公募中 掲載日:2026/08/01

みなべ町 不良空き家・その他空き家除却補助金(令和8年度)

上限金額
60万
申請期限
2026年12月18日
和歌山県|みなべ町 和歌山県みなべ町 公募開始:2026/05/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

みなべ町内の不良空き家等の所有者や相続人に対し、倒壊の恐れがある建物の除却費用の一部を補助することで、地域の生活環境の保全と災害の未然防止を図ります。老朽化した空き家や倉庫の解体を促進し、住民が安全で安心して暮らせる町づくりを推進することを目的としています。住宅の除却には最大60万円、倉庫には最大30万円を支援し、危険な建物の計画的な撤去を支援します。

申請スケジュール

令和8年度の募集予定戸数は20戸で、先着順となります。申請前に、対象となる空き家が「不良空き家」または「その他空き家」であることの認定を受ける必要があります。
お問い合わせ:みなべ町総務課(電話:0739-72-2051)
受付期間
  • 公募開始:2026年05月07日
  • 申請締切:2026年12月18日

受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)です。先着順で受け付けられ、募集戸数に達し次第終了する可能性があります。

空き家認定申請
随時

補助対象となるかどうかの判定を受けるため、以下の書類を提出します。

  • 不良空き家・その他空き家認定申請書
  • 付近見取図、配置図、平面図
  • 外観写真および周辺との関係が分かる写真
  • 町職員の立ち入りに関する同意書
  • 所有者を明らかにする書類
審査・認定通知
申請後順次

町が書類確認と現地調査を行い、判定基準に基づいて「不良空き家」または「その他空き家」の認定通知を発行します。基準に該当しない場合は補助対象外となります。

補助金交付申請
認定通知受領後

認定通知を受けた後、本申請を行います。

  • 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
  • 認定通知書の写し
  • 工事見積書の写し
  • 町税の未納がない証明書
交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出書類の審査後、「補助金交付決定通知」が送付されます。必ずこの通知を受け取ってから工事に着手してください。通知前の着工は補助対象外となります。

除却工事の実施
交付決定後

町内の建設業者または解体工事業者に依頼し、空き家および敷地内の工作物(門、塀等)をすべて除去します。工事完了後、実績報告書を提出します。

実績報告・額の確定
工事完了後

工事完了後の実績報告に基づき、町が書類確認と現地確認を行い、最終的な補助金額を確定させます。確定後、申請者が交付請求を行います。

補助金の交付
請求後

請求内容を確認後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

みなべ町内に存在する倒壊の恐れがある「不良空き家」や、その他使用されていない「空き家等」の除去を促進することを目的としています。地域の生活環境の保全、安全で安心な町づくり、そして災害の未然防止を図ることを目指し、対象となる空き家等の除去費用の一部を補助する制度です。

■A 不良空き家

町が定める不良空き家の判定基準において、評点が100点以上となる建築物。かつて個人専用住宅として居住に供されていた建築物、またはその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されていた建築物であることが条件です。

<補助金の額>
  • 補助率:認定を受けた空き家の除却費用、または国が定める標準除去費用のいずれか少ない方の3分の2以内
  • 上限額:600,000円

■B その他空き家

町が定める不良空き家の判定基準において、評点が100点未満となる建築物。個人専用住宅または個人専用倉庫であったものが対象となります。

<補助金の額>
  • 補助率:認定を受けた空き家の除却費用、または国が定める標準除去費用のいずれか少ない方の3分の2以内
  • 上限額(住宅):600,000円
  • 上限額(倉庫):300,000円

▼補助対象外となる事業

補助対象の要件を満たさない場合や、以下の条件に該当する事業は補助の対象外となります。

  • アパートなど、事業の用に供していた建築物の除却。
  • 公共補償費の対象となっている事業。
  • 他の関連または重複する補助金の適用がある事業。
  • 所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意していない事業。
  • 補助対象外となる費用の計上。
    • 敷地内にある門、塀、浄化槽などの工作物の除却費用(工事自体は建物と併せて行う必要がありますが、工作物分の費用は補助対象外です)。
  • 補助金の交付決定がされる前に着手した工事。

補助内容

■A 不良空き家

<令和8年度 募集概要>
  • 受付期間:令和8年5月7日(木曜日)から令和8年12月18日(金曜日)まで
  • 募集予定戸数:20戸(先着順)
<補助対象建築物の条件(共通)>
  • 所在地:みなべ町の区域内に所在すること
  • 用途:個人専用住宅または個人専用倉庫であること(アパート等、事業用は対象外)
  • 経過期間:居住または使用がなされなくなってから1年以上経過していること
  • 公共補償・重複補助:公共補償費の対象外であり、他の補助金等の適用がないこと
  • 権利設定:所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者の同意がある場合を除く)
<不良空き家の定義と具体的な条件>
  • 不良空き家の判定基準で、評点が100点以上と評価された建築物
  • みなべ町内に所在する個人専用住宅であること
  • 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されていた建築物であること
<補助対象となる工事の要件>
  • 施工業者:みなべ町内の業者で、建設業許可(土木・建築・解体)を有する者、または解体工事業登録者(500万円以下)であること
  • 除去範囲:認定を受けた空き家およびその敷地内にある全ての工作物(門、塀、浄化槽等)を除去すること
  • 工事着手時期:補助金の交付決定後に着手すること
<補助金額(不良空き家)>
算出方法補助率上限額
国が定める標準除去費と実際の除去工事費のいずれか少ない方3分の2以内600,000円

■B その他空き家

<その他空き家の定義と具体的な条件>
  • 不良空き家の判定基準で、評点が100点未満と評価された建築物
  • 住宅:みなべ町内に所在する個人専用住宅で、居住がなされなくなって1年以上経過していること
  • 倉庫:みなべ町内に所在する個人専用倉庫で、使用がなされなくなって1年以上経過していること
<補助金額(その他空き家)>
対象区分補助率上限額
住宅の除却3分の2以内600,000円
倉庫の除却3分の2以内300,000円

対象者の詳細

補助金の交付対象となる申請者

みなべ町が実施する「不良空き家・その他空き家等除却補助事業」において、補助金の交付対象となる申請者(対象者)は、以下のいずれかの立場にある方々です。
この制度は、町内の不良空き家等の除却を促進し、地域の生活環境の保全、安全で安心な町づくり、そして災害の未然防止を図ることを目的としています。

  • 1 空き家の所有者
    補助の対象となる不良空き家またはその他空き家の現所有者本人
  • 2 空き家の所有者の相続人
    空き家所有者との関係を明らかにする書類や、他の相続人の同意書等が必要な場合があります
  • 3 空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
    空き家の所有者からの除却に関する同意書が必要です

【主な要件】
・対象となる建築物が「みなべ町の不良空き家」または「その他空き家」として認定を受ける必要があります。
・みなべ町内に所在する個人専用住宅(または個人専用倉庫)であること。
・居住(または使用)されなくなってから1年を経過していること。

※詳細な要件については、みなべ町ホームページをご確認いただくか、以下の担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ先: みなべ町総務課
電話番号: 0739-72-2051

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.minabe.lg.jp/kurashi/04/03/2017041100017.html
お問い合わせフォーム
https://logoform.jp/f/w3pwl
Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
https://get.adobe.com/reader/

公式サイトのトップページおよび各申請書類(PDF、Word)の絶対URLに関する直接的な記載は見つかりませんでした。公募要領や申請様式は公式サイト内から相対パス(files/...)で提供されています。

お問合せ窓口

みなべ町 総務課
TEL:0739-72-2051
FAX:0739-72-1223
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日を除く平日
受付窓口
総務課
補助金の受付期間: 令和8年5月7日(木曜日)から令和8年12月18日(金曜日)まで
みなべ町役場(代表)
TEL:0739-72-2015
FAX:0739-72-1223
受付窓口
みなべ町役場
〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。