公募中 掲載日:2026/08/01

岸和田市 令和8年度空家リフォーム事業補助金(転入・定住促進)

上限金額
100万
申請期限
2026年12月18日
公募開始:2026/05/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市外から岸和田市へ転入を予定している方に対し、市内の空家をリフォームする費用の一部を補助することで、空家の有効活用と定住促進を図ります。10年以上継続して居住する意思がある方を対象に、内外装や設備の改修にかかる経費を支援し、地域の活性化や人口減少対策、持続可能なまちづくりにつなげることを目的としています。

申請スケジュール

岸和田市の「令和8年度空家リフォーム事業補助金」は、市外からの転入者が市内の空家をリフォームする費用(最大100万円、補助率2/3)を支援する制度です。
3戸程度の募集で申込先着順となります。申請は、岸和田市役所別館2階の住宅政策課窓口にて受け付けています。
事前準備
随時

補助対象となる空家の要件や、申請者の資格(市外からの転入者であること等)を確認します。工事見積書や現況写真など、申請に必要な書類の準備を開始してください。

補助金交付申請
  • 公募開始:2026年05月07日
  • 申請締切:2026年12月18日

以下の書類を住宅政策課へ直接提出してください(申込先着順)。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 付近見取図・現況写真
  • 誓約書・完納証明書
  • 工事見積明細書・工程表
  • 空家であることを証する書類など
審査・交付決定
申請後、順次

提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が郵送されます。※原則として、この通知が届く前に工事に着手することはできません。

リフォーム工事の実施
交付決定後〜

交付決定の内容に基づき、工事を実施します。耐震改修を伴う場合は、指定の工程で「中間報告書」の提出が必要です。

完了実績報告
  • 最終実績報告期限:2027年03月01日

工事完了後、速やかに完了実績報告書(様式第14号)を提出してください。領収書の写しや工事完了写真、補助対象空家へ住民登録した後の住民票等が必要です。期限を過ぎると補助金が受け取れない場合があります。

額の確定・交付請求
実績報告後

市が実績報告を審査(必要に応じ現地検査)し、「交付額確定通知書」を送付します。その後、速やかに「交付請求書(様式第18号)」を提出してください。代理受領制度を利用して、施工業者が直接受け取ることも可能です。

補助金の振込
請求書受理後、速やかに

指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後10年間は適正に空家を管理する義務が生じます。

対象となる事業

岸和田市が地域の活性化と転入・定住促進を目的として実施する制度で、市外から岸和田市へ転入を希望する方が、市内に存在する空家をリフォームする際に、その工事費用の一部を補助するものです。

■空家リフォーム事業補助金

空家の有効活用を促進し、リフォームにかかる経済的負担を軽減することで、空家への移住および定住促進を目的としています。

<補助対象となる方(補助事業者)>
  • 空家の所有者であること(共有の場合は他の共有者全員の同意が必要)
  • 市外からの転入予定者であること(申請日時点で市外に3か月以上継続して住民登録があり、完了後に対象住宅へ住民登録予定であること)
  • 交付決定日から10年以上、補助対象空家に継続して定住する意思があること
  • 岸和田市が課税する市税を滞納していないこと
  • 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
<補助対象となる空家>
  • 木造または混構造であること
  • 昭和56年6月1日以降に建築されたもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、耐震性が確認されているもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、今回のリフォームと併せて耐震改修工事を実施するもの
<補助対象となる工事>
  • 内外装(壁、床、天井、屋根など)および基礎部分の改修工事
  • 建具(扉・窓など)の改修工事
  • 増築および減築に係る工事
  • 上下水道設備、ガス設備、電気設備の改修工事
  • 造り付けの台所、トイレ、浴室、洗面室の改修工事
  • シロアリ駆除、ハウスクリーニング、家財や電化製品等の撤去に係る工事
  • 上記の工事に附帯する工事
<補助金額・戸数>
  • リフォームに要する経費の3分の2(上限100万円、千円未満切り捨て)
  • 予算の範囲内で3戸程度(申込先着順)
<申請受付期間>
  • 令和8年5月7日(木曜日)から令和8年12月18日(金曜日)まで

特例措置・関連制度

●代理受領制度 代理受領制度の利用

市が交付する補助金を、申請者に代わってリフォーム業者が直接受け取ることができる制度。申請者は補助金額を差し引いた額のみを支払うことで、一時的な立替負担を軽減できます。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する空家、または工事については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる空家
    • 過去に本補助金の交付をすでに受けたもの。
    • 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき措置を命じられているもの。
    • 公共事業による除却・移転・建替え等の補償対象となっているもの。
    • この補助金以外に空家リフォームに関する他の補助金等の交付を受けている、または受ける予定があるもの。
  • 補助対象外となる工事
    • 外構工事(ただし、ライフラインに係る引込工事を除く)。
    • 物置等の設置に係る工事。
    • 住宅に組み込まれない設備等の設置や交換、家電、家具、カーテン類、照明器具等の設置に係る工事。
    • 電話、テレビ、インターネット配線に係る工事。
    • 太陽光発電設備および蓄電池の設置工事。
    • 専ら個人の嗜好に基づく改修工事(住宅の機能の回復や向上を目的としないもの)。
    • 他の補助金等の対象となる工事、その他事業の趣旨に合わないと判断される工事。
  • 手続き上の不備等による対象外
    • 期限までに完了実績報告書が提出されない場合、補助金の交付決定が取り消される可能性があります。

補助内容

■空家リフォーム事業補助金

<補助金額と対象経費>
  • 補助率:空家リフォームに要する経費の3分の2
  • 上限額:100万円(千円未満の端数は切り捨て)
  • 対象外:同一の改修工事に対して他の補助金等を受けている、または受ける予定がある経費
<補助対象空家の要件>
  • 構造:木造、または混構造(木造の一部に木造以外の構造を含む)であること
  • 法的措置:「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく措置命令を受けていないこと
  • 補償対象外:公共事業による除却、移転、建替えなどの補償対象となっていないこと
  • 他の補助金:本補助金以外に当該リフォームに係る他の補助金等を受けていないこと
  • 築年数・耐震性:昭和56年6月1日以降の建築、または耐震性が確認されている、またはリフォームと併せて耐震改修を行うこと
  • 重複利用:過去に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象者(補助事業者)の要件>
  • 所有者:補助対象となる空家を所有していること
  • 転入・定住:申請時点で市外に3か月以上居住し、完了後に転入・10年以上定住する意思があること
  • 納税状況:岸和田市の市税を滞納していないこと
  • 反社会的勢力:暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
  • 共有:複数の所有者がいる場合は全員からリフォームの同意を得ること
<補助対象となる工事>
  • 内外装・基礎:壁、床、天井、屋根などの改修
  • 建具:扉や窓などの改修
  • 設備:上下水道、ガス、電気設備の改修
  • 水回り:造り付けの台所、トイレ、浴室、洗面室の改修
  • 附帯工事:上記に附帯する工事
<補助対象外となる工事>
  • 増築・減築に係る工事
  • 外構工事(ライフライン引き込み工事を除く)
  • 物置等の設置工事
  • シロアリ駆除、ハウスクリーニング等
  • 家財、電化製品等の撤去
  • 住宅に組み込まれない設備(家電、家具、カーテン類、照明器具等)
  • 電話、テレビ、インターネット配線
  • 太陽光発電設備、蓄電池の設置
  • 個人の嗜好に基づく改修
  • 他の補助金等の対象となる工事
<令和8年度 申請概要>
項目内容
申請期間令和8年5月7日~令和8年12月18日
補助予定数3戸程度(申込先着順)
受付場所岸和田市役所別館2階 住宅政策課

■特例措置

●E 耐震改修工事との併用

<特例内容>

昭和56年5月31日以前に建築された空家の場合、一定の要件を満たすことで岸和田市の耐震補助制度を併用できる可能性があります。

●F 代理受領制度

<特例内容>

補助金を施工業者が直接受け取ることで、申請者が工事費用から補助金額を差し引いた分のみを支払えばよくなる制度。初期の立替負担が軽減されます。

対象者の詳細

補助対象者の要件

以下の全ての要件を満たす個人が対象となります。この制度は、市外から岸和田市への転入を促進し、空家の有効活用を通じてまち全体の活性化や定住促進を図ることを目的としています。

  • 1 補助対象空家の所有者であること
    空家を複数の所有者で共有している場合は、共有者全員の同意を得た上で、そのうちの一人が補助金交付の申請者(補助事業者)となることができます。
  • 2 市外からの転入を予定していること
    申請日時点で、岸和田市外に3ヶ月以上継続して住民登録をしていること。、補助事業(空家リフォーム工事)の完了時に、リフォームを行う補助対象空家の所在地に住民登録を行うこと。
  • 3 10年以上の定住意思があること
    補助金の交付を受けた日から10年以上、岸和田市に定住する意思があること。
  • 4 市税を滞納していないこと
    岸和田市が賦課する市税に滞納がないこと。、申請時に市税の完納証明書、または市税の納付状況確認同意書(様式第3号)の提出が必要です。
  • 5 暴力団関係者ではないこと
    岸和田市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、または同条第3号に規定する暴力団密接関係者ではないこと。、誓約書(様式第2号)の提出が必要です。

【申請受付について】
受付期間:令和8年5月7日(木曜日)~令和8年12月18日(金曜日)
(土日祝を除く午前9時~午後5時30分)
受付場所:岸和田市役所別館2階 まちづくり推進部住宅政策課

※補助金交付戸数は3戸程度で、申込先着順となっています。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/122-akiya-reform.html
岸和田市公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.city.kishiwada.lg.jp/
令和8年度空家リフォーム事業補助金について
https://www.city.kishiwada.lg.jp/life/1/10/51/reiwahachinendoakiyareformhojyokinnituite.html
岸和田市デジタル市役所
https://6449bff3.viewer.kintoneapp.com/public/kishiwadacity-onlineportal
よくある質問と回答(岸和田市公式ウェブサイト)
https://www.city.kishiwada.lg.jp/life/sub/5/

申請手続きは岸和田市役所別館2階の住宅政策課で受け付けています。デジタル市役所ポータルからもオンライン関連情報が確認可能です。

お問合せ窓口

岸和田市 まちづくり推進部 住宅政策課 住宅政策担当
TEL:072-447-6513
FAX:072-423-7252
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
岸和田市役所別館 2階
住宅政策課直接訪問される場合は、岸和田市役所の別館2階にございます。
この空家リフォーム事業補助金制度全般について、また特に「代理受領制度」の詳細については、岸和田市役所の「まちづくり推進部 住宅政策課 住宅政策担当」が担当窓口となります。
管轄の税務署
確定申告に関するご不明点については、管轄の税務署へ直接お問い合わせいただくよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。