安平町住宅リフォーム助成制度(令和8年度)
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目的
安平町民や移住予定者が、町内の建設業者に依頼して自宅のリフォームを行う際、その費用の一部を助成します。バリアフリー化や断熱・省エネ改修を支援することで、安全で快適な居住環境の確保と町への定住促進、地域経済の活性化を図ります。子育て世帯にはお子様の人数に応じた加算もあり、多世代が安心して暮らせる住まいづくりを強力にサポートします。
申請スケジュール
お問い合わせ:建設課施設グループ(0145-22-2516)または住民サービス課住民サービスグループ(0145-25-2411)
- 募集受付・交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月11日
工事予定(着手)日の1か月以内に申請書および必要書類(住民票、図面、工事費積算根拠、着工前写真等)を提出してください。予算上限に達し次第、期間内でも受付終了となります。
- 審査・交付決定通知
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随時
提出された書類に基づき町が審査を行い、結果を「助成金交付決定通知」または「却下通知」にて文書で送付します。
- 工事着手・着手届の提出
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- 着手届提出:工事開始後速やかに
必ず交付決定通知を受けた後に工事を開始してください。着手後、速やかに「工事着手届」と「工事請負契約書(または請書)の写し」を提出してください。
- 事業完了・完了届の提出
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- 事業完了届期限:2027年01月31日
工事完了後、翌年1月末日までに「事業完了届」を提出してください。施工中および完了後の写真、領収書の写しが必要です。提出後、町による書類審査および現地調査が行われます。
- 確定通知・請求・交付
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完了届提出後
検査により適正と認められると「確定通知書」が届きます。その後「助成金請求書」を提出することで、指定口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
安平町が提供する「安平町住宅リフォーム助成制度」は、町民の皆様や安平町への移住を検討されている方が、町内の建設業者に依頼してご自身が所有する住宅のリフォームを行う際に、その工事費用の一部を助成する制度です。
■1 バリアフリー改修工事
高齢者や身体の不自由な方が安心して暮らせるよう、住宅の構造を改善する工事です。
<具体的な工事内容>
- 通路等の拡幅(有効幅員780mm以上等)
- 階段勾配の緩和(勾配22/21以下等)
- 浴室改良(面積増加、段差解消、手すり設置等)
- 便所改良(和式から洋式への変更等)
- 手すりの取り付け(浴室、居室、階段等)
- 段差の解消(敷居の高さ変更、スロープ設置等)
- 出入口の戸の改良(有効開口幅の拡張、引き戸への変更等)
- 車いす対応の床または滑り防止床への変更
<助成金額・要件>
- 助成基本額:対象工事費の1/2
- 助成基本額の下限:5万円
- 助成基本額の上限:150万円
- 助成合計額の上限:対象工事費の2/3以内
■2 断熱・省エネ改修工事
住宅の断熱性能や省エネ性能を高める工事です。改修部位は平成28年省エネ基準以上の性能を満たす必要があります。
<具体的な工事内容>
- 窓の断熱改修(内窓設置、外窓交換など。居室の全ての窓が対象)
- 床、屋根・天井、壁の断熱改修(対象部位全体が対象)
<助成金額・要件>
- 助成基本額:対象工事費の23%
- 助成基本額の下限:2万3千円
- 助成基本額の上限:76万6千円
■共通 共通の助成要件・実施期間
本制度を利用するための共通の条件および実施スケジュールです。
<対象となる住宅・事業者の条件>
- 新築後10年を経過している安平町内の専用住宅または併用住宅であること
- 町内に事業所等を持つ、建設業の許可を受けた業者が施工すること
- 対象となる工事費の合計が10万円以上(税込)であること
- 交付決定通知を受ける前に着工していないこと
<募集期間および完了期限>
- 募集期間:令和8年4月1日から12月11日まで(予算上限に達し次第終了)
- 完了期限:申請年度の1月末日までに完了届を提出すること
子育て世帯等への特例措置
●子育て支援加算 子育て支援加算(バリアフリー改修工事のみ)
申請日時点で満18歳未満のお子様が同一世帯にいる場合、人数に応じて加算(1人:10万円、2人:20万円、3人:30万円、4人以上:50万円)。ただし助成合計額は工事費の2/3を上限とする。
▼補助対象外となる事業
以下の住宅、工事、および費用については本助成制度の対象外となります。
- 住宅の種類に関する対象外
- アパート等の賃貸営業用の住宅。
- 併用住宅のうち、店舗等の住宅以外の部分の改修。
- 工事内容に関する対象外
- 住宅の新築・購入(中古を含む)、および単なる解体工事。
- 外構(庭、塀など)工事、物置や車庫の新築・改築。
- トイレや浴室、階段、出入口などの「新設」工事(既存の改修ではないもの)。
- 玄関ポーチ以外の屋外における段差解消、手すり取り付け、通路拡幅。
- 設備および費用に関する対象外
- 機械設備(エアコン、給湯ボイラー、太陽光発電システム、エコキュート、エコジョーズ等)の導入費用。
- 設計費および工事監理費。
- 消耗品・家財(ストーブ、家具、カーテン、じゅうたん等)の購入・交換費用。
- 他の公的制度との関係
- 他の助成金や補助金の交付を受けた工事に要した費用。
- ※ただし、耐震診断補助金や特定のリフォーム減税制度との併用は可能な場合があります。
- 他の助成金や補助金の交付を受けた工事に要した費用。
補助内容
■A バリアフリー改修工事
<対象となる主な工事>
- 通路等の拡幅
- 浴室改良
- 便所改良
- 段差解消(玄関ポーチ等屋外含む)
- 手すりの取り付け
- 出入口の戸の改良
- 車いす対応の床または滑り防止床への変更
- 階段の勾配緩和
<助成金額の基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成基本額 | 対象工事費の1/2 |
| 助成下限額 | 5万円 |
| 助成上限額 | 150万円 |
| 合計上限 | 対象工事費の2/3以内 |
<共通の要件>
- 住宅の築年数:新築後10年を経過していること
- 建築基準:都市計画法や建築基準法を遵守していること
- 旧耐震基準の住宅:昭和56年5月31日以前着工の場合、一般診断で総合評価1.0以上(要診断書)
- 着工時期:交付決定通知後の着工であること
- 施工業者:町内に事業所等を持つ建設業許可を受けた業者であること
- 工事費合計:10万円以上(税込)であること
- 完了期限:申請年度の1月末日まで
- 助成回数:同一住宅および同一人につき1回限り
■B 断熱・省エネ改修工事
<対象となる主な工事>
- 窓の断熱改修
- 床・屋根・天井・壁の断熱改修
- 安平町が定める基準以上の断熱・省エネ工事(外壁は全画面改修が必要)
<助成金額の基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成基本額 | 対象工事費の23% |
| 助成下限額 | 2万3千円 |
| 助成上限額 | 76万6千円 |
<特記事項>
断熱・省エネ改修工事に関しては、子育て支援加算の対象外です。
■対象外となる工事・費用
<助成対象外項目>
- 住宅の新築・購入費用
- 単なる解体工事
- 外構工事(庭、塀、物置、車庫の新築等)
- 機械設備(エアコン、ボイラー、太陽光、エコキュート等)
- 付帯費用(設計費、工事監理費)
- 家具・調度品の購入・交換
- 他の助成金を受けた工事費用
- トイレや浴室等の「新設」(取替えは対象)
- 洗浄便座の設置のみ(便器同時取替は対象)
- 増築工事自体
■特例措置
●C 子育て支援加算(バリアフリー改修工事のみ)
<加算額の内訳(18歳未満の子と同居)>
| 対象人数 | 加算額 |
|---|---|
| お子様1人 | 10万円 |
| お子様2人 | 20万円 |
| お子様3人 | 30万円 |
| お子様4人以上 | 50万円 |
対象者の詳細
助成対象者(申込できる人)
安平町住宅リフォーム助成制度における助成対象者は、以下の5つの条件をすべて満たしている方に限ります。
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1 居住地と年齢に関する条件
安平町に住民登録をしている18歳以上の方、町外から安平町へ移住される18歳以上の方(リフォーム工事終了後に速やかに住民登録を完了できること)、中古住宅を購入して移住する場合、助成金の申請時点で当該住宅を所有していること -
2 居住期間に関する確約
リフォームを行った住宅に5年以上居住することの確約書を提出できること -
3 町税等の納税状況に関する条件
町税等を滞納していないこと、令和7年1月2日以降に安平町民となった場合は、前住地の住民税納税証明書等を提出すること -
4 住宅の所有と居住に関する条件
リフォームを行う住宅の所有者であり、かつ現にその住宅に居住していること(移住予定者は居住の有無を問わない)、住宅が共有名義の場合、工事の契約者(支払者)が申請し、他の共有者の同意書を添付すること -
5 反社会勢力との関連に関する条件
暴力団または暴力主義的破壊活動を行う団体に属していないこと
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は、原則として助成の対象外となります。
- 申請者と住宅の名義人が異なる場合(例:子が親名義の住宅をリフォームし、子が申請する場合など)
- 町税等の滞納がある方
- リフォーム後の住宅に5年以上居住することを確約できない方
- 暴力団員またはそれに準ずる者
申請者と住宅の名義人が同一であるという原則があるため、名義人が異なる親族等による申請は認められません。
※詳細な条件やお手続き、提出書類については安平町の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。