坂井市空家改修支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
坂井市への定住促進と空き家の有効活用を図るため、市内の空き家を購入・賃借して居住する方や、空き家を賃貸物件として改修する所有者に対し、リフォーム工事費用の一部を補助します。移住者や子育て世帯、多世帯での近居・同居など幅広い層を対象に、住環境の整備に伴う経済的負担を軽減することで、地域の空き家問題の解決と持続可能な地域活性化を目指します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月18日 17:00
事業開始(工事請負契約)の2週間前を目途に、必要書類を揃えて空家対策室へ提出してください。先着順での受付となります。申請書類には工事前の写真や見積書、図面などが必要です。
- 交付決定通知・契約締結
-
申請から一定期間後
市による審査後、交付決定通知が届きます。必ずこの通知を受けてから、工事の請負契約を締結してください。
- 事業実施(改修工事)
-
- 工事完了期限:2027年01月31日
- 居住完了期限:2027年02月28日(購入・賃借者のみ)
決定された内容に基づき工事を実施します。工事中の写真撮影(施工前・中・後)を忘れないようにしてください。内容は坂井市内の業者が施工するものに限ります。
- 実績報告・工事検査
-
事業完了後2週間以内
事業完了後2週間以内に「実績報告書」を提出してください。補助額が50万円を超える場合は、施工業者・申請者立ち会いのもと、現地での工事検査が実施されます。検査希望日の4開庁日前までに資料提出が必要です。
- 補助金交付請求
-
額の確定通知後
補助金額の確定後、「補助金等交付請求書」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
坂井市が実施する「令和8年度坂井市空家改修支援事業」は、福井県坂井市への定住を促進し、地域内の空き家を有効活用することを目的とした補助金制度です。空き家の改修工事にかかる費用の一部を補助することで、新たな居住者の呼び込みや、賃貸物件としての活用を支援します。
■1 購入・賃借者が行う空き家改修工事
坂井市内の空き家を購入または賃借し、自ら居住するために改修する方を支援します。
<補助対象者>
- 居住地に関する要件(県外在住者、移住2年以内、卒業後2年以内の学生、被災者、子育て世帯、新婚・パートナーシップ、進出企業従業員、多世帯近居・同居等)
- 対象住宅に関する要件(坂井市空き家情報バンクに登録され、1ヶ月以上経過した一戸建て住宅の購入・賃借)
- 市税を滞納していないこと
- 令和9年1月31日までに改修工事を完了し、令和9年2月28日までに住民票を異動し居住完了する見込みがあること
- 10年以上当該住宅に居住する見込みがあること
- 当該年度中に本補助金の交付を受けていないこと
<対象となる改修工事>
- 空き家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
- 空き家の一部を増築または改築する工事(増築・改築部分の床面積が既存住宅の2分の1以下のもの)
- 改修後の延床面積の2分の1以上が居住の用に供されること
- 施工業者が坂井市内に事業所を持つ建設業者等であること
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 限度額(移住者等):居住誘導区域内 最大100万円/居住誘導区域外 最大30万円
- 限度額(一般県内在住者):居住誘導区域内 最大50万円/居住誘導区域外 最大30万円
■2 所有者が賃貸物件として行う空き家改修工事
空き家を賃貸物件として改修する所有者を支援します。
<補助対象者>
- 対象住宅に関する要件(坂井市空き家情報バンクに登録されている、または改修後速やかに登録する空き家の所有者等)
- 市税を滞納していないこと
- 令和9年1月31日までに改修工事を完了する見込みがあること
- 当該年度中に本補助金の交付を受けていないこと
<対象となる改修工事>
- 空き家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
- 空き家の一部を増築または改築する工事(増築・改築部分の床面積が既存住宅の2分の1以下のもの)
- 改修後の延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されること
- 施工業者が坂井市内に事業所を持つ建設業者等であること
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 限度額:居住誘導区域内 最大60万円/居住誘導区域外 最大30万円
■共通事項
申込期間および手続について
<申込期間>
- 令和8年4月1日から令和8年12月18日午後5時まで(必着)
- 先着順(予算上限に達し次第終了)
特例措置
●add-on 多子世帯加算
居住誘導区域内において、18歳までの子どもが3人以上いる世帯が改修する場合、上限額に30万円を加算(最大130万円)。
▼補助対象外となる事業
以下の工事内容、契約状況、または他の補助制度の対象となる経費については補助の対象外となります。
- 工事内容による除外事項
- 建築物の解体・除却のみの工事
- カーテン・家具・家電製品の購入・設置
- 太陽光発電設備の設置
- CATV・電話・インターネットの接続配線工事(更新・修繕含む)
- 維持管理工事(点検・清掃・消耗品交換・故障修理)
- 障子・ふすまの張り替えや畳の表替えなど軽微な修繕
- 車庫や倉庫などの附属建築物の修繕等
- 手続・契約上の除外事項
- 補助申請を行う前にすでに工事等の契約を締結している場合
- 補助申請後、市の交付決定を受ける前に工事等の契約を締結した場合
- 重複受給の制限
- 国、県、市による他の同様の補助制度を利用する場合、その対象となる経費
補助内容
■A 空き家の購入・賃借者が改修する場合(購入・賃借者用)
<補助対象となる方>
- (ア)移住者(自然災害被害者を含む)
- (イ)子育て世帯
- (ウ)新婚世帯
- (エ)進出企業の従業員等
- (オ)新たに多世帯近居をする者
- (カ)新たに多世帯同居をする者
- (キ)その他(県内に住所を有する者)
<補助率>
補助対象となる工事費の3分の1(千円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 条件・所在地 | 上限額 |
|---|---|
| 居住誘導区域内での改修 | 100万円 |
| 居住誘導区域内(加算要件に該当する場合) | 130万円 |
| 居住誘導区域外での改修 | 30万円 |
| 対象区分「(キ)その他」の場合 | 50万円 |
<補助対象工事例>
- 内装改修工事
- 電気配線工事
<補助対象外の工事>
- 解体工事一式
■B 空き家の所有者が改修する場合(所有者用)
<補助率>
補助対象となる工事費の3分の1(千円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 所在地 | 上限額 |
|---|---|
| 居住誘導区域内での改修 | 60万円 |
| 居住誘導区域外での改修 | 30万円 |
■特例措置
●C 多子世帯加算の特例(居住誘導区域内)
<加算要件>
居住誘導区域内にある空き家の改修で、子どもが3人以上いる世帯(18歳に達する年度末までの子、妊娠中の子を含む)に該当する場合、補助上限額を130万円に引き上げる。
対象者の詳細
新たに多世帯同居をする者
既存の世帯に加えて新たに別の世帯員が同居を開始するケースを指します。本案件における居住者構成は以下の通りです。
-
カ 新たに多世帯同居をする者
申請者世帯:坂井 一郎 氏、坂井 花子 氏(妻)、坂井 次郎 氏(子)、新たに同居する予定の者:坂井 太郎 氏(父)、坂井 梅子 氏(母)
申請に必要な書類
申請者と新たに同居する家族との関係性を公的に証明するため、以下の書類の提出が必要となります。
-
関係を示す書類
戸籍謄本の写し、婚約証明書等
※対象となる空き家の所有者は、新たに同居予定の坂井太郎氏(申請者の父)となります。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。