公募中 掲載日:2026/08/01

嘉手納町 住宅リフォーム支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2026年12月18日
沖縄県|嘉手納町 沖縄県嘉手納町 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

嘉手納町にお住まいの方を対象に、町内業者を利用して行う住宅リフォーム費用の一部を補助することで、住環境の向上と地域経済の活性化を図ります。多世帯化や空き家改修、子育て世帯への加算など、世帯状況に応じた手厚い支援が特徴です。10万円以上の工事が対象となり、最大50万円を補助します。工事着手前の申請により、町民の皆様の安心で快適な住まいづくりと地元の経済活動を強力に支援します。

申請スケジュール

嘉手納町住宅リフォーム支援事業は、町内施工業者を利用した10万円以上のリフォームが対象です。予算に達し次第、受付が締め切られる先着順となります。必ず「補助金交付決定通知」を受けてから工事に着手する必要がある点にご注意ください。
事前準備と相談
随時受付
対象条件(築後10年経過、滞納なし等)を確認し、必要に応じて嘉手納町役場 企画財政課 定住対策係へ相談してください。窓口相談は事前予約が推奨されます。
補助金申請
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年12月18日
申請書(様式第1号)や住民票、工事計画書などの必要書類一式を役場へ提出します。書類が全て揃った時点で正式な受付となります。訂正印が必要な場合に備え、認印を持参してください。
現場確認・審査
申請後随時
役場担当者がリフォーム箇所の現状確認(写真撮影・調査)を行います。申請者の立ち合いが必要です。
交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後順次
審査の結果、適当と認められれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受ける前に着工した工事は補助対象外となります。
工事着手・実施
決定通知受領後
交付決定後に着工します。施工業者には、工事前・工事中・完了後の各項目の写真撮影を必ず依頼してください。特に隠れてしまう箇所の写真は必須です。
工事完了・実績報告
  • 最終実績報告締切:2027年02月28日
工事完了後30日以内、もしくは令和9年(2027年)2月28日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)等を提出してください。領収書の写しや工事写真が必要です。
完了確認・額の確定
報告書提出後
役場担当者が完了後の現場確認を行い、書類精査を経て「補助金交付確定通知書」が送付されます。
請求・振込
確定通知受領後
確定通知を受けたら、請求書(様式第11号)と振込先口座の写しを提出します。後日、申請者名義の口座へ補助金が振り込まれます。

嘉手納町住宅リフォーム支援事業

町内の施工業者を利用して住宅リフォームを行う方に対し、補助金を交付することで住環境の向上や町内経済の活性化を目的とした事業です。

■1 新たに多世帯住宅を設置する場合

新たに親子または祖父母と孫が一緒に住むための住宅改修が対象です(既に多世帯となっている住宅は対象外)。

<補助上限額>
  • 50万円(または対象工事費総額の50%のいずれか低い額)
<主な条件>
  • 同一建物内で台所、便所、浴室、居室がそれぞれ明確に区画される工事であること
  • 台所、便所、浴室のいずれかの新設を含む工事であること
  • 賃貸住宅は対象外

■2 空き家をリフォームする場合

所有者が自ら住むための空き家リフォームが対象です。

<補助上限額>
  • 30万円(または対象工事費総額の50%のいずれか低い額)
<条件>
  • 1年以上居住していない住宅(水道使用状況等で確認)であること

■3 子育て世帯による加算

多世帯住宅または空き家リフォームを行う世帯への加算措置です。

<補助加算額>
  • 上記①または②の上限額に30万円を加算
<条件>
  • 18歳までの子(18歳に達する最初の3月31日まで)を養育している世帯が居住していること

■4 そのほかの住宅をリフォームする場合

一般住宅や賃貸戸建て住宅、共同住宅などのリフォームが対象です。

<補助上限額>
  • 20万円(または対象工事費総額の50%のいずれか低い額)
<対象住宅>
  • 既に居住している一般住宅
  • 既に多世帯となっている住宅
  • 空き家(賃貸とするもの)
  • 賃貸戸建て住宅
  • 共同住宅(1住戸あたりの限度額20万円 × 住宅数 = 1棟の補助限度額。既受給分は除く)

■共通の補助対象条件

全ての区分において満たす必要がある共通要件です。

<基本条件>
  • 申請者及び同居者全員が町税、国民健康保険税等の滞納がないこと
  • 補助対象工事1件につき総工事費が10万円以上(消費税込み)であること
  • 住宅の築年数が10年を超えていること
  • 補助交付は同一住宅について1回限り(所有者変更や多世帯・共同住宅の個別住戸は例外あり)
  • 施工業者は嘉手納町内に本社を置く法人または住民登録のある個人事業者であること
  • リフォーム工事に着手する年度の2月末までに実績報告ができること
  • 国・県・町の他の補助や貸付と重複していないこと
<補助対象となる工事の例>
  • 基本工事:壁、床、天井、ベランダ等の修繕・張替え、間仕切り変更、バリアフリー化、塗装、防水、断熱工事
  • 水回り:浴槽、洗面台、便器、システムキッチン等の取替えまたは新設
  • 外装工事:外壁、屋根、雨樋等の断熱、防水、塗装、葺替え
  • 建具・窓:サッシ、雨戸、網戸、ふすま、障子等の修繕
  • 設備:水道・電気工事、照明器具本体、給湯器(ボイラー等)の取替え
  • 外構工事:公共下水道接続、ポーチ等の段差解消、ブロック塀・門扉の修繕・取替え

▼補助対象外となる事業

以下の工事内容や形態については、補助の対象となりません。

  • 広告、看板その他営利を目的とした構造物の設置工事。
  • 電化製品等の購入または工事を伴わない設置に係る費用。
  • 設置工事を伴わない家具または備品の購入および組立に係る費用。
  • 住宅リフォーム工事を伴わない解体工事。
  • 土地の購入および造成に係る費用。
  • 樹木工事(植樹、伐採、剪定その他維持管理など)に関する費用。
  • 太陽光発電に関する費用。
  • 防音工事において設置した設備の取替など。
  • エアコン取替等または新設工事。
  • 外構の土間や舗装工事等。
  • 施工業者が、一括して第三者に工事を請け負わせた場合(丸投げ)。
  • 工事着手後に申請された事業。
    • リフォーム工事に着手する前に申請が必要です。既に開始または完了している場合は対象外となります。

補助内容

■1 新たに多世帯住宅を形成する場合

<補助概要>
  • 補助率:工事費総額の50%
  • 上限額:50万円
<条件>
  • 親子または祖父母と孫が新たに同居する(既に多世帯となっている住宅は対象外)
  • 同一建物内で明確に区画され、台所、便所、浴室のいずれかの新設を含む工事であること
  • 賃貸住宅は対象外

■2 空き家(所有者が住むものに限る)のリフォーム

<補助概要>
  • 補助率:工事費総額の50%
  • 上限額:30万円
<条件>

1年以上居住していない住宅(水道の使用状況で確認)を、所有者自身が住むためにリフォームする場合。

■4 その他の住宅のリフォーム

<補助概要>
  • 補助率:工事費総額の50%
  • 上限額:20万円
<対象住宅・限度額詳細>
  • 対象:既に居住している一般住宅、既に多世帯となっている住宅、賃貸とする空き家、賃貸戸建て住宅、共同住宅など
  • 共同住宅(1住戸あたり):20万円
  • 共同住宅(1棟あたり):「20万円 × 住宅数」(既に補助を受けた住戸分は除く)

■共通 補助対象工事・条件

<主な補助対象工事(基本工事)>
  • 壁・床・天井・ベランダ等の修繕、張替え、塗装、断熱工事など
  • 浴室・トイレ・キッチンの取替または新設
  • 外壁・屋上・屋根の防水、塗装、修繕
  • サッシ、雨戸、網戸、ふすま等の修繕
  • 水道・電気工事、照明器具本体の取替
  • 給湯設備(電気温水器、ボイラー等)の取替
<交付の共通条件>
  • 総工事費が10万円以上(税込)であること
  • 交付決定通知を受けてから着手し、2月末までに完了報告できること
  • 施工業者が嘉手納町内に本社を置く法人または住民登録のある個人事業者であること
  • 築年数が10年を超えている住宅であること
  • 申請者および同居者全員が町税を滞納していないこと

■特例措置

●3 子育て世帯が居住する住宅のリフォーム(加算特例)

<加算額>

上限30万円を加算

<適用条件>
  • 18歳までの子どもを養育している世帯が居住する住宅であること
  • 「①新たに多世帯住宅を形成する場合」または「②空き家のリフォーム」に該当すること

対象者の詳細

補助金申請者に関する共通要件

申請者本人およびその世帯には、以下のすべての条件が適用されます。

  • 居住および納税状況
    嘉手納町内に定住が見込まれること、申請者および同居者全員が町税および町徴収料金を滞納していないこと、世帯主名での「国民健康保険税等の滞納無し証明」が提出可能であること
  • 工事に関する要件
    申請時点でリフォーム工事に着手していないこと(交付決定後の着手が必須)、総工事費が10万円以上(消費税込み)であること、令和9年2月末までに工事を完了し、実績報告ができること
  • その他基本要件
    1つの住宅につき補助金交付は1回限りであること、暴力団員等(関係者を含む)ではないこと、および調査に同意すること

申請者の類型ごとの要件

申請者の立場(所有者本人、親族、借主等)に応じて、以下の要件と書類が求められます。

  • 1 対象建物が「自宅」の場合(親族が申請)
    建物所有者からの工事承諾書(様式第2号)の提出、建物所有者との関係を証明する書類(賃貸・使用貸借契約書、または戸籍謄本の写し)
  • 2 アパート等賃貸住宅(賃貸中)の場合(所有者が申請)
    室内工事の場合は借主からの工事承諾書(様式第2号)の提出、賃貸契約書または使用貸借契約書の写し(室内工事の場合のみ)
  • 3 アパート等賃貸住宅(空き室、空き家)の場合(借主・移住予定者が申請)
    建物所有者からの工事承諾書(様式第2号)の提出、賃貸・使用貸借契約書、または戸籍謄本の写し、実績報告時までに嘉手納町の住民基本台帳に登録すること、工事完了後に「入居者募集広告」または「賃貸契約書の写し」を提出すること

施工業者の要件

リフォーム工事を請け負う業者は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 所在地および納税
    嘉手納町内に本社がある法人、または町内に住民登録がある個人事業者、法人税または法人町民税の滞納がないこと(証明書が必要)
  • 事業実態の証明
    法人:本社所在地を証明できる書類、個人:住民票抄本または前年度の確定申告の写し

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象となりません。

  • 申請前に工事に着手している、または既に完了している場合
  • 国、県、または町の他の制度による補助金や貸付けを併用する場合(例:防音工事など)
  • 施工業者が工事を一括して第三者に請け負わせた(丸投げ)場合
  • 申請者または関係者が暴力団員等に該当する場合

※虚偽の申請や不正が判明した場合は、補助金の返還を求められるほか、刑事罰の対象となる可能性があります。

注意事項:
・「空き家」とは1年以上居住していない住宅を指します。
・事務手続きを代理人に委任する場合は、原則として委任者本人が記入した委任状が必要です。
・詳細は嘉手納町の公募要領および指定様式をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kadena.okinawa.jp/info/n7888.html
嘉手納町役場 公式ウェブサイト
https://www.town.kadena.okinawa.jp/
嘉手納町議会
http://www.kadena-gikai.jp/
嘉手納文化センター
http://kadenabunkasenter.com/
嘉手納町教育委員会
http://www.educ.kadena.okinawa.jp/
嘉手納町スポーツ
https://www.kadena-sports.com
嘉手納町健康
http://kadena-kenkou.com/
道の駅かでな
https://michinoeki-kadena.jp
嘉手納町社会福祉協議会
http://kadena-shakyo.com/
嘉手納町マルチメディアセンター
http://kadenammc.com/
嘉手納よんな~交流センター
https://www.kadenayottette.com
嘉手納町役場 窓口予約フォーム
https://logoform.jp/f/yoqQE

嘉手納町の住宅リフォーム支援事業に関する資料ダウンロードURLや電子申請システムのURLは、提供された情報には含まれていませんでした。

お問合せ窓口

嘉手納町 企画財政課 定住対策係
TEL:098-956-1111(内線244)
受付窓口
嘉手納町役場 2階
企画財政課 定住対策係窓口を直接訪問される場合は、嘉手納町役場内のこの部署へお越しください。
窓口を訪問して直接相談される際には、事前に時間予約をすることが強く推奨されています。予約されている方が優先的に案内されます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。