公募中 掲載日:2026/08/01

安平町住宅リフォーム助成制度(令和8年度)

上限金額
150万
申請期限
2026年12月11日
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

安平町民や移住予定者が、町内の建設業者に依頼して自宅のリフォームを行う際、その費用の一部を助成します。バリアフリー化や断熱・省エネ改修を支援することで、安全で快適な居住環境の確保と町への定住促進、地域経済の活性化を図ります。子育て世帯にはお子様の人数に応じた加算もあり、多世代が安心して暮らせる住まいづくりを強力にサポートします。

申請スケジュール

安平町住宅リフォーム助成制度は、先着順で受け付けられ、町の予算がなくなり次第終了となります。工事予定日の1か月前までに申請が必要であり、必ず交付決定通知を受けてから着工する必要があります。
お問い合わせ:建設課施設グループ(0145-22-2516)または住民サービス課住民サービスグループ(0145-25-2411)
募集受付・交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年12月11日

工事予定(着手)日の1か月以内に申請書および必要書類(住民票、図面、工事費積算根拠、着工前写真等)を提出してください。予算上限に達し次第、期間内でも受付終了となります。

審査・交付決定通知
随時

提出された書類に基づき町が審査を行い、結果を「助成金交付決定通知」または「却下通知」にて文書で送付します。

工事着手・着手届の提出
  • 着手届提出:工事開始後速やかに

必ず交付決定通知を受けた後に工事を開始してください。着手後、速やかに「工事着手届」と「工事請負契約書(または請書)の写し」を提出してください。

事業完了・完了届の提出
  • 事業完了届期限:2027年01月31日

工事完了後、翌年1月末日までに「事業完了届」を提出してください。施工中および完了後の写真、領収書の写しが必要です。提出後、町による書類審査および現地調査が行われます。

確定通知・請求・交付
完了届提出後

検査により適正と認められると「確定通知書」が届きます。その後「助成金請求書」を提出することで、指定口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

安平町が提供する「安平町住宅リフォーム助成制度」は、町民の皆様や安平町への移住を検討されている方が、町内の建設業者に依頼してご自身が所有する住宅のリフォームを行う際に、その工事費用の一部を助成する制度です。

■1 バリアフリー改修工事

高齢者や身体の不自由な方が安心して暮らせるよう、住宅の構造を改善する工事です。

<具体的な工事内容>
  • 通路等の拡幅(有効幅員780mm以上等)
  • 階段勾配の緩和(勾配22/21以下等)
  • 浴室改良(面積増加、段差解消、手すり設置等)
  • 便所改良(和式から洋式への変更等)
  • 手すりの取り付け(浴室、居室、階段等)
  • 段差の解消(敷居の高さ変更、スロープ設置等)
  • 出入口の戸の改良(有効開口幅の拡張、引き戸への変更等)
  • 車いす対応の床または滑り防止床への変更
<助成金額・要件>
  • 助成基本額:対象工事費の1/2
  • 助成基本額の下限:5万円
  • 助成基本額の上限:150万円
  • 助成合計額の上限:対象工事費の2/3以内

■2 断熱・省エネ改修工事

住宅の断熱性能や省エネ性能を高める工事です。改修部位は平成28年省エネ基準以上の性能を満たす必要があります。

<具体的な工事内容>
  • 窓の断熱改修(内窓設置、外窓交換など。居室の全ての窓が対象)
  • 床、屋根・天井、壁の断熱改修(対象部位全体が対象)
<助成金額・要件>
  • 助成基本額:対象工事費の23%
  • 助成基本額の下限:2万3千円
  • 助成基本額の上限:76万6千円

■共通 共通の助成要件・実施期間

本制度を利用するための共通の条件および実施スケジュールです。

<対象となる住宅・事業者の条件>
  • 新築後10年を経過している安平町内の専用住宅または併用住宅であること
  • 町内に事業所等を持つ、建設業の許可を受けた業者が施工すること
  • 対象となる工事費の合計が10万円以上(税込)であること
  • 交付決定通知を受ける前に着工していないこと
<募集期間および完了期限>
  • 募集期間:令和8年4月1日から12月11日まで(予算上限に達し次第終了)
  • 完了期限:申請年度の1月末日までに完了届を提出すること

子育て世帯等への特例措置

●子育て支援加算 子育て支援加算(バリアフリー改修工事のみ)

申請日時点で満18歳未満のお子様が同一世帯にいる場合、人数に応じて加算(1人:10万円、2人:20万円、3人:30万円、4人以上:50万円)。ただし助成合計額は工事費の2/3を上限とする。

▼補助対象外となる事業

以下の住宅、工事、および費用については本助成制度の対象外となります。

  • 住宅の種類に関する対象外
    • アパート等の賃貸営業用の住宅。
    • 併用住宅のうち、店舗等の住宅以外の部分の改修。
  • 工事内容に関する対象外
    • 住宅の新築・購入(中古を含む)、および単なる解体工事。
    • 外構(庭、塀など)工事、物置や車庫の新築・改築。
    • トイレや浴室、階段、出入口などの「新設」工事(既存の改修ではないもの)。
    • 玄関ポーチ以外の屋外における段差解消、手すり取り付け、通路拡幅。
  • 設備および費用に関する対象外
    • 機械設備(エアコン、給湯ボイラー、太陽光発電システム、エコキュート、エコジョーズ等)の導入費用。
    • 設計費および工事監理費。
    • 消耗品・家財(ストーブ、家具、カーテン、じゅうたん等)の購入・交換費用。
  • 他の公的制度との関係
    • 他の助成金や補助金の交付を受けた工事に要した費用。
      • ※ただし、耐震診断補助金や特定のリフォーム減税制度との併用は可能な場合があります。

補助内容

■A バリアフリー改修工事

<対象となる主な工事>
  • 通路等の拡幅
  • 浴室改良
  • 便所改良
  • 段差解消(玄関ポーチ等屋外含む)
  • 手すりの取り付け
  • 出入口の戸の改良
  • 車いす対応の床または滑り防止床への変更
  • 階段の勾配緩和
<助成金額の基準>
項目内容
助成基本額対象工事費の1/2
助成下限額5万円
助成上限額150万円
合計上限対象工事費の2/3以内
<共通の要件>
  • 住宅の築年数:新築後10年を経過していること
  • 建築基準:都市計画法や建築基準法を遵守していること
  • 旧耐震基準の住宅:昭和56年5月31日以前着工の場合、一般診断で総合評価1.0以上(要診断書)
  • 着工時期:交付決定通知後の着工であること
  • 施工業者:町内に事業所等を持つ建設業許可を受けた業者であること
  • 工事費合計:10万円以上(税込)であること
  • 完了期限:申請年度の1月末日まで
  • 助成回数:同一住宅および同一人につき1回限り

■B 断熱・省エネ改修工事

<対象となる主な工事>
  • 窓の断熱改修
  • 床・屋根・天井・壁の断熱改修
  • 安平町が定める基準以上の断熱・省エネ工事(外壁は全画面改修が必要)
<助成金額の基準>
項目内容
助成基本額対象工事費の23%
助成下限額2万3千円
助成上限額76万6千円
<特記事項>

断熱・省エネ改修工事に関しては、子育て支援加算の対象外です。

■対象外となる工事・費用

<助成対象外項目>
  • 住宅の新築・購入費用
  • 単なる解体工事
  • 外構工事(庭、塀、物置、車庫の新築等)
  • 機械設備(エアコン、ボイラー、太陽光、エコキュート等)
  • 付帯費用(設計費、工事監理費)
  • 家具・調度品の購入・交換
  • 他の助成金を受けた工事費用
  • トイレや浴室等の「新設」(取替えは対象)
  • 洗浄便座の設置のみ(便器同時取替は対象)
  • 増築工事自体

■特例措置

●C 子育て支援加算(バリアフリー改修工事のみ)

<加算額の内訳(18歳未満の子と同居)>
対象人数加算額
お子様1人10万円
お子様2人20万円
お子様3人30万円
お子様4人以上50万円

対象者の詳細

助成対象者(申込できる人)

安平町住宅リフォーム助成制度における助成対象者は、以下の5つの条件をすべて満たしている方に限ります。

  • 1 居住地と年齢に関する条件
    安平町に住民登録をしている18歳以上の方、町外から安平町へ移住される18歳以上の方(リフォーム工事終了後に速やかに住民登録を完了できること)、中古住宅を購入して移住する場合、助成金の申請時点で当該住宅を所有していること
  • 2 居住期間に関する確約
    リフォームを行った住宅に5年以上居住することの確約書を提出できること
  • 3 町税等の納税状況に関する条件
    町税等を滞納していないこと、令和7年1月2日以降に安平町民となった場合は、前住地の住民税納税証明書等を提出すること
  • 4 住宅の所有と居住に関する条件
    リフォームを行う住宅の所有者であり、かつ現にその住宅に居住していること(移住予定者は居住の有無を問わない)、住宅が共有名義の場合、工事の契約者(支払者)が申請し、他の共有者の同意書を添付すること
  • 5 反社会勢力との関連に関する条件
    暴力団または暴力主義的破壊活動を行う団体に属していないこと

■補助対象外となるケース

以下に該当する場合は、原則として助成の対象外となります。

  • 申請者と住宅の名義人が異なる場合(例:子が親名義の住宅をリフォームし、子が申請する場合など)
  • 町税等の滞納がある方
  • リフォーム後の住宅に5年以上居住することを確約できない方
  • 暴力団員またはそれに準ずる者

申請者と住宅の名義人が同一であるという原則があるため、名義人が異なる親族等による申請は認められません。

※詳細な条件やお手続き、提出書類については安平町の公募要領をご確認ください。

お問合せ窓口

安平町建設課施設グループ(総合庁舎)
TEL:0145-22-2516(施設グループ直通)
受付窓口
総合庁舎
建設課施設グループ
制度の申込や一般的な問い合わせのほか、住宅が建築基準法等を遵守しているか、具体的には確認済証や検査済証が交付されているかといった確認についても対応しています。また、助成制度の対象となる町内建設業者一覧への追加を希望する事業所や営業所の方も、建設課施設グループまでご連絡ください。
安平町住民サービス課住民サービスグループ(総合支所)
TEL:0145-25-2411(代表)
受付窓口
総合支所
住民サービス課住民サービスグループ
代表電話を通じてお問い合わせが可能。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。