・中核市等の登録窓口
サービス付き高齢者向け住宅の登録申請に関するお問い合わせ
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固定資産税に関するお問い合わせ
住宅金融支援機構 本店事業融資部サ高住グループ
TEL:03-5800-8178
対応地域: 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、山梨県、静岡県、埼玉県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、富山県、石川県、福井県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県。
一般社団法人 高齢者住宅協会
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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