公募中 掲載日:2026/08/01

令和8年度 福島県純水素燃料電池導入促進事業補助金

上限金額
1億
申請期限
2026年12月15日
福島県 福島県 公募開始:2026/04/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

福島県内の市町村や民間事業者等に対し、純水素燃料電池の導入に要する経費の一部を補助することで、水素の利活用拡大を図ります。本事業は、福島県が掲げる水素社会の実現に向け、水素を「つくる」取り組みに加え「つかう」取り組みを強化することを目的としています。導入費用の負担を軽減し、県内における水素需要の創出とさらなる普及拡大を強力に支援します。

申請スケジュール

本事業は国庫補助金を財源としており、適正な執行が求められます。申請書類は正本1部および副本3部を紙ファイルに綴じて提出する必要があります。提出方法は持参または郵送(書留等)に限られます。
【提出先】〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県企画調整部エネルギー課
公募・申請期間
  • 公募開始:2026年04月16日
  • 問い合わせ締切:2026年12月08日 17:00
  • 申請締切:2026年12月15日 17:00

公募要領に基づき、申請書類一式(交付申請書、事業実施計画書、役員等名簿等)を提出してください。書類は2穴の穴をあけて紙ファイルに綴じ、インデックスを付す必要があります。

  • 提出方法:持参または郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法)
  • 提出先:福島県企画調整部エネルギー課
審査・交付決定
申請後随時審査

提出された書類に基づき、形式審査と審査会審査が行われます。必要に応じてヒアリングや質疑応答が実施されます。

  • 交付決定通知:審査の結果、適切と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
  • 注意:通知に記載される金額は予定額であり、最終額は事業完了後に確定します。
補助事業の実施
  • 事業実施期限:2027年02月28日

交付決定通知を受けた日以降に、設計・工事等の発注や契約が可能となります。決定前に契約等を行った場合は補助対象外となるため、厳守してください。

  • 原則として、3社以上の見積もり合わせ等による業者選定が必要です。
  • 計画変更や中止を行う場合は、事前に県の承認を受ける必要があります。
実績報告・確定検査
事業完了後30日以内

事業完了(代金支払および設置工事完了)後、実績報告書を提出します。

  • 提出期限:完了日から30日以内、または2027年2月末日のいずれか早い日まで。
  • 県による書類審査および現地検査(確定検査)が行われ、補助金の額が確定されます。
補助金の請求・支払い
確定通知受領後

額の確定通知を受けた後、精算払請求書を提出することで補助金が支払われます。

※知事が必要と認める場合は、交付決定額の8割を限度とした概算払を受けることも可能です。

事業完了後の管理
法定耐用年数期間中

取得した財産は善良な管理者の注意をもって管理する必要があります。

  • 利用状況報告:県からの求めに応じて、稼働状況や事業効果を報告します。
  • 処分制限:耐用年数内に財産を処分(譲渡・廃棄・担保提供等)する場合は、事前に県の承認が必要です。

対象となる事業

福島県が推進する純水素燃料電池の導入を支援する補助事業です。福島県内の水素需要を拡大し、水素社会の実現に貢献することを目的としています。

■純水素燃料電池導入促進事業

福島県内において純水素燃料電池を導入する事業に対し、その経費の一部を補助します。

<補助対象となる事業の要件>
  • 実施場所が福島県内であること
  • 福島県内における水素導入量の拡大に繋がることが期待されること
  • 純水素燃料電池導入に向けた計画が具体的かつ妥当であること
  • 資金調達、許認可取得、系統連系などの実現性があること
  • 導入後の運営管理が確実にできる体制を有していること
  • 県の求めに応じた運転状況や発電量等の報告義務を遵守すること
  • 関係法令等を遵守すること
  • 福島県税に未納がないこと
<補助対象となる事業者>
  • 民間事業者(リース事業者を含む)
  • 福島県内の市町村
  • 独立行政法人・地方独立行政法人
  • 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
  • 法律により直接設立された法人
<補助対象設備>
  • 純水素燃料電池(水素のみを燃料とする定置式、新品・未使用品、実用段階のもの)
  • 上記に必要な機器・配管類(新品・未使用品)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助上限額:1億円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から2027年2月28日まで(複数年度事業の場合は令和9年度まで認められる場合あり)
<公募期間>
  • 2026年4月16日から2026年12月15日 17:00まで(必着)

▼補助対象外となる事業

以下の申請主体、経費、または事業内容に該当する場合は補助対象外となります。

  • 不適切な申請主体・形態
    • 代理・代行による申請。
    • 福島県または経済産業省から補助金停止措置や指名停止措置を受けている申請者。
    • 公的資金の交付先として社会通念上不適切と認められる申請者。
  • 補助対象外となる経費
    • 設計費(事前調査費、基本設計費用など)。
    • 設備費のうち中古品や予備品の購入費用。
    • 工事費(建屋の新設・改修、既存施設の撤去・移設・廃棄費用)。
    • 諸経費(官公署への届出や許認可取得にかかる費用)。
  • 資金・重複受給に関する制限
    • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額分。
    • 自社調達における利益相当分。
    • 他の国からの補助金等との併用(原則不可)。

補助内容

■純水素燃料電池導入促進事業

<補助率および補助上限額>
項目内容
補助率1/2以内
補助上限額1億円
<補助対象事業の要件(7つの要件すべてを満たすこと)>
  • 福島県内における水素導入量の拡大に寄与すること
  • 純水素燃料電池導入に向けた計画が具体的かつ妥当であること
  • 資金調達先や方法が明確であり、計画に妥当性があること
  • 事業実施および導入後の運営管理が確実にできること
  • 県の求めに応じて、運転状況や発電量、水素調達状況等を報告すること
  • 関係法令等を遵守していること
  • 福島県税の未納がないこと
<補助対象となる事業者>
  • 民間事業者(リース事業者を含む)
  • 県内市町村
  • 独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する者)
  • 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する者)
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 法律により直接設立された法人
<補助対象設備の主な要件>
  • 水素のみを燃料とする定置式燃料電池(発電および熱供給、可搬型も可)
  • 平均の総合効率:低位発熱量基準で60%以上(電力のみ利用は40%以上)
  • 福島県内の事業所に新設または増設される新品・未使用品
  • 燃料はできる限り福島県内産の再生可能エネルギー由来水素とすること
  • 運用に必要な補機類、制御装置、配管、貯湯タンク等を含む
<補助対象経費の区分>
経費区分内容
設計費設備機器の設計等に必要な経費
設備費設備機器の購入等に必要な経費(土地取得費・賃借料は除く)
工事費設備機器の導入に必要不可欠な工事経費
諸経費設備導入のために直接必要なその他の経費
<事業期間>

原則として交付決定日から2027年2月28日まで。ただし、工程上困難な場合は令和9年度まで延長可能(年度ごとの申請が必要)。

対象者の詳細

補助対象となる事業者の種類

本補助事業の対象となる事業者は、以下のいずれかに該当する者とされています。福島県内における純水素燃料電池の導入を通じて水素需要の拡大に貢献できる多様な主体を想定しています。

  • 1 民間事業者
    一般的な株式会社や有限会社などの営利企業、リース事業を行う事業者
  • 2 県内市町村
    福島県内の地方公共団体(市、町、村)
  • 3 独立行政法人
    独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定される独立行政法人
  • 4 地方独立行政法人
    地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定される地方独立行政法人
  • 5 一般・公益社団法人及び一般・公益財団法人
    特定の目的のために活動する非営利法人
  • 6 法律により直接設立された法人
    個別の法律に基づいて設立された特殊法人等

ファイナンスリースを利用する場合の特例

ファイナンスリースを活用して純水素燃料電池を導入する場合、以下の体制および条件が適用されます。

  • 申請体制
    ファイナンスリース事業者(リース会社)が「代表事業者」となる、設備を使用する法人・団体が「共同事業者」として連名で申請する
  • リース契約の条件
    リース料から補助金相当分が減額されていること、導入設備を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であること

補助対象事業の具体的な要件

導入する純水素燃料電池事業自体が、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 事業計画の妥当性と実現性
    福島県内における水素導入量の拡大に寄与すること、導入計画が具体的かつ妥当であること、資金調達先や方法が具体的に記載されていること、資金調達、許認可、系統連系等について実現性があり、運営管理が確実にできること
  • 遵守事項・その他
    県の求めに応じ、運転状況、発電量、燃料調達状況等の報告を行うこと、関係法令等を遵守すること、福島県税の未納がないこと

■補助対象外となる事業者

以下に該当する者は補助対象外となりますので注意が必要です。

  • 代理・代行申請者(申請は必ず申請者自身が行う必要があります)
  • 福島県または経済産業省から補助金等停止措置や指名停止措置を受けている者
  • 社会通念上不適切と認められる申請者

※申請事業に係る許認可等の取得は、申請者の責任において必要な時期までに完了する必要があります。

※詳細な条件やお手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/hydrogen55.html
福島県ホームページ
https://pref.fukushima.lg.jp/
福島県企画調整部エネルギー課(補助金情報掲載ページ)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/

本補助金の申請は書面での提出(郵送または持参)が必要であり、電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。募集期間は令和8年4月16日から令和8年12月15日までです。

お問合せ窓口

福島県企画調整部エネルギー課 純水素燃料電池導入促進事業 担当
Email:re_energy@pref.fukushima.lg.jp
受付窓口
本庁舎 5階
エネルギー課書類提出先:〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
お問い合わせは原則としてメールと質問票(Word形式)を利用。お問い合わせ期間は令和8年4月16日(木)から令和8年12月8日(火)17時まで。
福島県企画調整部エネルギー課 水素担当
TEL:024-521-8187
ページ全般に関する一般的な問い合わせ先。補助金の公募に関する具体的な質問はメールでの質問票提出が推奨されます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。