令和8年度 諫早市 3世代同居・近居促進補助金
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目的
諫早市内で新たに3世代での同居または近居を始める子育て世帯や子育て希望世帯を対象に、住宅の新築・改修工事費や住宅取得費の一部を補助します。家族の支え合いを通じて、安心して子育てや介護ができる住まいと居住環境の形成を促進し、少子高齢化社会における家族間の相互扶助を支援することを目的としています。上限40万円の支援により、住環境の整備に伴う経済的負担を軽減します。
申請スケジュール
※交付決定前に工事請負契約や売買契約を締結すると補助対象外となります。必ず交付決定後に契約を行ってください。また、予算額に達し次第、期間内でも受付を終了します。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月07日
- 申請締切:2026年12月18日
諫早市役所建築住宅課(別館4階)の窓口へ申請書類を提出してください。
- 受付時間:平日 8:30〜17:00(12:00〜13:00を除く)
- 必要書類:交付申請書、事業計画書、誓約書、住民票、戸籍謄本、市税等の滞納がない証明、位置図、図面、見積書等
- 審査・交付決定
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随時
市による審査後、申請者へ「交付決定通知」が送付されます。この通知が届くまでは、絶対に契約行為を行わないでください。
- 事業実施(契約・工事・取得)
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交付決定後
交付決定通知を受けた後、速やかに契約および事業を開始してください。
- 新築・改修:工事請負契約の締結・着工
- 住宅取得:売買契約の締結・引渡し
- 完了実績報告
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- 報告期限:2027年02月26日
事業完了後、期限までに実績報告書を提出してください(期限厳守)。
- 主な必要書類:完了実績報告書、転居後の住民票、完成写真、領収書の写し、契約書の写し等
- 補助金請求・支払い
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報告審査後
報告書の審査完了後、補助金交付請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「令和8年度諫早市3世代同居・近居促進事業」は、諫早市が推進する補助事業で、3世代による家族の支え合いを促進し、安心して子育てや介護ができる住まいおよび居住環境の形成を目指しています。新たに3世代で同居または近居するための住宅新築工事、改修工事、あるいは住宅取得にかかる費用の一部を補助します。
■3世代同居・近居促進事業
少子高齢化社会において家族間の相互扶助を促すことを目的として、住宅の新築・改修・取得を支援します。
<補助対象者>
- 新たな3世代での同居・近居を計画している方(令和8年4月7日以降に住宅の新築・改修・取得を行う方)
- 市税を滞納していない方
<補助対象となる住宅>
- 一戸建て住宅(併用住宅の場合は住宅部分のみ)
- 共同住宅等(専有部分)
<補助対象となる経費>
- 新築工事費(新たに3世代で同居または近居するための費用)
- 改修工事費(間取り変更、設備改修、バリアフリー改修、断熱改修、浄化槽設置など)
- 住宅取得費(新築住宅または中古住宅の取得費用)
<補助金額>
- 補助対象経費の5分の1以内(上限40万円)
- 同一住宅および同一人に対して1回限りの交付
<申請期間>
- 令和8年4月7日から令和8年12月18日まで(予算上限に達し次第終了)
特例措置・連携事業
●フラット35 「フラット35」との連携
本事業の補助金交付と合わせて、住宅金融支援機構の「フラット35」において当初5年間、年0.5%の金利引き下げが適用される優遇措置を受けることが可能です。
▼補助金の交付対象とならないもの
以下のいずれかに該当する場合、補助金の交付対象にはなりません。
- 国、県、市などから、すでに他の補助金、交付金、またはこれらに類するものを受けている場合。
- 他の補助事業を併用する場合は、補助対象となる工事部分や取得費の重複はできません。
- 補助金の交付決定を受ける前に、工事請負契約または売買契約を締結したもの。
- 土砂災害特別警戒区域内に建てられる、またはすでに建てられている住宅。
- その他、諫早市が不適当と認めるもの。
補助内容
■令和8年度諫早市3世代同居・近居促進事業
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- 新たに住宅を新築または改修しようとする方(令和8年4月7日以降)
- 新たに住宅を取得しようとする方(令和8年4月7日以降)
<補助の対象となる住宅>
- 一戸建て住宅(住宅部分のみ)
- 共同住宅等(専有部分のみ)
<補助の対象となる費用(補助対象経費)>
- 新築工事または改修工事にかかる経費(改修は市内施工業者に限る)
- 新築住宅または中古住宅の取得にかかる経費
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の5分の1以内
- 上限額:住宅1件あたり最大40万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
- 交付回数:同一住宅および同一人につき1回限り
■特例措置
●S1 フラット35の優遇措置
<金利引下げ特例>
住宅金融支援機構が定める要件を満たすことで、住宅ローン「フラット35」の金利が当初5年間、年0.5%引き下げられます。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
以下の条件をすべて満たす方が補助対象となります。
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事業開始後の新規同居・近居
今年度の事業開始後に、新たに3世代で同居または近居するために住宅を新築・改修、または新築・中古住宅を取得しようとする方 -
市税等の滞納がないこと
申請者を含む3世代で同居または近居しようとする者全員が、市税および国民健康保険料を滞納していないこと -
暴力団関係者でないこと
申請者を含む関係者が、諫早市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団関係者ではないこと
世帯および世代の定義
補助の対象となる「3世代」および各世帯の定義は以下の通りです。
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3世代の定義
子育て世帯を含む場合:親世代を含む3つ以上の世代(例:祖父母、父母、子)、子育て希望世帯を含む場合:夫婦の世代を含む2つ以上の世代(例:父母、夫婦) -
子育て世帯
小学生以下の子どもがいる世帯、妊娠中の方がいる世帯 -
子育て希望世帯
子どもがいない夫婦で、申請時点において夫婦の合計年齢が80歳以下かつ出産を希望している世帯
同居・近居の定義
対象となる居住形態の範囲は以下の通りです。
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同居
諫早市内において同一住宅に居住すること(同一敷地内の離れに居住する場合を含む) -
近居
諫早市内において親世代の住宅からおおむね半径2km以内に居住すること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 令和8年4月6日以前にすでに同居または近居している場合
- 国、県、市などから他の補助金、交付金またはこれらに類する支援を受けている場合
- 補助金の交付決定前に、工事請負契約や住宅の売買契約を締結した場合
- 土砂災害特別警戒区域内に建てられる、または既に建てられた住宅
- 中古住宅の取得で、補助を受ける者および3親等以内の者の所有である住宅を取得する場合
※契約のタイミングや住宅の立地場所には十分ご注意ください。
※その他詳細は諫早市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/64/1523.html
- 諫早市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/index2.html
- 住宅金融支援機構ホームページ(フラット35子育て支援型)
- https://www.flat35.com/loan/flat35kosodate/index.html
- 諫早市「よくある質問と回答」ページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/life/sub/4/
- 諫早市オンライン申請ページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/5/12445.html
令和8年度諫早市3世代同居・近居促進事業の詳細は、諫早市の公式サイトをご確認ください。申請書類はWord形式とPDF形式が用意されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。