福島県 脱炭素関連技術開発 事業化可能性調査補助金(令和8年度)
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目的
福島県内の事業者に対して、脱炭素関連技術の実用化開発に向けた事業化可能性調査の経費を補助することで、県内企業の競争力強化と事業基盤の整備を図ります。カーボンリサイクルや資源循環などの分野における技術開発を先行して支援し、世界的なカーボンニュートラルの動きに対応した新規事業の創出やサプライチェーン維持を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
また、本補助金は予算額に達した時点で受付終了となります。様式は募集案内ホームページからダウンロード可能です。
- 事前相談・準備
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随時
公募内容の確認、および対象事業に該当するか等の事前相談を行います。申請に必要な「地域経済牽引事業計画」の承認状況についても確認してください。
- 交付提案書の提出(公募期間)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月15日
「交付提案書(様式第1)」および関連書類一式を提出してください。
- 月次締切:毎月15日(17時まで)受領分を翌月審査
- 提出方法:正本1部、副本8部を福島県次世代産業課へ提出
- 審査・採択決定
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締切後、原則1ヶ月以内
事務局による書面審査および、外部有識者による審査会(プレゼンテーション)を実施します。
- 評価項目:事業の必要性、実施確実性、妥当性、技術の優位性など
- 結果通知:審査後、書面にて採択・不採択を通知します。
- 交付申請
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採択通知後
採択された提案者は、審査会での指摘事項等を踏まえて「交付申請書」を作成・提出します。県との協議により事業規模や金額が調整される場合があります。
- 交付決定・事業開始
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- 交付決定通知:順次
県から「補助金交付決定通知書」が届いた後、事業に着手できます。
※注意:交付決定前に発生した契約や支出は補助対象外となります。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:2027年02月28日まで
交付決定内容に基づき調査事業を実施します。期間中の変更や中止には県の承認が必要です。経理書類は5年間保存する義務があります。
- 実績報告・補助金支払い
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事業終了後、速やかに
事業終了後、実績報告書を提出します。県の確定審査を経て、補助金額が確定し、原則として精算払い(後払い)が行われます。
対象となる事業
福島県が、県内事業者の脱炭素化への取り組みを支援し、競争力強化と事業基盤の強化を図ることを目的として、脱炭素に資する技術の実用化開発等に先行して実施される「事業化可能性調査」にかかる経費の一部を補助します。
■脱炭素関連技術開発事業化可能性調査事業
県内事業者が行う脱炭素関連技術の実用化開発等に係る事業化可能性調査を支援の対象とします。
<対象となる技術分野>
- カーボンリサイクル関連分野:コンクリート、バイオ燃料、プラスチック原料などの技術開発
- 資源循環関連分野:バイオ素材、再生材、廃棄物発電といった資源の有効活用や循環を促進する技術
- その他脱炭素関連分野:上記区分以外で、脱炭素化に資する技術全般(エネルギー関連分野を除く)
<補助対象事業者>
- 福島県内に事業所を置く法人格を有する事業者(特定非営利活動法人を含む)
- 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」第13条第4項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けている者
- 十分な管理体制および自己資金の調達を含めた十分な経理的基礎を有すること
- 暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと
<補助対象経費>
- 委託費:共同研究、先行技術調査、市場調査など(特許印紙代等は除く)
- 外注費:試作、試験・分析・検査などの外部依頼費用
- 機器・設備等賃借料:事業実施に不可欠な機器や設備の借用料
- その他諸経費:謝金、旅費、印刷製本費、光熱水料(専用メーターにより算出可能なものに限る)など
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:10,000千円
- 補助率(大企業・みなし大企業):2分の1以内
- 補助率(中小企業):3分の2以内
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から当該年度の2月末日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下の内容に該当する事業や経費、または審査基準を満たさない場合は、補助の対象となりません。
- 特定の技術分野に該当しない事業
- エネルギー関連分野(再生可能エネルギー、エネルギーネットワーク、蓄電池、水素、燃料アンモニアなど)に係る事業
- 補助対象外となる経費
- 補助金の交付決定日の属する年度の2月末日までに支払いが完了しない経費
- 調査のために必要な機器・設備等の購入・製作に要する経費
- 補助事業者において調査事業に従事する者の人件費
- 補助事業を実施するために直接必要であると認められない費用
- 審査により不適当とされる事業
- 公募要領に沿っていない提案
- 脱炭素関連技術分野に該当しないと判断された提案
補助内容
■A 大企業
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 10,000千円(1,000万円) |
<みなし大企業の定義>
- 大企業が株式の過半数または3分の2以上を所有している場合
- 大企業の役員・職員が役員総数の半分以上を占める場合
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に100%株式を保有されている場合
- 直近過去3年間の課税所得年平均額が15億円を超える場合
■B 中小企業
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 補助上限額 | 10,000千円(1,000万円) |
<中小企業の定義(業種別)>
| 業種 | 要件 |
|---|---|
| 製造業・その他 | 従業員300人以下 または 資本金3億円以下 |
| 卸売業 | 従業員100人以下 または 資本金1億円以下 |
| 小売業 | 従業員50人以下 または 資本金5,000万円以下 |
| サービス業 | 従業員100人以下 または 資本金5,000万円以下 |
■C 対象事業および経費
<対象となる脱炭素関連技術分野(例)>
- カーボンリサイクル関連分野: コンクリート、バイオ燃料、プラスチック原料など
- 資源循環関連分野: バイオ素材、再生材、廃棄物発電など
- その他脱炭素関連分野: 上記以外で脱炭素化に役立つ技術(エネルギー関連分野は除く)
<補助対象経費の区分>
- 委託費: 共同研究、先行技術調査、市場調査など
- 外注費: 試作、試験・分析・検査など
- 機器・設備等賃借料
- その他諸経費: 謝金、旅費、印刷製本費、光熱水料など
<対象外となる経費>
- 年度の2月末日までに支払いが完了しない経費
- 機器・設備等の購入・製作費用
- 補助事業者自身の人件費
- 補助事業に直接必要と認められない費用
対象者の詳細
基本的な対象者の条件
福島県が実施する「脱炭素関連技術開発事業化可能性調査事業」の対象となるのは、以下の条件を全て満たす事業者です。
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県内に事業所を置く法人格を有する事業者
会社、特定非営利活動促進法に基づき認証を受けた特定非営利活動法人(NPO法人) -
事業内容の要件
脱炭素関連技術の実用化開発等に係る事業化可能性調査を実施する意欲があること -
地域経済牽引事業計画の承認
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」第13条第4項に規定される地域経済牽引事業計画の承認を既に受けていること
対象者が満たすべき追加事項
上記の基本条件に加え、補助事業を的確に遂行するために以下の体制が整っている必要があります。
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管理体制
補助事業を的確に遂行するために、十分な管理体制が構築されていること -
経理的基礎
補助事業を的確に遂行するための十分な経理的基礎を有していること(対象経費内の自己資金の調達能力を含む)
企業規模による分類
補助金の額や補助率は、以下の企業規模の定義に基づいて決定されます。
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1 中小企業者
製造業、その他業種:従業員300人以下 または 資本金3億円以下、卸売業:従業員100人以下 または 資本金1億円以下、小売業:従業員50人以下 または 資本金5,000万円以下、サービス業:従業員100人以下 または 資本金5,000万円以下 -
2 大企業・みなし大企業
大企業:上記中小企業の定義に該当しない企業、みなし大企業:同一大企業による株式保有(1/2以上)、みなし大企業:複数大企業による株式保有(2/3以上)、みなし大企業:大企業の役員兼任(役員総数の1/2以上)、みなし大企業:資本金5億円以上の法人による100%直接・間接保有、みなし大企業:直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円超
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、本補助事業を利用することができません。
- いわゆる反社会的勢力に該当する者
※「みなし大企業」に該当する場合は、大企業と同様の補助率(1/2以内)が適用されます。
※その他詳細は、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021f/datsutanso-fs.html
- 福島県公式ウェブサイト
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
募集案内ホームページから申請に必要な各種様式をダウンロードできます。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。