岸和田市 木造住宅除却事業補助金(令和8年度)
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目的
岸和田市内の旧耐震基準に基づき建築された耐震不足の木造住宅所有者に対し、除却工事費用の一部を補助します。地震による市内の人的・経済的被害を軽減し、防災力の高いまちづくりを推進することを目的としています。解体費用の最大7割(上限40万円)を支援することで、耐震性の低い住宅の建替えを促進し、市民の安全な暮らしの確保を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月07日
- 申請締切:2026年12月18日
工事着手前に、岸和田市役所別館2階住宅政策課へ必要書類を提出してください。
- 木造住宅除却事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 付近見取図、現況写真
- 市税の完納証明書(様式第3号)
- 除却工事実施計画書(様式第4号)
- 除却工事の見積書の写し など
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時審査
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合は「木造住宅除却事業補助金交付決定通知書(様式第6号)」が送付されます。この通知を受ける前に工事に着手しないでください。
- 除却工事の実施
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交付決定後〜速やかに実施
交付決定通知を受けた後、工事に着手してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「補助事業内容変更承認申請書(様式第8号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月01日
工事完了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第12号)」を提出してください。
- 工事完了日から30日以内
- 令和9年(2027年)3月1日(月曜日)
- 額の確定・交付請求
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実績報告の審査後
報告書の審査を経て、補助金の確定通知が届いた後、「木造住宅除却事業補助金交付請求書(様式第14号)」を提出します。「代理受領制度」を利用する場合は、施工業者への委任状(様式第15号)を併せて提出することで、工事費用から補助金を差し引いた額のみの支払いで済ませることが可能です。
- 補助金の交付
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請求から約1ヶ月程度
提出された請求書に基づき、指定の口座(または代理受領者の口座)へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
耐震性が不足している木造住宅の建替えを促進し、地震による市内の人的・経済的な被害を軽減することを目的として、対象となる木造住宅の除却工事にかかる費用の一部を補助します。
■木造住宅除却事業補助金
旧耐震基準で建てられた、耐震性の低い木造住宅の除却を支援する枠組みです。
<補助対象木造住宅の要件>
- 木造(混構造を含む)であること
- 一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅、または兼用住宅(店舗等部分が延べ床面積の2分の1未満)であること
- 昭和56年5月31日以前に建築(または確認を受けて建築)されたもの
- 耐震診断により、診断結果が7点以下など耐震性が不足していると認められるもの
<補助対象者の要件>
- 補助対象木造住宅の個人所有者で、当該住宅を除却する者
- 岸和田市が賦課する市税を滞納していない者
- 岸和田市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団密接関係者でない者
- 共有・区分所有・相続の場合は、対象者全員から除却工事の同意を得ていること
<補助対象経費>
- 木造住宅の解体に要する工事費
- 解体により生じた廃材等の収集運搬費および処分費
- 安全確保のため、解体・処分に付随して行うことが適当と認められる工事等に要する経費
<補助金額・上限額>
- 補助対象経費の10分の7(7割)を乗じて得た額
- 上限額:400,000円
<申請期間・件数>
- 申請受付期間:令和8年5月7日(木)から令和8年12月18日(金)まで
- 受付予定件数:30件程度
特例措置・制度
●代理受領 代理受領制度
市が交付する補助金を、申請者に代わって業者が直接受け取ることができる制度です。申請者は除却工事費用から補助金を差し引いた額のみを支払うことで、初期の費用負担を軽減できます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、本補助金の対象となりません。
- 二重受給・重複制限に該当する事業
- 公共事業による除却、移転、建替え等の補償対象になっている事業。
- 過去に「岸和田市木造住宅耐震改修補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受けている住宅の除却。
- 本要綱以外に、除却工事に係る他の補助金等の交付を受けている、または受ける予定がある事業。
- 手続上の不備がある事業
- 除却工事の着手(契約)後に申請が行われた事業(事前申請が必須)。
- 定められた期限(令和9年3月1日または工事完了後30日以内のいずれか早い日)までに実績報告書が提出されない事業。
- 補助対象外となる経費
- 家財道具・車両・機械等の処分費。
- 舗装等による敷地整備費。
- 住宅の基礎を除く地下埋蔵物(浄化槽等)の除却費。
補助内容
■木造住宅の除却に関する補助制度
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の7割
- 上限額:40万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象建築物>
- 構造:木造(混構造を含む)であること
- 用途:一戸建て、長屋、共同住宅、兼用住宅(住宅部分が延べ面積の1/2以上)
- 建築時期:昭和56年5月31日以前に建築確認または建築されたもの
- 耐震性:一般診断法・精密診断法で不足と認められる、または「わが家の耐震診断」で7点以下
- その他:公共事業による補償対象外、過去の耐震補助なし、他の除却補助なし
<補助対象者>
- 補助対象住宅の所有者(個人)で、自ら除却を行う者
- 岸和田市の市税に滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
- 共有・相続の場合は、共有者・相続関係者全員の同意を得ていること
<補助対象経費の算出方法>
- 算出式:以下のいずれか低い方の単価 × 延べ面積
- 1. 国土交通大臣が定める1平方メートル当たりの限度額
- 2. 実際の工事費を延べ面積で除した額
<補助対象となる工事経費>
- 建物の解体工事費
- 廃材等の収集運搬費・処分費
- 周囲の安全確保に付随して行うことが適当な工事経費
- 解体に要する諸経費
- ※家財・車両等の処分費、舗装等の整備費、浄化槽等の除却費は対象外
<申請受付情報>
- 期間:令和8年5月7日から令和8年12月18日まで(土日祝除く、9:00〜17:30)
- 受付件数:30件程度
- 場所:岸和田市役所 別館2階 まちづくり推進部住宅政策課
■特例措置
●S1 代理受領制度
<制度のメリット>
工事施工業者が直接補助金を受け取ることで、申請者は補助金を差し引いた差額分のみを支払えばよくなり、一時的な費用負担を軽減できる。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
以下の全ての要件を満たす個人が対象となります。
この制度は、耐震性が不足している木造住宅の建替えを促進し、地震による岸和田市内の人的・経済的な被害を軽減することを目的としています。
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1 対象木造住宅の所有者かつ除却を行う者
実際に除却される木造住宅の所有者であること、その除却工事を行う者であること -
2 市税の完納
岸和田市が賦課する市税を滞納していないこと、市税の完納証明書または市税の納付状況確認同意書の提出が必要 -
3 暴力団関係者でないこと
岸和田市暴力団排除条例に規定される暴力団員ではないこと、暴力団密接関係者ではないこと、誓約書の提出が必要
特殊な所有形態の場合
補助対象となる木造住宅が以下のような形態である場合も、特定の条件を満たせば補助対象者となることができます。
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複数の所有者による共有または区分所有の場合
全ての共有者または区分所有者のうち、補助金の交付を申請する者1名を補助事業者とすることができます。 -
所有者が死亡している場合
全ての相続関係者のうち、補助金の交付を申請する者1名を補助事業者とすることができます。 -
同意の取得要件
共有者全員、区分所有者全員、または相続関係者全員から、補助対象木造住宅の除却工事について同意を得ている必要があります。
■補助対象外となる事業者・者
以下に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 法人
- 岸和田市暴力団排除条例に規定される暴力団員
- 暴力団密接関係者
※本制度は個人に限定されています。
これらの要件を全て満たす方が、本制度の補助対象者として申請を行うことができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/mokuzoujuutaku-jokyaku.html
- 岸和田市公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.kishiwada.lg.jp/
- 令和8年度木造住宅の除却に関する補助制度 ページ
- https://www.city.kishiwada.lg.jp/soshiki/122/reiwanaimokuzouzyukyaku.html
本補助制度の申請は、電子申請ではなく窓口での書類提出を基本としています。申請期間は令和8年5月7日から令和8年12月18日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。