阿賀野市新規創業サポート補助金(令和7年度)
目的
阿賀野市内で新たに創業する個人や法人に対して、事業所の改修費や設備購入費、広告宣伝費などの創業に係る初期費用の一部を補助します。市内の創業を促進することで、需要の拡大や雇用の創出を促し、地域経済全体の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
【重要】交付決定(申請後1〜2週間程度)よりも前に事業に着手した場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年05月29日
- 申請締切:2026年03月31日
必要書類を揃えて、阿賀野市商工観光課へ提出してください。
- 阿賀野市新規創業サポート補助金交付申請書
- 阿賀野市新規創業計画書(3年以上の計画)
- 経営指導等証明書
- 見積書等
- 納税証明書 など
- 審査・交付決定
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申請から1〜2週間程度
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。審査の結果、補助金交付が決定されると「交付決定通知書」が発送されます。
※必ず通知を受けてから事業を開始してください。
- 補助対象事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
計画に基づき、事業所の改修や設備・備品の購入などを実施します。支払いの証明となる領収書等は必ず保管してください。
- 実績報告書・請求書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 実績報告書
- 経費の積算根拠・支払いが確認できる書類(領収書の写し等)
- 事業の完了が確認できる書類(写真等)
- 交付請求書
- 補助金の支払い
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報告内容の確認後
市が提出された実績報告書等を確認し、適当と認められた場合、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
阿賀野市内における創業を促進し、地域における需要の拡大と雇用の創出を通じて、地域経済を活性化させることを目的としています。阿賀野市で新たに事業を始める個人または法人を対象に、創業にかかる経費の一部を補助する制度です。
■阿賀野市新規創業サポート補助金
阿賀野市内で新たに創業する事業者が対象となります。
<補助対象事業の基本的な条件>
- 阿賀野市内に事業所を設け、新たに創業する個人または法人であること(個人事業主は創業までに市内に住所を有すること)。
- 交付申請年度末において、開業届または法人設立届出書の提出から2年未満、または未提出であること。
- 阿賀野市商工会および金融機関等の創業支援機関による指導のもと、3年以上の「阿賀野市新規創業計画書」を作成すること。
- 市税の滞納がないこと。
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象となる経費>
- 事業所の増改築または改修に要する経費
- 事業に必要な設備または備品の購入費
- 事業の用に供する土地または事業所の賃貸借料
- 広告宣伝費
- 法人設立時の登記に要する経費
- その他、市長が適当と認める経費
<補助金額と申請期間>
- 補助率:補助対象経費総額の2分の1以内
- 補助上限額:50万円(千円未満切り捨て)
- 申請期間:令和7年5月29日(木曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
上記の基本的な条件に加え、以下のいずれかに該当する事業は補助金の対象外となります。
- 特定の業種
- 農業、林業及び狩猟業、漁業
- 金融業及び保険業(ただし、生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業は除く)
- 不動産業
- 娯楽業のうち、風俗関連営業に該当するもの
- 公営競技関連(競輪、競馬等の競争場、パチンコホール、場外馬券売場等)
- 芸ぎ業・芸ぎ周旋業
- 集金業及び取立業(公共料金等に関するものを除く)
- 興信所のうち、身元調査など個人のプライバシーに関わる調査を主に行うもの
- 易断所及び観相業、相場案内業
- 医療・福祉関連:病院、一般診療所、歯科診療所、助産業及び看護業、歯科技工所、獣医業
- 教育関連:学校(学校法人が経営するもの)
- 社会保険・社会福祉・介護事業(法人が経営するもの)
- その他:宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体、LLP(有限責任事業組合)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項に規定する事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づいて行われる事業。
- 地域の風紀を著しく害すると認められる事業。
- 公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業。
- 交付決定よりも前に着手した事業や経費。
- 申請手続きが完了し、交付決定通知を受けるまでは事業に着手しないよう注意が必要です。
補助内容
■阿賀野市新規創業サポート補助金
<補助対象者(要件)>
- 阿賀野市内に事業所を設け、創業する個人または法人であること
- 創業から2年未満(交付申請年度の末日時点)であること
- 創業支援機関の指導を受け、3年以上の事業計画(阿賀野市新規創業計画書)を作成していること
- 市税の滞納がないこと
- 過去に本補助金を受給していないこと
- フランチャイズ契約に基づく事業でないこと
- 公序良俗に反しない事業であること
<補助対象経費>
- 事業所の増改築・改修費
- 設備・備品の購入費
- 土地・事業所の賃貸借料
- 広告宣伝費
- 法人設立時の登記費用
- その他、市長が適当と認める経費
<補助対象外事業>
- 農業、林業、漁業
- 金融業、保険業(一部除く)
- 不動産業
- 風俗関連営業、芸ぎ業
- 身元調査を行う興信所
- 病院、診療所、学校法人、社会福祉・介護事業(法人経営)
- 非営利事業団体(宗教、政治、経済等)
- LLP(有限責任事業組合)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:50万円(千円未満切り捨て)
対象者の詳細
基本的な要件
阿賀野市内における創業を促進し、地域経済の活性化、需要の拡大、雇用の創出を目的として、新たに事業を始める方で、以下の要件をすべて満たす個人または法人が対象です。
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事業所の所在地
阿賀野市内に事業所等を設け、創業する個人または法人、個人事業主の場合は、創業までに阿賀野市内に住所を有していること -
創業時期の要件
交付申請を行う年度の末日において、税務署への開業届または法人設立届出書の提出が2年未満、または未提出であること -
事業計画の策定
商工会や金融機関などの創業支援機関による指導のもと、3年以上の事業見通しを盛り込んだ「阿賀野市新規創業計画書」を作成すること -
市税の納税状況
阿賀野市に対する市税の滞納がないこと -
過去の補助金受給歴
過去に本補助金(阿賀野市新規創業サポート補助金)の交付を受けていないこと
補助対象となる事業内容の要件
上記の基本要件に加えて、申請する事業内容自体も以下のいずれにも該当することが求められます。
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補助対象外事業に該当しないこと
後述の「補助対象外となる事業」に該当しないこと -
フランチャイズ契約等ではないこと
フランチャイズ契約、またはそれに類する契約に基づく事業ではないこと -
地域の風紀を害しないこと
地域の風紀を著しく害する事業でないこと
■補助対象外となる事業
以下の特定の業種や形態の事業は、本補助金の対象外とされています。
- 第一次産業(農業、林業及び狩猟業、漁業)
- 金融・不動産関連(金融業及び保険業、不動産業)※生命保険媒介業、損害保険代理業等は除く
- 特定の娯楽業(風俗関連営業、パチンコホール、競輪・競馬等の場外売場など)
- その他サービス業(芸ぎ業、集金業、身元調査等を行う興信所、易断所、観相業など)
- 医療・福祉・教育関連(病院、診療所、学校法人、法人が経営する社会保険・社会福祉・介護事業など)
- 非営利団体(宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体)
- 特定の法人形態(LLP:有限責任事業組合)
- 法令等で規制される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業)
- その他(公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと市長が認める事業)
※申請を検討される際は、これらの詳細をよくご確認いただくことが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.agano.niigata.jp/sangyo_business/sangyoshinko/kigyo_sogyoshien/14528.html
- 阿賀野市公式ホームページ
- https://www.city.agano.niigata.jp/index.html
- よくある質問
- https://www.city.agano.niigata.jp/cgi-bin/chatbot_faq.php/1
申請受付期間は令和7年5月29日から令和8年3月31日までですが、予算上限に達し次第締め切られます。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。